暴力団排除に関する誓約事項  当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について見積書の提出をもって誓約します。  この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  また、神奈川県警察本部の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記 1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約終了まで該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な者   ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき   イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき   ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  (2) 契約の相手方として不適当な行為をする者   ア 暴力的な要求行為を行う者   イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者   ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者   エ 偽計又は威力を用いて神奈川県警察又はその職員の業務を妨害する行為を行う者   オ その他前各号に準ずる行為を行う者 2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するために必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等への報告を行います。 以上