令和6年6月 神奈川県警察における女性職員の活躍推進の状況  女性活躍推進法第21条に基づく情報の公表 職業生活に関する機会の提供に関する実績 警察官の総定数に占める女性の割合(各年4月1日時点)  令和2年 9.7% 令和3年 10.3% 令和4年 10.6% 令和5年 10.9% 令和6年 11.1% ※ 令和8年4月1日までに12%以上となることを目標としている。 警察官の警部以上に占める女性警察官の割合 1.7%(令和6年4月1日時点)  目標3%(令和8年4月1日まで) 一般職員の主幹以上に占める女性の割合  33.1%(令和6年4月1日時点)  目標30%(令和8年4月1日まで) 職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 年次休暇の平均取得日数  10.8日(令和5年)  目標15日(令和7年末まで) 男性職員の育児休業取得率 ・育児休業とは、子が3歳に達する日まで休業することができる制度です。  平成31年度 1.1%  令和2年度 1.9%  令和3年度 7.5%  令和4年度 19.8%  令和5年度 50.7%  ※ 令和7年度末までに50%以上となることを目標としている(令和5年12月に目標数値を13%から50%に改定)が、既に目標を達成している。 特別休暇(妻の出産)又は育児参加休暇の取得率 ・ 特別休暇(妻の出産)とは、妻の出産にあたり、入退院の付き添いや出産に伴う諸手続等のために通算3日の範囲内で取得できる休暇です。 ・ 育児参加休暇とは、妻の出産にあたり、生まれた子や小学校就学前の子の世話等をするために通算5日取得できる休暇です。  98.6%(令和5年度)  目標100%(令和7年度末まで) 令和5年度 職員の給与の男女の差異の情報公表 特定事業主名:神奈川県警察 1 全職員に係る情報   任期の定めのない常勤職員の男女の給与の差異(男性の給与に対する女性の給与の割合) 79.7%   任期の定めのない常勤職員以外の職員の男女の給与の差異 98.3%   全職員の男女の給与の差異 76.8% 2 「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報  * 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。  (1) 役職段階別    本庁部局長・次長相当職の男女の給与の差異 対象女性職員なし    本庁課長相当職の男女の給与の差異 94.0%    本庁課長補佐相当職の男女の給与の差異 93.0%    本庁係長相当職の男女の給与の差異 92.5%  (2) 勤続年数別    36年以上の男女の給与の差異 88.8%    31~35年の男女の給与の差異 86.5%    26~30年の男女の給与の差異 85.9%    21~25年の男女の給与の差異 84.6%    16~20年の男女の給与の差異 80.1%    11~15年の男女の給与の差異 81.3%    6~10年の男女の給与の差異 89.7%    1~5年の男女の給与の差異 94.7% 説明欄 ・ 「本庁部局長・次長相当職」は、県の規則に基づき管理職手当2種の支給を受けている警視及び専任主幹級職員、「本庁課長相当職」は、管理職手当3種及び4種の支給を受けている警視及び専任主幹級職員、「本庁課長補佐相当職」は、それ以外の警視、専任主幹級職員、警部及び主幹級職員、「係長相当職」は、警部補、副主幹級職員として計上している。 ・ 任期の定めのない常勤職員における男女の給与の差異の要因に、扶養手当や住居手当は世帯主に支給されるが、男性が世帯主である場合が多く、これらの手当が支給総額に影響していること、給与が減額となる部分休業を取得している職員はほとんど女性であることなどが挙げられる。 ・ 任期の定めのない常勤職員以外の職員については、臨時的任用職員、任期付職員、暫定再任用職員、会計年度任用職員を計上している。それぞれの職種において男女の給与の差異はほとんどないものの、暫定再任用職員については、相対的に月額の高い公安職に就く男性が約7割を占めていることが給与の差異の要因と言える。 * 勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。