自転車を利用する全ての人に対するヘルメット着用努力義務化!!
令和5年4月1日改正道路交通法施行

過去5年の自転車乗車中に亡くなった人数 合計

致命傷の約7割は頭!!!
頭 52人 72パーセント
胸 10人 14パーセント
その他 6人 8パーセント
首 4人 6パーセント
合計72人
※「その他」は腹、背中等

自転車を利用する人は年齢にかかわらず大切な頭を守るためにヘルメットを着用しましょう。

ヘルメットの着用時の注意点
・安全性能の基準を満たすものを着用しましょう。
・あごひもをきちんと締め、正しく着用しましょう。
・自分の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
・強い衝撃を受けた後にそのまま使うのは避けましょう。


自転車安全利用五則
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。
信号機のない交差点では一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。

夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
道路交通法第52条第1項、同法第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号

飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
道路交通法第65条第1項

ヘルメットを着用
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児に自転車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
改正後の道路交通法第63条の11