神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 入札説明書 平成26年7月29日 神奈川県 目次 第1 入札説明書の定義 1 第2 事業の目的 2 第3 事業の概要 3 1 本事業の概要 3 2 事業者選定手続の概要 7 第4 入札手続 8 1 公告日 8 2 入札に付する事項 8 3 入札に参加する者に必要な資格 10 4 入札参加手続 14 5 入札方法等 17 6 落札者の決定方法等 21  (1) 提案書の評価方法 21  (2) 審査事項 22  (3) 提案に対するヒアリング等の実施 22  (4) 落札者の決定 22  (5) 入札結果の通知及び公表 22 7 基本協定の締結 22 8 特別目的会社の設立 22 9 特定事業契約の締結 22  (1) 特定事業契約書の内容変更 22  (2) 特定事業契約書に係る作成費用 23  (3) PFI事業者の特定事業契約書上の地位 23  (4) 議会の議決 23 10 その他 23 第5 契約条件等 24 1 金融機関との協議 24 2 債権の取扱い 24 3 建物等への抵当権等の設定 24 4 県債の導入について 24 第6 特定事業契約締結後 25 1 グループ構成員の役割 25 2 PFI事業者の行う業務及びそれに対するモニタリング等 25 3 サービス購入料の支払手続 26 4 事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合の措置 26 付属資料 付属資料1 県がPFI事業者に支払うサービス購入料について 付属資料2 モニタリング基本要領(モニタリングの実施とサービス購入料の減額について) 付属資料3 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係る事業者ヒアリングに関する要綱 付属資料様式1 入札説明会及び現地見学会参加申込書 付属資料様式2 入札説明書等に関する質問書 別添資料 別添資料1   神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 業務要求水準書 別添資料2   神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 落札者決定基準 別添資料3−1 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 様式集(参加資格審査関係) 別添資料3−2 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 様式集(提案審査関係) 別添資料4   神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 特定事業契約書(案) 別添資料5   神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 基本協定書(案) ※別添資料1の資料については、平成26年7月29日(火曜日)から平成26年10月10日(金曜日)の平日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までの間、神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係において配布します。その際、会社名及び連絡先等を記入していただきます。ご希望の方は、事前にご連絡ください。 第1 入札説明書の定義  神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)は、神奈川県(以下「県」という。)が民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づく事業(以下「PFI 事業」という。)として特定事業の選定を行った、神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業(以下「本事業」という。)に対して平成26年7月29日付け神奈川県公報により公告した総合評価一般競争入札(以下「入札」という。)についての説明書です。  当該入札に係る調達は、1994年4月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「WTO政府調達協定」という。)の適用を受けます。  入札説明書に添付されている、以下の資料は、入札説明書と一体のものとします(以下「本件入札説明書」という。)。 ・神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 業務要求水準書(以下「業務要求水準書」という。) ・神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。) ・神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 様式集(以下「様式集」という。) ・神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 特定事業契約書(案)(以下「特定事業契約書(案)」という。) ・神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)  なお、本件入札説明書は、平成25年11月11日に公表した実施方針等(業務要求水準書(骨子)を含む。)、平成26年1月17日に公表した実施方針等に対する質問への回答等(意見招請を含む。)、平成26年3月28日に公表した業務要求水準書(案)等(落札者決定基準(素案)、特定事業契約書(素案)、実施方針修正箇所(新旧表)、第1回事業者ヒアリング結果を含む。)、平成26年6月6日に公表した業務要求水準書(案)等に対する質問への回答(意見招請を含む。)、平成26年7月18日に公表した実施方針(修正版)(以下「既公表資料」という。)を反映したものであり、本件入札説明書と既公表資料に相違がある場合には、本件入札説明書の規定内容が優先するものとします。また、本件入札説明書に記載がない事項については、既公表資料及び本件入札説明書に対する質問・回答によりますので、入札参加者は、これらを踏まえ、入札等に必要な手続を行ってください。 第2 事業の目的  昭和38年に運用が開始された現在の神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「現施設」という。)は、建設から50年余が経ち、老朽化が著しいばかりでなく、増築を重ねてきた結果、利用者の動線の混乱、バリアフリー化の遅れなど、職員を含めた施設利用者にとって、利便性の悪い施設になっています。また、運転免許に係る行政処分者講習等の業務の一部が横浜市神奈川区六角橋にある交通安全センターで行われているなど、業務が分散化され、非効率化が顕在化しています。一方、一部に耐震化基準を満たしていない建物等もあり、早期の建て替えが必要となります。  この他、駐車場不足に起因する駐車待ち車列による交通渋滞を解消するための恒久的な対策が求められています。  そこで、県は、これら二俣川地区の課題への対応として、二俣川地区県有地利活用計画を策定し、神奈川県立がんセンターの総合的整備と併せ、新たに神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「本施設」という。)の整備を行うこととしました。  この計画では、当時の技能試験コース等の敷地に新がんセンター施設を移転整備した後、旧がんセンター敷地等に本施設を整備することとしています。  新たに整備する本施設は、 ・今後の時代のニーズに即した、すべての利用者にとって「使いやすく」「わかりやすい」優しい施設であること。  ・明るく、清潔感・開放感のある施設であること。  ・来場者数の変動にフレキシブルに対応できる施設であること。  ・地域環境に優しく、ライフサイクルコストの削減を考慮した施設であること。  ・道路交通法改正に即した、適正かつ合理的な技能試験コースであること。  ・適切なセキュリティを確保した施設であること。  ・災害対策等の安全・安心を考慮した施設であること。  ・周辺への環境に配慮した施設整備であること。 を基本理念とし、PFI事業として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に整備及び維持管理等を行うとともに、サービスの向上やライフサイクルコストの削減を図り、施設を早期に整備することを目的として本事業を実施するものです。 