神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 実施方針 <修正版> 平成26年7月18日 神奈川県 目次 1 特定事業の選定に関する事項 1 (1) 事業内容に関する事項 1 (2) 特定事業の選定に関する事項 4 2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 5 (1) 事業者の選定方法 5 (2) 選定手順及びスケジュール 5 (3) 応募手続等 6 (4) 入札に参加する者の備えるべき参加資格要件 9 (5) 審査方法 12 (6) 審査結果の公表方法 12 (7) 提案書の取扱い 12 3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 13 (1) 予想される責任及びリスクの把握と公民間のリスク分担 13 (2) 事業において提供を求めるサービス水準 13 (3) 公共施設等の管理者等による支払に関する事項 13 (4) 事業者の責任の履行に関する事項 14 (5) 事業の実施状況の監視(モニタリング) 14 4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 14 (1) 施設の立地条件 14 (2) その他 15 (3) 計画施設の規模や性能などの諸要件 16 5 特定事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 17 6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 17 (1) 事業者の債務不履行発生時における県の対応措置 17 (2) その他の事由により事業の継続が困難となった場合 17 (3) 直接協定による金融機関等の事業介入等 17 7 財政上及び金融上の支援に関する事項 17 (1) 財政上及び金融上の支援 17 (2) その他の支援 18 8 その他特定事業の実施に関して必要な事項 18 (1) 議会の議決及び債務負担行為に関する事項 18 (2) 環境への配慮 18 (3) 情報公開及び情報提供 18 (4) 入札に伴う費用負担 18 (5) 実施方針に関する問い合わせ先 18   資料1 位置図 資料2 案内図 資料3 予想されるリスクと責任分担表 資料4 県が事業者に支払うサービス購入料について 資料5 モニタリングの実施とサービス購入料の減額等 別紙1 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係る事業者ヒアリングに関する要綱 様式1 実施方針等に関する現地説明会参加申込書 様式2 実施方針等に関する質問書 様式3 実施方針等に関する意見書 参考資料1 現況図 参考資料2 地盤高図(第二事業用地) 参考資料3 地質調査結果 参考資料4 埋蔵文化財包蔵地位置図 参考資料5 解体対象施設 参考資料6 コースローリング計画図(概要) ※ 変更のあった、資料3、資料4、資料5のみ公表します。     神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業実施方針   1 特定事業の選定に関する事項 (1) 事業内容に関する事項 ア 事業名称   神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業(以下「本事業」という。) イ 公共施設等の種類   警察施設(自動車運転免許試験場) ウ 事業に供される公共施設等の名称   神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「本施設」という。) エ 公共施設等の管理者等の名称   神奈川県知事 黒岩 祐治 オ 事業の目的  昭和38年に運用が開始された現在の神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「現施設」という。)は、建設から50年余が経ち、老朽化が著しいばかりでなく、増築を重ねてきた結果、利用者の動線の混乱、バリアフリー化の遅れなど、職員を含めた施設利用者にとって、利便性の悪い施設になっている。また、運転免許に係る行政処分者講習等の業務の一部が横浜市神奈川区六角橋にある交通安全センターで行われているなど、業務が分散化され、非効率化が顕在化している。一方、一部に耐震化基準を満たしていない建物等もあり、早期の建て替えが必要となっている。  この他、駐車場不足に起因する駐車待ち車列による交通渋滞を解消するための恒久的な対策が求められている。  そこで、神奈川県(以下「県」という。)は、これら二俣川地区の課題への対応として、二俣川地区県有地利活用計画を策定し、神奈川県立がんセンターの総合的整備と併せ、本施設の整備を行うこととした。  この計画では、当時の本施設技能試験コース等の敷地に新がんセンター施設を移転整備した後、旧がんセンター敷地等に本施設を整備することとしている。  新たに整備する本施設は、  ・今後の時代のニーズに即した、すべての利用者にとって「使いやすく」「わかりやすい」やさしい施設であること。  ・明るく、清潔感・開放感のある施設であること。  ・来場者数の変動にフレキシブルに対応できる施設であること。  ・地域環境に優しく、ライフサイクルコストの削減に考慮した施設であること。  ・道路交通法改正に即した、適正かつ合理的な技能試験コースであること。  ・適切なセキュリティを確保した施設であること。  ・災害対策等の安全・安心を考慮した施設であること。  ・周辺の環境に配慮した施設整備であること。 を基本理念とし、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI(Private Finance Initiative)法」という。)