更新日:
2023年07月25日
「妨害運転」は、犯罪です!!
1.妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設について
令和2年6月30日から、道路交通法の改正により妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
2.妨害運転の対象となる10類型の違反
- 通行区分違反【道路交通法第17条第4項】
- 急ブレーキの禁止違反【道路交通法第24条】
- 車間距離不保持等【道路交通法第26条】
- 進路変更禁止違反【道路交通法第26条の2の第2項】
- 追越し方法違反【道路交通法第28条第1項又は第4項】
- 減光等義務違反【道路交通法第52条第2項】
- 警音器使用制限違反【道路交通法第54条第2項】
- 安全運転義務違反【道路交通法第70条】
- 最低速度違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の4】
- 停車及び駐車違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の8第1項】
3.妨害運転の罰則について
- 他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合。
- 高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点・運転免許取消し(欠格期間2年)
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点・運転免許取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合には最大10年
4.妨害運転の被害に遭わない為には?
- 通行帯を守る。(キープレフト)
- 安全な速度で走行する。
- 車間距離を保つ。
- 不要な急ブレーキは掛けない。掛けさせない。
- 急な割り込みはしない。
- 不要なクラクションを鳴らさない。
- 前照灯を周囲の状況に応じて正しく使用する。
- 妨害運転を受けたときは、サービスエリア等の交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく110番通報しましょう。
- ドライブレコーダーの活用は、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効であり、自身や同乗者の身を守ることにつながります。
県警察がアンケート調査を行ったところ、6割以上の方がドライブレコーダーを搭載しており、また、「妨害運転を受けたと感じたことがある」と答えた方の約7割がドライブレコーダーを搭載しています。
みなさん、自分本位の運転ではなく、相手に対して「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)