飲酒運転を根絶しよう!!

更新日:

2023年12月01日

飲酒運転

飲酒運転は、家族の絆や団らん、笑顔、心・・・ときには命を奪ってしまうことのある決して許すことのできない悪質な犯罪です。




1  いまだ尊い命が失われています(県内の飲酒運転事故)

*  飲酒運転事故とは、飲酒があり、原付以上の車両を運転中に第1当事者となった事故をいいます。

○  飲酒運転事故の年別推移

グラフ、飲酒運転事故の年別推移

発生年 平成
24年
平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
平成
30年
令和
元年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
発生件数 183件 153件 175件 153件 135件 193件 177件 132件 139件 117件 120件
死者数 11人 6人 9人 12人 7人 14人 7人 6人 5人 6人 5人

平成18年以降の取り締りの強化及び飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりや平成19年以降の厳罰化等により、飲酒関係の事故は減少傾向にありますが、いまだ尊い命が失われています。


○  交通死亡事故に占める飲酒あり死亡事故の割合

グラフ、交通事故に占める飲酒あり死亡事故の割合

発生年 平成
24年
平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
平成
30年
令和
元年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
神奈川県 7.1% 4.3% 5.5% 7.7% 5.7% 11.2% 5.3% 5.3% 4.4% 4.8% 5.2%
全国 6.6% 6.2% 6.2% 5.6% 6.2% 6.3% 6.4% 6.3% 6.6% 6.6% 5.3%

注:飲酒あり死亡事故の割合=

原付以上運転者(第1当事者)による飲酒運転死亡事故件数÷原付以上運転者(第1当事者)による死亡事故件数×100

飲酒運転は絶対に許さない!!という気運を高め、神奈川県内から飲酒運転を根絶しましょう。

このページの先頭へもどる



2  お酒のいいとこ(メリット)悪いとこ(デメリット)

酔った状態

懇親会、打ち上げ、歓送迎会、暑気払い、忘年会・・・お酒を飲む機会を挙げればきりがありません。「飲みニケーション」などともいい、初対面の人物とコミュニケーションをとるには飲みに行くのが一番という人もいるでしょう。

その他にも、ストレス解消、気分転換、食欲増進などのいい面(メリット)がありますが、その一方で判断力や思考力、運動能力の低下など悪い面(デメリット)もあります。

飲酒をして運転した場合には視野や集中力、反射運動能力が低下し、反応も遅くなります。

お酒を飲んで運転することに「いいこと(メリット)」はありません。


このページの先頭へもどる



3  飲酒運転の代償と罰則

「少しなら大丈夫!」「1杯のお酒で、事故を起こすはずがない!」「短い距離だから」・・・
軽い気持ちでハンドルを握った結果・・・

酒酔い運転

飲酒量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両等を運転した場合

罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点・・・35点 ⇒ 免許取消し

酒気帯び運転

呼気1リットル中、0.15mg以上または血液1ミリリットル中0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で車両等を運転した場合

罰則・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

違反点・・・25点(呼気1リットル中0.25mg以上、血液1ミリリットル中0.5mg以上) ⇒ 免許取消し

               13点(呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満、血液1ミリリットル中0.3mg以上0.5mg未満)

平成21年6月1日、改正道路交通法施行により酒酔い運転等の基礎点数の引き上げ及び運転免許取消し後の欠格期間が延長されました。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

飲酒運転

アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合、故意による犯罪として適用されます。

罰則

人を死なせた場合 ・・・ 1年以上の有期懲役
人を負傷させた場合 ・・・ 15年以下の懲役


二輪又は三輪の自動車や原付バイクを含む「自動車」が該当します。


これらの違反や事故を起こすと、刑事責任だけでなく行政責任(免許停止・取り消し処分)、民事責任(治療費や慰謝料など損害賠償)を負わなければいけません。

損害賠償責任
保険金支払額を超えることも・・・

罰金・懲役
事故を起こさなくても厳しい処罰が・・・

家族への中傷・非難
離婚や、転居になることも・・・



失業・生活苦
解雇や廃業など

実刑
重い判決が下されることも・・・

免許取消し
仕事や生活に影響が・・・


  加害者に3億円の賠償命令!!(平成18年9月判決)

交通事故後、5年以上経過した現在も意識不明の重体で入院中の被害者。

裁判所は、加害者に対し3億円の支払いを命じた。


  飲酒運転の代償は、あなたが受ける環境の変化や金銭問題だけなのでしょうか??

