令和6年自転車指導啓発重点地区【座間警察署 】 相模が丘地区 【選定理由 】 ・県道50号、51号が通っており、商業施設や住宅が混在する地域で、通勤、通学、買物等での自転車利用者が多く、並進走行や踏切遮断中に進行する自転車も多い。 ・自転車関連事故が 他の地区と比較して 一番多い。 (令和5年中 17 件) ひばりが丘地区 【選定理由 】 ・地形が平坦であることから、自転車利用者が多い。 ・狭路が多く、見通しの悪い住宅地内での事故も多発。 ・自転車関連事故 が 増加傾向 である。(令和5年中 15 件) 重点地区で、よく見られる自転車利用者の違反形態 ○2台以上横に並んで走行 ○携帯電話を使用しながらの運転 ○一時不停止 ○遮断踏切立入り ★自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう!★ 1並進走行の禁止! 交通量の少ない道路においても、「並進可」の標識があるところ以外、並進走行はできません。道路の中央寄りを走ることになり大変危険です。 2ながら 運転は危険! 片手運転になったり、周りの危険を発見することができず、重大な交通事故につながる危険な行為です。絶対にやめましょう! 3「 止まれ 」 では確実に一時停止を! 一時停止場所や見通しの悪い交差点では必ず一時停止しましょう。踏切でも自転車は一時停止です。警報機がなったら絶対に横断しないようにしましょう。 4ヘルメットをかぶりましょう! 令和5年4月1日から、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されました。 自分の命を守るためにも、必ず着用しましょう。