第3 事業の概要  本章では、本事業の概要を記載します。  なお、詳細はそれぞれ指示した書類等を参照してください。    1 本事業の概要 (1)  入札公告までの経緯  本事業は、PFI法に基づき、次のとおり順次法定手続を経ています。   年月日 内容 平成25年11月11日 実施方針等の公表 11月23日 現地説明会 11月25日〜12月6日 実施方針等に対する質問受付 11月29日 事業者ヒアリング(1回目) 12月16日〜20日 実施方針等に対する意見招請 平成26年1月17日 実施方針等に対する質問への回答等 3月28日 業務要求水準書(案)等の公表 4月11日、14日 事業者ヒアリング(2回目) 4月21日〜25日 業務要求水準書(案)等に対する質問受付 5月7日〜9日 業務要求水準書(案)等に対する意見招請 6月6日 業務要求水準書(案)等に対する質問への回答等 6月27日 特定事業の選定の公表 7月29日 入札公告 (2) 事業場所 第一事業用地:神奈川県横浜市旭区中尾一丁目1−2(旧がんセンター及び元衛生研究所跡地)  第二事業用地:神奈川県横浜市旭区中尾二丁目3−1(現施設)    なお、事業場所の概要については、第4 2 (2) を参照してください。   (3) PFI事業の内容  本事業は、設計から運営までを一体とした落札者の提案に基づき、本事業を遂行する者(以下「PFI事業者」という。)が本施設の設計・建設及び備品等の調達・据付けをし、施設の所有権を県に移転後、本施設全体の維持管理を20年2か月間、運営支援を20年1か月間行います。  なお、本事業の概要(業務範囲)については、第4 2 (3) に詳述してありますので参照してください。   (4) 関係法令等  本事業に必要と想定される根拠法令等としては次のものがあります。PFI事業者は以下に示す法令のほか、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令(法律、政令、省令、条例及び規則)等を遵守してください。  また、本事業の遂行に必要となる許認可については、PFI事業者の責任において取得するものとし、その費用についてもPFI事業者の負担とします。 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号) イ 都市計画法(昭和43年法律第100号) ウ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号) エ 消防法(昭和23年法律第186号) オ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) カ 騒音規制法(昭和43年法律第98号) キ 振動規制法(昭和51年法律第64号) ク 都市緑地法(昭和48年法律第72号) ケ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号) コ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) サ 下水道法(昭和33年法律第79号) シ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) ス 駐車場法(昭和32年法律第106号) セ 道路交通法(昭和35年法律第105号) ソ 電波法(昭和25年法律第131号) タ 河川法(昭和39年法律第167号) チ 道路法(昭和27年法律第180号) ツ 水道法(昭和32年法律第177号) テ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) ナ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) ニ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) ヌ 文化財保護法(昭和25年法律第214号) ネ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年条例第35号) ノ 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年条例第3号) ハ 横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年条例第19号) ヒ 横浜市駐車場条例(昭和38年条例第33号) フ みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年条例第5号) ヘ 横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年条例第4号) ホ 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年条例第58号) マ 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年条例第47号) ミ 横浜市火災予防条例(昭和48年条例第70号) ム 運転免許技能試験実施基準の制定について(平成24年1月10日付け警察庁丙運発第2号) メ その他の関係法令、県条例、横浜市条例 (5) PFI事業として求めるサービスの水準  業務要求水準書によるものとします。   (6) 事業期間  本事業に係る入札公告以後の主なスケジュールは次のとおりです。 ア PFI事業者との特定事業契約締結(議会の議決)平成27年7月 イ 施設整備 (ア) 設計業務 平成27年7月〜平成28年10月 (イ) 本館棟等の建設及びその関連業務 平成27年7月〜平成31年1月 (ウ) 本館棟等の引渡し・所有権移転 平成31年1月 (エ) 待合棟等の建設及びその関連業務 平成31年2月〜平成33年1月 (オ) 待合棟等の引渡し・所有権移転 平成33年1月 (カ) 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 平成33年2月〜平成33年12月 (キ) 雨水貯留槽等の引渡し・所有権移転 平成33年12月 ウ 維持管理及び運営支援 (ア) 本館棟等の維持管理 平成31年2月〜平成51年3月 (イ) 運営支援 平成31年3月〜平成51年3月 (ウ) 待合棟等の維持管理 平成33年2月〜平成51年3月 (エ) 雨水貯留槽等の維持管理 平成34年1月〜平成51年3月 エ 附帯事業 平成31年2月〜平成51年3月 (7) 事業方針等  BTO(Build Transfer Operate)方式とします(PFI事業者が本施設を設計・建設し、県に所有権を移転した後、維持管理・運営支援を遂行する。)。 (8) サービス購入料の支払い  県は、特定事業契約書の条項に従い提供されるサービスの対価として、PFI事業者に対してサービス購入料を支払います。  サービス購入料は、PFI事業者が実施する施設整備業務に係る対価、維持管理業務に係る対価、運営支援業務に係る対価及び本事業を遂行することを目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)の運営経費に係る対価から構成されます。  施設整備業務に係る対価は、整備対象施設ごと(本館棟等、待合棟等及び雨水貯留槽等)にサービス購入料1−(1)・1−(2)・1−(3)の3つに区分されます。また、同様に維持管理業務に係る対価は対象となる施設ごとにサービス購入料2−(1)・2−(2)・2−(3)の3つに区分されます。さらに、運営支援業務に係る対価はサービス購入料3、SPC運営経費に係る対価はサービス購入料4、大規模修繕業務に係る対価はサービス購入料5とします。  サービス購入料1については、平成28年度以降、事業者から県への部分払金の請求ごと、又は対象施設ごとに所有権が県に移転した後、事業者に対し、特定事業契約書に定める額を支払います。  またサービス購入料2・3については、各施設の供用開始から事業期間中に、サービス購入料4については平成28年度第1四半期から事業期間中に、サービス購入料を四半期ごとに年4回に分けて支払うものとし、四半期ごとに県によるモニタリング結果を踏まえ事業者から請求書の提出を受けて支払います。  サービス購入料5については、大規模修繕業務を実施した年度に支払います。  なお、サービス購入料のうち、サービス購入料1・2・3・5については、物価変動率を勘案し、付属資料1「県がPFI事業者に支払うサービス購入料について」に記載した時期に改定できるものとします。