に規定される選定事業(以下「PFI事業」という。)として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に整備及び維持管理等を行うとともに、サービスの向上やライフサイクルコストの削減を図り、施設を早期に整備することを目的として本事業を実施するものである。   カ 事業範囲  本事業は、PFI法に規定される選定事業者(以下「事業者」という。)が新たに本施設の設計・建設等を行い、県に所有権を移転したのち、維持管理・運営支援業務等を遂行するものである。  本事業の業務は下記に列挙するとおりであり、その詳細は業務要求水準書(骨子)に示すとおりとする。 (ア)施設整備業務     a 設計業務     (a) 事前調査業務     (b) 各種申請業務     (c) 環境対策業務     (d) 基本設計業務及びその関連業務     (e) 実施設計業務及びその関連業務     b 工事監理業務     (a)本館棟等の建設に係る工事監理業務     (b) 待合棟等の建設に係る工事監理業務     (c) 雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務     c 建設業務     (a) 本館棟等の建設業務及びその関連業務     (b) 待合棟等の建設業務及びその関連業務     (c) 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務   (イ)維持管理業務     a 点検・保守・経常修繕業務     b 大規模修繕業務     c 外構等管理業務     d 環境衛生管理業務     e 清掃業務     f 駐車場管理業務     g 一般備品管理業務   (ウ)運営支援業務     a 総合案内業務   (エ)附帯事業     a 飲食喫茶施設の運営業務     b 売店の運営業務     c 自動販売機による飲食物の販売業務     d 各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務     e 事業者からの提案による本施設に有用な業務      キ 事業方式   BTO(Build Transfer Operate)方式(※)とする。   ※事業者が施設を設計・建設後、施設の所有権を県に移転し、その後事業者が維持管理期間(20年2か月間)・運営支援期間(20年1か月間)を通じて、施設の維持管理・運営を行う方式     ク 事業スケジュール   (ア)事業者との特定事業契約締結(議会の議決) 平成27年7月   (イ)施設整備     a 設計業務 平成27年7月〜平成28年10月     b 本館棟等の建設及びその関連業務 平成27年7月〜平成31年1月     c 本館棟等の引き渡し・所有権移転 平成31年1月     d 待合棟等の建設及びその関連業務 平成31年2月〜平成33年1月     e 待合棟等の引き渡し・所有権移転 平成33年1月     f 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 平成33年2月〜平成33年12月     g 雨水貯留槽等の引き渡し・所有権移転 平成33年12月   (ウ)維持管理     a 本館棟等の維持管理 平成31年2月〜平成51年3月     b 待合棟等の維持管理 平成33年2月〜平成51年3月     c 雨水貯留槽等の維持管理 平成34年1月〜平成51年3月   (エ)運営支援     a 運営支援 平成31年3月〜平成51年3月   (オ)附帯事業 平成31年2月〜平成51年3月 ケ 関連法令及び許認可事項  事業者は、PFI法及び以下に示す法令のほか、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令(法律、政令、省令、条例及び規則)等を遵守するものとする。   (ア)建築基準法(昭和25年法律第201号)   (イ)都市計画法(昭和43年法律第100号)   (ウ)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)   (エ)消防法(昭和23年法律第186号)   (オ)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)   (カ)騒音規制法(昭和43年法律第98号)   (キ)振動規制法(昭和51年法律第64号)   (ク)都市緑地法(昭和48年法律第72号)   (ケ)エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)   (コ)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)   (サ)下水道法(昭和33年法律第79号)   (シ)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)   (ス)駐車場法(昭和32年法律第106号)   (セ)道路交通法(昭和35年法律第105号)   (ソ)電波法(昭和25年法律第131号)   (タ)河川法(昭和39年法律第167号)   (チ)道路法(昭和27年法律第180号)   (ツ)水道法(昭和32年法律第177号)   (テ)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)   (ト)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)   (ナ)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)   (ニ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)   (ヌ)文化財保護法(昭和25年法律第214号)   (ネ)横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年条例第35号)   (ノ)横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年条例第3号)   (ハ)横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年条例第19号)   (ヒ)横浜市駐車場条例(昭和38年条例第33号)   (フ)みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年条例第5号)   (ヘ)横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年条例第4号)   (ホ)横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年条例第58号)   (マ)緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年条例第47号)   (ミ)横浜市火災予防条例(昭和48年条例第70号)   (ム)運転免許技能試験実施基準の制定について(平成24年1月10日付け警察庁丙運発第2号)   (メ)その他の関係法令、県条例、横浜市条例 (2) 特定事業の選定に関する事項 ア 選定方法   本事業を県が直接実施する場合とPFI事業として実施する場合を比較して、PFI事業として実施した場合に効率的かつ効果的に実施できると見込めるかどうかをVFM(Value For Money)の評価により評価し、PFI事業としての実施可能性等を勘案した上で、PFI事業として実施することが適切であると判断した場合に、特定事業として選定する。 イ 評価基準・手順  次の手順によりVFMの評価を基本とした客観的評価を行い、評価の結果を公表する。   (ア)コスト比較による定量的評価   (イ)事業者に移転するリスクに係る評価   (ウ)その他の質的な評価   (エ)総合的評価    ウ 選定結果の公表方法  特定事業の選定結果について、客観的評価の内容を明らかにした上、公表する。   2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 (1) 事業者の選定方法   総合評価一般競争入札方式による。 (2) 選定手順及びスケジュール 平成25年度 9月3日 委員会(実施方針等の意見聴取) 11月11日 実施方針等の公表 11月23日 現地説明会 11月25日〜12月6日 実施方針等に関する質問受付 11月29日 事業者ヒアリング(1回目) 12月16日〜20日 実施方針等に関する意見招請 1月17日 実施方針等に関する質問への回答等 2月13日 委員会(業務要求水準書(案)等の意見聴取) 3月28日 業務要求水準書(案)等の公表 平成26年度 4月11日、14日 事業者ヒアリング(2回目) 4月21日〜25日 業務要求水準書(案)等に関する質問受付 5月7日〜9日 業務要求水準書(案)等に関する意見招請 5月20日 委員会(入札説明書等の意見聴取) 6月6日 業務要求水準書(案)等に関する回答等 6月27日 特定事業の選定結果の公表      債務負担行為の設定、特定事業の選定 7月 入札公告 8月 入札説明会及び現地見学会    入札公告に関する質問受付 9月 入札公告等に関する質問への回答の公表 10月 参加表明書、入札参加資格審査書類等の受付    資格確認結果の通知    入札参加資格がないと認めた理由の説明要求書の提出    入札公告に関する事業者ヒアリング    入札参加資格がないと認めた理由の回答 12月 入札及び提案書類の受付 1月中下旬 提案書に対するヒアリング及び事業者のプレゼンテーション       委員会(提案評価の意見聴取) 3月上旬 落札者の決定 3月中旬 基本協定の締結      債務負担行為の再設定 平成27年度 4月下旬(予定) 仮契約の締結 7月(予定) 特定事業契約の締結 注)委員会とはP12で記載する「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るPFI事業者選定評価委員会」をいう。 (3) 応募手続等 本事業では、早い段階から事業に関する県の考え方を提示し、民間事業者による事業参入のための検討を容易にするため、実施方針の公表と併せて、「業務要求水準書(骨子)」を公表する。 また、本事業に関する県と民間事業者との相互理解を深めるとともに、民間事業者の参入のしやすさに配慮しながら本事業を実施するため、実施方針や業務要求水準書(骨子)等に対する質問回答と意見招請に加えて、事業者ヒアリングを実施する。   ア 実施方針等の公表及び説明会・現地見学会 県は、本事業についてPFI法第5条に規定される事項を記載した実施方針並びに業務要求水準書(骨子)を平成25年11月11日(月曜日)に公表する。 なお、下記の日時・場所で現地説明会(実施方針等の説明と現地見学)を開催するとともに、実施方針等の閲覧等を行う。    【現地説明会】  (ア)日時 平成25年11月23日(土曜日)  (イ)場所 自動車運転免許試験場等  (ウ)その他 現地見学の時間・経路等の詳細は、参加申込者へ別途連絡する。    【現地説明会の事前申込み】   事前申込み制とする。   参加希望者は次の手続により事前に申し込むこと。   なお、説明会場の収容人数に制約があるため、申込みの状況によっては、1社当たりの参加人数を制限することもある。  (エ)申込み期日 平成25年11月18日(月曜日)17時15分まで(必着)  (オ)申込み方法 様式1「実施方針等に関する現地説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、電子メール又はファクシミリにより申し込むこと。