暴走族等の追放の促進に関する条例(Q&A)
更新日:
2023年07月25日
暴走族等の追放の促進に関する条例(Q&A)
Q1 神奈川県での暴走族はどのような状況なの?
一般的に「暴走族」とは、道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為、その他道路における自動車等の運転に関し、著しく交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼす行為を集団的に
- 行う者
- 行っている集団
- 行うことを目的に結成された組織
のすべてをいいます。
これら暴走族には、2つのタイプがあります。
一つは、主に二輪車で集団を組み、爆音を轟かせながら市街地等で無謀な運転を繰り返す、「共同危険型暴走族」といわれるもので、もう一つは、主に四輪車で運転技術を競うために、港湾地域の道路や山岳道路等で無謀な運転を繰り返す、「違法競走型暴走族」といわれるものです。
違法競争型暴走族は、共同危険型暴走族と異なり、グループ等を構成せずほとんどが単独で行動するのが特徴です。
県警では、平成23年現在、共同危険型暴走族は7グループ206人、グループを構成しない違法競走型暴走族は239人を把握しています。
Q2 暴走行為って何?
この条例で、暴走行為としている行為は、3つあります。
- 2人以上の自動車等の運転者が、道路で2台以上の自動車等を連ねて運行させたり並進させたとき、共同して、著しい交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす行為です。
- 1とは異なり、2台以上の自動車等を連ねて運行させたり並進させたとき、具体的な危険や迷惑が発生していなくても、信号無視や通行区分違反、速度違反を行ったり、整備不良車両の運行を行うなどの行為です。
- 危険を防止するためやむを得ない場合ではないのに、自動車等を急発進、急転回、滑走させたり、傾斜して走行させて、それによって交通の危険を生じさせたり他人に著しい迷惑を及ぼす行為です。これは、いわゆる「ローリング族」「ドリフト族」といわれるもので、集団を形成して暴走行為を行うものではありませんが、故意に交通秩序を破壊する点で、その危険性に変わりはないので、暴走行為と定義しました。
Q3 条例ではどのような行為を禁止しているの?
従来の法令では取り締まることが難しかった
- 暴走族が、凶器となる金属バットや鉄パイプ等を所持して公共の場所に集合すること
- 暴走行為の目的で、車台番号が削られた普通自動二輪車(総排気量125cc以上)を運行すること
- 暴走族への勧誘や指導、暴走族の後ろ盾となって「面倒見料」といった名目で金品等を取り立てること
- 暴走行為を行っている者などに対して、声援を送るなどの、いわゆる「あおり行為」を行うこと
等の行為について禁止規定を定め、罰則を設けました。
Q4 暴走行為助長禁止重点区域って何?
暴走行為をあおる行為については、県下全域に見られるわけではなく、またギャラリーが行うあおり行為の実態も常に変化しています。
そのため、県下全域に罰則を適用するのではなく、あおり行為の実態や規模などを総合的に判断して、公安委員会が、地域住民の生活の安全と平穏を確保する上で必要性の高い区域を「暴走行為助長禁止重点区域」に指定します。
指定された区域では、県警が中心となって「あおり行為」に対する取締りを強化して、い集したギャラリーによる騒音や交通の妨害を排除することによって、暴走行為を敢行している暴走族等も排除することができ、これにより地域住民の安全と平穏を確保できるという効果が期待できます。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通捜査課
暴走族対策室
電話:045-211-1212(代表)