横浜市金沢文庫駅・金沢八景駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画 高齢者、障害者等の移動等の円滑の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、横浜市金沢文庫駅・金沢八景駅周辺地区バリアフリー基本構想に即して、横浜市金沢文庫駅・金沢八景駅周辺重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 交通安全特定事業を実施する道路の区間(別添周辺地図参照)  (1) 金沢八景駅前交差点から金沢文庫駅前までについての道路の区間    国道16号(金沢八景駅前交差点から金沢文庫駅前まで) (2) 金沢警察署前交差点から医療法人社団景翠会金沢病院前までについての道路の区間  市道平潟3号線(金沢警察署前交差点から医療法人社団景翠会金沢病院前まで) (3) 国道16号との交差部から法務局金沢出張所前までについての道路の区間 市道谷津474号線及び谷津481号線(国道16号から法務局金沢出張所前まで) (4) 君ヶ崎交差点から市道谷津第473号線までについての道路の区間 市道谷津424号及び谷津432号(君ヶ崎交差点から市道谷津473号線まで) (5) 市道谷津424号線との交差部からハローワーク横浜南前までについての道路の区間 市道谷津473号線及び谷津423号線(市道谷津424号線との交差部からハローワーク横浜南前まで) (6) 国道16号との交差部から金沢区休日急患診療所前までについての道路の区間   市道谷津341号線及び谷津342号線(国道16号から金沢区休日急患診療所前まで) (7) 泥亀二丁目交差点からいきいきセンター前までについての道路の区間  市道谷津470号線及び475号線(泥亀二丁目交差点からいきいきセンター前まで) (8) 君ヶ崎交差点からすずらん通り商店街までについての道路の区間    市道釜利谷118号線(君ヶ崎交差点からすずらん通り商店街まで) (9) 笹下釜利谷道路から金沢文庫駅東口駅前広場までについての道路の区間  市道谷津339号線(笹下釜利谷道路から金沢文庫駅東口駅前広場まで) (10)金沢文庫駅西口から金沢文庫駅西口バスターミナルまでについての道路の区間 市道谷津235号線(金沢文庫駅西口から金沢文庫駅西口バスターミナルまで) (11)金沢文庫駅西口ターミナル 2 前記道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 (1) 金沢八景駅前交差点から金沢文庫駅前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 音響式信号機等の設置検討 標識・標示の高輝度化 横断歩道の設置検討 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (2) 金沢警察署前交差点から医療法人社団景翠会金沢病院前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (3) 国道16号との交差部から法務局金沢出張所前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて整備を検討 (4) 君ヶ崎交差点から市道谷津473号線までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (5) 市道谷津424号線との交差部からハローワーク横浜南前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 音響式信号機等の設置検討 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (6) 国道16号との交差部から金沢区休日急患診療所前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (7) 泥亀二丁目交差点からいきいきセンター前までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (8) 君ヶ崎交差点からすずらん通り商店街までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間     今後機会を捉えて実施 (9) 笹下釜利谷道路から金沢文庫駅東口駅前広場までについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (10)金沢文庫駅西口から金沢文庫駅西口バスターミナルまでについての道路の区間 ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 (11)金沢文庫駅西口ターミナル ア 実施事業内容 標識・標示の高輝度化 イ 実施予定期間 今後機会を捉えて実施 3 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 (1) 音響信号機等の設置    音響式信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。 (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。 (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項  違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。