神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 業務要求水準書 平成26年7月29日 神奈川県 目次 第1 総則 1  1 本書の位置付け 1  2 事業の目的 1  3 PFI導入に際し県が事業者に対して特に期待すること 2  4 モニタリング 4 第2 基本要件 5  1 施設の立地条件等 5  2 施設の計画条件等 6  3 整備・解体対象施設の概要 6  4 その他の留意事項 7 第3 施設整備業務要求水準 10  1 設計業務要求水準 10  2 工事管理業務要求水準 40  3 建設業務要求水準 40 第4 維持管理業務要求水準 49  1 対象業務 49  2 基本要件 49  3 業務期間 50  4 業務の実施 50  5 用語の定義 51  6 点検・保守・経常修繕業務 51  7 大規模修繕業務 54  8 外構等管理業務 55  9 環境衛生管理業務 57  10 清掃業務 57  11 駐車場管理業務 59  12 一般備品管理業務 59 第5 運営支援業務要求水準 60  1 総合案内業務 60 第6 附帯事業要求水準 61  1 業務の目的 61  2 業務実施に当たっての考え方 61  3 業務期間 61  4 貸付料の徴収 61  5 光熱水費の負担 61  6 業務要求水準 62 資料 資料1  位置図 資料2  現況図 資料3  インフラ状況図 資料4  地質調査結果 資料5  埋蔵文化財包蔵地位置図 資料6-1 旧神奈川県立がんセンター敷地土壌調査報告書 資料6-2 旧神奈川県立がんセンター敷地土壌調査(油分調査)報告書 資料6-3 元神奈川県衛生研究所土壌汚染指定区域台帳等 資料7  運転免許試験場来場者実績 資料8  運転免許試験場食堂等売上実績 資料9  業種別男女別職員数 資料10  必要諸室及び仕様リスト 資料11  コースローリング計画図 資料12  解体対象施設(詳細図) 資料13  引渡し予定地の範囲 資料14  許認可取得等に係る関係機関との事前協議結果 資料15  新運転免許試験場における業務の種類、使用諸室及び流れ 資料16-1 諸室ゾーンのイメージ 資料16-2 諸室配置の参考図 資料16-3 諸室レイアウト参考図 資料17  保有車両一覧 資料18  電話機械設置場所等工事特記仕様書 資料19  学科試験・合格発表システム、講習システム仕様書 資料20  監視カメラ設備等工事特記仕様書 資料21  セキュリティの考え方 資料22  窓口表示システム仕様書 資料23  案内表示システム仕様書 資料24  連絡通路(跨道橋)の時間別利用予定者数(平均人数) 資料25  囲障設置位置図 資料26  来場者駐車場有料化設備仕様書 資料27-1 技能試験コース整備業務特記仕様書 資料27-2 神奈川県警察運転免許試験場技能試験コース設置基準 資料27-3 神奈川県警察運転免許試験場コース整備図 資料27-4 技能試験コースに設置する機器及び工作物等仕様書 資料28  分析結果報告書 資料29-1 調達備品リスト 資料29-2 備品特記仕様書 資料29-3 引越し物品リスト 資料30  現施設におけるエネルギー使用量 資料31  神奈川県警察運転免許試験場駐車場管理業務仕様書 資料32  神奈川県警察運転免許試験場総合案内業務委託仕様書   ※資料については、平成26年7月29日(火曜日)から平成26年10月10日(金曜日)の平日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までの間、神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係において配布します。その際、会社名及び連絡先等を記入していただきます。ご希望の方は、事前にご連絡ください。 第1 総則 1 本書の位置付け  本業務要求水準書は、神奈川県(以下「県」という。)が、神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業(以下「本事業」という。)の実施に当たって、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号)(以下「PFI(Private Finance Initiative)法」という。)に基づき、県と事業契約を締結し本事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)に要求する業務の最低限の水準を示すもので、「施設整備業務要求水準」、「維持管理業務要求水準」、「運営支援業務要求水準」及び「附帯事業要求水準」から構成される。   2 事業の目的  昭和38年に運用が開始された現在の神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「現施設」という。)は、建設から50年余が経ち、老朽化が著しいばかりでなく、増築を重ねてきた結果、利用者の動線の混乱、バリアフリー化の遅れなど、職員を含めた施設利用者にとって、利便性の悪い施設になっている。また、運転免許に係る行政処分者講習等の業務の一部が横浜市神奈川区六角橋にある交通安全センターで行われているなど、業務が分散化され、非効率化が顕在化している。一方、一部に耐震化基準を満たしていない建物等もあり、早期の建て替えが必要となっている。  この他、駐車場不足に起因する駐車待ち車列による交通渋滞を解消するための恒久的な対策が求められている。  そこで、県は、これら二俣川地区の課題への対応として、二俣川地区県有地利活用計画を策定し、神奈川県立がんセンターの総合的整備と併せ、新たに神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「本施設」という。)の整備を行うこととした。  この計画では、当時の技能試験コース等の敷地に新がんセンター施設を移転整備した後、旧がんセンター敷地等に本施設を整備することとしている。  新たに整備する本施設は、 ・今後の時代のニーズに即した、すべての利用者にとって「使いやすく」「わかりやすい」優しい施設であること。 ・明るく、清潔感・開放感のある施設であること。 ・来場者数の変動にフレキシブルに対応できる施設であること。 ・地域環境に優しく、ライフサイクルコストの削減を考慮した施設であること。 ・道路交通法改正に即した、適正かつ合理的な技能試験コースであること。 ・適切なセキュリティを確保した施設であること。 ・災害対策等の安全・安心を考慮した施設であること。 ・周辺への環境に配慮した施設整備であること。 を基本理念とし、PFI法に規定される選定事業(以下「PFI事業」という。)として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に整備及び維持管理等を行うとともに、サービスの向上やライフサイクルコストの削減を図り、施設を早期に整備することを目的として本事業を実施するものである。 <現施設等における課題> ・老朽化が著しく、耐震化されていない建物が多い。 ・増築を重ねたことにより利用者動線が混乱し、バリアフリー化が遅れている。 ・行政処分者講習等業務の一部が交通安全センターに分散化し、非効率である。 ・駐車場待ち車列が道路上に滞留し、周辺の交通渋滞に影響しており、抜本的な交通対策や恒久的な駐車場対策が必要である。 ・免許技能試験課題に即した適正かつ合理的な試験コースが必要である。 ・交通安全センター(横浜市神奈川区六角橋)及び交通反則通告センター(横浜市保土ケ谷区岩間町)は、老朽化が進むとともに免許業務が分離しており非効率化を招いている。 3 PFI導入に際し県が事業者に対して特に期待すること  PFI導入に際し、県が事業者に対して特に期待することは以下のとおりである。 (1) 今後の時代のニーズに即した、すべての利用者にとって「使いやすく」、「分かりやすい」優しい施設であること  本施設は、総合施設となるため、免許更新・試験・行政処分等来場者の目的に応じて利用者動線を整理し、すべての利用者にとって「使いやすく」、「分かりやすい」施設整備を期待する。 ・県が推進するユニバーサルデザイン及びバリアフリーの考え方を取り入れ、誰もが利用しやすく、かつ、職員の業務効率向上に配慮した施設とする。 ・利用者目線に立ち、目的別動線を踏まえた機能配置や高齢者が利用する場合も想定したサイネージの設置を図る。 ・利用者数に応じた待合ホールや移動動線の機能向上を図る。 ・更新手続き等の乳幼児等同伴に対する機能整備(親子ルーム、ベビールーム等)を図る。 ・本館棟と敷地が分かれる待合棟との間に連絡通路(跨道橋)を整備し、歩車分離を図り、利用者の安全性とともに試験場通りの交通円滑化を図る。 (2) 明るく、清潔感・開放感のある施設であること  多数の来場者を受け入れる施設であることから、常に明るく、清潔で息苦しさを感じさせない開放感溢れる施設の整備を期待する。 ・吹き抜けや中庭の整備などにより、施設内に十分な採光を確保する。 ・清潔感のある仕上げにするとともに、利用者目線に立った施設管理を行う。 (3) 来場者数の変動にフレキシブルに対応できる施設であること  時間帯や曜日及び季節などにより来場者数は変動するとともに、事業期間中における来場者数及び職員数の変動が予想されるため、これに対応できる施設の構造・配置等を期待する。 ・平日においては、「免許手続・更新時講習」、「試験(学科・技能)手続・試験室・合格発表」、「行政処分聴聞・執行・処分者講習」に大別して、フロアごとに利用者の来場目的が処理できるように整備する。 ・利用者が集中する日曜日においては、ピーク時にも十分に対応できるよう、更新時講習室、多目的室、試験室は総合的に利用が図れるようにする。 (4) 地域環境に優しく、ライフサイクルコストの削減を考慮した施設であること  事業者ノウハウの活用により、事業期間を通じた地域環境への配慮や、コスト縮減に寄与する施設を期待する。 ・建設費の削減はもとより、事業期間全体にわたる省エネルギーや効率的な管理・運営に考慮した施設とする。 ・効率的な修繕の実施による維持管理コストの削減など、事業期間全体のライフサイクルコストの削減を図る。 (5) 道路交通法改正に即した、適正かつ合理的な技能試験コースであること  適正な技能試験業務を推進するため、道路交通法や運転免許技能試験実施基準に適合した合理的な技能試験コースを整備することを期待する。 ・現施設が県内唯一の試験場であるため、試験業務を中断することができないことから、改修中においても、常に適正な技能試験コースを維持し、試験業務に支障がでないことを念頭に置いた整備計画であること。 ・道路交通法の改正に即し、万一建設途中に設計変更の必要性が生じた場合、柔軟な対応を行うこと。 (6) 適切なセキュリティを確保した施設であること  個人情報を対象とする免許等業務、試験問題等作成業務、各種資料の適切なセキュリティ管理機能を整備することを期待する。 ・本施設では、運転免許にかかる重要な個人情報を日常的に取り扱うことから、来場者エリアと職員の作業するエリアとを完全に分離してセキュリティを確保するとともに、電算端末機器に表示された情報の内容がカウンター越しに安易に確認できないようにするなど、個人情報の漏えいを防ぐための配置・構造に工夫を凝らした施設とする。 ・個人情報及び免許試験問題等の重要資料が保管される施設においては、盗難防止に配意したより高度なセキュリティ機能を持たせること。 (7) 災害対策等の安全・安心を考慮した施設であること  災害時の広域避難場所として耐火・耐震性等を備えた施設を期待する。 ・多数の来場者が集合する施設であることに鑑み、耐火・耐震性に優れた施設とする。 ・地震・火災等の災害発生時には、来場者等の避難及び誘導がしやすい施設とする。 (8) 周辺への環境に配慮した施設整備であること  第一種住居地域に施設を建設することを踏まえ、二俣川地区の住民や近隣の文教施設等、周辺地域の住環境や教育環境などに配慮した施設整備となることを期待する。 ・工事車両の動線や通行条件、振動、騒音、総量の抑制などのために工期の短縮も含めた周辺地域への影響を最小限に抑えるよう考慮すること。 ・緑化や自然エネルギーの活用、雨水対策に配慮した整備を図る。 ・来場者駐車場は、利用予測を踏まえて300台程度(現在の約1.5倍)の規模とし、公道上に車を滞留させないための誘導路を敷地内に整備する。 ・来場者駐車場の拡大整備に伴い公共の交通機関利用者が車利用に転換しない工夫(案内・広報・有料化等)を図る。 ・来場者駐車場からの帰路について、住民要望を踏まえて狭隘化しているニュータウン通りへの負荷を軽減するため、二俣川方向へ誘導するための整備を図る。 4 モニタリング  県は、事業期間を通じ、本事業の各業務における実施状況をモニタリングし、事業者提案、本業務要求水準書及び特定事業契約書のとおりに業務がなされているかを確認する。事業者は、県が実施するモニタリングに協力すること。 ・県が要求する資料等については、速やかに県に提出すること。 ・事業者は、各業務の遂行に当たってはセルフモニタリングを実施し、結果に基づき、業務改善・継続的なサービスの向上を図ること。 第2 基本要件 1 施設の立地条件等 (1) 位置及び現況   計画地の位置及び現況を、資料1「位置図」及び資料2「現況図」に示す。   (2) 施設の立地条件 第一事業用地 建設場所 横浜市旭区中尾一丁目1−2(旧がんセンター及び元衛生研究所跡地) 敷地面積 約27,530平方メートル 建築用途 事務所(本館棟) 用途地域 第一種住居地域 一部第一種中高層住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 第一種住居地域:200% 第一種中高層住居専用地域:150% 高度地区(最高限) 第4種高度地区、一部第3種高度地区 地区計画 なし 計画道路 なし 防火地域 準防火地域 日影規制 第一種住居地域:4時間/2.5時間(制限高さ10メートル)測定高さ4メートル 第一種中高層住居専用地域:3時間/2時間(制限高さ10メートル) 測定高さ4メートル 前面道路 市道 東希望が丘198号線(北側) 市道 東希望が丘294号線(南側) 市道 東希望が丘279号線(西側) その他 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域 第二事業用地 建設場所 横浜市旭区中尾二丁目3−1(現施設) 敷地面積 約75,770平方メートル(がんセンターへの引渡し予定地 約4,630平方メートルを含まず) 建築用途 事務所(待合棟) 用途地域 第一種住居地域 建ぺい率 60% 容積率 200% 高度地区(最高限) 第4種高度地区 地区計画 なし 計画道路 なし 防火地域 準防火地域 日影規制 4時間/2.5時間(制限高さ10m)測定高さメートル 前面道路 市道 東希望が丘198号線(南側) 市道 東希望が丘87号線(北側) 市道 東希望が丘112号線(西側) その他 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域 注)第一事業用地の敷地面積には、日本赤十字社施設の敷地面積は含まない。 (3) インフラ設備   計画地周辺のインフラ設備の取合点を資料3「インフラ状況図」に示す。 (4) 計画地の地質条件   計画地の地質調査結果を資料4「地質調査結果」に示す。 (5) 埋蔵文化財   計画地の埋蔵文化財包蔵地位置を資料5「埋蔵文化財包蔵地位置図」に示す。 (6) 土壌汚染調査結果   計画地の土壌汚染調査結果を資料6「土壌調査報告書」に示す。 2 施設の計画条件等 (1) 来場者数   現施設における利用状況及び来場者実績を資料7「運転免許試験場来場者実績」に示す。施設計画に際して参考にすること。 (2) 食堂等利用状況   現施設における食堂等売上実績を資料8「運転免許試験場食堂等売上実績」に示す。施設計画に際して参考にすること。 (3) 職員数   現施設における職員数は425人(男228人、女197人)である(資料9「業種別男女別職員数」参照)。施設計画に際して参考にすること。 3 整備・解体対象施設の概要  本事業における整備対象施設の概要を表1に、解体対象施設の概要を表2に示す。 表1 整備対象施設の概要 施設名 本館棟 構造 事業者の提案に委ねる。 階数 地上4階建て 延床面積 本館棟・連絡通路棟・連絡通路(跨道橋)を含み、23,800平方メートル以下とすること。 必要諸室 「資料10 必要諸室及び仕様リスト」参照のこと。 施設名 連絡通路棟(連絡通路(跨道橋)含む。) 構造 事業者の提案に委ねる。 階数 地上2階建て 延床面積 本館棟・連絡通路棟・連絡通路(跨道橋)を含み、23,800平方メートル以下とすること。 施設名 待合棟 構造 事業者の提案に委ねる。 階数 地上2階建て 延床面積 2,200平方メートル以下とすること。 必要諸室 「資料10 必要諸室及び仕様リスト」参照のこと。 外構等  屋外工作物 車庫棟、発着場、門扉、植栽、構内舗装、場内排水、雨水貯留槽 等  四輪技能試験コース 「資料11 コースローリング計画図」に示す改修範囲(引渡し予定地に関連する仮整備を含む※)  来場者駐車場 一般利用300台程度 等 ※引渡し予定地については、更地化及び敷地境界へのフェンス設置を実施すること。 表2 解体対象施設の概要 用地 第一事業用地(旧がんセンター) 構造・階数、延床面積、基礎杭 ・元衛生研究所渡り廊下の一部、がんセンター基礎・擁壁等 ・詳細は、資料12「解体対象施設(詳細図)」参照 用地 第二事業用地(現施設) 構造・階数 本館 鉄筋コンクリート造・3階建て 1号館 鉄骨鉄筋コンクリート造・3階建て 2号館 鉄骨鉄筋コンクリート造・3階建て 3号館 鉄筋コンクリート造・3階建て 4号館 鉄骨造 2階建て 5号館 鉄骨造 2階建て 渡り廊下 鉄骨造 1階建て 仮設待合棟 (本事業で新設) 6号館 鉄骨造 2階建て 旧二輪待合所 鉄骨造・1階建て ポンプ室1 鉄筋コンクリート造・1階建て ポンプ室2 鉄筋コンクリート造・1階建て 守衛室 鉄筋コンクリート造・1階建て 受水槽、二輪駐車場、ごみ庫、擁壁等 延床面積 ・資料12「解体対象施設(詳細図)」参照 基礎杭 ・資料12「解体対象施設(詳細図)」参照 備考 ・給油所は解体しない ・日本赤十字社の施設は解体の対象外とする   4 その他の留意事項 (1) 業務を継続しながらの施設整備   本事業では、第二事業用地の現施設(既存棟と技能試験コース)の運用を停止することなく、現状と同様に利用しながらの施設整備が条件となることに留意すること。特に、第二事業用地は現技能試験コースを運用しながらの施工となることから、仮設待合棟・待合棟・技能試験コース等の整備に当たっては、試験等に必要となる機能や利用者の安全性等に十分配慮した計画とすること。   なお、技能試験コースの整備については、「運転免許技能試験実施基準の制定について」(平成24年1月10日付け警察庁丙運発第2号)に準拠し、関係機関との十分な協議のうえ計画する必要があることから、県が整備内容や整備手順(以下「コースローリング計画」という。)を提示する。民間事業者は当該コースローリング計画に準拠した工事工程、工事方法を提案すること。 (2) 神奈川県立がんセンター特定事業との関連   第二事業用地の一部敷地(以下「引渡し予定地」という。)