STOP!あおり運転!! あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備 あおり運転をした場合 1 妨害運転(交通の危険のおそれ) 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反。下記参照)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。 ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・違反点数25点 ・免許取消し(欠格期間2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年 あおり運転のせいで危険が生じた場合 2 妨害運転(著しい交通の危険) 上記1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・違反点数35点 ・免許取消し(欠格期間3年) ※前歴や累積点がある場合には最大10年 一定の違反…妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反 1 通行区分違反 2 急ブレーキ禁止違反 3 車間距離不保持 4 進路変更禁止違反 5 追越し違反 6 減光等義務違反 7 警音器使用制限違反 8 安全運転義務違反 9 最低速度違反(高速自動車国道) 10 高速自動車国道等駐停車違反 ○「思いやり・ゆずり合い」の運転を! ○ドライブレコーダーをつけましょう! ○あおり運転を受けたときは、車外に出ることなく110番を! 神奈川県警察本部交通部交通総務課 045(211)1212(代表)