神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例(全文)

更新日:

2023年07月25日

神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例(全文)


神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例

(目的)

第1条  この条例は、暴走族等及び暴走行為が県民生活及び少年の健全な育成に深刻な影響を及ぼしていることにかんがみ、暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、保護者等の責務及び暴走行為を防止するために必要な事項を定めることにより、県、県民、保護者等が一体となった暴走族等のいないまちづくりの推進を図り、もって県民生活の安全と平穏を確保し、あわせて少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  自動車等  道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2)  暴走行為  次のいずれかに該当する行為をいう。

ア  法第68条の規定に違反する行為

イ  2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、法第7条、法第17条、法第22条第1項又は法第62条の規定に違反する行為

ウ  道路、公園、駐車場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)において、正当な理由なく、自動車等を急に発進させ、急に転回させ、滑走させ、又は傾斜させて走行させることにより、著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為

(3)  暴走族  暴走行為(前号ア又はイに規定する行為に限る。)を行うことを目的として結成された集団をいう。

(4)  暴走族等  暴走族及び暴走行為を行う者をいう。

(5)  少年  少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。

(6)  保護者  少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。

(7)  暴走族等の追放  暴走族等による暴走行為の防止、暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進を図ること等により、暴走族等のいない社会を築くことをいう。

(県の責務)

第3条  県は、暴走族等の追放の促進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2  県は、前項に定める施策を効果的に推進するため、次に掲げる事項を内容とする基本方針を策定するものとする。

(1)  暴走族等の追放の促進に係る県民意識の高揚に関する基本的な事項

(2)  暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進に関する基本的な事項

(3)  前2号に掲げるもののほか、暴走族等の追放の促進に関する基本的な事項

(県民の責務)

第4条  県民は、自らが暴走行為を助長するおそれのある行為を行わないよう努めるとともに、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条  保護者は、暴走族等及び暴走行為が少年の健全な育成を著しく阻害するものであることを自覚し、その監護に係る少年に対して、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1)  暴走族に加入させないこと。

(2)  暴走族に加入していることを知ったときは、速やかに当該暴走族から脱退させること。

(3)  暴走行為を行わせないこと。

(4)  暴走行為を行うおそれのある者が運転する自動車等に同乗させないこと。

(5)  暴走行為を行う目的での自動車等の購入又は改造をさせないこと。

(6)  暴走行為の見物に行かせないこと。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条  学校、職場その他少年の育成に係る機関及び団体の関係者は、相互に連携して、その職務又は活動を通じ、少年の暴走族への加入の防止、暴走族に加入している少年の当該暴走族からの脱退の促進及び少年の暴走行為の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条  自動車等若しくはその部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

2  自動車等の燃料の販売を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、法第62条又は法第71条の2の規定に違反することが外観上明らかである自動車等その他の暴走行為に使用されるおそれがある自動車等を運転する者に対して燃料を販売することにより、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

3  衣服、鉢巻き、旗その他これらに類する物(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、衣服等に暴走族等又は暴走行為に関する文字、図形又は模様の刺しゅう等をすることにより、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

(公園等の管理者の責務)

第8条  公園、駐車場、空き地その他の暴走族等が現に集合し、又は集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族等の集合を禁止する旨の掲示、さく又は囲いの設置等暴走族等の集合を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(道路管理者等の責務)

第9条  道路を設置し、又は管理する者は、暴走行為が頻繁に行われ、又はそのおそれのある道路について、暴走行為を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係機関等への協力要請)

第10条  県は、暴走族等の追放の促進に関する施策の実施について、市町村その他関係機関及び関係団体に対し、協力を求めるものとする。

(暴走族相談員)

第11条  警察本部長は、暴走族等の追放の促進を図るため、暴走族相談員を置き、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1)  暴走族への加入の防止に係る相談に応じた助言その他必要な活動

(2)  暴走族からの脱退の促進に係る相談に応じた助言その他必要な活動

(3)  前2号に掲げるもののほか、警察本部長が定める業務

(凶器携帯の禁止)

第12条  何人も、暴走族等若しくは暴走行為に関する文字、図形若しくは模様の刺しゅう等をした衣服等を着用し、又は次の各号のいずれかに該当することが外観上明らかな自動車等を使用して、公共の場所に集合した場合において、正当な理由なく、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類する物を、公衆に不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(1)  法第62条又は法第71条の2の規定に違反すること。

(2)  道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条又は同法第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反すること。

(3)  市町村の条例で定めるところにより道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車に取り付けられることとされている標識を当該原動機付自転車の後面に見やすいように表示していないこと。

(車台番号の識別が困難な自動二輪車の運行の禁止)

第13条  何人も、暴走行為(第2条第2号ア又はイに規定する行為に限る。次条第2号及び第15条第1号において同じ。)の目的をもって、車台番号の識別が困難な自動二輪車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車で総排気量が0.125リットルを超えるものに限る。)を運行の用に供してはならない。

(暴走族の指導、金品要求等の禁止)

第14条  何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)  少年に対し暴走族を結成し、若しくは維持することを指導し、少年に対し暴走族に加入することを勧誘し、若しくは強制し、又は少年が暴走族から脱退することを妨害すること。

(2)  暴走族の存続を助長すること若しくは暴走行為を行うことを容認する対償として、又は当該対償に供する目的をもって、暴走族に加入している者に対し金品その他財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与若しくは役務の提供を要求し、若しくは約束させ、又は暴走族に加入している者から金品等の供与若しくは役務の提供を受けること。

(暴走行為を助長する行為の禁止)

第15条  何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)  暴走行為を行うように少年を勧誘し、又はこれに強制すること。

(2)  暴走行為を行い、又は見物する目的で公共の場所に集合した場合において、現に暴走行為を行い、又はまさに行おうとしている者に対し、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、のぼりその他これらに類する物を振ることにより、当該暴走行為をあおること。

(重点区域)

第16条  公安委員会は、県民生活の安全と平穏を確保するため、前条第2号に規定する行為が行われ、特に対策を講ずる必要があると認める区域を暴走行為助長禁止重点区域(以下「重点区域」という。)に指定することができる。

2  公安委員会は、前項の規定により重点区域を指定するときは、あらかじめ、当該区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。

3  公安委員会は、第1項の規定により重点区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4  公安委員会は、重点区域の指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

5  第2項及び第3項の規定は、重点区域の指定の解除について準用する。

(助長行為に対する中止命令)

第17条  警察官は、第15条第2号の規定に違反して暴走行為をあおっている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずることができる。

(罰則)

第18条  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1)  第14条の規定に違反した者

(2)  第15条第1号の規定に違反した者

2  第13条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

3  次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1)  第12条の規定に違反した者

(2)  重点区域において第15条第2号に規定する行為をし、かつ、当該区域において当該行為に係る第17条に規定する警察官の命令に違反した者

附則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

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神奈川県警察本部 交通部交通捜査課
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