「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」について(令和6(2024)年4月1日~)

更新日:

2024年05月15日

保護命令制度

  • 保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者(※)に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
    ※「配偶者」には、1  法律婚の相手方、2  事実婚の相手方、3  生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元1~3も含みます。
  • 保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑(※)又は200万円以下の罰金に処されることとされています。                     
    ※刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までは「懲役」となる

保護命令の種類

期間1年間

被害者への接近禁止命令

被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令

以下の4つの命令は、被害者への接近禁止命令の要件を満たすことを要件としており、命令期間は、被害者への接近禁止命令が発令されている間に限られます。

被害者への電話等禁止命令

被害者への

  • 面会の要求
  • 行動監視の告知等
  • 著しく粗野乱暴な言動
  • 無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信
  • 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX・メール・SNS等送信
  • 汚物等の送付等
  • 名誉を害する告知等
  • 性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)
  • GPSによる位置情報取得等

することを禁止する命令

被害者の子への接近禁止命令

被害者の子(※)の身辺につきまとったり、当該子の住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令

※被害者と同居する未成年の子

被害者の子への電話等禁止命令

被害者の子への

  • 行動監視の告知等
  • 著しく粗野乱暴な言動
  • 無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信
  • 緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX送信
  • 汚物等の送付等
  • 名誉を害する告知等
  • 性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)
  • GPSによる位置情報取得等

することを禁止する命令

被害者の親族等への接近禁止命令

被害者の親族等(※)の身辺につきまとったり、当該親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令

※被害者の親族(被害者の成年の子を含む)その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

期間2か月間(※)
※住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより、6か月間

退去等命令

被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令

保護命令の要件

接近禁止命令

配偶者からの

  • 身体に対する暴力  or
  • 生命/身体に対する脅迫  or
  • 自由/名誉/財産に対する脅迫    を受けた者が

更なる

  • 身体に対する暴力  or
  • 生命/身体に対する脅迫  or
  • 自由/名誉/財産に対する脅迫    により

生命/心身に対する重大な危害(※)を受けるおそれが大きいとき

退去等命令

配偶者からの

  • 身体に対する暴力  or
  • 生命/身体に対する脅迫    を受けた者が

更なる

  • 身体に対する暴力を受けること    により

生命/身体に対する重大な危害(※)を受けるおそれが大きいとき

※「重大な危害」とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害のことです。

※上記のほか、命令ごとに異なる要件があります。

申立てチャート

このページの先頭へもどる

警察本部長等の援助

配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けることができます。

警察では、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定められた次の援助を行います。

イラスト・警察署イラスト・女性警察官

  • 被害を自ら防止するための措置の教示
  • 住所又は居所を知られないようにするための措置
  • 被害防止交渉に関する事項の助言
  • 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  • 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  • その他

県警相談窓口

 警察総合相談 045(664)9110

イラスト:泣いている女性イラスト:固定電話

 各警察署・交番

県相談窓口

配偶者暴力相談支援センター    ※受付日は、年末年始を除きます。

配偶者暴力相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく相談窓口です。

 女性のためのDV相談窓口

配偶者や恋人間の身体的暴力や精神的圧迫、経済的な暴力(生活費を渡さないなど)に悩む方のため、相談員等の対応による電話相談を行います。

女性のためのDV相談
※面接相談は要予約
0466(26)5550
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後9時
土曜日・日曜日 午前9時〜午後5時
※祝日を除く
女性への暴力相談【週末ホットライン】 045(451)0740
土曜日・日曜日※祝日を除く 午後5時〜午後9時
祝日 午前9時〜午後9時
多言語による相談
英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語
090(8002)2949
月曜日〜土曜日 午前10時〜午後5時

 男性のためのDV相談窓口    ※受付日は、年末年始を除きます。

県では男性のためのDV相談も実施しています。

男性被害者相談 045(662)4530
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後9時
※祝日を除く
※なお、必要に応じて面接による相談を行います。
DVに悩む男性のための相談 045(662)4531
毎週 月曜日・木曜日
午後6時〜午後9時
※祝日を除く

政令指定都市相談窓口    ※受付日は、年末年始を除きます。

横浜市DV相談支援センター 045(865)2040
月曜日〜金曜日(第4木曜を除く) 午前9時30分〜午後8時
土曜日・日曜日・祝日(第4木曜を除く) 午前9時30分〜午後4時
045(671)4275
月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分
※祝日を除く
川崎市DV相談支援センター 044(200)0845
月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分
※祝日を除く
相模原市DV相談支援センター 042(772)5990
毎日 午前10時〜午後5時
火曜日、木曜日は午前10時〜午後6時
※毎月第4月曜日を除く

このページの先頭へもどる

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部人身安全対策課

電話:045-211-1212(代表)