更新日:
2024年04月10日
犯罪被害給付制度とは
通り魔殺人事件等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は身体に重大な負傷、疾病を受け若しくは障害が残った犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。
給付金の種類について
遺族給付金
亡くなられた方のご遺族(法で定められた第一順位遺族の方)に対して給付されるものです。
重傷病給付金
加療1ヶ月以上、かつ、入院3日以上の負傷(疾病)を負った犯罪被害者に対して、負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(限度額120万円)が給付されるものです。
※ 精神疾患の場合は、入院要件(3日間)の規定が除外されますが、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったとの医師の証明が必要となります。
※ 平成30年3月31日以前に行われた犯罪行為による被害については、給付の対象となる期間が1年間となります。
障害給付金
身体に障害(第1級〜第14級)が残ってしまった犯罪被害者に対して給付されるものです。
申請の手続きについて
給付金の申請をしようとする方は、給付金支給裁定申請書に必要な書類(住民票、診断書、医療費領収書等)を添付した上で、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出して裁定を受けなければなりません。申請の手続、身体の障害程度等については、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」(昭和55年5月1日 法律36号)及び関係法令により定められています。
◎対象となる犯罪被害
日本国内において行われた、故意による人の生命又は身体を害する罪に当たる行為により、死亡、重傷病又は障害を負った犯罪被害をいいます。
※ 対象とならない犯罪の例
交通事故及び財産犯(空巣・自動車盗等)、詐欺(振り込め詐欺等)等の身体犯以外の犯罪による被害
◎給付金の支給が受けられる被害者又は遺族
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の方であっても犯罪行為が行われた時に、日本国内に住所を有していた方については支給を受けられます。
◇給付金の算定方法
遺族給付金
犯罪被害者が被害を受けた時の年齢、勤労による収入、遺族の人数等に基づいて算定されます。
重傷病給付金
- 保険(国保・社保等)診療による自己負担額相当額
- 休業補償については、被害を受けた時の年齢、勤労による収入及び日数等に基づいて算定されます。
障害給付金
犯罪被害者の障害の程度、年齢、勤労による収入等に基づいて算定されます。
◇給付金の減額、調整
犯罪行為によって被害を受けた場合でも、親族間の犯罪又は多少であっても被害者にも原因(行動・言動等)がある等の通り魔的被害でない場合及び関係法令に規定されている減額事由に該当する場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、他の公的補償(労災・生活保護・政府保障等)を受けた場合及び加害者等からの損害賠償を受けた場合は、その額に応じて給付金との調整がなされます。
□申請に必要な書類
- 遺族給付金の申請(亡くなられたとき)・・・遺族給付金支給裁定申請書
- 重傷病給付金の申請(重傷病を負ったとき)・・・重傷病給付金支給裁定申請書
- 障害給付金の申請(障害が残ったとき)・・・障害給付金支給裁定申請書
□申請の期限
給付金は、犯罪被害による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年(知った日とは、申請者が当該犯罪による被害を知った日をいう。)
または、当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年(発生した日とは、当該犯罪による被害が発生した日をいう。) のいずれかの期間を経過したときは、支給されません。
※ 特例措置
上記期間を経過した場合でも、被害者が加害者により長期間身体を拘束される等の止むを得ない理由により、申請期間を経過した場合は、当該理由が止んだ日から6ヶ月以内であれば申請が可能となる場合があります。
遺族給付金
申請に必要な書類
- 被害者の死亡年月日等を証明できる書類
死亡診断書、死体検案書 等 - 被害者と申請者の続柄を証明できる書類
戸籍謄本又は抄本 等 - 申請者の住所地を証明できる書類
住民票、賃貸契約書 等 - 被害者の収入で生活していたことを証明できる書類
住民票、送金書、預貯金通帳 等 - 被害者の収入日額を証明できる書類
給与証明書、源泉徴収票 等 - 被害者負担額を証明できる書類
診断書、被保険者証、医療費領収書 等
など
重傷病給付金
申請に必要な書類
- 重傷病を負ったことを証明できる書類
傷病診断書 等 - 被保険者であることを証明できる書類
被保険者証 等 - 被害者負担額を証明できる書類
医療費領収書 等 - 休業を余儀なくされた事を証明できる書類
休業証明書、給与証明書 等
など
障害給付金
申請に必要な書類
- 身体上の障害の部位及び状態を証明できる書類
障害等級意見書 等 - 収入日額を証明できる書類
給与証明書、源泉徴収票 等
など
※上記はあくまでも例示的なものであり、他の書類であっても代用できる場合があります。また、書式が定まっている書類もありますので、必要書類については必ず下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
神奈川県警察本部警務部警務課 被害者支援室
TEL 045(211)1212(代表)
または
各警察署の警務課 住民相談係
情報発信元
神奈川県警察本部 警務部警務課被害者支援室
電話:045-211-1212(代表)