詳細は付属資料1「県がPFI事業者に支払うサービス購入料について」を参照してください。 (9)  サービス購入料の減額等  モニタリングの結果、維持管理・運営支援業務等について、特定事業契約書、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書等に記載された県が求める水準を満たしていない事項が存在し、四半期のペナルティポイント(以下「PP」という。)が蓄積した場合、下表に基づき当該四半期のサービス購入料から減額を実施します。  なお、サービス購入料の減額等の詳細は付属資料2「モニタリング基本要領(モニタリングの実施とサービス購入料の減額について)」を参照してください。 表 PPと減額割合 11〜15PP 減額率【減額率の幅】 1PPにつき0.05% 【0.55%〜0.75%】 16〜20PP 減額率【減額率の幅】 1PPにつき0.15% 【2.40%〜3.00%】 21〜25PP 減額率【減額率の幅】 1PPにつき0.20% 【4.20%〜5.00%】 26〜30PP 減額率【減額率の幅】 1PPにつき0.30% 【7.80%〜9.00%】 31〜35PP 減額率【減額率の幅】 1PPにつき0.50% 【15.50%〜17.50%】 36PP以上 減額率【減額率の幅】 1PPにつき1.00% 【36.00%以上】 さらに支払停止 (10) 施設等の使用  本事業の遂行に必要となる施設設備及び機器等については事業期間中PFI事業者に無償で貸与します。  なお、附帯事業に必要となる施設については、業務要求水準書に従って、県に施設等の貸付料を納付する必要があります。  2 事業者選定手続の概要  本事業のPFI事業者の選定は、総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2)によるものとします。 (1) 入札等のスケジュール 年月日 内容 平成26年7月29日 入札公告 8月7日 入札説明会及び現地見学会 8月11日〜22日 入札公告に関する質問受付 9月24日 入札公告に関する質問への回答の公表 10月10日 参加表明書、入札参加資格審査書類等の受付 10月17日 資格確認結果の通知 10月17日〜24日 入札参加資格がないと認めた理由の説明要求書の受付 10月30日 入札公告に関する事業者ヒアリング 10月31日 入札参加資格がないと認めた理由の回答 12月12日 入札及び提案書類の受付 平成27年1月中〜下旬(予定) 提案書に対するヒアリング及び事業者のプレゼンテーション 3月上旬(予定) 落札者の決定 3月中旬(予定) 基本協定の締結 4月下旬(予定) 仮契約の締結 7月(予定) 特定事業契約の締結 7月(予定) 金融機関との直接協定締結 (2) 落札者の選定手順 入札参加資格審査 参加表明書と併せて、入札参加資格に関する証明書類を審査します。  入札書の受付・開札 入札開札を同時に行います(価格審査)。県が設定した予定価格を超えている場合は失格となります。なお、すべての入札参加者が予定価格を超えている場合でも、再度入札(2回目)は行いません。 提案書類の受付 価格審査の後、提案書類の受付を行います。その際指定されたすべての書類が揃っていない場合は失格となります。  基礎審査 提案内容が業務要求水準をすべて満たしていることを確認します。基礎審査のいずれかの項目で、要求を満たしていない場合は失格となる場合があります。 定量化審査  1事業計画に関する事項、2施設整備に関する事項、3維持管理業務に関する事項、4運営支援業務及び附帯事業に関する事項、5サービス購入料に関する事項の各項目について、提案数値比較によるもののほか、提案の内容に応じてその具体性や効果等を評価します。  落札者決定 第4 入札手続  本事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、本件入札説明書によるものとします。記載に当たっては、一覧性を重視したため、入札公告記載事項と重複している部分があります。  1 公告日  平成26年7月29日(火曜日)    2 入札に付する事項 (1) 事業名  神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 (2) 事業場所 事業場所は、下表に示すとおりです。 表 事業場所の概要 区分 第一事業用地 第二事業用地 建設場所 横浜市旭区中尾一丁目1−2(旧がんセンター及び元衛生研究所跡地) 横浜市旭区中尾二丁目3−1(現施設) 敷地面積 約27,530平方メートル 約75,770平方メートル(がんセンターへの引渡し予定地約4,630平方メートルを含まず。) 建築用途 事務所(本館棟) 事務所(待合棟) 用途地域 第一種住居地域 一部第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 建ぺい率 60% 60% 容積率 第一種住居地域:200% 第一種中高層住居専用地域:150% 200% 高度地区 (最高限) 第4種高度地区、一部第3種高度地区 第4種高度地区 地区計画 なし なし 計画道路 なし なし 防火地域 準防火地域 準防火地域 日影規制 第一種住居地域:4時間/2.5時間(制限高さ10m)測定高さ4m 第一種中高層住居専用地域:3時間/2時間(制限高さ10m)測定高さ4m 4時間/2.5時間(制限高さ10m)測定高さ4m 前面道路 市道 東希望が丘198号線(北側) 市道 東希望が丘294号線(南側) 市道 東希望が丘279号線(西側) 市道 東希望が丘198号線(南側) 市道 東希望が丘87号線(北側) 市道 東希望が丘112号線(西側) その他 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域 注)第一事業用地の敷地面積には、日本赤十字社施設の敷地面積は含まない。 (3) 事業概要  本事業はPFI法第7条に基づき選定された事業として、本件入札説明書で定める総合評価の方法で落札者とされた者が、SPC(当該SPCが本事業の「PFI事業者」となる。)を設立し、当該SPCが落札者とされた者の提案に基づき、BTO(Build-Transfer-Operate)方式により、本施設の設計及び建設等を行い、完成・引渡し後に本施設の維持管理・運営支援業務等を行うものです。  本事業の主な業務は以下のとおりですが、詳細な業務内容については、業務要求水準書及び特定事業契約書(案)を参照してください。   ア 施設整備業務 (ア) 設計業務 a 事前調査業務 b 各種申請業務 c 環境対策業務 d 基本設計業務及びその関連業務 e 実施設計業務及びその関連業務 (イ) 工事監理業務 a 本館棟等の建設に係る工事監理業務 b 待合棟等の建設に係る工事監理業務 c 雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務 (ウ) 建設業務 a 本館棟等の建設業務及びその関連業務 b 待合棟等の建設業務及びその関連業務 c 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 イ 維持管理業務 (ア) 点検・保守・経常修繕業務 (イ) 大規模修繕業務 (ウ) 外構等管理業務 (エ) 環境衛生管理業務 (オ) 清掃業務 (カ) 駐車場管理業務 (キ) 一般備品管理業務 ウ 運営支援業務 (ア) 総合案内業務 エ 附帯事業 (ア) 飲食喫茶施設の運営業務 (イ) 売店の運営業務 (ウ) 自動販売機による飲食物の販売業務 (エ) 各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務 (オ) 事業者からの提案による本施設に有用な業務 (4) 提供される業務の要求水準  業務要求水準書によるものとします。 (5) 事業期間等 ア 事業期間  本契約締結日から平成51年3月31日まで イ 契約の締結(予定) (ア) 基本協定締結 平成27年3月 (イ) 特定事業契約締結 平成27年7月 (6) 事業期間終了時の条件  本事業の終了時には、業務要求水準書に示す条件を保持している必要があります。 (7) 総合評価による一般競争入札  本事業の落札者の選定は、総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令第167条の10の2)によるものとします。  