更新日:
2026年07月22日
改正・項目
令和8年7月21日施行
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)において、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として過失運転致死傷罪より重い法定刑により処罰することが規定されています。今回の改正により、危険運転致死傷罪の適用に関し、以下の3つの変更が行われました。
自動車運転死傷処罰法の一部改正について(令和8年7月21日)
「アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」と認定する要件の明確化
危険運転致死傷罪の対象行為のうち、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」を認定する要件について、本改正により「身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化されました。
高速度運転の対処困難性を捉える類型の追加
最高速度の区分に応じ、
- 最高速度が時速60キロメートル以下である場合、最高速度を時速50キロメートル超える速度
- 最高速度が時速60キロメートルを超える場合、最高速度を時速60キロメートル超える速度
や、当該高速度に準ずる速度であって、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為が、危険運転致死傷罪の対象行為として追加されました。
殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせる走行を直接捉える類型の追加
殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為が危険運転致死傷罪の対象行為として追加されました。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
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