更新日:
2023年07月25日
うまい話に落とし穴
投機的な取引きに消費者を誘い込み金銭をだまし取る事犯や粗悪な商品を訪問販売等の方法により、高額で売りつける「悪質商法事犯」が依然として後を絶ちません。この種の事犯の手口は、一層巧妙化し、潜在化、広域化の傾向にあり、県民生活に重大な影響を及ぼしています。
「悪質商法」の被害に遭わないためには、「おいしい話」や「甘い誘い」に乗らないことが大切です。
もし被害に遭われたり、おかしいと感じたら、お近くの警察署、交番、又は下記へご通報ください。
「悪質商法110番」
045(651)1194
(むごい商法なくしていいくらし)
※間違い電話が多くなっています。発信時には、番号をよくご確認下さい。
神奈川県消費生活課「かながわ消費生活注意・警戒情報」(神奈川県ホームページ)へのリンクはこちら
あなたをねらう悪質商法
「悪質商法」の形態
悪質商法にはいろいろな形態がありますが、最近多くなっている商法には、次のようなものがあります。
利殖商法
低金利が続く中で、「元本保証」とか「高配当・高金利」をうたって投資などを誘い、お金を集めてだまし取る詐欺事件が多発しています。このような悪質な商法を「利殖商法」といいます。
送り付け商法(健康食品、カニ等)
高齢者宅に「お客様より注文を受けた健康食品を送ります。」とあたかも注文を受けたかのように電話をかけ、商品を注文していないと伝えても「今更解除できない。」、「解除するなら法的手段をとる。」等と言い張り、商品を一方的に送り付け、その代金を要求する商法です。
身に覚えがない商品は、受け取りを拒否しましょう。
押し買い商法(訪問購入)
貴金属や着物等の買取り業者が訪問して、見せた貴金属等を半ば強引に安く買い付け、後に返品を要求しても「貴金属を溶かしてしまった。」、「バラバラになってしまい、どれか分からない。」などと言って、返品に応じない商法です。
買取り業者は、何の事前連絡なしに訪問することは、禁じられています。また、平成25年の法改正により、クーリングオフが適用される(一部対象外の商品があります。)ことや売買契約をした貴金属等の取引物品についても、引き渡しを8日間拒むことができるようになりました。
キャッチセールス商法(エステ・化粧品・貴金属等)
駅周辺の繁華街の路上等で、通行人に「アンケートに協力を。」などと言って近づき、営業所や喫茶店等に誘い込んで、不用な化粧品等の商品を購入させたり美容等に関する役務契約を締結させようとする商法です。
「アンケートだけなら・・・」「話を聞くだけなら・・・」などと安易な気持ちで応じないようにしましょう。
アポイントメント商法(レジャー会員権・英会話等の教材・貴金属等)
突然、全く知らない会社から電話やダイレクトメール等で「抽選に当たった。」、「○○人の中から選ばれました。」などと、あたかも何かに当選したかのように思わせて、営業所や喫茶店等に呼び出し、商品や役務の勧誘を行って、執拗に契約を迫る商法です。
「甘い誘いの裏には必ず何かある。」といった疑いの気持ちを強く持ち、安易に相手の営業所等に行かないようにしましょう。
霊視商法
別名「霊感商法、開運商法」とも言われ、「先祖のたたりで不幸になる。水子の供養が足りない。家系の因縁」等と言って、不安をあおり立て、それにつけ込んで高価な壺、数珠、印鑑等を買わせたり、金員を脅し取ったりする商法です。
催眠商法
「新製品の説明会」などと称して駐車場、集会所又はビルの一室を借り、臨時の即売会場を設置してチラシや呼び込みで主婦や老人を集め、たまご、野菜、果物等の食料品、トイレットペーパー等の日用雑貨品をただ同然で売りまくり、会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げ、一種の催眠状態になったときに、あたかも安いように装って高額な健康食品や羽毛布団等を売りつける商法です。
最近の傾向としては、駅前等の繁華街でストッキング等を配ったり、クジを引かせ、商品を渡すなどと言って、販売会場に連れていく手口が主流です。会場では、契約するまで帰れないように仕向ける等悪質なケースも目立ちますので、十分にご注意ください。
資格商法
経営、法律、建築等一般の公的資格と紛らわしい資格の取得を勧め、学習教材や書籍等を送り付け、受講料等の名目で現金を支払わせる商法です。
電話での勧誘が中心で、かなり強引な勧誘が行われています。電話でも契約は成立しますが、電話での勧誘を行う場合は、会社名、氏名、勧誘する商品の種類を明らかにして、電話での勧誘を行うことを告知しなければ勧誘することができないほか、契約をしない意思を表示した者に対する勧誘が禁止されています。
また、訪問販売と同様に、クーリングオフ制度が設けられており、契約から8日以内は、無条件で解約できます。
電話勧誘販売(投資型マンション)
「将来の税金対策でマンションを購入しませんか?」などとワンルームマンション等の不動産購入に絡み、電話勧誘する販売です。特に若いビジネスマンを狙って、勤務先に直接電話をかけ執拗に勧誘するケースが多く見受けられます。
電話勧誘があったら、まず相手の会社名、営業担当者の氏名、電話番号等をよく確認し、あいまいな返答をする業者には注意し「いりません。」「お断りします。」等とはっきり断りましょう。
マルチ(まがい)商法
商品を販売しながら会員を勧誘すると高いリベートが得られると称して、ネズミ講式に消費者を駆り立てて販売員を増やし、様々な商品の再販売と会員の増殖等によって金稼ぎする商法です。
販売の対象となる商品は多種多様ですが、この商法の問題は、商品を販売することが目的ではなく、人狩り的に人を会員に勧誘することにあります。人を勧誘するには限度があり、大切な友人を失う事例も多いのです。実際に儲けているのは全体の2パーセントくらいで、ほとんどの人が破たんしているのが現状です。
マルチ商法のクーリングオフ期間は、20日です。
悪質セールスマン撃退10箇条
1 何の用?しっかり聞こう身分と用件!