家族の絆、団らん、笑顔、心・・・そして命 刑罰やお金などだけでは償いきれないものがあります。・・・・・


あなたに、もう一度 会いたい…
飲酒運転によって家族を奪われた遺族の悲痛な叫びが聞こえますか?
心に負った傷がいやされることはありません…。

このページの先頭へもどる



4  運転手以外も処罰される??

酒類を提供

たとえ自分が飲酒運転をしなくても、飲酒運転することを下命・容認したり、飲酒運転をすることを知りながら運転する人に車を貸したり、同乗したり、お酒を提供してはいけません。


飲酒運転等を下命・容認した者に対する罰則

酒酔い運転や麻薬等運転の下命や容認→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転や過労運転等の下命や容認→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


飲酒運転をするおそれのある者に車両等を提供した者に対する罰則

提供された運転者が酒酔い運転をした場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した者に対する罰則

提供された運転者が酒酔い運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転をした場合→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転者が飲酒していることを知りながら、車両に乗せてくれるように(自己の運送を)要求又は依頼して、その車両等に同乗した者に対する罰則

酒酔い運転者の車両に同乗した→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転者の車両に同乗した→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


また、民事上の責任も負う場合もあります。


  酒酔い運転を止めなかった同乗者や会社(車の名義人)に5,200万円の賠償命令!!(平成15年5月判決)

酒を飲み、会社名義の車を運転して死亡事故を起こした 加害者だけでなく、一緒に飲んだ後同乗していた同僚と会社に対し、連帯して約5,200万円の賠償金を支払うよう命じた。

このページの先頭へもどる



5  飲酒運転根絶に御協力を!!(神奈川県警察、関係団体の取組)

神奈川県警察及び関係団体では、飲酒運転根絶の気運を更に高めるため、酒類を提供する飲食店等に対して、ポスターの掲示やシールの貼付をお願いしています。


酒類を提供

接客の際には、

  • 車で来店したお客様が、酒類を注文されていないか。
  • 車で来店したグループが酒類を注文された場合、飲酒しないで車を運転する方はどのお客様か。
  • 運転するお客様が、食事の途中で飲酒していないか。
  • 帰る際、飲酒したお客様が車を運転しようとしていないか。

などについて確認をお願いし、更に、飲酒したお客様が車を運転しようとしている場合には、運転をしないよう説得をしていただいています。

説得に応じなかった場合は、110番又は最寄りの警察署へ通報をお願いします。

Eメールによる情報提供はこちらまで。「交通相談受付(交通相談センター)」



ご存じですか? ハンドルキーパー運動

酒類を提供

(財)全日本交通安全協会は、飲酒運転根絶に向け「ハンドルキーパー運動」を展開しています。 詳しくは(財)全日本交通安全協会ホームページを御覧ください。

 http://www.jtsa.or.jp/about/about_action01_3.html#a02

ハンドルキーパー運動・・・仲間同士で車両を利用して飲食店などに行った場合に、仲間や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を安全に自宅まで送ろうという運動




県内各警察署及び関係機関団体でも、創意工夫を凝らした飲酒運転根絶ポスターやシールを作成しています。

飲酒運転追放ポスターのチラシ画像
飲酒運転追放ポスター

飲酒運転追放ポスターのチラシ画像
飲酒運転追放ポスター


このページの先頭へもどる


情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)