は、第二事業用地の整備終了までにがんセンターへ引渡す必要がある。がんセンターは引渡し予定地を駐車場として整備する予定である。   引渡し予定地の範囲については、資料13「引渡し予定地の範囲」に示すとおりである。 (3) 周辺への配慮   本施設の整備に当たっては、周辺住民等の住環境や道路交通状況に対し、十分に配慮した工事計画とすること。特に、工事車両の動線や通行条件(時間・速度)、工事用車両の削減や工期短縮など、周辺地域への影響を最小限に抑える提案とすること。 (4) その他   以下に示す本事業用地の特徴に留意し、事業を遂行する必要がある。許認可取得等に関連して実施した関係機関との事前協議結果については、資料14「許認可取得等に係る関係機関との事前協議結果」を参照すること。  ア 第一事業用地・第二事業用地 共通  (ア) 本事業用地は市道を挟んで第一事業用地と第二事業用地に分かれており、連絡通路(跨道橋)で接続することで、施設利用者の市道横断を最小限に留めることとする。     なお、連絡通路(跨道橋)の設置については、横浜市道路局との協議が必要となる(建築基準法第44条関連)。  (イ) 第一事業用地の用途地域は第一種住居地域(一部第一種中高層住居専用地域)、第二事業用地の用途地域は第一種住居地域であるため、本施設(建築用途:事務所)は建築基準法第48条ただし書きの規定による許可申請が必要となる。  (ウ) 第一事業用地、第二事業用地ともに、敷地は高低差があるため、施設整備に当たっては、大規模な造成工事が必要となる。周辺住民の住環境へ与える影響低減の観点から、事業用地外への土砂の搬出を極力抑制する提案を期待する。  (エ) 第一事業用地、第二事業用地ともに、開発事業に該当することから、横浜市道路局河川計画課の基準に基づき、雨水貯留槽を地下に設置する必要がある。設置位置については、敷地内勾配等を勘案のうえ適切な位置に配置すること。  イ 第一事業用地  (ア) 第一事業用地の一部敷地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、横浜市教育委員会と協議のうえ文化財保護法関連の手続が必要となる。ただし、事前協議の結果、第一事業用地の履歴から、本事業の施工に当たっては、試掘は不要(工事立会いのみ)となっている。  (イ) 第一事業用地は、平成25年10月から平成26年1月において、がんセンターが土壌汚染調査を実施した。その結果、いずれの調査対象項目においても基準以下であったことから、本事業においては土壌汚染対策を実施する必要はない。     ただし、元衛生研究所跡地の一部においては、過去の調査から土壌汚染が確認され、現在は封じ込め対策を行っているところであり、本事業の施工においても、必要に応じて適切な対策を施すこと(資料6「土壌調査報告書」参照)。  (ウ) 第一事業用地東側に位置する薬草園については、緩衝緑地帯として整備することとし、事業期間(設計期間を除く)を通じて維持管理を実施すること。なお、薬草園の一部については、東京電力株式会社に対する地役権が設定されていることに留意すること(資料2「現況図」参照)。  ウ 第二事業用地    第二事業用地内に現存する日本赤十字社の二俣川献血ルームは、本事業とは別途で解体、撤去する予定である。代替施設は第一事業用地に隣接して確保する約500平方メートルの用地に日本赤十字社が独自に整備する予定である(供用開始時期は、本事業本館棟供用開始と同時期となる予定)。したがって、本事業の設計や工事に当たっては、関係機関と協議しながら進めること。 第3 施設整備業務要求水準 1 設計業務要求水準 (1) 対象業務   対象とする業務は、次のとおりとする。   ・事前調査業務   ・各種申請業務   ・環境対策業務   ・基本設計業務及びその関連業務   ・実施設計業務及びその関連業務 (2) 業務の方針   施設は、「第1総則 3 PFI導入に際し県が事業者に対して特に期待すること」に加え、以下の事項を総合的に勘案して設計すること。  ア  敷地に関する事項  (ア) 地形、地質、気象等の自然的条件による災害の防止を図り、かつ、環境の保全に配慮すること。  (イ) 都市計画法、その他法律に基づく土地利用に関する計画と整合を図り、良好な市街地環境等の形成に配慮すること。  (ウ) 敷地の有効利用、周辺環境への影響に配慮し、建築物・緑地等の施設を適切に配置すること。  イ  整備施設に関する事項  (ア) 来場者(車)の出入り及び移動の円滑性の確保   ・多数の来場者(車)が一定時間に集中する施設であることを考慮し、敷地への出入 り及び駐車場・バス停等からの本館棟への移動がスムーズである施設の配置・構造に配慮すること。  (イ) 単純、明快かつ円滑な来場者動線の確保   ・業務開始時等の受付時間帯には、多数の来場者が一斉に窓口へ集中し、著しい混雑があるほか、初めて訪れる者も多数いるため、来場者が目的の窓口を見つけやすく、また、受付終了後の諸室への移動において単純、明快かつ安全な動線の確保が求められる。このため、窓口及び諸室の配置を考えるうえで、業務の種類、内容及び手続の流れ等を十分に把握し設計すること。   ・本事業に伴い、交通安全センター及び交通反則通告センターについて統合整備を図ることから、当該施設来場者にも配慮した施設計画・動線計画とすること。  (ウ) 快適性、利便性の確保   ・多数の来場者を受け入れる施設であることから、常に明るく、清潔で息苦しさを感じさせない開放感溢れるものとすること。また、長時間の講習や職員の当直勤務等が行われることを考慮し、快適な室内環境及び外部環境が確保され、使いやすく居住性に優れたものとすること。   ・職員の業務効率を高める施設整備を図ること。  (エ) メンテナンス性及びフレキシビリティーの確保   ・施設の維持・管理を容易に行うことができること。また、将来の業務内容の変化等による来場者数の変化や、これに伴う、職員の数及び男女比率等の変化に柔軟に対応できるよう配慮すること。   ・業務の拡大が可能な施設の整備を図ること。  (オ) 良質な品質の確保   ・施設は、事業期間終了後においても長期間の使用が見込まれることや、維持・管理の容易さを考慮し、使用する部材・機器等には、耐久性・信頼性・安全性に優れた品質を確保すること。  (カ) 個人情報の保護に関する配慮   ・施設は、運転免許に関する多数の個人情報を取り扱うため、その保護に配慮し、安全性、信頼性を確保すること。  (キ) 防災機能の確保   ・施設は、地震、火災及び台風などによる被害を最小限にくい止めるため、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総合的安全性を確保したものとすること。また、災害発生時には、受験者・講習受講者等の来場者が避難しやすく、かつ、職員による避難誘導がしやすいものとすること。   ・本施設は、地震等に伴う大規模災害発生時において、地域住民が一時退避するための広域避難場所に指定されており、一時避難場所として技能試験コース上のスペースを活用するほか、被災者の救助や災害復旧に従事する警察部隊(以下「災害救助部隊」という。)が宿泊する活動拠点等として本庁舎の一部を活用することも想定されることから、災害用トイレ等断水時に使用可能なトイレ設備(マンホールトイレ)を用意すること。   ・なお、災害発生時においても、運転免許証の再交付業務は停止することができないことから、運転免許証の再交付業務の継続に支障をきたさないよう、配慮すること。  (ク) ユニバーサルデザインへの配慮   ・施設は、高齢者、身体障害者等すべての利用者の円滑な利用に配慮したものとすること。  (ケ)  環境保全への配慮   ・材料・機器等及び工法は、環境の保全に配慮したものとすること。  (コ) エネルギーの効率的利用   ・施設は、エネルギーの効率的利用及び断熱性を考慮したものとすること。  (サ) 資源の有効利用   ・循環型社会の構築に資することを目的とした県の環境保護のための方針である「神奈川県グリーン購入基本方針 (平成13年1月制定、平成26年3月改正)」に定める環境物品等の利用に努めること。  (シ) 長期的経済性への対応(ライフサイクルコストの縮減)   ・材料及び機器等は、品質、性能、耐久性等を総合的に勘案したものとし、ライフサイクルを通じて全体の費用の軽減が図られるよう配慮すること。  (ス) 建設期間の短縮   ・周辺住民への負担軽減等のため、できる限り建設期間の短縮を図ること。  (セ) 施設供用後の周辺環境への影響低減   ・工事期間中はもちろんのこと、施設供用後においても周辺環境への影響低減を図ること(日照阻害、騒音・振動等)。  ウ 工事中の環境保全と安全確保  (ア) 工事中においても業務を中断することなく、継続して運転免許試験等が実施されることから、工事による騒音・振動・粉塵等の影響が最小となるように適切な対策を講じること。  (イ) 工事中には多くの来場者が予想されるため、来場者及び職員の安全確保を十分に考慮すること。  (ウ) 上記事項を考慮した仮設計画を行うこと。 (3) 業務期間   具体的な設計に係る業務期間については、事業者の提案に基づき特定事業契約書に定める。 (4) 業務の実施  ア 全体事項  (ア) 設計体制づくりと責任者の配置と進捗管理     事業者は設計業務の責任者を配置し、組織体制と合わせて、設計着手前に書面にて県に通知すること。また、設計の進捗管理を事業者の責任において実施すること。  (イ) 全体スケジュール表の提出     事業者は、契約締結後、速やかに設計から施工、施設の引渡し・所有権移転に至る施設整備、既存施設の解体等、必要な許認可の取得を含む工程を示した全体スケジュール表を作成し、県に提出すること。  (ウ) 設計内容の協議等     県は、事業者に設計(基本設計、実施設計)の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。設計は、事業者提案や契約時の業務要求水準を基に、県と十分に協議を行い、実施するものとする。     協議に当たっては、設計案を視覚的に分かりやすく把握できるよう、バーチャル画像等を取り入れること。  (エ) 設計変更について    設計変更及びその場合の費用負担の取扱いについては、特定事業契約書で定めるものとする。 イ 事前調査業務   設計時における事前調査は、電波障害調査を必須とし、その他に関しては、本施設の敷地や周辺状況を熟知することを目的とし、必要に応じて各種調査を実施すること。   なお、ボーリング調査は、県において実施しており、事業者の責任において当該調査報告書の内容を必要に応じて解釈するとともに、利用すること。また、事業者が必要とする場合に自ら地質調査を行うことは差し支えない。 ウ 各種申請業務   事業者は、各種許可申請・建築確認申請・構造計算適合性判定、各種条例等の設計に伴う各種申請の手続を、事業スケジュールに支障がないように実施すること。 エ 環境対策業務   事業者は、本施設の敷地や周辺環境の保全を目的とし、緑化・景観・日影・工事騒音・振動等、必要に応じた環境対策を検討すること。   また、本事業は、神奈川県環境農政局が実施する「環境配慮評価システム」の対象事業であるため、「環境配慮評価システム実施要綱」に基づき、環境配慮措置についての措置状況報告書の作成等、必要な手続を実施すること。手続に当たっては、県と十分に協議を行うこと。 オ 基本設計業務及びその関連業務   事業者は、本施設の基本設計を実施し、業務終了時に次に示す設計図書等を県に提出して承諾を得ること。   なお、設計図書に関する著作権は事業者に帰属する。  (ア) 提出図面等   a  図面(CAD データ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF 交換形式又はDXF 変換形式としCD-Rに記録する。)   <共通図>   ・表紙 ・案内図 ・基本計画説明図 ・全体配置図 ・面積表   <建築図等>   ・建築計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 ・仕上表 ・各室面積表   <外構図(四輪技能試験コースを含む。)>   ・計画概要書 ・外構計画図   <電気設備図等>   ・電気設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図   ・各階平面図(主要機器の配置図、主要配線計画図) ・各室必要設備諸元表   <機械設備図等>   ・機械設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図   ・各階平面図(主要機器の配置図、主要配管計画図) ・各室必要設備諸元表   b  説明資料   ・意匠計画書 ・構造計画書 ・ランニングコスト計算書 ・負荷計算書   ・コスト縮減検討書 ・環境対策検討書 ・法的検討書   ・採用設備計画比較検討書(空調方式、受変電設備等)   ・近隣対策検討書(電波障害対策) ・工事計画書(建設計画、工程計画)   ・建築物総合環境性能評価書(CASBEE 評価書−新築(簡易版))   ・設計図書の補足説明資料(バーチャル画像等、視覚的で分かりやすいもの)   ・その他提案内容により必要となる説明書等   c  完成予想図(鳥瞰図1枚、A2サイズ、額入)  (イ) その他業務を実施する上で必要な関連業務     業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜、行うこと。 カ 実施設計業務及びその関連業務   事業者は、本施設の実施設計を実施し、業務終了時に次に示す設計図書等を県に提出して承諾を得ること。   なお、設計図書に関する著作権は事業者に帰属する。   (ア) 提出図面等    a  図面(CAD データ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF 交換形式又はDXF 変換形式としCD-Rに記録する。)    <共通図>    ・表紙 ・図面目録 ・特記仕様書 ・案内図 ・配置図 ・面積表    ・法的説明図 ・工事区分表 ・仮設計画図 ・平均地盤面算定図    <建築設計図>    ・仕上表  ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・矩計図 ・詳細図    ・展開図 ・天井伏図 ・建具表 ・基礎、杭伏図 ・基礎梁伏図    ・各階伏図 ・軸組図 ・断面リスト ・基礎配筋図 ・各部配筋図    ・鉄骨詳細図 ・工作物等詳細図    <外構設計図(四輪技能試験コースを含む。)>    ・外構平面図 ・縦横断面図 ・各部詳細図 ・雨水排水計画図 ・植栽図    <電気設備設計図(屋外も含む。)>    ・変電設備図(機器配置図、系統図)    ・電灯設備図(平面図、分電盤図、照明器具図、系統図)    ・動力配線設備図(平面図、系統図、制御盤図)    ・情報通信設備図(平面図、系統図)    ・防災防犯設備図(平面図、系統図、機器図)    ・避雷針配線及び取付図    ・視聴覚設備図 ・弱電設備図 ・電波障害対策図    <機械設備設計図>    ・給排水衛生設備図(全体平面図、平面図、詳細図、系統図、機器リスト)    ・排水処理施設図(平面図、詳細図、躯体図、系統図)    ・空気調和設備図(平面図、詳細図、系統図、機器リスト)    ・エレベーター設備図(機械室詳細図、かご詳細図、シャフト縦断面図、各部詳細図)    <解体工事設計図>    ・解体工事設計図    b  工事費内訳書    c  設計計算書    ・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・機械設備設計計算書 ・電気設備設計計算書    ・省エネルギー計画書 ・ランニングコスト計算書    d  数量計算書    e  説明資料    ・ユニバーサルデザイン説明書 ・コスト縮減説明書 ・環境対策説明書    ・リサイクル計画書 ・法的検討書 ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書    ・建築物総合環境性能評価書(CASBEE 評価書−新築版)    ・設計図書の補足説明資料(バーチャル画像等、視覚的で分かりやすいもの)    ・その他提案内容により必要となる説明書等    f  完成予想図(鳥瞰図1枚、外観図1枚、内観図1枚、A2サイズ、額入り)    g  模型(技能試験コースを除く範囲)      S=1/150 程度、アクリル板t=5o程度のカバー入り    ※提出時の体裁、部数等は、別途、県の指示するところによる。    ※書類等に併せて、CADソフトで作成した電子データ(AUTO CAD、JW CADのいずれかのオリジナルデータと、DXF又はSXFとする)を「電子納品運用ガイドライン(建築委託業務編)」(神奈川県)に準拠し提出すること。    ※事業者は必要に応じて住民、議会等説明用資料(Power Pointで作成)を別途県の指示するところに従い、作成すること。  (イ) その他業務を実施する上で必要な関連業務     業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜、行うこと。 (5) 適用基準及び適用法令   整備対象施設の設計に当たっては、次の仕様書及び基準等によること。   ア  特記仕様書(最新版を採用する)   国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、「建築物解体工事共通仕様書」に基づき作成する。   (ア) 建築工事特記仕様書   (イ) 電気設備工事特記仕様書   (ウ) 機械設備工事特記仕様書   (エ) 建築改修工事特記仕様書   (オ) 建築解体工事特記仕様書   イ  設計基準(最新版を採用する)   (ア) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)   (イ) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)   (ウ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)   (エ) 建築工事監理指針   (オ) 電気設備工事監理指針   (カ) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)   (キ) 建築設備設計基準   (ク) 建築設備設計計算書作成の手引   (ケ) 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)   (コ) 建築改修工事監理指針   (サ) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説   (シ) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)   (ス) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)   (セ) 建築物解体工事共通仕様書・同解説   (ソ) 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編   (タ) 建築物の構造関係技術基準解説書(日本建築センター)   (チ) 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説(日本建築学会)   (ツ) プレストレストコンクリート設計施工基準・同解説(日本建築学会)   (テ) 鋼構造設計基準(日本建築学会)   (ト) 建築基礎構造設計指針(日本建築学会)   (ナ) 建築構造設計基準及び同解説(公共建築協会)   (ニ) 危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則   ウ  積算基準関係(最新版を採用する)   (ア) 公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)   (イ) 公共建築工事共通費積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)   (ウ) 公共建築工事標準単価積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)   (エ) 公共建築数量積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)   (オ) 公共建築設備数量積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)   (カ) 公共建築工事積算基準の解説(建築工事編)   (キ) 公共建築工事積算基準の解説(設備工事編)   エ  その他参考とすべき図書など(神奈川県・横浜市)(最新版を採用する)   (ア) 県有施設長寿命化設計基準   (イ) 耐震建築物計画指針   (ウ) 設計の留意事項   (エ) 公共建築工事シックハウス対策の手引   (オ) 設計監理方針   (カ) 設計監理の留意事項(設備)   (キ) 県有施設長寿命化設計基準適用マニュアル−建築設備工事編−   (ク) アスベスト含有建材の処理に関する特記仕様書(改修工事)   (ケ) アスベスト含有建材の処理に関する特記仕様書(除却工事)   (コ) 雨水調整池の水理計算(横浜市道路局河川計画課)   (サ) 横浜市排水設備要覧   (シ) 横浜市給水装置工事設計・施工指針   (ス) 電子納品運用ガイドライン<建築委託業務編>   (セ) 電子納品運用ガイドライン<工事編>   (ソ) カラーバリアフリー色使いのガイドライン   (タ) カラーバリアフリーサインマニュアル   オ 適用法令   (ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)   (イ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)   (ウ) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)   (エ) 消防法(昭和23年法律第186号)   (オ) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)   (カ) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)   (キ) 振動規制法(昭和51年法律第64号)   (ク) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)   (ケ) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)   (コ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)   (サ) 下水道法(昭和33年法律第79号)   (シ) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)   (ス) 駐車場法(昭和32年法律第106号)   (セ) 道路交通法(昭和35年法律第105号)   (ソ) 電波法(昭和25年法律第131号)   (タ) 河川法(昭和39年法律第167号)   (チ) 道路法(昭和27年法律第180号)   (ツ) 水道法(昭和32年法律第177号)   (テ) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)   (ト) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)   (ナ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)   (ニ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)   (ヌ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)   (ネ) 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年条例第35号)   (ノ) 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年条例第3号)   (ハ) 横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年条例第19号)   (ヒ) 横浜市駐車場条例(昭和38年条例第33号)   (フ) みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年条例第5号)   (ヘ) 横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年条例第4号)   (ホ) 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年条例第58号)   (マ) 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年条例第47号)   (ミ) 横浜市火災予防条例(昭和48年条例第70号)   (ム) 運転免許技能試験実施基準の制定について(平成24年1月10日付け警察庁丙運発第2号)   (メ) その他の関係法令、県条例、横浜市条例 (6) 計画概要  ア インフラ設備との接続    各種インフラについては、以下のとおり計画するものとし、現状及び取合点を資料3「インフラ状況図」に示す。   (ア) 上水     上水道を用いるものとし、取合点以降を整備対象とする。接続方法については事業者の提案によるものとする。   (イ) 下水     公共下水道へ接続するものとし、取合点以降を整備対象とする。接続方法については事業者の提案によるものとする。     なお、第二事業用地については、既設の宅内汚水管を利用し、敷地北側道路内の公共下水道へ接続することに留意すること。   (ウ)  雨水      敷地内に雨水排水桝を設置し、雨水を排水する。接続方法については事業者の提案によるものとする。      なお、第二事業用地の雨水排水管(一部)については、がんセンター敷地(公開空地)内を通過することとなる。   (エ) ガス      都市ガスを使用する場合においては、隣接する道路に敷設されているガス管から引き込むこと。接続方法については事業者の提案によるものとする。   (オ) 電力      第一事業用地の既存引込箇所(地中)を取合点とし、それ以降を整備対象とする。引込方法については事業者の提案によるものとする。   (カ) 電話・光通信      第一事業用地の既存引込箇所(地中)を取合点とし、それ以降を整備対象とする。引込方法については事業者の提案によるものとする。  イ 施設計画   (ア) 施設構成の方針   ・整備施設の構成は、本館棟、連絡通路棟、待合棟、外構等(屋外工作物、四輪技能試験コース、駐車場)に大別される。その配置計画は、各施設の利用形態、規模及び構造を勘案し、効率的・効果的な利用が可能なものとすること。また、維持管理の方法等を併せて検討し均衡のとれた配置とすること。   ・四輪技能試験コースの配置及び形状については、提案を求めないこととし、資料11「コースローリング計画図」に示した計画のとおりとする。ただし、四輪技能試験コースの設計及び施工は事業者が行うこと。   ・図1に示す施設構成と人・車両の動線の概要を遵守すること。 図1省略   (イ) 施設配置計画   ・バス停から本館棟までの来場者の動線及び本館棟から連絡通路(跨道橋)、待合棟を経て発着場・二輪技能試験コースに至る来場者の動線は、来場者が雨天時に濡れることがないように工夫すること。   ・本館棟から待合棟への移動については、連絡通路(跨道橋)の通行によるものとし、地上部における市道の横断は行わないことを基本とする。   ・バス停・市道等から本館棟への来場者の動線は、「歩車分離」を図るなど敷地内における来場者の事故防止に配慮したものとすること。   ・駐車場台数(一般利用)は300台程度確保すること。駐車場出入口は、来場車両のスムーズな出入り・誘導が可能であることのほか、出入口付近における駐車場待ち渋滞が発生しないことや、出入口付近を通行する歩行者等の安全確保を念頭に置いて位置・構造を計画すること。また、駐車場の満・空車状態の確認が容易で、かつ、空きスペースへの車両誘導が容易な配置、構造及び設備等を工夫すること。   ・敷地内及び出入口においては、一般来場車両と公用車等の通行帯をできる限り分離させ、かつ交差させないこと。   ・敷地内への出入口の位置及び数は、事業者の提案によるものとするが、安全確保に十分留意すること。   ・近隣への日影の影響を低減するなど周辺の住環境に配慮した施設配置計画を行うこと。   ・日照、通風などに配慮し、周辺の良好な環境づくりに資する配置とすること。   ・周辺の住宅等との間で相互にプライバシー等に支障を生じないよう配慮した配置とすること。   (ウ) 建築物のデザイン・色彩・形状   ・建築物のデザイン・色彩・形状は、周辺の街並みや自然環境に配慮したものとすること。   (エ) ユニバーサルデザイン   ・来場者が、施設を不自由なく安心して利用できることはもとより、高齢者・身体障害者・オストメイト等すべての利用者にとっても、安全・安心かつ快適に利用できるようユニバーサルデザインに配慮すること。   ・敷地内及び施設内は、来場者にとってわかりやすく、職員等の案内がしやすい施設環境を確保するため、受付カウンター表示板、室名表示板、各種案内板などのサイン計画を適切に行うこと。また、平日と日曜日では、業務内容・来場者数に著しい変化があることから、受付カウンター・諸室等を状況に応じ使い分けるため、変化に対応できるサイン計画とすること。   (オ) 非常時対策   ・本施設は、大規模災害発生時等の非常時において、警察活動の拠点となることが想定されることから、建築物の耐震性確保を行うとともに、電力・水道等のライフラインについても非常時対策を講じること。   ・自家用発電設備を設置し、停電時、防災設備に加え、非常用設備にも電源を供給すること(表8参照)。  ウ 工事中の仮設計画   ・工事中に設置される仮設計画のうち、技能試験コースの仮設コースや仮設待合棟の配置は、試験等業務に支障がなく、来場者や職員の安全を確保できるものとすること。   ・工事区域を明示し、来場者が立ち入ることがないようにすること。   ・工事用車両による事故が発生しないように、工事用出入口や車両通路の配置を考慮し、来場者及び職員の通路を確保すること。   ・工事中の騒音・振動防止等の対策を講じること。   ・電気・水道等の敷地内インフラに関して、工事中、業務機能に支障を及ぼさない措置を講じること。  エ 諸室配置計画   (ア) 諸室配置の方針      本施設における業務は大別すると、表3に示す3つに分類される。   表3 運転免許試験場の業務内容    事務管理業務 県内の運転免許事務の総括・企画・指導等の事務    窓口業務 運転免許証の更新業務、運転免許試験業務、聴聞・行政処分及び講習業務、交通反則通告センター業務等    その他の業務 飲食喫茶施設・売店運営業務、維持管理業務 等    以上の業務について来場者の動線を考慮し、来場者に対応する事務作業が効率的、効果的に行えるように諸室を配置するため、階構成は図2を条件とすること。    ただし、第一事業用地駐車場から本館棟への出入口の地盤レベルは、事業者の提案によるものとする。    本館棟と待合棟は、本施設の利用者の安全確保等の観点から、連絡通路(跨道橋)で接続することを条件とする。      図2 階構成イメージ(省略)   (イ) 本館棟の各フロアの計画の要件   ・1階から4階までの執務空間には合計400人以上の職員を収容可能とすること。   ・1階には、交通反則通告センター、放置違反金センター、行政処分業務機能、資料の長期保管用の倉庫を配置する。各業務に対する来場者の動線に配慮すること。   ・2階は、1日の最大来場者が約5,000人となる免許更新関係の業務を行うフロアとし、アクセスのしやすさや利便性に配慮すること。   ・3階は、1日最大約1,200人の受験者が訪れる試験関係の業務を行うフロアとし、利用者動線の交錯等に配慮し、試験業務の円滑化を図ること。また、連絡通路(跨道橋)で技能試験や運転講習を受ける者の待合棟等とアクセスすること。   ・4階は、庶務業務や電算システム及び会議室などの事務管理機能を有するフロアとすること。   (ウ) 業務の種類、使用諸室及び流れ      本施設における業務の種類・使用諸室及び来場者の流れについて、表4及び資料15「新運転免許試験場における業務の種類、使用諸室及び流れ」に示す。 表4 現施設における業務の種類・使用施設及び来場者の流れ 主な業務名 試験 一般試験 業務に使用する主な諸室 学科試験室、技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 学科試験:申請書受領→証紙購入→受付→適性試験→学科試験→証紙購入→写真撮影→免許証交付 技能試験:証紙購入→受付→技能試験→証紙購入→写真撮影→免許証交付 主な業務名 試験 原付試験 業務に使用する主な諸室 学科試験室、二輪技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→適性試験→学科試験→原付講習受講→証紙購入→写真撮影→免許証交付 主な業務名 試験 再試験 業務に使用する主な諸室 学科試験室、技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→学科試験→技能試験→免許証返却 主な業務名 試験 特定失効者試験(失効後の再取得) 業務に使用する主な諸室 更新時講習室 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→適性試験→証紙購入→写真撮影→講習受講→免許証交付 主な業務名 試験 審査・限定解除 業務に使用する主な諸室 技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→技能審査→免許証条件解除→免許証返却 主な業務名 試験 学科・技能試験免除 業務に使用する主な諸室 適性試験室 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→適性試験→証紙購入→写真撮影→免許証交付 主な業務名 試験 外国免許切替試験 業務に使用する主な諸室 外国免許切替試験室、技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→適性試験→知識の確認→実技の確認→証紙購入→写真撮影→免許証交付 主な業務名 免許 更新(優良、一般、違反、初回) 業務に使用する主な諸室 適性検査室、写真撮影室、更新時講習室(日曜日については、多目的室、試験室も使用) 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→適性検査→審査→写真撮影→講習→免許証交付 主な業務名 免許 更新(高齢者) 業務に使用する主な諸室 適性検査室、写真撮影室 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→適性検査→審査→写真撮影→免許証交付 主な業務名 免許 再交付 業務に使用する主な諸室 各種申請受付窓口 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→写真撮影→免許証交付 主な業務名 免許 記載事項変更 業務に使用する主な諸室 各種申請受付窓口 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→変更事項記載→受付→免許証返却 主な業務名 免許 国外(国際)免許 業務に使用する主な諸室 各種申請受付窓口 来庁者の流れ(概略) 申請書受領→証紙購入→受付→免許証交付 主な業務名 行政処分 短期・中期停止処分 業務に使用する主な諸室 行政処分受付 来庁者の流れ(概略) 受付→処分執行 主な業務名 行政処分 取消・長期停止処分 業務に使用する主な諸室 意見の聴取・聴聞室 来庁者の流れ(概略) 受付→聴聞・意見の聴取→処分決定→処分執行 主な業務名 行政処分 停止処分者講習(短期処分、中期処分、長期処分) 業務に使用する主な諸室 行政処分講習室、技能試験コース、シミュレーター室、CRT検査室 来庁者の流れ(概略) (処分執行)→証紙購入→講習申込→講習 主な業務名 行政処分 違反者講習 業務に使用する主な諸室 行政処分講習室、シミュレーター室 来庁者の流れ(概略) 証紙購入→受付→講習 主な業務名 行政処分 取消処分者講習 業務に使用する主な諸室 取消処分者講習室、技能試験コース 来庁者の流れ(概略) 受付→証紙購入→講習 また、交通反則通告センター及び放置違反金センターにおける業務を表5に示す。 表5 交通反則通告センター及び放置違反金センターにおける業務 交通反則通告センター 業務区分 交通反則切符に関する業務 内容 交通反則切符の受理・登録、切符審査・是正措置、仮納付照合(納付の有無確認) 業務区分 反則金未納付者に対する措置 内容 窓口出頭者に対する通告書の交付、未出頭者に対する通告書の発送、本納付照合(納付の有無確認)、反則金の納付に関する通知、交通裁判所への引継ぎ 放置違反金センター 業務区分 放置違反金の徴収に関する業務 内容 車両使用者の調査・弁明書の受理、審査、弁明通知書の発送、放置違反金納付命令書の発送、督促状の発送、弁明書・不服申立の受理、審査、催促等(催促状等発送・電話催促・現地訪問)、財産の調査確認、財産の差押え、債権管理   (エ) 施設の延床面積      施設の延床面積は、第一事業用地に整備する本館棟と連絡通路(跨道橋)、及び連絡通路棟で23,800平方メートル以下、第二事業用地に整備する待合棟、車庫棟及び発着場で2,200平方メートル以下とし、事業者の提案によるものとする。ただし、建築基準法第48条ただし書きの規定による許可申請に対応するため、第二事業用地については新施設(連絡通路棟を含む。)