話をする前に、相手の身分と要件をしっかり聞くことが重要です。相手によっては、身分証明書を見せてもらうなどの用心が必要です。
2 おかしいと思ったときはドア閉めて!
おかしいと思ったときは、玄関や家の中に入れないようにしてください。入れたらあなたの負けです。
3 もうかりますそんな言葉にご用心!
簡単に楽をしてもうかることは絶対にありません。「おいしい話」や「甘い誘い」に乗らないようにしましょう。
4 あやしいぞ人のフトコロ聞く業者!
話の中で収入や預金を聞くような業者は要注意です。このような業者は、あなたからいくらお金を取ることができるかを値踏みしているのです。
5 勇気だしはっきり言おういりません!
最近は、電話での各種勧誘が非常に多くなっていますが、電話でも契約は成立します。後日のトラブルを避けるためにも、ちょっとでもおかしいとか、必要がないと思ったときは、はっきりと断り、電話を切ってください。
6 しつこいなそんな相手は110番!
必要がない場合は、はっきりと断ってください。それでもしつこく勧誘する場合は、「110番しますよ。」とはっきり告げてから、110番通報をしてください。
7 迷ったら一人で悩まずまず相談!
契約するかどうか迷うことがよくあります。そのようなときには一人で悩まずに、身近な人に相談をしてください。契約のことを人に話してはいけないなどと口止めするような業者は要注意です。
8 サインしたあとでしまったもう遅い!
契約は口頭でも成立しますが、契約書を作成するときは、慎重に行ってください。
問題の多い例として、「公団住宅の申込み代行」があります。単なる資料請求のつもりで印鑑を押して出すと、突然料金を請求されるというものです。資料の請求に印鑑が必要なわけはありません。印鑑を要求する書類は、それ自体が契約書である場合が多いので、小さな字でもよく読んで、充分に納得してから投函するのが原則です。印鑑を押すものは契約書だと認識してください。
9 契約はしてもお金は後払い!
一旦お金を支払ってしまうと、解約する場合、返金問題で必ずトラブルが発生します。
10 あなたです自分の財産守るのは!
くれぐれも被害に遭わないように気をつけましょう。
高配当・高金利うたう悪質な利殖商法
「利殖商法」って何?
「不況に強い健康食品事業、今こそ投資のチャンス。高配当確実!」
週刊誌の広告で、こんなもうけ話を読んだA子さんは、早速業者から資料を取り寄せました。その後、担当者から何度も電話があり「元本保証、月収は15万円から20万円」などと説明され、500万円を出資しました。
ところが、初めの3か月は配当があったものの、その後の配当がなくなり、業者に問い合わせても、売り上げが伸びないので配当できないと言われ、さらに解約にも応じてもらえませんでした。
このように、言葉巧みにもうけ話に誘って、お金をだまし取る悪質な商法を「利殖商法」といいます。
もうけ話はこんな内容!
- 低金利の時代に、こんな良いもうけ話は他にないことを強調し、通信販売事業の広告宣伝、健康食品等の委託販売事業、ベンチャービジネスなどへの出資を呼びかける。
- 消費者に、安心感を持たせるために「元本保証」、「年利○○%以上の高配当が確実」、「毎月配当が銀行口座に振り込まれる」、「安全性が高い」などと強調する。
- 出資に対して、最初のうちは少額の配当を交付することにより、相手を安心させ、より多額の出資をさせる。
勧誘の手口を知ろう!
「分配金を最初だけ支払ったり、利回りや元本保証の仕組みをもっともらしく説明するなど、手口は巧妙!」
- 新聞折り込み広告に内職募集の求人を掲載し、問い合わせてきた人を誘う。
- 有名な雑誌やテレビ、インターネットを活用して広告を行い、優良企業と印象づける。
- 会員が口コミでセミナー会場に誘い、法律で認められた商法と説明する。
だまされないために!
「自分一人で判断しないで、キッパリ断る勇気を持って!」
銀行や郵便局など法律で認められている金融機関以外の業者が、不特定多数の人から元本を保証して金品を集めることは、禁止されています。どんな時代でも、楽をして資金が得られるビジネスはありません。現在は一般の預貯金のみならず、リスクを伴うような金融商品でさえ利率が低い時代です。常識的に考えれば、業者が提示するような高配当が得られるはずはありません。
「利殖商法」の被害に遭わないためには、うますぎる儲け話に、耳を貸さないこと、手を出さないことです。
たとえ友人や知人から「あなたにだけいい儲け話がある。」と誘われてもキッパリ断ることが大切なのです。
「どうしたらいいの・・・?」と悩んでいるあなたへアドバイス!
最初だけ、少しもうけで吸い取られ(高配当が得られるなんて絶対ウソ!)
義理だけで出資は危険
信じていいの?高配当(信じない!耳を貸さない!)
良い条件、裏を返せばウソばかり
鵜呑みにしないでよく確認(出資の判断は一人でしない!)
本当の友達なら誘わない
鵜の目鷹の目ねらってる(相手の話だけで判断してはダメ!)
悩んでいないで、まず相談を!
「利殖商法」かな?と疑問を感じたときや被害に遭ったときは、一人で判断したり悩んだりせずに、すぐに地元の警察署、又は悪質商法110番へ相談しましょう。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活経済課
電話:045-211-1212(代表)