なお、本事業はWTO政府調達協定の対象であり、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)が適用されます。 (8) 支払条件等  付属資料1「県がPFI事業者に支払うサービス購入料について」を参照してください。  なお、県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に基づき設定した債務負担行為の範囲内で、本事業に必要なサービス購入料を事業期間にわたり支払います。  3 入札に参加する者に必要な資格  入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者であることを要します。 (1) 入札参加者の構成等 ア 入札参加者は、複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とし、入札手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めることを要します。 イ 入札参加者は、参加表明書及び資格確認申請書の提出時において、応募グループの各構成員と協力企業(協力企業とは、応募グループの各構成員以外の者で、事業開始後、PFI事業者から本事業の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者をいう。)の企業名及び携わる業務等を明らかにすることを要します。 ウ 入札参加資格の確認基準日(以下「確認基準日」という。)後は、応募グループの各構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変更は、原則として認めません。ただし、やむを得ない事情が生じ、代表企業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を入札書の受付までに変更又は追記しようとする者にあっては、入札日の7日前までに県と協議を行い、県の承諾を得るとともに、変更又は追加後において入札参加者に必要な資格を有することを証明できる場合に限り、代表企業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を変更し、若しくは追加し、又は携わる予定業務を変更することができます。 エ 応募グループの各構成員と協力企業は、他の応募グループの構成員又は協力企業となることはできません。 オ 落札者たる応募グループの構成員(以下「落札者」という。)は、本事業を実施するために出資し、特定事業契約の仮契約締結時までに会社法(平成17年法律第86号)に規定される株式会社としてSPCを設立し、本店所在地を県内に置くものとします。 SPCへの出資条件は次のとおりとします。 (ア) 代表企業を含むグループ構成員でSPCの全議決権の2分の1を超える議決権(株主総会において出席する株主による普通決議の成立に必要な議決権)を保持するとともに、代表企業が筆頭株主であること。 (イ) 応募グループの代表企業と構成員はSPCへの出資を行うこと。 (ウ) 応募グループの構成員以外の者がSPCに出資することは妨げない。 (エ) SPCの資本及び役員構成については、原則として制限は設けない。 (オ) 施設整備業務の終了後一定期間(運営開始後2年程度)を経過した後は、事前に書面により県の承諾を得た場合に限り、施設整備業務に当たった者が保有するSPCの株式の第三者(当該株式を所有する構成員以外の者)への譲渡を認める。ただし、株式譲渡後においても上記(ア)の条件は保持すること。 (2) 応募グループの各構成員と協力企業に共通の参加資格要件 ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないことを要します。 イ 県が措置する指名停止期間中の者でないことを要します。 ウ 確認基準日において、債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないことを要します。 エ 確認基準日において、事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でないことを要します。 オ 確認基準日2年以内に、銀行取引停止処分を受けている者でないことを要します。ただし、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正(再生)手続の開始決定を受けた後、県の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除きます。 カ 確認基準日6か月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出している者でないことを要します。ただし、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正(再生)手続開始の決定を受けた後、県の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除きます。 キ 「営業所実態調査における指導事項の改善について(通知)」を県から受けた者は、改善確認通知を受けていることを要します。 ク 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第2号から第5号に該当する者及びこれらの者と密接な関係を有する者でないことを要します。 ケ 県が本事業について、金融、法務、技術等に関する検討を委託するアドバイザリー契約を締結している企業又はこれらと資本面若しくは人事面において関連がない者であることを要します。 (ア) アドバイザリー業務に関与している者の発行済み株式数の50%を超える株式を有している者又はその出資総額の50%を越える出資をしている者。 (イ) 当該入札参加者の代表権を有する役員がアドバイザリー業務に関与している者の代表権を有する役員を兼ねている者。  なお、本事業に係るアドバイザリー業務に関与している者とは、株式会社長大及び東京丸の内法律事務所をいいます。 コ PFI法第9条の欠格事由に該当している者でないことを要します。 (3) 応募グループの各構成員に共通の参加資格要件  応募グループの各構成員は、神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されている者及びその営業を継承したと認められた者であることを要します。  1者でも満たしていない場合は、その者が参加する応募グループは、入札に参加することはできません。 (4) 入札参加資格者名簿への登録手続  神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されていない者で入札に参加しようとする者は、平成26年10月10日までに、かながわ電子入札共同システムの資格申請システムのWTOの申請メニューにより競争入札参加資格申請手続を行うとともに、資格申請に必要な書類を神奈川県入札参加資格申請共同受付窓口へ提出してください(厳守)。  問合せ先 工事関係:県土整備局 事業管理部 建設業課 建設業審査グループ (電話 045-640-6301) 工事以外:会計局 調達課 資格審査グループ (電話 045-210-6721)  なお、4(2)に記載の提出書類によって資格確認を行い、結果を通知しますが、5(1)記載の開札日時までに改めて3(3)の資格を満たしているか確認し、資格を満たしていない場合は、入札に参加することはできません。 (5) 各業務を担当する者に係る要件  設計業務、工事監理業務、建設業務、解体除却工事及び維持管理業務を担当する者は、以下の要件を満たしてください。  なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとします。ただし、工事監理業務と建設業務については、これを兼務することはできないものとします。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とします。 ア 設計業務を担当する者  次の(ア)と(イ)のいずれの要件も満たしてください。  なお、(イ)の要件については、複数者で設計を行う場合は、設計業務を担当する者の代表者が基準を満たしていればよいものとします。 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (イ) 延床面積10,000平方メートル以上(主たる用途に限る。)の庁舎の設計の実績を有する者であること。 