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暮らしの安全情報
安全・安心まちづくり
更新日:
2023年07月25日
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役
「知らなかった」では済まされません!
(PDF:940KB)
詳細は警察庁ホームページにて
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情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活保安課
電話:045-211-1212(代表)
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