大和市重点整備地区交通安全特定事業計画 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、大和市交通バリアフリー基本構想に即して、鶴間駅重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照)  (1) 小田急鶴間駅から下鶴間桜森線との交差点までについての道路の区間    市道鶴間9号(小田急鶴間駅から下鶴間桜森線との交差点まで)  (2) 小田急鶴間駅前から鶴間交差点までについての道路の区間    市道下鶴間桜森(小田急鶴間駅前から鶴間交差点まで)  (3) 鶴間交差点から大和市役所前交差点までについての道路の区間    市道南大和相模原(鶴間交差点から大和市役所前交差点まで)  (4) 大和市役所前交差点から大和市立病院入口までについての道路の区間    市道城山泉の森(大和市役所前交差点から大和市立病院入口まで) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間  (1) 小田急鶴間駅から下鶴間桜森線との交差点までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成18年度から平成20年度まで (2) 小田急鶴間駅前から鶴間交差点までについての道路の区間   ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化、 イ 事業内容及び実施予定期間 平成18年度から平成20年度まで  (3) 鶴間交差点から大和市役所前交差点までについての道路の区間   ア 実施事業内容 横断歩道の設置検討 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成20年度  (4) 大和市役所前交差点から大和市立病院入口までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 事業内容及び実施予定期間 平成20年度 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項  (1) 音響信号機等については、個々の交差点について必要性を検討しながら整備を進める。  (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保    交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な交通規制の見直しを実施する。  (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項    違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。