「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」のご案内

更新日:

2023年07月25日

国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。


対象となる犯罪被害

平成28年11月30日以降に日本国外(日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。)において行われた人の生命または身体を害する行為(過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡または障害をいいます。


支給を受けられる方

国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)

被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 (日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)


国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)

被害者本人
 (日本国籍を有する方又は日本に住所がある方に限ります。)


支給額

  • 国外犯罪被害弔慰金:200万円(被害者1人当たりの総額)
  • 国外犯罪被害障害見舞金:100万円

ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。

国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。


申請手続

日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。

なお、日本国外に住所を有する方は、

  • 住民基本台帳に記録されたことがある場合

    日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会

  • 住民基本台帳に記録されたことがない場合

    本籍地を管轄する都道府県の公安委員会

に申請を行ってください。

また、海外の住所を管轄する領事館を経由して申請を行うこともできます。


申請の期限

国外において行われた犯罪行為による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または死亡もしくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。


問合せ先

神奈川県警察本部警務部警務課 被害者支援室 電話045-211-1212(代表)

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情報発信元

神奈川県警察本部 警務部警務課被害者支援室

電話:045-211-1212(代表)