と既存施設と合わせ、延床面積を3,000平方メートル以下とすること。     (オ) 諸室概要・仕様等    a 必要諸室等    (a) 必要諸室及び面積等    ・必要諸室及び面積等については、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示すとおりであり、提案に当たってはこれを条件とすること。ただし、トイレと湯沸し室については、職員エリア・一般エリアの別に設置することを条件に集約して配置することは可とする。    ・資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示した面積は、必要最低限の面積を示したものである。    ・飲食喫茶施設と売店を一体的な施設として整備することも可とする。    ・資料10「必要諸室及び仕様リスト」のほか、喫煙所を設置すること。喫煙所は、職員用と来場者用に区分し、第一事業用地と第二事業用地にそれぞれ設置すること。屋内と屋外のいずれに設置するかは事業者の提案による。    (b) 諸室配置等の考え方    ・ゾーニングの考え方について、資料16-1「諸室ゾーンのイメージ」を参考  とすること。    ・本館棟各階における概ねの諸室配置として、資料16-2「諸室配置の参考図」を示す(本資料は、本施設の来場者動線が多岐にわたること、外郭団体を含む複数の主体による業務の実施が行われることなどを鑑み、効率的な施設計画提案を事業者が実施するための一助として提示するものであり、前提条件として提示するものではないことに留意されたい。)。    ・諸室レイアウトに関し事業者提案を求めない諸室については、資料16-3「諸室レイアウト参考図」を参考とすること。 なお、机や椅子等の配置や諸室の縦横寸法については、当該諸室の機能や規模に係る要求水準を満たすことを条件に変更可とする。    (c) 車庫(第二事業用地)    ・車庫(第二事業用地)には、資料 17 「保有車両一覧」に示す車両のうち、 第二事業用地に配備する車両すべてを格納できるものとすること。    b 仕上計画    ・仕上計画に当たっては、周辺環境との調和を図り、ライフサイクルコストの削減に努めるとともに、維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮すること。    ・使用する材料は、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、建設時・改修時及び解体時における環境汚染防止に配慮すること。また、建築材料等の種類による使用制限については、建築基準法によること。    ・外部仕上げについては、周辺環境と調和した仕上計画とし、違和感のない清潔感のあるものとすること。また、使用材料や断熱方法等、工法を検討し、経年劣化が少なく、耐久性の高いものとすること。    ・内部仕上げについては、原則として、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じたものとすること。また、具体的に記載されていない各部屋等については、機能・用途に応じて、必要な仕上げを行うものとし、安全性・耐久性・吸音性・居住性・美観等についても十分配慮したものとすること。    ・内部建具のガラスについては、安全性を考慮し、原則として強化ガラスとすること。     なお、人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所については、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針(建設省住宅局建築指導課監修)」によること。    ・省エネルギーに配慮し、各階事務室の窓には網戸を設置すること。    ・講習室等について、遮音性能に優れた仕上げとすること。    ・来場者の転倒や転落がないよう、安全性に十分留意した仕上計画とすること。    ・事務室内等においては、造りつけ物入れ(埋め込み式)を適所に配置すること。  オ 構造計画   (ア) 基本方針    ・災害発生時においては、施設利用者(来場者及び職員)の安全及び運転免許試験場機能の確保のほか、収容物の保全が図れる構造とすること。   (イ) 耐震性能    ・「耐震建築物計画指針」(神奈川県)及び「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)」に基づき、重要度係数1.5の割増をした構造計画とし、災害時避難に必要な空間を確保すること。    ・具体的な耐震性能は、表6に示すとおりとする。    表6 耐震性能    対象部位 構造体 耐震安全性の分類 T類    対象部位 建築非構造部材 耐震安全性の分類 A類    対象部位 建築設備 耐震安全性の分類 甲類   (ウ) 構造方式    ・構造方式は、事業者提案によるものとする。ただし、免震構造の場合は国土交通大臣認定を取得すること。   (エ) 構造種別    ・本館棟、連絡通路棟・待合棟等の構造種別は、事業者提案によるものとする。   (オ) 下部構造    ・下部構造については、耐震安全性を確保し、基礎構造の損傷や鉛直方向の耐力低下により、上部構造の機能確保に有害な影響を与えないものとすること。    ・建築物の基礎は、建物の構造・規模・周辺の状況などを考慮のうえ、不同沈下などの障害を生じさせることなく安全に支持できるものとすること。  カ 設備計画    設備計画は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に基づき提案すること。ただし、以下に特記するものについては、これを考慮すること。   (ア) 一般事項   ・省エネルギー、省資源を考慮した設備とすること。   ・環境に配慮した機器・材料等を積極的に採用すること。   ・地球環境及び周囲環境に考慮した計画とすること。   ・機器の更新性、メンテナンス性を考慮したものとすること。   ・災害時の広域避難場所としての防災機能を確保すること。   ・免許電算機械室においては、表7に示す運転免許関係電算機器の消費電力・発熱量・重量を考慮した計画にするとともに、機器更新時には、各2式設置することとなるので、これを考慮したものとすること。   表7 現施設における運転免許関係電算機器   設置室 電算端末室(免許作成用) 消費電力(kVA) 46.986 発熱量(kJ/h) 152,804 重量(kg) 6,594   設置室 電算端末室(ファイリングサーバー) 消費電力(kVA) 2.124 発熱量(kJ/h) 7,412 重量(kg) 421   設置室 採点サーバー 消費電力(kVA) 0.995 発熱量(kJ/h) 3,582 重量(kg) 48   ※機器更新時には、各2式設置することとなるので、これを考慮したものとすること。   ※電話設備に関しては、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。   (イ) 電気設備    a 受変電設備    ・敷地内に受変電設備を設置し、敷地内への電力供給源とすること。    ・受変電設備はキュービクル式とし、設置場所は事業者の提案によるものとする。    ・引込電源は、3相3線 6,600V 50Hz 2回線(本線・予備線)対応とすること。    ・幹線は、第一事業用地から引き込み、第二事業用地へは連絡通路内部を経由させること。    b 自家用発電設備    ・敷地内に、災害非常時用の電源として自家用発電設備を設置する。    ・自家用発電設備はキュービクル式とし、設置場所は事業者の提案によるものとする。     なお、必要稼働時間は72時間とするが、既存の燃料タンクを活用することから、当該自家用発電設備用として12時間分の燃料が備蓄可能な規模の燃料タンクを確保すること。    ・自家用発電回路に接続する負荷は、表8を基本とし、その他必要に応じて追加すること(発電容量は600kw程度を想定)。また、整備時において、運転可能な燃料を備蓄すること。    ・電話設備に関しては、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。   表8 自家用発電回路とする負荷   負荷の用途 防災用負荷 負荷の種類 消火ポンプ・スプリンクラーポンプ、排煙ファン・排煙制御装置、(機械排煙設備がある場合) 負荷の内容 全数   負荷の用途 発電機運転に必要な負荷 負荷の種類 発電機補機(燃料移送ポンプを含む。) 負荷の内容 全数   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 照明、コンセント 負荷の内容 25%   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 通信、連絡機器 負荷の内容 電話、拡声、インターホン、テレビ共聴、EPS   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 情報処理装置 負荷の内容 電算端末室(光ファイリング)内の機器   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 空調関連機器 負荷の内容 無窓の居室、厨房、給湯室の給排気ファンの全数   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 厨房機器 負荷の内容 冷蔵庫、冷凍庫等   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 エレベーター 負荷の内容 1台   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 中央監視設備 負荷の内容 1式   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 受水槽ポンプ、排水ポンプ等 負荷の内容 1式   負荷の用途 非常用負荷 負荷の種類 既存給油所用ポンプ 負荷の内容 2台    c 静止型電源設備    ・停電時対策として直流電源装置を設置すること。    ・表7に示したサーバー関係(電算機械室等)の電源系統は、UPS(無停電電源装置)及びCVCF(定電圧周波数装置)を設置すること。    d 幹線設備    ・共用動力制御盤より、各種動力機器に電力の供給を行うとともに、保安室において機器の監視及び発停制御を行うこと。    ・キュービクルより、各所分電盤及び動力盤等への電源供給を行うこと。    ・主要系統はケーブルラック上に敷設すること。    e 雷保護設備    ・方式はJIS A4201:2003に準拠すること。    f 電灯設備    ・照明器具は、配光・輝度・演色性・建築意匠との調和等に配慮し選定すること。    ・居室部の照明器具については、天井埋込形を原則とし、電算端末室等については反射グレアによる不快感を伴わないものとすること。    ・照明器具は、高効率なものを主体にするとともに、事務室や試験・講習室等については、初期照度補正や昼光利用等の照明制御により、省エネルギーに配慮すること。    ・各室の照度は、「建築設備設計基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備環境課監修)に基づいた照度を確保すること。また原則として、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じたものにするとともに、分割して点滅が可能なものとすること。さらに、必要に応じ局所照明を設置すること。    ・トイレや人通りの少ない廊下の照明は人感センサーによりエネルギー使用の無駄を減らすように配慮すること。照明を比較的長く使用する室にはLED照明や照度センサーの設置を検討することにより消費電力削減に努めること。    ・各諸室は個別制御とし、廊下等の共用エリアは保安室において集中制御、屋外は自動制御とすること。    ・ガラス等透明感のある素材を多く使うことで、室内へ光を取り込むように配慮すること。    ・屋外照明は、効率的に随所に配置し、24時間ソーラーカレンダータイマーにて自動的に点灯(滅)すること。     なお、灯具の選定は周辺との調和を考慮すること。    ・非常照明、誘導灯は関係法令や所轄消防署の指導に準拠し、設置すること。また、非常照明は電池内蔵型とすること。    ・昼間照明による消費エネルギーの低減を行うため、太陽光発電パネル(約100Kw以上)を設置すること。     g コンセント設備    ・資料10「必要諸室及び仕様リスト」に準じ、必要箇所に一般用コンセントを設けるとともに、各室に配置される設備機器の容量を考慮し、必要に応じ、専用コンセントを設置すること。    ・共用部においては鍵付きとすること。    ・自家用発電設備回路のコンセントは色別し、他と区別できるようにすること。    h 構内情報通信設備    ・マルチキャリア対応とすること。    ・光回線引込対応とし、MDF盤よりサーバー室等必要箇所までの光配線ルートを構築すること。    ・光成端箱は、電話機械室(OA機械室)内に設置すること。     なお、各階各所に設置するIDF盤は、施錠できる設備とすること。    ・情報コンセントを設置する諸室は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照し、複数のネットワークにも対応すること。    ・各EPS内は機器発熱、放熱、埃・粉塵の対策を施し、電源コンセントを確保すること。    ・引き込み線は、通信事業者ごと(5社程度)の引き込みに対応可能な配線ルートを確保すること。    ・ケーブルラック等は、LAN用、電話用、その他弱電用等として、各々分けて計画を行い、また電源ケーブルと干渉しないような配置計画とすること。    ・EPSから各室までの配線ルートは、共用廊下の天井裏をケーブルラック等により確保すること。また、天井裏からOAフロアまでの立下り配線用の配管を用意すること。    ・各室までの配線ルートの確保、配線引き込みをPFI事業にて行い、機器本体、ネットワーク設定などはPFI事業範囲外とする。    ・LAN配線等のメンテナンスのため、要所に点検口を設置すること。    ・LANケーブルの色は、業務別に複数のネットワークが混在するため、県が別途指定したものを使用し、設置すること。    ・各階に県が設置するスイッチングハブについては、要所に設置できるスペース及び電源コンセントを確保すること。    ・県が別途調達する情報管理機器の設置工事については、建物竣工前に行う必要があることから、協議のうえ工事日程を調整すること。    i 電話設備    ・警察電話用の交換機・電話機及び電話線敷設工事は本事業の対象外とするが、配線用空配管、呼び線、ノズルプレートを設置すること。    ・電気通信事業者回線の配管類は、敷地内では地中埋設を基本とし、別々の場所から引き込み、2重ルート化とすること。    ・電話設備を設置する諸室は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照すること。    ・警察電話設備を設置する電話機械室については、資料18「電話機械設置場所等工事特記仕様書」を参照すること。    ・警察電話用の交換機・電話機の設置及び電話線敷設工事については、建物竣工前に行う必要から、協議のうえ工事日程を調整すること。    ・公衆電話用空配管及びノズルプレートを2階待合ホールに設置すること。    j 放送設備    ・保安室に放送用アンプを設置し、施設内要所及び屋外に個別・一斉放送が出来るよう放送設備を設けること。電話機から、エリアを固定したページング機能が使用できる設備とすること。    ・非常用及び一般業務放送用として、放送設備を設置すること。    ・火災時に火災報知設備と連動し、音声にて状況、避難について放送できること。    ・非常放送については、消防法及び所轄消防署の指導に準拠すること。    ・屋外・屋外工作物など本館棟の外部施設に対しても、放送が聴取できる設備とすること。    ・居室関係のスピーカーは音量調節器付の天井埋込形とすること。    ・受付・待合ロビー等において、来場者の呼出に用いる拡声設備を設置すること。    k 視聴覚設備    ・各講習室・試験室等で用いる視聴覚設備本体(映像・音響機器等)を設置するとともに、これら機器の設置に必要となる配線用配管・機器接続用ボックス・重量物吊下用インサート等を設置すること。    ・視聴覚設備の仕様等については、資料19「学科試験・合格発表システム、講習システム仕様書」を参照すること。    l 呼出表示設備    ・庶務係事務室及び保安室内にトイレ呼出し表示装置を設置すること。    ・多目的トイレ内には押しボタンを設置するとともに、トイレ外部、庶務係事務室及び保安室においてブザー付き表示灯を設置すること。    m インターホン設備    ・関係各所の相互連絡用として下記の諸室にインターホン設備を設置すること。    ○ 免許関係行政事務室 − 試験業務事務室    ○ 免許関係行政事務室 − 適性相談事務室     ○ 免許作成整備室 − 免許作成室 − 写真撮影室    ○ 免許電算作業室 − 免許電算資料受渡スペース    ○ 庶務企画事務室 − 免許電算作業室 − プログラム開発室    ・上記諸室の他、夜間の来訪者対応として、保安室に繋がるドアホンを設置すること。    ・設置場所の詳細については、担当者と協議すること。    n テレビ共同視聴設備    ・屋上に、地上波デジタル放送を受信できるテレビ共同受信設備を設置すること。なお、別途工事とする衛星放送(BS/CS110度放送)アンテナについても設置可能な設備とすること。    ・アンテナは屋上のパンザマストに設置すること。また、TV端子を必要とする対象は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」を参照すること。    o 中央監視設備    ・上水道、電力、防犯、空調、昇降機、監視カメラ及び照明等の運転状態や警報状態を監視・操作等できる中央監視設備を設置すること。    ・保安室に集中管理パネルを設置し、一括管理ができるものにすること。    ・中央監視設備の監視・操作等は、開庁時間帯(8時30分〜17時15分)(以下「開庁時間帯」という。)は事業者が、その他の時間は県が行うため、容易に操作が可能となるようオペレーションマニュアルの整備を行うこと。    p 監視カメラ設備    ・防犯・監視対応として、屋内及び屋外の必要箇所にカメラを設置し、保安室及び当直室に監視モニターを設置すること。詳細については、資料20「監視カメラ設備工事特記仕様書」を参照すること。    ・データはハードディスクに記録し、1か月間保管すること。    ・電算機械室内セキュリティルームに設置する監視カメラについては、他の監視カメラと別系統とし、個別のハードディスクに記録すること。    q 防犯・入退室管理設備    ・屋外からの出入口及びセキュリティ管理をする室等に非接触キーによる電気錠を設置すること。運用開始時において、非接触キーを600枚用意すること。    ・資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示す重要諸室については、生体認証による入退室管理とすること。    ・門扉については、保安室から操作できる電気錠を設置すること。    ・上記のほか、本施設におけるセキュリティの考え方については、資料21「セキュリティの考え方」を参照のこと。    ・執務中の業務の関係場所以外のエリアには、グリルシャッター等で一般来場者が立ち入ることができないような工夫をすること。    r 電気時計設備    ・正確な時刻の表示を可能とするため、資料10「必要諸室及び仕様リスト」に示す諸室に時刻表示装置を設置すること。    ・一般室は原則として300φ又は300 角程度の壁掛型とするが、待合ロビー等に設置するものにあっては、建築の意匠、配置等を考慮し埋込型又は半埋込型等を採用すること。    s 火災報知設備    ・関係法令に基づき、所轄消防署と協議を行い、消防設備を設置すること。    ・保安室に受信機を設置すること。    t 自動閉鎖制御設備    ・関係法令に基づき、防火ドア・防火シャッター等の自動閉鎖制御設備を設置すること。    u ガス漏れ警報設備(熱源としてガスを提案する場合)    ・飲食喫茶施設の厨房・給湯室等のガス使用箇所には、ガス漏れ警報設備を設置すること。    v 窓口表示設備    ・来場者が、各窓口の業務内容が容易に把握できるよう、内照式又は電光表示式のディスプレイ表示設備を設置すること。    ・更新及び試験に係る窓口については、曜日により、その業務内容が異なるため、表示内容が変更できるものとすること。    ・詳細については、資料22「窓口表示システム仕様書」を参照すること。    w 学科試験・合格発表システム、講習システム    ・学科試験の合格発表は、学科試験室及び多目的室において実施するため、合格発表システム機器及びディスプレイ等を設置すること。    ・詳細については、資料19「学科試験・合格発表システム、講習システム仕様書」を参照すること。    x 案内表示システム    ・来場者に対する案内等のコンテンツ表示を行うため、案内表示システムを整備し、本館棟内及び待合棟内に表示ディスプレイ等を設置すること。    ・詳細については、資料23「案内表示システム仕様書」を参照すること。   (ウ) 機械設備    a 空調設備    ・空調設備は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。    ・空調機熱源は、事業者提案によることとする。    ・操作し易く、維持管理が容易な方式とすること。    ・クーリングタワーを設置する場合には、横浜市下水道条例第19条第3項に基づく汚水排出量の減量認定が受けられる設備とし、同条例第19条第2項に基づく申請に関する支援を行うこと。    b 換気設備    ・換気設備は、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。    ・居室換気は建築基準法に準拠し、24時間換気対策も考慮した換気量とすること。    ・全体のゾーン分けを行うなど、省エネルギー化を図ること。    ・厨房フ−ド排気は、施設内及び周辺環境への臭気等に配慮した方式とすること。    c 自動制御設備(計装設備、監視設備)    ・自動制御設備を設置し、建物内の設備電気機器の警報・状態監視するとともに、必要に応じて計量等を行うこと。    ・エアコン類はメーカー標準の集中リモコンを各階に設置し、消し忘れを確認できるようにすること。    d 給排水衛生設備    ・給排水設備設置対象室については、資料10「必要諸室及び仕様リスト」において指定した室を対象とすること。    ・外構等においても、適切な箇所に給水栓を設置すること。   (給水設備)    ・第一事業用地の北側前面道路内本管より引き込み、受水槽に貯留すること。水槽容量は、来場者数等を勘案のうえ、適切な規模とすること。    ・水槽は災害時貯留水を確保するため耐震性1.5Gとし、緊急遮断弁を設置するとともに低水位レベルを調整すること。    ・加圧給水ポンプは複数台ポンプによる台数制御方式とし、省エネルギー化を図ること。   (給湯設備)    ・ガス給湯器を使用する場合は、高効率型機器を採用すること。    ・当直室等は個別給湯器を設置すること。また一般居室の洗面器、給湯室には電気温水器を設置すること。   (排水設備)    ・建物内は汚水雑排水分流方式とし、屋外の排水桝にて合流とすること。放流先は最寄りの公共下水道管へ放流すること。    ・厨房系統は屋内にごみ取りカゴを設置し、屋外にグリストラップを設置すること。    ・雨水排水は、敷地内に「雨水調整池の水理計算」(横浜市道路局河川計画課)に準拠した雨水貯留槽を設置し、最寄りの公共下水道雨水分流管へ放流すること。    ・汚水排水は、第二事業用地においては、完成時は自然流下にて敷地北側道路内の公共下水道に放流すること。また、仮設待合棟からの汚水についてはポンプアップのうえ、敷地南側道路内の公共下水道に放流すること。    ・災害時に備え、災害用トイレが設置できるピット等(マンホールトイレ)を設けること。使用想定人数は200名程度とし、1週間程度の期間を想定する。設置個数及び箇所については、事業者提案による。   (衛生器具設備)    ・節水型省エネ器具類や自動水栓等(自己発電式)を積極的に採用し、維持管理コストの低減を考慮すること。    ・講習終了後など、一時的に集中して使用されるため堅固な取付け及び器具の選択を計画すること。    ・大便器は、半数以上を洋式とし、和式も設置すること。    ・小便器は自動洗浄機能付にするとともに、女性用便器には擬音装置を設けること。また、すべての洋式大便器は、温水洗浄・暖房便座機能付の器具を設置すること。    ・トイレには、適宜、ベビーチェア、ベビーシートを設置すること。    ・各階1か所以上にウォータークーラーを設置すること。    e ガス設備    ・熱源設備設置対象室については、資料10「必要諸室及び仕様リスト」の熱源を要する室を対象とし、熱源にガスを使用するかは事業者の提案によることとする。    ・非常時における湯沸・調理等のための熱源を施設内に1か所以上確保すること。    ・ガスを使用する場合、各ガス使用箇所にガス漏れ警報装置を設置し、受信装置を保安室及び当直室に設置すること。    ・厨房系にガスを使用する場合、管理用バルブを設け、ガス漏れ警報機と連動遮断できるようにすること。また、厨房系を別に計量できることとすること。    ・ガスを使用する場合、施設全体のガス供給が停止することができる緊急遮断弁を設けること(厨房系統を含む。)。緊急遮断弁は、地震で感知して遮断する機能を有するとともに、保安室にて手動で遮断できる機能も有すること。    f 消防設備    ・水源、ポンプ室等を設置し必要箇所への屋内消火栓ボックスの設置を行うこと。    ・重要機器室(サ−バ−室等)については、水損防止に配慮した消火設備を設置すること。    ・所轄消防署の指導に基づいて計画を行うこと。    g 昇降機設備    ・来場者の利便性とバリアフリーの視点から、エレベーターを設置すること。    ・本館棟には来場者用エレベーターとは別に、職員用を設置すること。また、連絡通路棟、待合棟に各1台設置すること。    ・利用者動線や視認性を考慮し、2階ホールにはエスカレーターを設置し、来場者の主要な昇降設備とすること。    ・必要であれば、厨房用小荷物専用昇降機を設置すること。    h 自動ドア    ・自動ドアには、非常用の手動扉を併設すること。   キ 連絡通路(跨道橋)の計画     本事業用地は市道を挟んで第一事業用地と第二事業用地に分かれており、本館棟と連絡通路棟は連絡通路(跨道橋)で接続させる。連絡通路(跨道橋)の計画に当たっては、以下に留意すること。また、連絡通路(跨道橋)の利用予定者数については、資料24「連絡通路(跨道橋)の時間別利用予定者数(平均人数)」を参照すること。     なお、連絡通路(跨道橋)の設置については、横浜市道路局との協議が必要となる(建築基準法第44条関連)。   (ア) 道路橋示方書に準じた設計とすること。特に落橋防止策の強化を図ること。   (イ) 通路は、交通、防火、安全、衛生、美観を妨げ、その他周囲の環境を害するものではないこと。   (ウ) 通路は、通行又は運搬以外の用途に供してはならないこと。   (エ) 通路は、当該道路に面する建築物の採光を著しく害するものでないこと。   (オ) 通路は、消防活動を妨げるものでないこと。   (カ) 通路の規模は必要最小限とし、その階層は1、その幅員は6m以下とすること。   (キ) 通路は、信号機若しくは道路標識の効用又は道路の見通しを妨げ、その他道路の交通の安全を害しないように設けること。   (ク) 通路は、原則として、同一建築物について1箇とすること。   (ケ) 通路は、次に掲げる場所に設けることはできない。ただし、周囲の状況等により支障がないと認められるときは、bの水平距離は縮小することができる。    a 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所    b 通路を設ける建築物の隣地境界線から水平距離10m以内の場所   (コ) 通路の防火措置は、次の各号に掲げるところによること。ただし、用途及び周囲の状況により支障がないと認められるときは、この限りではない。    a 通路を設ける建築物から5m以内にある通路の床、柱及びはりは耐火構造とすること。    b 通路と建築物との間に、随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。    c 通路を設ける建築物の火災によって、通路による避難が安全となるよう適当な措置を講ずること。    d 通路に適当な排煙の措置を講ずること。   (サ) 通路の路面からの高さは5.5m以上とすること。   (シ) 通路は、これを支える柱をできる限り道路内に設けない構造とすること。   (ス) 通路は、これを設ける建築物の地震時の振動性状に応じた構造とし、構造計算をする場合の積載荷重は、床、柱、大はり又は基礎に対して、1平方メートルにつき500kg、水平震度0.2、鉛直震度0.1以上とすること。   (セ) 通路には適当な雨どいを設けるとともに、通路の下部には必要に応じ照明設備を設けること。   (ソ) 点検頻度、方法、耐久性、経年劣化予測及び修繕見込み等を記載した将来の維持管理計画を作成し、提出すること。   ク 外構等整備の計画   (ア) 植栽・緑地及び外構    ・施設の美観及び周囲の良好な環境を確保するため、敷地境界・建物周囲など必要とされる箇所について、高木・低木・芝張等を適所に配置した植栽工事及び修景整備を行うこと。    ・遮蔽が必要な箇所については、植樹による自然な遮蔽に配慮すること。    ・樹種については、常緑樹を主とし、落ち葉による技能試験コースや周辺地域へ支障をきたすことがなく、以後の維持管理を考慮したものとすること。    ・敷地内に緑地を確保するものとし、「県有施設の緑地確保に関する実施要綱」に基づき、緑地率については原則15%以上とすること。    ・第一事業用地東側にある薬草園については、緩衝緑地帯として整備すること。    ・資料12「解体対象施設(詳細図)」に示す既設のフェンス・ガードレール等はすべて撤去し、資料25「囲障設置位置図」に示す位置に擁壁・フェンス等を新設すること。また、安全面・管理面から必要とされる箇所についても、新たに設置すること。    ・資料25「囲障設置位置図」に示したフェンスのうち、市道上に設置するものについては、道路構造標準図集(横浜市道路局)に準拠すること。    ・すべての出入口は施錠可能な門扉を設置すること。    ・構内外灯を主要な動線に設置するものとし、灯数及び仕様は事業者の提案によることとするが、灯具の選定は周辺との調和を考慮するとともに、周辺へ光害がないよう留意すること。    ・国旗等掲揚ポール(2本)を本館棟玄関付近に設置すること。   (イ) 駐車場・駐輪場    ・第一事業用地内において、表9に示す台数分の駐車・駐輪マスを整備すること。    ・来場者駐車場の設置台数については300台程度とし、本施設周辺道路において新たな交通渋滞を誘発しないこと。    ・来場者駐車場の出入口は、第一事業用地西側道路(市道東希望が丘279号線側)に設けること。ただし、公用車と荷捌き用車両については、第一事業用地北側道路(市道東希望が丘198号線側)に設けることも可とする。    ・来場者駐車場の出入口は、来場車両のスムーズな出入り・誘導が可能であるほか、出入口付近における駐車場待ち渋滞が発生しないことや、出入口付近を通行する歩行者等の安全確保を念頭に置き、位置・構造を計画すること。また、来場者駐車場の満・空車状態の確認が容易で、かつ、空き駐車場への車両誘導が容易な配置、構造及び設備等を工夫すること。    ・違反者講習用駐車場(違反者講習に使用する車両の駐車場)、業務用駐車場及び荷捌用駐車場については、来場者駐車場と区分するとともに、来場車両が誤って入らないように工夫すること。    ・来場者駐車場は、有料駐車場システムを導入すること(資料26「来場者駐車場有料化設備仕様書」参照)。また、出入りゲートは1か所とし、車両等の安全かつ円滑な出入りに配慮した位置とすること。さらに、来場者駐車場出入口付近での混雑緩和のため、有料駐車場の料金の支払いは本館棟内に事前精算機を設置すること。    ・来場者駐車場は、原則として平面駐車場とする。また、来場者駐車場から本館棟1階の出入口までの歩道はできる限り勾配がないようにし、利用者ができる限り雨に濡れないよう屋根を設ける等の工夫をすること。    ・設置基準は、第一事業用地及び第二事業用地ともに「駐車場法」、「横浜市駐車場条例」、「福祉のまちづくり条例」などを遵守すること。アスファルト等の仕様は、「建築工事標準詳細図」によるものとすること。    ・車椅子使用者用駐車区画は、「横浜市福祉のまちづくり条例」の整備基準を遵守し、必要台数以上を整備すること。また、玄関までのアプローチには屋根を設けること。    ・安全に配慮するため、場内は一方通行とすること。    ・駐車マスには番号を記入すること。   表9 駐車場・駐輪場(第一事業用地内)   来場者駐車場 仕様 ・300台程度(障害者用を含む。)   違反者講習用駐車場 仕様 ・19台(普通車)・1台(マイクロバス)   業務用駐車場 仕様 ・24台(障害者用を含む。)   荷捌き用駐車場 仕様 ・4台   二輪車駐車場 仕様 ・90台以上(既存と同等規模とする)   自転車駐輪場 仕様 ・10台(屋根不要)   (ウ) サイン計画    ・サイン計画は「横浜市福祉のまちづくり条例」等を遵守し、施設利用者にわかりやすいものとすること。また、文字の大きさ等については高齢者、及び視覚障害者等にも配慮した計画とすること。    ・建物内、外構ともに統一性を図ること。    ・案内表示は施設利用者の流れをよく理解し、目的の諸室に正確かつ容易に行くことができるように配慮すること。    ・できる限り国際ピクトグラムを使用すること。    ・日本語、英語及び中国語の3か国語を基本的に表記するとともに別途県が指定した言語を施設内の状況に応じて加えて表記すること。    ・敷地内への出入口付近に敷地全体の案内図を設置し、本館棟の玄関に本施設全体の案内図を設置すること。また、掲示板を適宜設置すること。    ・建築物の壁面に設置する等、敷地外からも施設の名称がわかるようなサインを設置すること。     なお、設置されたサインによって、施設利用者がけが等をしないよう安全性を確保すること。   (エ) 構内舗装・排水    ・降雨時のぬかるみ等を防止するため、主要な動線の範囲は舗装を行うこと。    ・建物周囲及び敷地内の雨水等を速やかに排水するよう排水施設を設置すること。    ・構内舗装・排水の設計に当たっては、「構内舗装・排水設計基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」に記載されるものと同等以上であることを原則とする。    ・舗装範囲・舗装材については事業者の提案によるものとするが、舗装の種類の選定に当たっては、アメニティ・景観等への配慮、排水負担の軽減などを考慮すること。工事中の仮設においても、同様とすること。   (オ) 技能試験コース改修工事    ・四輪技能試験コース改修は、資料11「コースローリング計画図」及び資料27-1「技能試験コース整備業務特記仕様書」に準拠したものとすること。     なお、コースローリング計画図に示す技能試験コースについては、道路交通法の改正等に伴い、変更する可能性がある。    ・技能試験コースの改修工事には、信号機、道路標識、課題障害物等の撤去・設置工事、電気設備工事及び集・排水設備工事を含む。    ・コース構造基準・信号機・道路標識・課題障害物等は、道路交通法及び運転免許技能試験実施基準に準拠すること。    ・技能試験コースの舗装仕様は、下記のとおりとすること。     表層:密粒度アスファルトコンクリート t=50o     基層:粗粒度アスファルトコンクリート t=70o     路盤:切込み砕石 t=300o    ・改修工事方法と工程計画は、試験業務に支障を生じさせないように考慮すること。    ・二輪技能試験コースに関する整備は、PFI事業対象範囲外とする。    ・技能試験コースのローリング計画は次の工程を基本とする。各工程を重複させることも可能とするが、工事期間中の現試験コース等の継続運用に支障をきたさないよう、留意すること。    ・試験車両等の出入口として、試験場通りに面して、第二事業用地に整備する門扉は、リモコンにより遠隔操作で自動開閉できること。また、手動開閉にも切替できること。 1 本館棟・連絡通路(跨道橋)・連絡通路棟等の整備 ・雨水貯留槽(第一事業用地)の整備を含む。 2 仮設待合棟・仮発着場の整備 ・仮設待合棟は、受験者約80人が待機できる広さとし、スピーカーを設置、発着所からの呼出放送に備えること。 3 現施設の解体、二輪試験者通路の整備 ・現施設の解体は、資料12「解体対象施設(詳細図)」を参照すること。 ・1号館解体後、先行して駐車スペースを整備すること。 ・二輪試験者通路は、5号館・6号館等解体した後、受験者等が雨に濡れずに移動可能な渡り廊下を設置すること。 4 造成工事 5 技能試験コース、待合棟・発着場の整備等 ・技能試験コースの整備は、造成工事を実施した範囲、及びBにおいて整備した駐車スペース周辺を対象とすること。 ・断面イメージについては、資料16-2「諸室配置の参考図」を参照すること。 6 仮設待合棟の解体、車両整備庫の整備等 ・仮設待合棟及び既存二輪駐車場を解体した後、車両整備庫及び大型試験車両駐車場を整備すること。 7 雨水貯留槽(第二事業用地)の整備、旧二輪待合所の解体等 ・旧二輪待合棟を解体の後、雨水貯留槽(新がんセンター側及び二輪技能試験コース側)を整備すること。 ・新がんセンター側の雨水貯留槽整備後、四輪技能試験コースを整備するとともに、引渡し予定地をがんセンターに引き渡すこと。 ※第一事業用地の来場者駐車場(300台程度)については、上記D終了までに整備すること。 