藤野駅周辺交通バリアフリー交通安全特定事業計画 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第11条の規定に基づき、また、藤野駅周辺移動円滑化基本構想に即して、藤野駅周辺重点整備地区の交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記  1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 藤野駅前広場から県道棡原藤野線との交差点までについての道路の区間 町道藤野駅藤中線(藤野駅前広場から県道棡原藤野線との交差点まで) (2) 町道藤野駅藤中線との交差点から藤野町役場入口交差点までについての道路の区間 町道棡原藤野線(町道藤野駅藤中線との交差点から藤野町役場入口交差点まで) (3) 藤野町役場入口交差点から藤野町役場前までについての道路の区間 町道藤野町役場線(藤野町役場入口交差点から藤野町役場前まで) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間   藤野駅前広場から県道棡原藤野線との交差点までについての道路の区間 (1) 実施事業内容    交通規制の実施(歩行者用道路) (2) 実施予定期間 平成18年度から平成22年度まで(道路特定事業計画に合わせて実施予定)他の路線については特定事業はない。 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配意すべき重要事項  (1) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (2) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項 違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。