SEAGULL通信 “security action for guarding technical intelligence” 令和4年5月1日発行 No.24 「経済産業省 関東経済産業局」からのお知らせ! 外為法に基づく「みなし輸出」管理の運用明確化について 居住者への機微技術提供であっても、当該居住者が非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合、「みなし輸出」管理の対象であることが明確化されます。 従来 居住者Aから居住者Bへの技術提供は規制対象外 居住者Bが非居住者C(特定国Cへ技術提供する蓋然性が高い者)へ技術提供する際に許可が必要となり、居住者Bに許可申請義務が生ずる。 制度見直し案 居住者C´が非居住者C(特定国Cへ技術提供する蓋然性が高い者)の強い影響を受けている場合 居住者Aから居住者C´へ技術提供する際に許可が必要となり、居住者Aに許可申請義務が生ずる。 特定類型 a)外国政府や外国法人等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国政府や外国法人等の指揮命令に服する又はそれらに善管注意義務を負う者 への提供 b)経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者 への提供 c)国内において外国政府等の指示の下で行動する者 への提供 ○我が国では外為法に基づき、以下の機微技術提供を、経産省への許可申請義務付けにより管理してきました。 1国境を越える技術提供(ボーダー管理) 2国内における技術提供についても、非居住者は最終的に出国する蓋然性が高いことから、居住者から非居住者に対する提供を管理(「みなし輸出」管理) ○2022年5月1日から、みなし輸出管理の運用が明確化され、「特定類型」に該当すれば、居住者への技術提供であっても外為法の管理対象となります。 〇詳細は、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html SEAGULL事務局(外事第一課内) 〒231-8403 横浜市中区海岸通2丁目4番 神奈川県警察本部 相談窓口 Email:seagull@police.pref.kanagawa.jp