イ 工事監理業務を担当する者  次の(ア)と(イ)のいずれの要件も満たしてください。  なお、(イ)の要件については、複数者で工事監理を行う場合は、工事監理業務を担当する者の代表者が基準を満たしていればよいものとします。 (ア) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (イ) 延床面積10,000平方メートル以上(主たる用途に限る。)の庁舎の工事監理の実績を有する者であること。 ウ 建設業務を担当する者  次の(ア)から(ウ)のいずれの要件も満たしてください。 (ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木一式工事及び建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。  なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する工事に係る許可を受けていればよいものとします。 (イ) 土木一式工事及び建築一式工事に関わる建設業法第27条の23第1項に規定される経営事項審査結果通知を受けている者であること。  なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する工事に係る通知を受けていればよいものとします。 (ウ) 建設業法第26条に規定される主任技術者又は監理技術者として、参加資格要件等の確認基準日以前に直接的かつ恒常的な3か月以上の雇用関係を有するものを専任で配置できる者であること。監理技術者を配置する場合は、土木一式工事と建築一式工事に係る監理技術者資格者証を有すること。また、監理技術者講習修了証の交付を受けていること(平成16年2月29日以前に監理技術者資格者証の交付を受けた場合は不要である。)。  なお、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えありません。また、工事着手時において、上記候補者と同等の資格を有することを県が確認したうえで、候補者の変更を行うことを認めます。 エ 解体除却工事を担当する者  次の(ア)と(イ)のいずれの要件も満たしてください。 (ア) とび・土工・コンクリート工事の資格を有し、かつ、施工可能な特殊工事として解体を競争入札参加資格者名簿に登録していること。 (イ) とび・土工・コンクリート工事に関わる建設業法第27条の23第1項に規定される経営事項審査を受けた者であること。 オ 維持管理業務を担当する者  延床面積10,000平方メートル以上(主たる用途に限る。)の庁舎の維持管理の実績を有する者であること。  なお、複数者で維持管理を行う場合は、維持管理業務を担当する者の代表者が実績を有していればよいものとします。 (6) 参加資格要件確認基準日等 ア 参加資格要件等の確認基準日は、資格確認申請書提出期限日(平成26年10月10日)とします。 イ 上記アの確認基準日の翌日から落札者決定日までに、入札に参加する者の備えるべき参加資格要件を欠く応募グループは失格とします。 (7) 入札参加に当たっての留意事項  応募グループの各構成員と協力企業は、他の応募グループの構成員又は協力企業となることはできません。  なお、自らが参加した応募グループが落札者として選定されなかった場合には、県がPFI事業者と特定事業契約を締結後、PFI事業者に協力することができます。  4 入札参加手続 (1) 入札説明書に関する事項 ア 入札公告  入札公告は、県公報、かながわ電子入札共同システム及び10 (4)に記載の神奈川県警察のホームページ(以下「県警HP」という。)において公表します。  本件入札説明書は、10 (4)に記載の県警HPにおいて公表します。 イ 入札説明書の閲覧 (ア) 期間 平成26年7月29日(火曜日)〜平成26年10月10日(金曜日) (ただし、「神奈川県の休日を定める条例」(平成元年条例第12号)に定める県の休日を除く。以下、期間を指定している場合において同じ。) (イ) 時間 8時30分〜12時00分及び13時00分〜17時15分 (ウ) 場所 10 (4)に同じ  なお、閲覧に供する資料は、県警HPに登載するものと同一のものです。   ウ 入札説明会及び現地見学会 (ア) 日時 平成26年8月7日(木曜日)16時00分〜17時00分 (イ) 場所 横浜市旭区中尾二丁目3番1号 神奈川県警察本部交通部運転免許本部免許課 (ウ) 申込期日 平成26年8月1日(金曜日) 17時15分まで(厳守) (エ) 申込方法 付属資料様式1「入札説明会及び現地見学会参加申込書」に必要事項を記入の上、Eメールにより10 (4)に記載のアドレス(神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係あて)に申し込んでください(郵便等、電話又はFAXでの申込みは不可とします。)。 (オ) 注意事項 a 説明会当日は、本件入札説明書は配布しないので、10 (4)に記載の県警HPからダウンロードして持参してください。 b 事前に申し込まずに、当日来場しても説明会には参加できません。 c 説明会場の収容人数に制限があるため、申込みの状況によっては1社当たりの参加人数を制限するか、説明会を2回に分けて実施することもあります。 (カ) 説明会会場への交通  相模鉄道「二俣川駅」から徒歩で15分程度。  若しくは、相模鉄道「二俣川駅」から相鉄バス「運転試験場循環」乗車で「運転試験場」下車(所要約5分)。  ※駐車スペースがないため、車での来場はご遠慮ください。 エ 入札公告に関する質問及び回答  (2)に示す入札参加資格の確認を受け、入札参加資格を有しているとされた者を対象に、本件入札説明書に記載している内容に対する質疑応答を以下のとおりに行います。  なお、本件入札説明書の内容は変更しません。 (ア) 質問の方法 添付資料一覧に記載する資料ごとに質問の内容を簡潔にまとめ、付属資料様式2「入札説明書等に関する質問書」に記入し提出してください。 (イ) 受付期間 平成26年8月11日(月曜日)〜平成26年8月22日(金曜日) (ウ) 提出方法 Eメールにより10(4)に記載のアドレス(神奈川県警察本部総務部会計課調度第二係あて)に提出してください。 (エ) 回答 平成26年9月24日(水曜日)から10(4)に記載の県警HPに搭載するとともに、回答書を閲覧に供します。 a 期間 平成26年9月24日(水曜日)〜平成26年10月10日(金曜日)まで b 時間 8時30分〜12時00分及び13時00分〜17時15分 c 場所 10 (4)に同じ オ 入札公告に関する事業者ヒアリング  (2)に示す入札参加資格の確認を受け、入札参加資格を有しているとされた者を対象に、本件入札説明書に関する齟齬の埋め合わせ等を行うことを目的として、事業者ヒアリングを以下のとおりに行います。 (ア) 日時 平成26年10月30日(木曜日) (イ) 場所 横浜市中区海岸通二丁目4番 神奈川県警察本部 (ウ) 申込期日 平成26年10月14日(火曜日)〜平成26年10月21日(火曜日) 17時15分まで(厳守) (エ) 申込方法等 詳細は付属資料3「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係る事業者ヒアリングに関する要綱」によるものとします。 (2) 入札参加資格の確認  入札に参加しようとする者は、本件入札に参加することを表明し、3に掲げる入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するため、以下のとおり別添資料3−1「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 様式集 (参加資格審査関係)」に記載の提出書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し入札参加資格の確認を受けることを要します。  なお、期限までに参加表明書等を提出しない者及び入札参加資格がないとされた者は本件入札に参加することはできません。 ア 参加表明書等の受付日時、場所及び方法 (ア) 日時 平成26年10月10日(金曜日) 8時30分〜12時00分及び13時00分〜17時15分(厳守) (イ) 場所 10 (4)に同じ (ウ) 提出方法 参加表明書等の提出は、受付場所へ持参することにより行うものとし、郵便等、FAX又はEメールによる提出は認められません。 イ 参加表明書等の作成要領  参加表明書等に定めるところに従い作成してください。 