図2 コースローリング計画図(概要)(省略) 2 工事管理業務要求水準 (1) 対象業務  対象とする業務は、次のとおりとする。  ・本館棟等の建設に係る工事監理業務  ・待合棟等の建設に係る工事監理業務  ・雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務 (2) 業務期間   建設業務と同様とする。 (3) 業務の実施  ア 全体事項  ・事業者は、工事監理者を定め県に報告すること。 なお、工事監理者は、当該建設工事を請負った建設企業及びその関連会社以外の者から選定すること。  ・工事監理者は、建設業務が設計図書及び本業務要求水準書等に基づき適切に行われていることを確認すること。  ・事業者は、工事監理者の行った工事監理の状況を毎月県に報告すること。また、県の要請があったときには随時報告を行うこと。  ・工事監理業務内容は、「建築監理業務委託書(民間(旧四会)連合協定)」に示される業務とすること。  イ 適用基準及び適用法令  ・整備対象施設の工事監理業務の実施に当たっては、建設業務と同様の基準・法令等に準拠すること。 3 建設業務要求水準 (1) 対象業務   対象とする業務は、次のとおりとする。  ア  本館棟等の建設業務及びその関連業務  ・旧がんセンターの基礎の解体・撤去  ・第一事業用地の造成  ・本館棟・連絡通路(跨道橋)・連絡通路棟の建設  ・駐車場の整備  ・仮設待合棟の建設  ・本館棟への備品整備  ・本館棟への引越し支援業務  イ  待合棟等の建設業務及びその関連業務  ・現施設の解体・撤去  ・第二事業用地の造成  ・待合棟等の建設  ・四輪技能試験コースの整備  ・待合棟への備品整備  ウ  雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務  ・二輪駐車場の解体・撤去  ・仮設待合棟の解体・撤去  ・雨水貯留槽の設置(新がんセンター側、二輪技能試験コース側)  ・旧二輪待合所の解体・撤去  ・四輪技能試験コースの整備 (2) 業務期間  ア 業務期間(建設期間)  ・具体的な建設期間については、事業者の提案に基づき特定事業契約書に定めるものとする。ただし、本館棟等は平成31年1月31日まで、待合棟等は平成33年1月31日まで、雨水貯留槽等は平成34年1月4日までに所有権移転を完了させること。  ・第一事業用地来場者駐車場の整備は、本館棟等の所有権移転日又は待合棟等の所有権移転日を期限とし、いずれを選択するかは事業者提案に委ねる。  ・本館棟については所有権移転完了後、1か月程度の業務開始準備期間(運転免許関係電算機器の通信テスト等の調整期間)を経て、本館棟での業務を開始することとなる。 イ 業務期間の変更  ・事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を請求した場合は、延長期間を含め県と事業者が協議して決定するものとする。  ・延長に関する県と事業者の協議が整わない場合には、県が合理的な期間を定めるものとする。 (3) 業務の実施  ア 全体事項  (ア)特定事業契約書に定める期間内に整備対象施設の建設業務を実施すること。  (イ)特定事業契約書に定められた整備対象施設の建設業務の履行のために必要となる業務は、特定事業契約書において県が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。  (ウ)事業の前提となる事柄に関する近隣地区住民への説明及び調整・同意の取付け等は、事業者が実施すること。 なお、県は事業者からの要請に応じてこれに協力するものとする。  (エ)建設業務に当たって必要な法令等に基づく許可・確認等及び関係諸官庁との協議は事業者が行うこと。  (オ)前記の許可・確認等に伴い、関係諸官庁から条件を付された場合には、事業者の責任及び費用負担において履行すること。  (カ)工事計画策定にあたり留意すべき項目  ・関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等により適切な工事計画を策定すること。  ・騒音・振動、悪臭、粉塵等の公害発生、交通渋滞その他、工事が近隣の生活環境に与える影響を考慮し、合理的・合法的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。  ・工事に伴う近隣への影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動・粉塵)を行うこと。  ・近隣への対応について、事業者は県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。  (キ)着工前業務   a 各種申請業務   ・建築確認申請等、建築・解体工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施すること。   b 近隣調査・準備調査等   ・着工に先立ち、近隣住民との調整を十分に行い、近隣の理解及び安全を確保すること。また、工事工程等についての了解を得ること。   ・建設・解体工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、工事の円滑な進行を確保し、問題があれば適切な処置を行うこと。   c 施工計画書等の提出   ・事業者は、工事着工前に下記の書類を県に提出すること。県は、必要があると認める場合、事業者に対し計画の修正を要求することができるものとする。  【着工時の提出書類】   (a) 工事実施体制:1部   (b) 工事着工届:1部   (c) 主任技術者等届(経歴書を添付):1部   (d) 仮設計画書(各工事段階において、仮設の設置状況が変更になる場合を含む。):1部   (e) 工事記録写真撮影計画書:1部   (f) 総合施工計画書(詳細工程表を含む。):1部   (g) 産業廃棄物処分計画書:1部   (h) 主要資機材一覧表:1部   (i) 下請業者一覧表:1部   ※上記(d)から(i)までの書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを事業者が県に提出・報告する。  (ク)建設工事期間中業務   a 建設工事   ・事業者は、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の建設工事を実施すること。また工事現場に工事記録簿を常に整備すること。   ・事業者は、県から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。   ・県は、事業者又は建設企業が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。   ・事業者は、工事を円滑に推進できるように、工事関係者及び近隣住民等へ工事状況の説明及び調整を十分に行うとともに、工事中における安全対策については万全を期すこと。   b 解体工事   ・解体対象施設については、資料12「解体対象施設(詳細図)」を参照すること。   ・第一事業用地の旧がんセンターの施設については、元衛生研究所渡り廊下の一部及び基礎・擁壁等の撤去のみ、本事業範囲に含めるものとする。   ・第二事業用地の既存施設については、コースローリング計画を基本とした適切な時期において、建築物・解体する建物に付随する工作物(基礎、杭及び埋設配線・配管等を含む。)を撤去すること。    なお、解体する建物に付随する工作物のうち、本施設の整備に支障のないものについては、事業者の判断と責任において、撤去せずに残置することは可とする。   ・立木等の伐採、伐根処分を行うこと。   ・不要となる建築物に造り付けの什器備品等の廃棄を含む。   ・当初想定されていなかった地下埋設物が発見された場合は県に報告すること。   ・発生廃棄物の処理に当たっては、適用法令に基づき適正な処理を行うこと。   ・「神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」に基づき特定建設資材廃棄物の再資源化を行うこと。   ・建設副産物適正処理推進要綱に基づき、積極的に廃棄物の再資源化を行うこと。   ・解体除却工事におけるアスベストの処理においては発生するアスベストのレベルに応じて、各種法令に従い適切な対策を行うこと。既存のアスベスト調査結果については、資料28「分析結果報告書」を参照することとし、必要に応じて事業者の責において追加調査を実施すること。   ・PCBの含有が認められた場合は、関連法令に基づき、適切に対応すること。    なお、関連法令に基づき県が実施すべき対応内容については、県が実施する。   c 四輪技能試験コースの整備   ・コースローリング計画に伴う四輪技能試験コースの改修を行うこと。   ・技能試験が実施されている中での工事となるため、受験者等の安全を確保すること。   ・工事においては、既設埋設物に係る配線図又は配置図はないため、既設の電気、通信、排水等の地下埋設物を事前に現地調査し、破損しないよう施工すること。   d 造成工事   ・第一事業用地・第二事業用地ともに、敷地は高低差があるため、施設整備に当たっては、大規模な造成工事が必要となる。   ・造成工事においては、周辺住民の住環境へ与える影響低減の観点から、事業用地外への土砂の搬出を極力抑制すること。   ・発生残土の処分については、神奈川県公共工事(横浜市内)における受入先を活用することとする。平成26年度の受入先は以下のとおりであるが、造成工事実施時に受入先等が変更している可能性もあることから、県土整備局事業管理部建設リサイクル課と調整すること。   表10 受入先(平成26年度)   受入先 株式会社建設資源広域利用センター(UCR):横浜鈴繁埠頭(横浜市神奈川区鈴繁町4)   e 備品整備業務   ・本館棟及び待合棟の整備後、各施設供用開始までに、現施設で使用している備品の再利用も含め、必要となる備品の調達・設置を行う。対象となる備品については、資料29-1「調達備品リスト」を参照すること。   ・神奈川県グリーン購入基本方針に基づき、環境負荷の少ない商品の調達に努めること。   ・飲食喫茶施設・売店など、附帯事業において使用する備品については、事業者負担で整備すること。ただし、資料29-1「調達備品リスト」に示した備品整備費は、県が負担する。   f 引越し支援業務   ・本館棟の整備後、各施設供用開始までに、県が実施する引越し作業の補助として、運搬物を梱包する段ボール箱(折りたたみコンテナ等で代用可、以下「段ボール箱等」という。)の調達を行い、資料29-3「引越し物品リスト」に示す備品等について、現施設、交通安全センター、交通反則通告センター及び放置違反金センターから本館棟へ運搬するとともに、県が廃棄する備品等については、現施設、交通安全センター、交通反則通告センター及び放置違反金センターの敷地内に県が指定する場所に一か所にまとめること。   なお、引越しを行う入居団体等との日程等の連絡調整、運搬物のリストアップ、運搬物の段ボール箱等への梱包は、県が行う。   ・引越し作業は、現施設における閉庁日及び別途県が指定する平日の17時15分以降も実施すること。   ・待合棟については、引越し支援業務は不要とする。   g 雨水貯留槽等の整備業務   ・第一事業用地、第二事業用地ともに、開発事業に該当することから、横浜市道路局河川計画課の基準(雨水調整池の水理計算)に基づき、雨水貯留槽を地下に設置する必要がある。   ・設置位置については、敷地内勾配等を勘案のうえ、適切な位置に配置すること。なお、第二事業用地については、敷地内地盤の勾配の状況から、新がんセンター側及び二輪技能試験コース側の2か所に雨水貯留槽を設置すること。   ・雨水貯留槽等の整備に当たっては、技能試験が実施されている中での工事となるため、受験者等の安全を確保すること。   ・維持管理期間中において、雨水貯留槽等を容易に維持管理できるよう、適切な構造・形態とすること。   h 駐車場の整備業務   ・一般来場車両、公用車及び試験車両等のための駐車場を必要台数分整備すること。   ・来場者駐車場は、有料駐車場システムを導入すること。   ・第3 施設整備業務要求水準、1 設計業務要求水準、(6) 計画概要、ク 外構等整備の計画、(イ) 駐車場・駐輪場を参照すること。   ・来場者駐車場運用開始までの仮設駐車場は、県が第一事業用地南側の県南アパート跡地に整備する。   ・来場者駐車場の完成は、本館棟等の所有権移転日又は待合棟等の所有権移転日を期限とし、いずれを選択するかは事業者提案に委ねる。   i その他   ・工事中に第三者に及ぼした損害については、原則として事業者が責任を負うものとするが、県が責任を負うべき合理的な理由がある場合には県が責任を負う。   ・事業者は、建設期間中に下記の書類を当該事項に応じて遅滞なく県に提出すること。    なお、各計画書については該当する工事の施工前に県に提出すること。県は、必要があると認める場合、事業者に対し計画の修正を要求することができるものとする。  【施工中の提出書類】   ・使用材料、使用機器計画書:1部   ・主要工事施工計画書:1部   ・生コン配合計画書:1部   ・残土処分計画書:1部   ・産業廃棄物処分計画書:1部   ・各種施工管理試験結果報告書:1部   ・各種出荷証明:1部   ・使用材料検査簿:1部   ・杭施工成績表:1部   ・機器耐震計算書:1部   ※上記の書類は、建設企業が工事監理者に提出し、その承諾を受けたものを事業者が県に提出・報告すること。  (ケ)竣工時業務   a 完成検査及び完工確認   ・関係官庁の検査合格の後実施する完成検査及び完工確認は、整備対象施設について下記「(a) 事業者による完成検査等」及び「(b) 県の完工確認等」に基づいて行うこと。ただし、それらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。   (a) 事業者による完成検査等   ・事業者は、事業者の責任及び費用において、完成検査及び機器・器具等の試運転等を実施すること。   ・完成検査及び機器・器具等の試運転の実施については、それらの実施日の7日前までに県に書面で通知すること。   ・県は事業者が実施する完成検査及び機器・器具等の試運転に立会うことができるものとする。   ・事業者は、建築基準法に基づく完成検査その他法令で必要とされる検査等を受け、検査済証等の交付を受けるものとする。   ・事業者は、完成検査及び機器・器具等の試運転の結果、合格とした場合は、完成届に上記検査済証等の写しを添え、県に提出すること。   (b) 県の完工確認等   ・県は、完成届受理後、本施設について、以下の方法により完工確認を実施する。   ・県は事業者、建設企業及び工事監理者の立会いの下で、完工確認を実施するものとする。   ・完工確認は、県が確認した設計図書との照合を行うとともに、良好な施工品質が確保されているか確認する。    なお、手直し事項が発生した場合は、速やかに是正措置を行うものとする。   ・完工確認の結果、設計図書に従い建設されており、良好な施工品質が確保されていることが確認された場合、県は完工確認通知を事業者に交付するものとする。   ・事業者は、機器・器具等の取扱いに関する県への説明を、試運転とは別に実施すること。   b 完成図書の提出   ・事業者は、県の完工確認に当たり、下記の完成図書を県に提出すること。  【完成時の提出書類】   ・工事記録写真:1部   ・完成図(建築):一式(製本図1部、原図1部及びCAD データ)   ・完成図(電気設備):一式(製本図1部、原図1部及びCAD データ)   ・完成図(機械設備):一式(製本図1部、原図1部及びCAD データ)   ・完成図(屋外施設等):一式(製本図1部、原図1部及びCAD データ)   ・各種試験等報告書:1部   ・完成写真:1部(キャビネ判)   ・建築基準法に基づく検査済証その他法令で必要とされる検査等の結果:1部   ・什器備品リスト及びカタログ:1部   ・産業廃棄物管理票(A票、E票)の写し、内容集計表:1部   ※CAD データ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF 交換形式又はDXF 変換形式としCD-Rに記録すること。   c 引渡し・所有権移転   ・事業者は、県による完工確認通知の交付と同時に、目的物引渡書を県に交付することにより、施設を引き渡し、所有権の移転を行うこと。  イ 適用基準及び適用法令  (ア)適用基準(最新版を採用する)    整備対象施設の建設業務の実施に当たっては、次の基準等に準拠すること。   ・建設工事安全施工技術指針   ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)   ・建設副産物適正処理推進要綱   ・公共建築工事標準仕様書及び同標準図(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)   ・土木工事共通仕様書(県土整備局)   ・横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱 届出の手引き   ・その他の関連要綱・各種基準等  (イ)適用法令    整備対象施設の建設業務の実施に当たっては、次の法令等を遵守すること。   ・建築基準法(昭和25年法律第201号)   ・都市計画法(昭和43年法律第100号)   ・河川法(昭和39年法律第167号)   ・道路法(昭和27年法律第180号)   ・消防法(昭和23年法律第186号)   ・下水道法(昭和33年法律第79号)   ・水道法(昭和32年法律第177号)   ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)   ・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)   ・騒音規制法(昭和43年法律第98号)   ・振動規制法(昭和51年法律第64号)   ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)   ・横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年条例第19号)   ・各種の建築関連資格法・業法・労働関係法   ・その他の関連法規・県条例・横浜市条例  ウ 工事に伴う条件  (ア)工事期間中の業務継続   ・工事期間中においても、運転免許試験場における各種業務を継続して行うことができるものとすること。   ・来場者駐車場運用開始までの仮設駐車場については、第一事業用地南側の県南アパート跡地に整備運用することとなるが、その整備運用については、別事業として県が実施するものとする。  (イ)工事期間中の環境保全   ・工事期間中においても、免許試験業務を行うため、振動・騒音で受験に影響がないように振動・騒音対策を講じること。   ・工事用車両の通行による周辺住民の環境及び安全を確保するための方策を講じること。   ・工期ごとに発生土運搬、生コン、材料搬出入の車両の待機スペースを場内に設けて敷地外での駐停車を排除し、アイドリングストップと空ぶかしの禁止を原則とする。   ・工事現場で使用する資機材等は、「神奈川県警察公共工事グリーン調達基準」等に基づき、再生材など環境負荷の低減に資するものの調達に努めること。   ・建設発生土はできる限り埋戻し等で再利用し、再利用できない発生土については指定処分により適切な処理を行うこと。   ・計画地のうち、第一事業用地の一部は、周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、当該地における工事に際しては、神奈川県教育委員会の立会いが必要となる。   ・地下埋設物を破損させないこと。  (ウ)工事中の安全確保   ・工事期間中においても、免許更新者や受験者が多く来場するため、職員を含め、安全確保に万全を尽くすこと。   ・工事期間中には適正な人数の交通整理員をゲート付近及び交差点に配置し、特に周辺文教施設の登下校時には車両等の通行が重ならないよう配慮すること。また、制限速度をはじめ、交通法規の遵守を徹底すること。  (エ)工事期間中の排水方法   ・現場にて発生する濁水は沈砂槽などで処理した上で、既設の排水溝に排水すること。   ・放流に当たっては排水溝の管理者と協議すること。  (オ)その他   ・事業者は、建設工事期間中に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の責任及び費用において調達すること。   ・事業者は、建設工事期間中、既設の建築物・工作物・境界表示等に損傷を与えないよう十分留意するとともに、万一、損傷等が生じた場合においては事業者の責任において速やかに原状回復を行うこと。 第4 維持管理業務要求水準 1 対象業務   対象とする業務は、次のとおりとする。   ・点検・保守・経常修繕業務   ・大規模修繕業務   ・外構等管理業務   ・環境衛生管理業務   ・清掃業務   ・駐車場管理業務   ・一般備品管理業務 2 基本要件 (1) 業務の目的   事業者は、本維持管理業務要求水準に基づき、公共サービスの提供に支障を及ぼすことなく、かつ、利用者が安全、快適に施設を利用できるよう整備対象施設の性能及び状態を常時適切な状態に維持管理すること。 (2) 適用基準等  ア 事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、本業務要求水準書の他、「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版による。)に準拠したものとすること。  イ 必要な関連法令、技術基準等を遵守すること。 (3) 維持管理計画及び報告  ア 次に示す各種計画書・報告書を作成し、県に提出すること。  表11 維持管理に係る各種計画書・報告書  項目 通期維持管理計画書 作成 供用開始前 提出 供用開始前  項目 年間維持管理計画書 作成 毎年 提出 毎年  項目 年度維持管理報告書 作成 毎年 提出 毎年  項目 業務報告書(月報) 作成 毎月 提出 毎月  項目 業務日報 作成 毎日 提出 (県の求めに応じて)  項目 各種点検整備・補修・事故等記録 作成 都度 提出 (県の求めに応じて)  項目 事業期間終了後の長期維持管理計画書 作成 事業期間終了前 提出 事業期間終了前  イ 通期維持管理計画書は、各施設の供用開始前までに、維持管理期間中にわたる維持管理業務の大要(実施方針、業務概要、実施体制、大規模修繕計画等)を作成し、その内容について県の確認を得ること。  ウ 年間維持管理計画書は、当該年度に実施する維持管理業務の大要(項目、各項目の内容、実施頻度、実施体制等)を作成し、当該年度の維持管理開始の30日前までに県の確認を得ること。  エ 各種報告書は、実施業務の結果を記録し、業務終了後、速やかに県に報告すること。 (4) 全体要件  ・県が要求する維持管理業務のサービス水準を示す参考資料として、「建築保全業務共通仕様書」の各章の中で、自らが提案する維持管理業務に対応する部分を参照すること。ただし、建築保全業務共通仕様書に示された仕様によるものと同水準のサービスを第一の達成目標として作業仕様を策定することとし、方法や回数等の個々の仕様については、事業者の提案とする。  ・予測が困難となる大規模修繕については、基本的に事業範囲から除外することとし、屋上防水、建物外壁及び建築設備を対象とする。  ・本事業の事業期間終了前に、建築物の大規模修繕を含む事業期間終了後(建物の法定耐用年数まで)の長期の維持管理計画について、その内容と金額等について提案すること。  ・すべての維持管理作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。  ・維持管理業務に関し、県と定期的(最低月1回)及び必要に応じて協議を行うこと。  ・業務の実施に必要な電気、水道及びガスは、計画的に節約すること。  ・維持管理業務に適した実施体制及び人員配置を提案すること。  ・維持管理は、事後保全ではなく、予防保全を基本とすること。  ・作業環境を良好に保ち、施設利用者(来場者及び職員)の安全を確保するとともに健康被害の防止に努めること。  ・建築物・建築設備等が有する性能を保つこと。  ・劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。  ・落書きや汚損がないこと。  ・ライフサイクルコストの削減に努めること。  ・建築等の財産価値の確保を図ること。  ・環境負荷の低減及び環境汚染等の発生防止に努めること。 3 業務期間   業務期間は、各施設の所有権移転日の翌日から事業期間終了までとする。 4 業務の実施 (1) 業務の実施   修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲(本業務要求水準書に示した維持管理業務に係る業務対象施設)であれば至急修繕等を実施すること。責任範囲が明確でない場合は、県とその責任と負担を協議のうえ、修繕等を実施するものとする。 (2) 点検及び故障等への対応   点検及び故障等への対応は、業務計画書に定め、その内容に従って速やかに実施すること。 (3) 業務担当者  ・事業者は、法令等により資格を要する業務の場合には、各有資格者を選任すること。  ・維持管理業務を行うに際しては、業務担当者を必要数常駐させること。  ・業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できるようにし、作業に従事すること。 (4) 業務体制の届出   業務の実施に当たっては、その実施体制、業務担当者を業務計画書に定めること。 (5) 非常時、緊急時の対応   非常時、緊急時の対応は、あらかじめ県と協議し対応マニュアルを作成する。事故等が発生した場合は、対応マニュアルに基づき、直ちに必要な措置を講じ、県に報告すること。 (6) その他  ・事業期間中の維持管理業務に係る光熱水費は、原則として、県の負担とする。  ・事業者は、業務の一部又は全部を、あらかじめ県の承諾を得て、第三者に委託することができるものとする。  ・業務の実施に必要となる鍵は、保管責任者を定めて厳重な管理をし、万一紛失した場合は、直ちに県に報告すること。 5 用語の定義  用語 点検 定義 建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べ、機能に異常又は劣化がある場合、必要に応じた対応措置を検討することをいう。  用語 保守 定義 建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業(照明器具のランプ交換、ガラスの破損修理などを含む。)をいう。  用語 運転・監視 定義 設備機器を稼動させ、その状況を監視すること及び制御することをいう。  用語 清掃 定義 汚れを除去すること、ワックスがけなど汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。  用語 修繕 定義 建築物等の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を、原状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。  用語 更新 定義 機能が劣化した設備や機器等を新たに調達し交換することをいう。  用語 大規模修繕 定義 建築物(屋上防水及び建物外壁)については建築物の一側面、連続する一面又は全体に対して行う修繕を指し、建築設備(電気又は機械設備)については機器、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。  用語 日常清掃 定義 「10 清掃業務」に示す業務のうち、毎日行う清掃業務をいう。  用語 定期清掃 定義 「10 清掃業務」に示す業務のうち、週単位、月単位及び年単位の長い周期で行う清掃業務をいう。 6 点検・保守・経常修繕業務 (1) 業務対象施設  ア 建築物等    技能試験コースを除く、本事業により整備される以下の施設を業務の対象とする。  ・建築物(本事業により整備する什器・備品等については「12 一般備品管理業務」を参照)  ・外構等(屋外工作物、駐車場)  イ 建築設備    本事業により整備される電気設備、機械設備を業務の対象とする。 (2) 業務の範囲  ア 中央監視業務    第一事業用地及び第二事業用地ともに、対象設備・機器等の監視業務(機械警備業務を含む。)を保安室にて行うこと。  ・対象設備・機器等(監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備等)が、常に正常に作動するよう、定期的に保守点検を実施すること。  ・事業者は、保安室に設置する中央監視設備を用い、開庁時間帯において、対象設備・機器の監視、操作及び記録を行うこと。  ・閉庁時間帯(17時15分〜翌8時30分)(以下「閉庁時間帯」という。)及び閉庁日における中央監視業務は、保安室に県の保安員が2名程度常駐して実施する。   なお、開庁時間帯は、県の保安員は保安室に立ち寄り、一定時間滞在することはあるが、常駐はしない。  ・勤務員(事業者)は、モニター監視による異常等の早期発見に努めるとともに、対象設備・機器等に異常を感知した場合には、直ちに現地へ急行し確認のうえ、連絡等適切な処置をとること。   なお、閉庁時間帯及び閉庁日については、県の保安員が対応するため、事業者による現地への急行や連絡等の措置は不要である。   ・勤務員(事業者)は、勤務時間中、職務にふさわしい制服と必要な装備品を着用し、公共施設にふさわしい態度や言葉遣いを守り、利用者に対して丁寧に対応すること。   ・事業者は業務報告書を作成し、毎月提出すること。   ・事業者は、保安室に保安員が不在の場合には、職員等が来場した際の受付業務を行うこと。  イ 日常保守点検業務    建築物等及び建築設備が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して、視覚・聴覚・臭覚及び触覚により観察し、異常を認知したときは正常化に向けた適切な措置を行うこと。  ウ 定期保守点検業務  (ア)建築物等    建築物等が正常な状況にあるかどうか、視覚・聴覚・臭覚及び触覚の他、測定等により建築物の状態を確認し、その良否を判定のうえ点検表に記録するとともに建築物の各部位を常に最良な状態に保つこと。    以下の項目について、業務計画書に定めるところにより実施すること。   ・定期点検、調査、検査、手入れ、部品(材料)取替え等  (イ)建築設備    建築設備等が正常な状況にあるかどうか、視覚・聴覚・臭覚及び触覚の他、設備の運転・停止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに、各設備を常に最良な状態に保つこと。    電気設備・機械設備を対象に、以下の項目について、業務計画書に定めるところにより実施すること。    なお、給排水衛生設備で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく各種点検・検査に該当する設備は、「9 環境衛生管理業務」において行うこと。   ・定期点検、手入れ、清掃、部品(材料)取替え等   ・法定点検、調査、検査   ・シーズンイン・シーズンアウト調整  エ クレーム対応   ・申告等により発見された不具合・故障の修繕を行うこと。   ・クレーム、要望、情報提供等に対して、必要な現場調査、初期対応、処置を迅速に行うこと。  オ 修繕業務    事業者提案の業務計画書に基づき、修繕・更新を行うこと(事業期間内に要求水準に示す性能及び機能を保つために必要な修繕・更新はその規模にかかわらず実施すること)。   ただし、ICT関連機器について、OS等のバージョンアップを伴うシステム全体の更新が発生した場合は、当該更新費は別途県負担とする。  カ 省エネルギーに係る分析・評価・助言    事業者は、年度ごとに、本施設における年間の光熱水費及びその使用エネルギー等を測定のうえ分析・評価し、維持管理運営における省エネルギー手法を県に提案すること。現施設におけるエネルギー使用量については、資料30「現施設におけるエネルギー使用量」を参照のこと。  キ 各種提案業務    業務計画書に記載の業務実施項目のほか、必要と思われる項目については、業務の実施・結果分析・評価をもとに修繕・改修提案資料を作成し、県の承諾を得た上で実施すること。 (3) 要求水準   実施設計図書に定められた所要の性能、機能及び次に示す水準を保つこと。  ア 建築物等  (ア)屋根   ・漏水がないこと。   ・ルーフドレン、樋等が詰まっていないこと。   ・金属部分が錆び、腐食していないこと。   ・仕上材の割れ、浮き、ふくれ、変形がないこと。   ・砂塵などの堆積がないこと。   ・雑草が生えていないこと。  (イ)外壁   ・漏水がないこと。   ・仕上材の浮き、剥落、ひび割れ、変形、チョーキング、エフロレッセンスがないこと。シーリング材は破断、だれ、変形等がなく機能を保っていること。  (ウ)建具(内・外部)   ・可動部がスムーズに動くこと。   ・定められた水密性、気密性及び耐風圧性が保たれること。   ・ガラスが破損、ひび割れしていないこと。   ・自動扉及び電動シャッターが正常に作動すること。   ・開閉、施錠装置は、正常に作動すること。   ・金属部分が錆び、腐食していないこと。   ・変形、損傷がないこと。  (エ)天井・内壁   ・ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。   ・仕上材のはがれ、破れ、ひび割れがないこと。   ・塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがないこと。   ・気密性を要する部屋において気密性が保たれていること。   ・漏水、かびの発生がないこと。  (オ)床   ・ひび割れ、浮き、ふくれ又は摩耗及びはがれ等がないこと。   ・防水性能を必要とする室において、漏水がないこと。   ・歩行に支障がないこと。  (カ)階段   ・通行に支障をきたさないこと。  (キ)手摺等   ・ぐらつき、ささくれ等がないこと。  (ク)外構、駐車場等の設備   ・フェンスは破損していないこと。   ・金属部分が錆び、腐食していないこと。   ・コンクリート部分に浮き、剥落、ひび割れがないこと。   ・縁石、ブロック及びインターロッキング等の構造物には、剥がれ・浮き・ぐらつきがないこと。   ・舗装面は、雨天時に水溜まりを生じさせないこと。   イ 建築設備  ・すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく完全に機能するよう維持すること。 7 大規模修繕業務 (1) 業務対象施設  ア 建築物   ・本施設における屋上防水及び建物外壁を対象とする。  イ 建築設備   ・本事業で整備した全ての設備を対象とする。 (2) 業務の範囲  ・「建築物のライフサイクルコスト」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版)に記載の計画更新年数経過時に大規模修繕を実施すること(事務所_15,000形_Case3を参考のこと)。計画更新年数が20年のものについては事業最終年度に大規模修繕を実施するものとし、20年を超えるものについては、大規模修繕を要しないものとする。  ・事業者は、県が継続使用するのに支障のない状態に本施設の機能回復を行うこと。  ・県は、上記の機能回復状態を確認するための事業期間終了前検査を実施する。  ・事業期間終了前検査により修繕点の存在が判明した場合、速やかにこれを修繕することとし、修繕完了後、県の確認を受けること。 (3) 要求水準  ・本施設等を継続して使用可能な状態として事業を完了すること。  ・事業期間終了後2年以内に、劣化による本施設等の修繕・更新が必要とならない状態とすること。  ・県は、事業期間終了の1年程度前に本施設の状態を検査し、不適合と認められた場合は、事業者の責任により速やかに対応すること。  ・予防保全を踏まえた業務期間終了までの本事業における維持管理実績を踏まえ、事業者は事業期間終了の概ね3年前より、事業期間終了後に発生すると想定される大規模修繕について、ライフサイクルコストの縮減が可能となるように、計画的な修繕方法について、県の求めに応じて助言を行うこと。 8 外構等管理業務 (1) 業務対象施設   本事業により整備される以下の施設を業務の対象とする。  ア 外構(門扉、植栽、構内舗装、場内排水等)  イ 技能試験コース内及び周囲の緑地(第一事業用地東側に位置する緩衝緑地帯(薬草園)を含む。)  ウ 雨水貯留槽等  ※技能試験コース内の植栽管理期間は、第二事業用地(待合棟等)の維持管理期間と同じとする。 (2) 業務の範囲  ア 日常保守点検業務    前記(1)が正常な状況にあるかどうか現場を巡回して、視覚・聴覚・臭覚及び触覚により観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行うこと。  イ 剪定業務  ・敷地内の植栽(高木・中木・低木・芝生・地被類等)の剪定を行うこと。  ・不必要に植物を損傷しないようにし、損傷が起こった場合は手入れをすること。  ・来場者及び職員に対する安全を確保するとともに、近隣に対し害を与えないようにすること。  ウ 病害虫防除    敷地内の植栽(高木・中木・低木・芝生・地被類等)の病害虫防除を行うこと。  エ 施肥業務    敷地内の植栽(高木・中木・低木・芝生・地被類等)の施肥を行うこと。  オ 除草業務    敷地内の除草を行うこと。  カ 清掃業務    敷地内のごみ、落葉・落枝、空き缶、石、犬の糞等は取り除き、適正に処理すること。  キ クレーム対応  ・申告等により発見された不具合の修繕を行うこと。  ・クレーム、要望、情報提供等に対して、必要な現場調査、初期対応、処置を迅速に行うこと。  ク 修繕業務    事業者提案の業務計画書に基づき、修繕・更新を行うこと。 (3) 要求水準   外構等の美観・安全を保ち、年間を通じて、すべての利用者が安全に利用できること。