登戸・向ヶ丘遊園駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区交通バリアフリー基本構想に即して、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記  1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 登戸駅・多摩川口から多摩病院までについての道路の区間 市道幸・多摩線(登戸駅・多摩川口から多摩病院まで) (2) 向ヶ丘遊園駅・北口から多摩区役所までについての道路の区間 市道登戸1号線(向ヶ丘遊園駅・北口から多摩区役所まで) (3) 経路6についての道路の区間 市道登戸2号線(経路4から経路7まで) (4) 登戸駅・生田緑地口から経路7までについての道路の区間 市道登戸3号線(登戸駅・生田緑地口から経路7まで) 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 登戸駅・多摩川口から多摩病院までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成20年から平成22年まで (2) 向ヶ丘遊園駅・北口から多摩区役所までいついての道路の区間  ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成20年から平成22年まで (3) 経路6についての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成20年から平成22年まで (4) 登戸駅・生田緑地口から経路7までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 平成20年から平成22年まで 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項  (1) 音響式信号機等の設置    音響式信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。  (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項 違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。