三崎口駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画 三浦市福祉まちづくり基本構想に即して、三崎口駅周辺重点整備地区の交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 国道134号との交差点から市道3号線との交差点までについての道路の区間   市道1960号線(国道134号との交差点から市道3号線との交差点まで) (2) 市道1960号線との交差点から初声下宮田462−2番地先までについての道路の区間  市道3号線(市道1960号線との交差点から初声下宮田462−2番地先まで) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 国道134号との交差点から市道3号線との交差点までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成21年度(道路特定事業に合わせて実施予定) (2) 市道1960号線との交差点から初声下宮田462−2番地先までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 横断歩道の設置検討  イ 実施予定期間 平成21年度(道路特定事業に合わせて実施予定) 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 (1) 音響信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。 (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項  違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。