また、以下に示す水準を保つこと。   なお、薬剤散布又は化学肥料の使用に当たっては、関連法令を遵守し、事前に県へ連絡のうえ環境等に十分配慮して行うこと。その他すべての作業は、運転免許試験業務等に支障を及ぼすことがないよう十分留意し、また、関連法規に従って行うこと。  ア 植栽等  ・植栽は整然としていて、適切な水準に保たれること。  ・風等により倒木するおそれがないこと。  ・枝等が散乱していないこと。  ・適切な背丈であること。  ・薬草園については、雑草や樹木等が近隣に影響を及ぼさないよう管理すること。  イ  門、フェンス等  ・門は開閉に支障が無く、良好な外観を保持していること。  ・フェンス等は破損、転倒の危険がなく、良好な外観を保持していること。  ウ 舗装、排水施設等  ・舗装等は、利用者が安全に利用できること。  ・舗装等は良好な排水性能が確保されていること。  ・排水施設は適切に機能すること。  ・駐車場等のマーキングは利用できる状態であること。  エ 雨水貯留槽等  ・雨天時において、雨水貯留槽等の機能が十分に発揮できる状態であること。 9 環境衛生管理業務 (1) 業務の対象   本事業により整備される施設を業務の対象とする。 (2) 業務の範囲   建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく空気環境測定、貯水槽の清掃・消毒、各種点検・検査、防虫防鼠を行うこと。 (3) 要求水準  ・ゴキブリ、ダニ、その他の害虫の駆除、空気環境の測定、貯水槽の清掃と水質管理、排水施設の清掃と補修を実施すること。また、施設の消臭作業を実施すること。  ・害虫駆除に関しては、総合的有害生物管理に基づき、生息調査を行い、その結果により害虫発生を防止するため必要な措置を講じること。  ・生息調査、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。  ・業務に必要な薬品等は適正な管理を行うこと。  ・点検項目、点検回数等は事業者の提案による。 10 清掃業務 (1) 業務の対象   清掃業務は、表12に示す諸室について業務の対象とする。  表12 清掃業務の対象範囲  日常清掃・定期清掃 対象諸室等 各階待合ホール、技能試験待合ホール、学科試験室、各講習室等、多目的室、聴聞室、トイレ、廊下、階段、駐車場、飲食喫茶施設エリア、ベビールーム、喫煙スペース  定期清掃、ごみ分別・回収 対象諸室等 行政処分事務室、免許関係事務室、運転適性相談関係事務室、試験関係事務室、交通安全センター、庶務・企画事務室、交通反則通告センター事務室、放置違反金センター事務室、各会議室  清掃不要 対象諸室等 倉庫、更衣室、休憩室、委託事業者事務室、自動車安全運転センター、免許電算関係エリア、採点室、免許証作成室  ※定期清掃については、職員の立会いのもと実施すること。 (2) 業務の範囲   日常清掃・定期清掃、ごみ分別・回収を実施するほか、施設全体の汚損に留意し、必要に応じ、速やかに措置を講じること。 (3) 要求水準  ア 日常清掃業務  (ア)日常清掃業務  ・原則として運転免許試験場の開庁日(土曜、祝日及び12 月29 日〜1月3日を除く。)(以下「開庁日」という。)に行うこと。試験室・講習室等については、試験等業務が終了する時刻(概ね16時30分)以降に日常清掃を実施すること。  ・床の掃き拭き清掃を行うこと。  ・玄関等本館棟の入り口には、事業者の負担でレンタル用マットを置くこと。また、雨天時は、水滴等の持込みによる床面の水濡れを防止する措置を講じること。  ・玄関マットの表裏面の砂・泥をきれいに拭き上げること。  ・茶殻・吸い殻等の処理をすること。  ・手摺り、鏡、ドア(ノブを含む。)は材質に応じた方法で十分汚れを拭き取ること。  ・カーペットは、電気掃除機等でほこりを除去し、水等で濡れた場合は、水分を除去すること。  ・和室は、箒又は電気掃除機で除塵後、固く絞った雑巾で拭き上げること。  ・共用部分各所にあるごみ入れは、毎日処理すること。  ・忘れ物や落し物を拾得した場合は、県職員に速やかに引き渡すこと。  ・内装や備品等の破損を確認した場合は、速やかに県職員に連絡すること。  (イ)トイレ清掃業務  ・毎日1回以上、衛生陶器類・洗面台・鏡・床・間仕切等の清掃を行い、常に清潔を保ち悪臭の発生を防ぐこと。  ・毎日3回以上の点検を行い、清潔に保っているか確認し、必要な措置を行うこと。  ・汚物は、定期的に収集すること。  ・各便所のトイレットペーパー及び洗面器の手洗い石けんは適宜補充すること。トイレットペーパー及び手洗い石けんは事業者が負担すること。  (ウ)外構等清掃業務  ・毎日1回以上、敷地内の駐車場等の清掃を行うこと。  イ 定期清掃業務  (ア)床面清掃業務  ・床面の材質に応じた方法により、洗浄・ワックス塗布及びカーペットクリーニングを年3回以上行うこと。  ・作業日は原則として開庁日以外の日(以下「閉庁日」という。)とする。  (イ)ガラス・キャノピー清掃業務  ・年4回以上、ガラス・キャノピー清掃を行うこと。  ・全館窓面内外側とも清掃すること。  (ウ)玄関マット交換  ・玄関、発着場入り口等のマットを月2回以上交換すること。  (エ)特殊排水設備清掃業務  ・特殊排水設備清掃及び汚泥搬出を定期的に行うこと。  ウ ごみ分別・回収業務    本施設内に発生する塵芥、生ごみ、不燃物、危険物等について分別・回収すること。また、ごみ置き場は常に清掃し、周辺の美化に努めること。    ごみ袋、汚物用ビニール袋は事業者が負担すること。 11 駐車場管理業務 (1) 業務対象施設   第一事業用地に整備される来場者駐車場(有料)について、業務の対象とする。 (2) 業務の範囲・要求水準  ・来場者駐車場、機械式ゲート、駐車券発行機、事前精算機(本館棟内)駐車料金自動支払機等の各部について、適切に管理すること。  ・利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、利用者の誘導を行うこと。  ・事故等が発生した場合は、適切に対応するとともに、速やかに県に連絡すること。  ・盗難等の犯罪及びいたずらに対する保安対策を講じること。  ・利用料金について、事業者は県に売上を納める料金徴収代行を行うこと。  ・詳細については、資料31「神奈川県警察運転免許試験場駐車場管理業務仕様書」を参照すること。   なお、業務時間外の駐車場管理は、県の保安員が対応するため、駐車場内での事故やトラブル対応等も不要である。ただし、機械式ゲートや駐車場発券機等の設備関連のトラブルについては、業務時間外も速やかに対応すること。 12 一般備品管理業務 (1) 業務の対象   一般備品管理業務の対象及び業務範囲は、資料29-1「調達備品リスト」による。 (2) 業務の範囲・要求水準  ア 保守管理業務  ・公共サービスの提供に支障をきたさないよう上記(1)に示したすべての備品について点検・保守を行うとともに、不具合の生じた備品については、随時、修繕・更新等を行うこと。   なお、修繕・更新等の対象となる備品については、資料29-1「調達備品リスト」のうち「●」を参照のこと。  イ クレーム対応  ・クレーム・要望・情報提供等に対し、迅速な判断により対処すること。  ・クレーム等発生時には、現場調査・初期対応・処置を行うとともに、状況に応じて、速やかに県に報告すること。  ウ 一般備品管理業務  ・什器備品財産管理台帳の作成・更新等を行うこと。   なお、資料29-3「引越し物品リスト」に示す備品の管理は含まないこととする。 第5 運営支援業務要求水準 1 総合案内業務 (1) 業務の目的   来場者を対象として、施設の案内及び各種申請書の配布等を行うことを目的とする。 (2) 業務期間及び業務日   本館棟の業務開始から事業期間終了時までとする。   業務日(時間)は、資料32「神奈川県警察運転免許試験場総合案内業務委託仕様書」に示すとおりとする。 (3) 業務要求水準   2階フロアのロビーに、総合案内業務に必要な受付カウンター等の設備を設け、表 13及び資料32「神奈川県警察運転免許試験場総合案内業務委託仕様書」に示す業務を行うこと。   2階フロアのロビーには、県も職員を別途配置して案内業務等を行う予定であり、事業者による総合案内業務に必要な人員は2名程度を想定している。ただし、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み及び日曜日など、来場者が多い日については、4名程度を想定している。   なお、他業務との兼務は認めない。 表13 総合案内業務の内容 案内業務 業務概要 ・ロビー等での来場者に対する施設案内及び誘導・業務の実施日・受付時間等の業務案内 申請書配布 業務概要 ・ロビー等での来場者に対する各種試験、更新手続きの申請書の配布及び発行支援 交通安全PR業務 業務概要 ・ポスター・チラシ等の配布による交通安全PR活動・交通事故発生状況等の情報提供による交通安全PR活動 その他 業務概要 ・バス・タクシー、交通情報の提供 (4) 行政財産使用料の徴収等   本業務は委託業務であるため、行政財産の使用許可及び使用料は発生しない。 (5) 光熱水費の負担   事業期間中の総合案内に係る光熱水費は、原則として、県の負担とする。 (6) その他   施設の安全性を確保し、利便性、信頼性を向上させ、利用者の立場に立った良質なサービスを提供すること。また、利用者に対して適切な接遇を行えるよう、従業員教育を実施すること。 第6 附帯事業要求水準 1 業務の目的   飲食喫茶施設、売店、自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機を設け、来場者への利便性と職員の福利厚生の増進を図ることを目的とする。特に、事業者の経営上の努力や運営ノウハウの活用により、より良質・低廉なサービス、多様なサービスを提供できることを期待する。 2 業務実施に当たっての考え方 ・適正な価格で良質のサービスを提供できるよう心掛けること。 ・多様なサービスの選択肢を提供できるよう心掛けること。 ・周辺の公共施設等からの来客を受け入れることは可能である。 ・附帯事業に係る収入は、事業者の収入とする。 3 業務期間   本館棟の業務開始時から事業期間終了時までとする。 4 貸付料の徴収   飲食喫茶施設の厨房・販売部分、売店、自動販売機、各種証明用無人写真撮影機及び事業者からの提案による本施設に有用な業務(以下「任意提案業務」という。)を実施するための施設の設置場所については、神奈川県県有財産規則に基づき、貸付料を徴収する(有償)ものとし、必要な手続きを行うこと。また、貸付料は、貸付に係る建物及び土地の県有財産台帳上の価格に基づき算定する。貸付料の目安となる額の算定方法については、入札説明書別添資料3−2様式集(提案審査関係)貸付料目安算出表に示すとおりである。   なお、任意提案業務については、施設利用者等の利便性、公益性が高いと認められれば、無償又は減免の措置を講じる。 5 光熱水費の負担   附帯事業に係る光熱水費は、事業者が実費を負担すること。   なお、実費の計算方法は、計量器等により測定した使用量をもとに、月ごとに計算し、県に支払うものとする。 6 業務要求水準   飲食喫茶施設及び売店については、提案に委ねる部分ではあるが、効率面から一体として運営することも可能である。   本事業における飲食喫茶施設は、軽食や喫茶店も可とする。  (1)飲食喫茶施設の運営業務  ・運営日は、原則として開庁日とする。  ・運営時間は、事業者の提案による。ただし、11時から14時の間の営業は必須の条件とすること。庁舎のセキュリティ確保や利用者の駐車場確保等に問題がない場合に限り、365日24時間営業も可とする。  ・運営日・時間は、業務開始後の利用状況等により、県と協議のうえ見直しをすることは可とする。  ・販売メニューの設定、販売価格の設定及び販売方法については、事業者の提案に委ねるものとするが、利用者の年齢層、職員の利用及び公共施設における飲食喫茶施設であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮したものとして、低廉で良質なサービスを心がけること。ただし、酒類の販売は認めないこととする。  ・職員にとっても利用しやすいサービス提供を心掛けること。  ・飲食喫茶施設は、第一事業用地内に設置すること。  ・厨房機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。  ・閉庁日においても、イベント・研修会の開催などで使用するなどの特別な事情がある場合は、事業者と県が協議し、閉庁日における運営を行うこと。  ・具体的な調理・提供方式については、事業者の提案によるが、調理については、少なくとも最終的な加熱などは本施設の厨房にて行うこと。  ・使用した食器類、調理器具及び厨房器具等の洗浄・消毒を徹底し、清潔に保管すること。  ・施設を定期的に清掃・消毒し日常点検をするとともに整理整頓に努めること。  ・鼠虫類の駆除を毎月1回、グリストラップ清掃を年3回実施すること。  ・残飯等は、事業者の負担で責任をもって搬出処分すること。  ・飲食喫茶施設から発生する廃棄物については事業者の費用負担にて処理するものとすること。  ・飲食喫茶施設の運営に際しては、食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。 (2) 売店の運営業務  ・運営日は、原則として開庁日とするが、本館棟のセキュリティ確保や利用者の駐車場確保など、本施設の管理運営に支障がないと県が事前に判断できる場合は、閉庁日、閉庁時間帯の運営も可とする。  ・運営時間は、事業者の提案による。ただし、7時30分から17時の間の営業は必須の条件とする。  ・運営日・時間は、業務開始後の利用状況等により、県と協議のうえ見直しをすることは可とする。  ・販売品目の設定、販売価格の設定及び販売方法については、事業者の提案に委ねるものとするが、公共施設における売店であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮したものとし、低廉で良質なサービスを心掛けること。ただし、酒類の販売は認めないこととする。  ・公共料金の収納代行が行えること。  ・売店は、第一事業用地内に設置すること。  ・売店の設備・備品・機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。  ・閉庁日においても、災害救助部隊の活動拠点やイベント・研修会の開催などで使用するなどの特別な事情がある場合は、事業者と県が協議し、閉庁日における運営を行うこと。  ・売店から発生する廃棄物については事業者の費用負担にて処理するものとすること。  ・売店の運営に際しては、食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。 (3) 自動販売機による飲食物の販売業務  ・事業敷地内(本館棟内及び待合棟内を含む。)において、自動販売機を設置し飲食物の販売(以下「自販機販売」という。)を行うものとする。  ・自動販売機は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。  ・販売品目については、事業者の提案に委ねるものとするが、公共施設における販売であることを考慮し、施設の公共性や利用効率及び来場者等の利便性に配慮すること。ただし、酒類やたばこの販売は認めない。  ・自動販売機の設置位置・台数については事業者の提案によるものとするが、県と協議のうえ見直しをすることは可とする。  ・販売価格の設定については、事業者の提案によるものとする。販売価格は、低廉化に努めること。  ・販売品目の形態(アルミ缶、紙パック等)は、事業者の提案によるものとするが、空き缶回収機の設置や空きパックの回収箱を設置するなど資源の再生利用に考慮したものとすること。また、自動販売機及びその周辺は、ごみ・汚れ等について常に清掃に心掛け、美観の保持に努めること。  ・自動販売機等は、固定する等の転倒防止措置を講じること。  ・自販機販売に際しては、食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)をはじめとする関係法令及び条例等の規定を遵守するとともに、管轄保健所の規則及び指導等に基づき衛生管理に万全を期すること。 (4) 各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務  ・本施設本館棟内において、各種証明用無人写真撮影機(以下「無人撮影機」という。)を設置し、写真の撮影・販売を行うものとする。  ・無人撮影機の仕様は、原則、提案によるものとするが、無人撮影機がデジタルカメラ仕様の場合は、写真の仕上がりにおいて300万画素数以上の品質を確保できるものとする。  ・無人撮影機は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。  ・無人撮影機の設置は、本館棟内であることを条件とするが、その設置位置・台数は事業者の提案とする。  ・無人撮影機の営業は、開庁時間帯からとする。ただし、業務開始後の利用状況等により県と協議のうえ見直しをすることは可とする。  ・利用料金は事業者の提案によるものとするが、公共施設内に設置されるものであることを考慮し、低廉で良質なサービスを心掛けること。   なお、業務開始後の利用状況等により県と協議のうえ見直しをすることは可とする。 (5) 任意提案業務  ・公共施設として、来場者に対して多様なサービスを提供することを目的とし、業務要求水準書の内容をすべて満たしていることを条件に、事業者からの提案による附帯事業を求める。ただし、下記の内容の提案については認められない。  ア 公序良俗に反する事業  イ 特定の政党、団体に加担する目的での事業  ウ 施設利用者(来場者及び職員)の安全が確保されない事業  エ 施設内外の美観等を損ねる事業  オ その他、本施設に相応しくないと判断される事業  ・任意提案業務として利用できる場所は、第一事業用地敷地内(本館棟内も含む。)とする。ただし、業務の遂行に支障を生じない範囲とする。  なお、対象施設と利用条件は、事業者の提案をもとに県と事業者が毎年度協議を行い決定することを想定している。  ・任意提案業務の事業内容(実施形態、料金体系、営業時間等)は、事業者の提案によるものとするが、公共施設内に設置されるものであることを考慮し、低廉で良質なサービスを心掛けること。  なお、業務開始後の利用状況等により県と協議のうえ見直しをすることは可とする。  ・事業者は、附帯事業の実施計画を毎年度策定し、その内容について事前に県の承諾を得ること。事業開始後に、内容の変更を行う場合も同様とする。  ・事業者以外の団体等に業務委託する場合は、適切な営業等がなされているかを事業者の責において確認するとともに、不適切な営業等が認められる場合には、速やかに改善を求めること。  ・任意提案業務に必要となる設備・備品・機器等は事業者が調達・設置し、事業期間終了時に撤去すること。  ・事業者は事業期間内において、県の承諾を得て、任意提案業務を終了することができる。県は、任意提案業務の終了がやむを得ないと認める場合には、承諾するものとする。