道路交通法施行令の一部改正について

更新日:

2025年04月04日

令和8年9月1日施行予定

生活道路(※)における法定速度引下げ

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

標識による最高速度の規制がない道路の法定速度は一律「時速60キロメートル」とされてきましたが、中央線等のない幅員が狭い道路の法定速度が「時速30キロメートル」に引き下げられます。

引き続き法定速度「時速60キロメートル」とされる道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられた一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線、減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。


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令和6年4月1日施行

高速自動車国道における大型貨物自動車等の最高速度引上げ

道路標識等による指定がない高速自動車国道の本線車道等における大型貨物自動車等の最高速度が、時速80キロメートルから時速90キロメートルに引き上げられました。

道路交通法施行令第27条で定める高速自動車国道の本線車道等における最高速度制限

時速100キロ

  • 大型乗用自動車
  • 中型乗用自動車
  • 特定中型貨物自動車を除く中型貨物自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 大型自動二輪車
  • 総排気量125cc(定格出力1キロワット)を超える普通自動二輪車
  • 緊急自動車

時速90キロ

  • 大型貨物自動車

  • 特定中型貨物自動車※

※ 特定中型貨物自動車とは、

  • 車両総重量8トン以上
  • 最大積載量5トン以上
  • 乗車定員11人以上

のいずれかに該当する中型貨物自動車をいいます。

時速80キロ

  • トレーラー
    (けん引装置・構造を有する自動車で被けん引車を牽引しているもの)

  • 大型特殊自動車

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