座間市交通バリアフリー交通安全特定事業計画 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、座間市交通バリアフリー基本構想に即して、重点整備地区である相武台前駅周辺の交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 相武台前駅から市民体育館前までについての道路の区間 県道町田厚木線(相武台前駅から市民体育館前まで) (2) 市役所入口交差点から座間市役所前交差点までについての道路の区間  市道17号線(市役所入口交差点から座間市役所前交差点まで) (3) 相武台前駅南口交差点から相武台コミュニティセンターまでについての道路の区間 市道5号線(相武台前駅南口から相武台3丁目交差点まで) 市道32号線(相武台3丁目交差点から相武台コミュニティセンターまで) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 相武台前駅から市民体育館前までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の視認性の確保 横断歩道の設置検討 イ 実施予定期間 平成18年度から平成22年度まで(道路特定事業に合わせて実施予定) (2) 市役所入口交差点から座間市役所前交差点までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の視認性の確保 横断歩道の設置検討 イ 実施予定期間 平成18年度から平成22年度まで(道路特定事業に合わせて実施予定) (3) 相武台前駅南口交差点から相武台コミュニティセンターまでについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の視認性の確保 イ 実施予定期間 平成18年度から平成22年度まで(道路特定事業に合わせて実施予定) 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 (1) 音響信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。 (2) 周辺の交通規制などとの整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の秩序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項  違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。