特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物? 特定小型原動機付自転車の保安基準等 前照灯(ヘッドライト) 警音器(クラクション等) 方向指示器(ウインカー) バッテリーの安全性 ※PSEマーク等の基準への適合を確認 最高速度表示灯 ※車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わる 制御装置(ブレーキ) 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ) 後部反射器(リフレクター) その他の満たすべき基準 走行安定性(段差等を安全に走行できること) スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと) など ナンバープレートも必要です。 参考:国土交通省HP「特定小型原動機付自転車について」,「2.道路運送車両の保安基準」より引用 原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 (2023年7月までに製造された最高速度表示灯を装備しない特定小型原動機付自転車を含む。最高速度表示灯を装備しない特定小型原動機付自転車については、2024年12月23日までは特定小型原動機付自転車として適用する。) 最高速度表示灯 緑色:点灯 最高速度 時速20キロ以下 定格出力 0.60キロワット以下 長さ 190センチメートル以下 幅 60センチメートル以下 高さ 規定なし 運転免許 不要(16歳未満は運転禁止) ヘルメット 努力義務 自賠責保険 義務 特定小型原動機付自転車のうち特定小型原動機付自転車 最高速度表示灯 緑色:点滅 最高速度 時速6キロ以下 定格出力 0.60キロワット以下 長さ 190センチメートル以下 幅 60センチメートル以下 高さ ― 運転免許 不要(16歳未満は運転禁止) ヘルメット 努力義務 自賠責保険 義務 一般原動機付自転車 最高速度表示灯 なし 最高速度 特定小型原動機付自転車以外のもの 定格出力 特定小型原動機付自転車以外のもの 長さ 特定小型原動機付自転車以外のもの 幅 特定小型原動機付自転車以外のもの 高さ 特定小型原動機付自転車以外のもの 運転免許 原付免許以上の運転免許 ヘルメット 義務 自賠責保険 義務 どこを走れるの?(車両別走行区分) 特定小型原付 歩道 走行できない 自転車道 通行できる 専用通行帯 通行できる(法解釈上は通行できるが、一方で、車両は道路の一番左側の車両通行帯を通行しなければならない規定があり、県内の「普通自転車専用通行帯」は全て、道路の一番左側に設置されているため、結果的に当該通行帯を通行しなければならないということになる。) 路側帯 走行できない 駐停車禁止路側帯 走行できない 歩行者専用路側帯 走行できない 特定小型原付の内特例特定小型原付 歩道 条件により通行できる 自転車道 専用通行帯 ※ 特定小型原付・自転車も車道を通行することが原則 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 一般原付 歩道 走行できない 自転車道 走行できない 専用通行帯 走行できない 路側帯 走行できない 駐停車禁止路側帯 走行できない 歩行者専用路側帯 走行できない 普通自転車 長さ190センチメートル以内・幅60センチ以内(いわゆるママチャリ) 歩道 条件により通行できる 自転車道 通行しなければならない 専用通行帯 通行しなければならない 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 上記以外の普通自転車 (規格(二輪車または三輪の自転車、長さ190センチ・幅60センチ以内の四輪以上の自転車)外、側車付き、他車両けん引を除く) 歩道 走行できない 自転車道 通行できる 専用通行帯 通行できる 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 安全に乗るための交通ルール 1 ヘルメットを着用しましょう 自転車や二輪車乗車時の交通事故では、ヘルメット非着用の致死率が高くなっています。 自分の身を守るためヘルメットを着用しましょう。 2 信号・標識に従いましょう 運転者には、信号や一時停止等の標識に従う義務があります。 違反した場合は、取締の対象となります。 3 飲酒運転は絶対ダメ! お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。 二日酔いや疲労の影響等で正常な運転ができなくなるおそれのあるときも運転してはいけません。 4 歩行者優先 歩行者のそばを通るときや横断歩道を通過する際は歩行者の通行を妨げないようにしましょう。 5 携帯電話の使用は違反! しっかりと両手でハンドルを握り、前を見て運転しましょう。 携帯電話の画面を見たり、通話しながら走行することは違反です。 6 信号機のある交差点は二段階右折 信号機のある交差点を右折する際は、道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。 神奈川県交通安全対策協議会 神奈川県 神奈川県警察