藤沢駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、藤原市移動円滑化基本構想に即して、藤沢駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 北西ルート(市道藤沢駅町田線)   藤沢駅北口駅前広場から南仲通交差点までの道路の区間(480m) (2) 東ルート(市道市役所通り線、同藤沢5号線、同藤沢村岡線)    藤沢駅北口駅前広場から青少年会館前交差点までの道路の区間(590m) (3) 南ルート(市道藤沢駅鵠沼海岸線)    藤沢駅南口駅前広場から奥田ガード下交差点までの道路の区間(260m) (4) 南東ルート(市道藤沢駅川名線、国道467号)    藤沢駅南口駅前広場から奥田公園前交差点までの道路の区間(740m) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 北西ルート(市道藤沢駅町田線)   ア 実施事業内容  横断歩道の整備  標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成15年度から平成20年度まで (2) 東ルート(市道市役所通り線、同藤沢5号線、同藤沢村岡線)   ア 実施事業内容  横断歩道の整備  標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成17年度から平成20年度まで (3) 南ルート(市道藤沢駅鵠沼海岸線)   ア 実施事業内容  横断歩道・自転車横断帯の整備  標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成15年度から平成16年度まで (4) 南東ルート(市道藤沢駅川名線、国道467号)   ア 実施事業内容     標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成19年度から平成22年度まで 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 (1) 音響式信号機等については、個々の交差点について必要性を検討しながら整備を進める。 (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項  違法駐車の取締まり、違法駐車防止についての広報・啓発活動等に関し関係機関・団体と連携して、重点的かつ計画的に実施する。