更新日:
2023年07月25日
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象となるのは、「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」と「ストーカー行為」の三つです。
「つきまとい等」とは
ストーカー規制法では
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨の感情から、特定の者又はその家族等に対して行われる以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
1 第2条第1項第1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3 第2条第1項第3号
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 第2条第1項第4号
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 第2条第1項第5号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(※)をすること。
※ 電子メールの送信等の具体例
- パソコン・携帯電話端末によるEメール
- Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービスを利用したもの
- SMS(ショート・メッセージ・サービス。携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛てに送信できるサービスをいう。)
- LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能等を利用した電気通信
- 被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込み、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為
6 第2条第1項第6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7 第2条第1項第7号
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8 第2条第1項第8号
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「位置情報無承諾取得等」とは
ストーカー規制法では
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨感情から、特定の者又はその家族等に対して行われる以下の2つの行為を「位置情報無承諾取得等」と規定しています。
1 第2条第3項第1号
あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
※ 具体例
- 取り付けたGPS機器の位置情報をひそかに取得する。
2 第2条第3項第2号
あなたの承諾を得ないで、あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為
※ 具体例
- あなたの自動車にひそかにGPS機器を取り付ける。
「ストーカー行為」とは
ストーカー規制法では
同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
行政措置と処罰 【ストーカー規制法の概要】
- あなたの申出等に応じて、行為者に対し、更に反復して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を行ってはならないことを文書で警告したり、禁止する命令(禁止命令等)をすることができます。
詳しくはこちらを確認してください。(別表 PDFファイル(279KB) テキストファイル(2KB)) - 「禁止命令等」に従わず、ストーカー行為を行った場合等は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課せられます。
- 「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、「警告」や「禁止命令等」の申出ができるほか、ストーカー行為罪として被害届を提出することもできます。
ストーカー行為罪の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
※ 被害届の提出がない場合であっても、事案の危険性・切迫性等に応じて事件化する場合があります。
ストーカー規制法に基づく被害相談対応の流れ
被害のご相談は、住所地等を管轄する警察署がお受けしています
ストーカー被害で悩んでいる方へ
早めのご相談を!
一人で悩んでいませんか?
ストーカーの卑劣な被害に遭っている方はあなただけではありません。
すでに多くの人が警察に相談することで問題を解決しています。
早めの相談が早期解決につながります。
被害がより深刻になる前に、住所地等を管轄する警察署にご相談ください。
※ 住所地等
- あなたの住所又は居所
- 行為者の住所等
- 当該行為が行われた地
ストーカー行為をしてしまった方、またそのご家族の方へ
「精神科医等のカウンセリング・治療を受けたい」という相談に応じています。
- 自分でも止めたいのに止められない。
- 好きだ、という思いを誰も理解してくれない。
- 自分の家族の行動は、ストーカーと呼ばれるものではないのか。
- ストーカー行為をする家族にどう声を掛けたらいいかわからない。
警察では、このようなことでお悩みの方を、精神科医等によるカウンセリング・治療につなげることが可能です。
当県警嘱託医
横浜市中区弥生町4−41
医療法人社団 祐和会 大石クリニック
住所地等を管轄する警察署にご相談ください。
関連項目
- 警察相談窓口のご案内
- 警察本部等所在地一覧
- 警察署所在地一覧
- ストーカー対策の推進/警察庁Webサイト (別ウインドウでリンクします。)
- (財)全国防犯協会連合会のサイト (別ウインドウでリンクします。)
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部人身安全対策課
電話:045-211-1212(代表)