横浜市市が尾駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、横浜市市が尾駅周辺地区バリアフリー基本構想に即して、横浜市市が尾駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照) (1) 国道246号、県道横浜上麻生1212、市ケ尾30、43、90、大場町478、479   総延長約614メートル   市が尾駅から青葉区総合庁舎バス停まで (2) 県道横浜上麻生1212、市ケ尾29、90、91、大場町456 総延長約1006メートル  市が尾駅から青葉公会堂前まで (3) 国道246号、市ケ尾39、40    総延長約281メートル    横浜銀行市が尾支店横から市ケ尾交差点まで (4) 県道横浜上麻生1212、市ケ尾48、145、190、194    総延長約944メートル    市ケ尾駅前郵便局から谷本公園まで 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 交通安全特定事業の内容 ア 音響式信号機等の設置 イ 違法駐車の取締りの強化   ウ 違法駐車防止に関する広報、啓発活動の推進   エ 標識、標示の視認性の確保   オ 交通規制の実施 (2) 交通安全特定事業の実施予定期間    過去から継続している、継続的に実施する 3 地点ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 県道横浜上麻生 ア 「自転車通行可」標識の撤去の検討   平成32年度までを目標に実施予定 イ 自転車利用マナー向上の啓発活動の実施 過去から継続している、継続的に実施する (2) 市が尾駅周辺 ア 違法駐車の取締り 過去から継続している、継続的に実施する   イ 横断歩道の路面標示の視認性確保     平成32年度までを目標に実施予定 (3) 市ヶ尾交差点における音響式信号機等の設置    音響式信号機等の設置    今後機会を捉えて整備を検討する (4) 市が尾駅入口交差点    音響式信号機等の設置    今後機会を捉えて整備を検討する (5) 緑税務署前交差点    音響式信号機などの設置    今後機会を捉えて整備を検討する 4 その他交通安全特定事業における配慮事項 (1) 音響信号機等の設置    音響式信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。 (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制との整合を図ることとし、必要により交通流を整序化させるための交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車防止のための事業における配意事項  違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。