私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

更新日:

2023年07月25日

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律



交際中に撮影した元交際相手等の裸等の性的画像を、撮影された人の同意なくインターネット上等に公表する行為を禁止する法律で、個人の性的名誉やプライバシーを保護することを目的として制定されたものです。

私事性的画像とは

以下の1から3のいずれかを撮影した画像

  • 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  • 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

私事性的画像記録とは

上記私事性的画像1から3のいずれかを記録した電子情報

私事性的画像記録物とは

上記私事性的画像1から3のいずれかを記録した物

(写真、ビデオテープ、CD-ROM、USB等)

罰則

1  公表罪

第三者が撮影対象者を特定できる方法で、上記私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(例)インターネット上での私事性的画像記録(物)の公表、写真のばらまき行為

2  公表目的提供罪

上記1の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(例)SNSによって、拡散目的で特定少数者に私事性的画像記録(物)を提供する行為

被害防止のために

自分の下着姿や裸の写真を

「撮らせない」「撮られない」「自分で撮って送らない」

ようにしましょう。

被害に遭ってしまったら

インターネット上で私事性的画像記録(物) を公表された場合、早急にプロバイダ等に削除依頼を行い、拡散を防止する必要があります。

私事性的画像記録(物)の削除依頼の方法等でお悩みの方は、電話でも構いませんので、すぐに最寄りの警察署の生活安全課に相談してください!

お近くの警察署の場所や電話番号が分からない方は → ここをクリック


このページの先頭へもどる

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部人身安全対策課

電話:045-211-1212(代表)