ウ 資格確認結果の通知  入札参加資格の確認結果通知は、参加表明書等を提出した者に対して、書面により平成26年10月17日(金曜日)までに通知します。ただし、3(4)により、かながわ電子入札共同システムの資格申請システムのWTOの申請メニューにより競争入札参加申請を行った者については、この通知で資格「有」とされた場合でも、開札日時までに改めて3(3)の資格を満たしているか確認し、資格を満たしていない場合は、入札に参加することはできません。 エ 入札参加資格がないとされた場合の扱い  入札参加資格の確認により、入札参加資格がないとされた者は、参加資格がないと判断された理由について、書面により次のとおり説明を求めることができます。 (ア) 日時 平成26年10月17日(金曜日)〜平成26年10月24日(金曜日) 8時30分〜12時00分及び13時00分〜17時15分(厳守) (イ) 場所 10 (4)に同じ (ウ) 提出方法 説明要求の書面(様式自由)の提出は、受付場所へ持参することにより行うものとし、郵便等、FAX又はEメールによる提出は認められません。 (エ) 説明要求があった場合は、平成26年10月31日(金曜日)までに回答します。 オ 応募グループの各構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変更  3 (1) ウに定める予定業務に変更がある場合には、速やかに変更後の該当様式を提出してください。 カ 入札参加を辞退する場合  参加表明以後、応募グループが入札(提案書の提出)を辞退する場合は、参加表明書等の入札辞退届(様式8)を平成26年12月5日(金曜日)17時15分(厳守)までに10 (4)に記載の場所に持参し提出するものとし、郵便等、FAX又はEメールによる提出は認められません。 キ 入札参加資格の確認基準日以降の取扱い  入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、入札日において、3 (2)で定める要件のひとつでも満たさない場合は、入札に参加することはできません。 ク その他 (ア) 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 (イ) 県は、提出された参加表明書等を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 (ウ) 3 (1) ウのただし書に該当する場合を除き、提出期限経過後における参加表明書等の差替え及び再提出は認めません。  5 入札方法等  入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、別添資料3−2「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 様式集(提案審査関係)」に記載された、入札書及び本事業に関する提案内容を記載した審査資料(以下「提案書」という。)を持参し、提出してください。 (1) 入札書の受付及び開札の日時・場所 ア 日時 平成26年12月12日(金曜日) イ 場所 横浜市中区海岸通二丁目4番 神奈川県警察本部総務部会計課入札室 ウ 集合時間 9時50分 エ 集合場所 神奈川県警察本部 1階 ロビー オ 開札日時 平成26年12月12日(金曜日)10時00分 (2) 入札に当たっての留意事項 ア 本件入札説明書の承諾  入札参加者は、本件入札説明書の記載内容を承諾の上、入札してください。 イ 費用負担  入札書及び提案書の作成、並びに提出等本件入札に関し必要な費用は、すべて入札参加者の負担とします。 ウ 入札書の提出方法  入札書は、提案書の様式集に定めるところにより作成し、(1)に示した日時までに提出してください。  入札書の提出に当たっては、4 (2) ウ に定める入札参加資格の確認結果通知書の謄本を持参してください。   エ 入札代理人等  入札参加者は、参加表明書等として提出した委任状の謄本を提出場所に持参してください。  なお、入札時には身分を証明できるもの(運転免許証等)を持参してください。 オ 入札の辞退  入札参加資格の確認を受けた入札参加者が、入札書について、10 (1)までに当該書類を提出しない場合は、辞退したものとみなします。 カ 公正な入札の確保  入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22 年法律第54号)に抵触する行為を行ってはなりません。また、公正に入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、当該入札参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。  なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがあります。 キ 入札価格の記載等 (ア) サービス購入料の総額  県は本事業のサービス購入料の総額について、税抜で予定価格を設定します。  この「表 参考価格の内訳」は、予定価格の目安となる価格であり、消費税及び地方消費税並びに物価変動率を含みません。  なお、県の算定根拠は公表しません。 表 参考価格の内訳 項目 金額(税抜) 備考 1施設整備費 145億2,700万円 2維持管理・運営支援費 74億4,300万円 法人税、配当等SPCの運営に必要な経費を含む 合計(1+2) 219億7,000万円 (イ) 入札価格の記載  入札価格の算定については、提案書の様式2−1を参照してください。  なお、契約に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載することを要します。  具体的には、提案書の様式2−2中「支出合計(SPCに対する県の支払総額)」に記載した金額としてください。 ク 入札執行回数  1回とします。 ケ 入札の無効  次のいずれかに該当する入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。   ・入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札(4 (2) キ 参照のこと)   ・参加表明時に提出された委任状に記載のない代理人がした入札   ・参加表明書等に記載された応募グループの代表企業以外の者のした入札   ・参加表明書等その他一切の提出書類に虚偽の記載をした者のした入札   ・記名押印のない入札書による入札又は入札事項を表示しない入札   ・誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札   ・同一事項に対し2通以上した入札   ・その他入札に関する条件に違反した入札 コ 留意事項 ・入札参加者は、入札説明書(業務要求水準書、特定事業契約書(案)その他の添付書類を含む。以下同じ。)を熟覧の上、入札してください。入札説明書についての不知又は不明を理由として、入札後に異議を申し立てることはできません。 ・入札参加者又はその代理人は、入札書の提出前に、その記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければなりません。ただし、入札金額の訂正は認めません。 ・入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができません。 ・入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとします。 ・入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び入札立会職員以外の者は入場することができません。入札会場には、入札参加者又はその代理人いずれか1名のみ入場することができます。また、入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、会場に入場することができません。 ・入札参加者又はその代理人は、入札中は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札会場を退場することはできません。 ・入札会場において、次に該当する者は、当該会場から退去させます。  公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者  公正な価格を害し、又は不正な利益を得るため連合した者 ・入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人になることができません。 (3) 提案書の提出  開札の結果、予定価格の範囲内の価格で応札した事業者は、下記のとおり提案書を持参してください。 ア 提案書受付の日時・場所 (ア) 日時 平成26年12月12日(金曜日)  13時00分〜17時15分(厳守) (イ) 場所 横浜市旭区中尾二丁目3番1号 神奈川県警察本部交通部運転免許本部免許課 イ 提案書提出に当たっての留意事項  提案書の様式集を参照し、提出してください。その際、指定された提案書がすべて揃っていない場合には、失格となります。 ウ 提案書の取扱い (ア) 著作権  県が提示した参考図書等の著作権は県に帰属します。また、提案書の著作権は、応募グループに帰属します。  なお、本事業における公表及びその他県が必要と認めるときには、県は提案書の全部又は一部を使用できるものとします。  また、一旦提出された応募グループの提案書は一切返却しません。 (イ) 特許権等  提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負ってください。 (ウ) 県からの提示資料の取扱い  県が提供する資料は、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできません。 (エ) 複数提案の禁止  入札参加者は、1つの提案しか行うことができません。 (オ) 提案書の変更禁止  提案書の変更はできません。ただし、提案資料における誤字等の修正についてはこの限りではありません。 (4) その他 ア 使用言語、単位及び時刻  本件入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時(表記は24時間制)とします。 イ 入札保証金及び契約保証金 (ア) 入札保証金  入札保証金は免除します。 (イ) 契約保証金  PFI事業者は、契約の履行を確保するため、以下のいずれかの方法をとることとします。 a 契約保証金を納付する場合  契約保証金(施設整備費(本件工事費等相当額)の100分の10に相当する金額以上の金額)を納付します。  なお、契約保証金は、本件工事期間中(特定事業契約締結日から新設施設等の引渡日までをいう。)返還しません。また、利息等の付与も行いません。 b 契約保証金の納付に代える場合  次のいずれかの方法により、本件工事費等相当額の100分の10に相当する金額以上の金額(証券の場合は額面金額)を、本件工事期間中、提供・保証することとします。   ・神奈川県債証券の提供   ・国債証券の提供   ・政府保証のある債券の提供   ・銀行が振り出し又は支払保証をした小切手の提供   ・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関による保証書の提供 c 契約保証金を免除する場合 a) 代表企業及びPFI事業者の株主のうち県が適当と認めるものによる保証  この場合、PFI事業者は、別添資料4「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 特定事業契約書(案)」(以下「特定事業契約書」という。)別紙13に記載する様式に従い県の承認する内容の保証契約の差し入れを県に対して事前に確認し、特定事業契約締結時に保証人をして当該保証契約を締結させるものとします。 b) 履行保証保険の付保  この場合、県又はPFI事業者を被保険者とし、保険期間は施設整備期間中、補償限度額は本件工事費等相当額の100分の10に相当する額とする履行保証保険を付保するものとします。  なお、PFI事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場合は、保険金請求権に、特定事業契約書に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定することを条件とします。  6 落札者の決定方法等  本件入札は、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者の提案書を、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札方式により行います。  (1) 提案書の評価方法 ア 「神奈川県警察自動車運転免許試験場新庁舎建設準備委員会」による評価  評価に際しては、県職員で構成する「神奈川県警察自動車運転免許試験場新庁舎建設準備委員会」(以下「建設準備委員会」という。)において、入札参加者の提案資料の内容が業務要求水準書のすべてを満たしていることを確認(基礎審査)します。入札参加者の提案内容のうち、価格については落札者決定基準に記載の方法で点数化し、価格以外の要素については県が特に重視する項目について、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加点を行い、提案ごとに得点を付し(定量化審査)、合計した得点が最も高い提案を優秀提案とします。 イ 「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るPFI事業者選定評価委員会」からの意見聴取  建設準備委員会が評価を行うにあたり、学識経験者等及び県職員で構成する「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るPFI事業者選定評価委員会」(以下「評価委員会」という。)から、入札参加者の提案資料の内容について意見を聴取します。  [評価委員会の構成] 委員長:山内 弘隆(一橋大学大学院商学研究科/教授) 副委員長:光多 長温(鳥取大学/特任教授) 委員:猪又 博(神奈川県/警察本部交通部長)、久我 肇(神奈川県/総務局財産経営部長)、星野 芳久(関東学院大学/名誉教授)、松浦 光明(港都綜合法律事務所/弁護士)、吉田 貞夫(神奈川県/県土整備局建築住宅部長)  (2) 審査事項  落札者決定基準を参照してください。  (3) 提案に対するヒアリング等の実施  提案審査に当たって、提案内容の確認のために県が必要と判断した場合には、ヒアリング及び提案者による事業概要について、30分程度のプレゼンテーションを実施します。  なお、ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時及び場所については、後日連絡します。  (4) 落札者の決定  県は、評価委員会からの意見聴取の結果を参考に、落札者を決定します。県と落札者は本件入札説明書に基づき契約手続を行い、落札者が設立したSPCと特定事業契約を締結します。ただし、特定事業契約締結までの間に、落札者のうち代表企業が県の指名停止措置を受けた場合は、その限りではありません。その際、県は改めて落札者の決定を行います。  (5) 入札結果の通知及び公表  入札結果は、入札参加者に文書で通知するとともに審査結果及び審査の講評と併せて県警HPへの掲載その他の方法により公表します。電話等による問合せには応じません。  なお、PFI法第11条に規定する客観的評価については落札者と基本協定を締結した後に公表します。  7 基本協定の締結  落札者は、県と速やかに別添資料5「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 基本協定書(案)」(以下「基本協定書」という。)に基づき基本協定を締結しなければなりません。  8 特別目的会社の設立  落札者は、本事業を実施するため、特定事業契約の仮契約締結時までに、会社法に定める株式会社の形態でSPCを設立するものとします。  県は、落札者と締結した基本協定に基づき、落札者が設立したSPCと特定事業契約を締結します。  9 特定事業契約の締結  PFI事業者は、特定事業契約締結までに5 (4) イ (イ)に記載の契約保証金の納付等をし、県を相手方として、特定事業契約を締結しなければなりません。  (1) 特定事業契約書の内容変更  PFI事業者との契約に際し、特定事業契約書の内容変更は行いません。ただし、契約締結までの間に、条文の意味を明確化するために文言の修正を行うことは可能です。  (2) 特定事業契約書に係る作成費用  特定事業契約書の検討に係るPFI事業者側の弁護士費用、印紙代など、契約書の作成に要する費用(県の弁護士費用は除く。)は、PFI事業者の負担とします。  (3) PFI事業者の特定事業契約書上の地位  県の事前の承諾がある場合を除き、PFI事業者は特定事業契約書上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供その他の方法により処分してはなりません。  (4) 議会の議決  本事業の特定事業契約締結にあたっては、県はPFI事業者を特定事業契約の相手方として仮契約を締結します。この仮契約は、平成27年神奈川県議会第2回定例会議(以下「県議会」という。)に提出し、議決を経た後に本契約となる予定です。ただし、県とPFI事業者が仮契約を締結後、県が県議会に議案を提出する時までの間に、落札者のうち代表企業が県の指名停止措置を受けた場合は、その限りではありません。  10 その他 (1) 入札参加者は、本件入札説明書を熟読し、かつ、遵守してください。 (2) 本件入札説明書に定めるもののほか、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、入札参加者に通知します。 (3) 入札参加者、落札者及びPFI事業者は、次のとおり県が定める日までに、本事業に係る協力企業及び再委託先を、県に通知するものとします。  第1回目 入札書及び提案書の提出日  第2回目 落札者の決定後  第3回目 事業開始前(原則として21日前。ただし、建設期間中の第三者の利用については、本件工事に着手する21日前以降でも可とする。)  また、事業開始後に協力企業等の追加・変更が生じた場合は、PFI事業者は県に対し、その旨を随時通知するものとします。  なお、第1回目及び第2回目については、想定される協力企業等でも差し支えありませんが、第3回目においては、実際に業務を行う協力企業等とする必要があります。 (4) 本事業に関する問合せ先は、次のとおりとします。  神奈川県警察本部 総務部 会計課 調度第二係  電 話 045-211-1212(内線2248)  FAX 045-211-0391  住所 〒231-8403 横浜市中区海岸通二丁目4番  Eメール kaikei01@police.pref.kanagawa.jp ※メールを送信する場合は、件名に「PFIに関する」を頭に付してください。  ホームページ http://www.police.pref.kanagawa.jp/ 第5 契約条件等  1 金融機関との協議  県は、資金調達上の必要があれば、一定の重要事項(特定事業契約書附則第2条に定める事項)について、PFI事業者に資金を提供する金融機関(融資団を含む。)と協議することがあります。  2 債権の取扱い (1) 県からのサービス購入料の支払  県はPFI事業者から提供されるサービスを一体のものとして購入することから、PFI事業者が県に対して有する支払請求権(債権)は一体不可分とします。 (2) 第三者による代理受領  受領委任により、PFI事業者以外の者にサービス購入料の支払を希望する場合は、適法な委任状を県に提出し、県の承諾を得ることを要します。  なお、この場合においても、サービス購入料を分割し、複数の者に支払うことはできません。 (3) 債権の譲渡  PFI事業者が債権を譲渡する場合には、県の承諾を得る必要があります。 (4) 債権への質権設定及び債権の担保提供  PFI事業者が県に対して有する債権に対し質権を設定する場合及びこれを担保提供する場合には、事前に県の承諾を得る必要があります(県の事業実施に影響が生じると合理的に判断される場合は承諾しません。)。  3 建物等への抵当権等の設定  本事業でPFI事業者が整備する本施設について抵当権、質権その他の担保権、制限物権を設定することはできません。  4 県債の導入について  本事業の実施に当たっては、その施設整備費のうち、対象となる経費について県債での資金調達を行います。導入金額、導入の時期及び導入に伴うサービス購入料の支払方法等については、特定事業契約書(案)を参照してください。 第6 特定事業契約締結後  本章では、特定事業契約後の業務等について、その概要を記載します。PFI事業者は、特定事業契約の諸条件に則って、提案内容を実現するため誠実に業務を遂行してください。詳細は、特定事業契約書(案)及び業務要求水準書等を参照してください。  1 グループ構成員の役割  応募グループの各構成員は、グループ内で各自が担うべき業務を明確にした上で、各業務を遂行してください。  なお、代表企業は県と特定事業契約関係諸手続を行うとともに県との対応窓口となるものとします。また、グループ構成員であるか協力企業であるかを問わず参加資格確認申請時に設計業務及び建設業務を実際に担当する者として申請した者の変更は認められません。  特定事業契約締結後は、各業務を実際に担当する者を県が把握する必要があることから、PFI事業者に業務遂行体制台帳(仮称)を提出して頂きます(詳細は、関係者協議会で定めます。)。  2 PFI事業者の行う業務及びそれに対するモニタリング等  県は、本事業の実施状況のモニタリング等を以下のとおり行います。また、県は、原則としてPFI事業者に対して連絡等を行いますが、必要に応じて県と建設業務を担当した者等との間で直接連絡調整を行う場合があります。この場合において県と建設業務を担当した者等との間で直接連絡調整を行った事項についてはPFI事業者に報告します。  なお、詳細は付属資料2「モニタリング基本要領(モニタリングの実施とサービス購入料の減額について)」を参照してください。 (1) 設計・建設状況の確認等 ア 設計完了時(基本・実施設計)  PFI事業者は、県に対して定期的に状況の報告を行うとともに、設計完了時に次の図書を県に提出し、確認を受ける必要があります。  ・各種工事設計図書一式  ・官庁打合せ議事録  ・透視図  ・工事内訳書  ・その他必要書類等 ※ 工事内訳書は、建築工事内訳書標準書式(建築積算研究会制定)に従って細目まで作成してください。数量は、建築数量積算基準解説(建築積算研究会制定)に従って積算してください。  なお、PFI事業者は、県の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことができません。 イ 各種許認可申請時  PFI事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法等関係法令に基づく許可申請書類等を作成し、各法令所管官公庁に申請を行うとともに、県に事前説明及び事後説明を行ってください。   ウ  工事施工時  PFI事業者は、建築基準法第2条第11号に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行い、工事監理者に工事監理の状況を県に毎月報告させる必要があります。また、PFI事業者は、県が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告での施工状況の説明を行う必要があります。  なお、工事中の安全対策、近隣対策等はPFI事業者において十分に行う必要があります。 エ 工事完成時(完工確認)  PFI事業者は、施工記録を整備し、次の図書を県に提出して、建設現場で県の確認を受けてください。  ・監理請負契約上の書類一式  ・工事請負契約上の書類一式  ・完成図書一式  ・保全に関する資料一式  ・完成写真一式  ・その他必要と認める資料一式 (2) 維持管理・運営期間中のモニタリング等  具体的なモニタリング方法は、特定事業契約締結後にPFI事業者と協議の上で定めます。  なお、モニタリングに要する費用は、PFI事業者側に発生する費用を除き、県の負担とします。  3 サービス購入料の支払手続  PFI事業者は、月ごとに特定事業契約書第59条に規定する業務報告書を県に提出し、県のモニタリングによる確認の後、四半期毎に県に請求書を送付する必要があります。  県はPFI事業者から請求書を受け取った後、特定事業契約書に定める日までに支払いを行います。  4 事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合の措置  事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、県とPFI事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が調わない場合は、特定事業契約書に規定する具体的措置に従うものとします。また、本事業に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。