(電話での申込みは不可とする。)  (カ)注意事項     説明会当日は、「実施方針」、「業務要求水準書(骨子)」は配布しないので、県警のホームページからダウンロードして、持参すること。     事前に申し込まずに、当日来場しても説明会には参加できない。    【説明会会場への交通】   相模鉄道「二俣川駅」から相鉄バス「運転試験場循環」乗車で「運転試験場」下車(所要約5分)   相模鉄道「二俣川駅」からは徒歩で15 分程度。   ※ 資料2「案内図」参照。   ※ なお、駐車スペースがないため、車での来場はできない。  【実施方針等の閲覧】  (キ)閲覧期間 平成25年11月11日(月曜日)から平成25年12月27日(金曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)  (ク)閲覧時間 8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時15分まで  (ケ)閲覧場所 8(6)に同じ  【追加資料の配布】   「運転免許試験場利用状況及び来場者実績」、「運転免許試験場食堂等の売上実績」等の追加資料については、現地説明会において配布するほか、希望者に対し、個別に配布する。   現地説明会に参加しない者のうち、追加資料の受領を希望する者は、平成25年11月25日(月曜日)以降に電話により申し込むこと。   配布日、受領方法等詳細については、申し込み時に指示する。   事前に申し込まずに来場しても、配布できない場合がある。    イ 実施方針等に対する質問受付   実施方針等の内容に対する質問回答を、次のとおり行う。  (ア)質問の提出方法     質問内容を簡潔にまとめ、様式2「実施方針等に関する質問書」に記入の上、Eメール又は郵送により提出すること。  (イ)受付期間     平成25年11月25日(月曜日)から平成25年12月6日(金曜日)17時15分まで(必着)  (ウ)回答     質問に対する回答は、平成26年1月17日(金曜日)から県警のホームページへの掲載及び閲覧により行う。  【質問及び回答内容等(実施方針等を含む。)の閲覧】  (ア)閲覧期間 平成26年1月17日(金曜日)から平成26年1月24日(金曜日)まで    (ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)  (イ)閲覧時間 8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時15分まで  (ウ)閲覧場所 8(6)に同じ ウ 実施方針等に対する意見招請   実施方針等に対する意見招請を、次のとおり行う。  (ア)意見の提出方法     実施方針等に対する意見がある場合は、様式3「実施方針等に関する意見書」に記入の上、電子メール又は郵送により提出すること。  (イ)受付期間     平成25年12月16日(月曜日)から平成25年12月20日(金曜日)17時15分まで(必着)  (ウ)回答     意見に対する回答は、「エ 事業者ヒアリング」の結果を踏まえ、入札公告までに公表する。 エ 事業者ヒアリング   本事業では、従来の実施方針等に対する質問回答及び意見招請に加え、民間事業者の参入のしやすさに配慮した契約条件等の設定の一助とするため、事業者ヒアリング(個別ヒアリング)を実施する。   ※ 事業者ヒアリングへの参加には事前申込みが必要(事前に申し込まずに、当日来場しても事業者ヒアリングには参加できない。)。実施日程等については、参加者に別途連絡する。詳細は別紙1「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係る事業者ヒアリングに関する要綱」を参照。   オ 実施方針の変更   県は、実施方針に関する民間事業者等からの質問及び意見等を踏まえ、特定事業の選定までに、実施方針の内容を見直し、実施方針の変更を行うことがある。   なお、当該実施方針の変更内容については、実施方針(修正版)を県警のホームページにおいて公表する。   カ 業務要求水準書(案)等の公表   県は、実施方針等の公表以降、業務要求水準書(案)、落札者決定基準(案)、様式集(案)、特定事業契約書(素案)等を公表し、質問受付や意見招請を行う。   なお、質問及び意見等を踏まえ、入札公告までに、業務要求水準書(案)、落札者決定基準(案)、様式集(案)、特定事業契約書(素案)等の内容を見直すことがある。   また、民間事業者の参入のしやすさに配慮した契約条件等の設定の一助とするため、落札者決定基準(案)等を対象として、事業者ヒアリング(個別ヒアリング)を実施することを想定している。   キ 特定事業の選定結果の公表   本事業をPFI事業として実施することが適当かどうかについて、VFMの評価を基本とした客観的評価を行い、その結果を公表する。 ク 入札公告等   本事業は、WTO政府調達協定が適用され、総合評価一般競争入札方式により実施することから、神奈川県公報により入札公告をするとともに、実施方針等に対する意見等を踏まえ、入札説明書(本編及び付属資料(業務要求水準書、特定事業契約書(案)、落札者決定基準等)を公表する。   ケ 入札公告等に対する質問受付   入札説明書等に対する質問回答を行うものとする。   また、県と応募者の意思疎通を十分に確保し、応募者による入札説明書等の解釈を明確化すること等を目的として事業者ヒアリング(個別ヒアリング)を実施する。事業者ヒアリングの実施方法等は入札説明書に示す。   コ 参加表明書、資格審査確認申請書の受付   応募者は、参加表明書及び資格審査確認申請書を提出すること。   なお、当該様式については入札説明書に示す。   サ 資格確認通知の発送   資格審査の結果を応募者に通知する。   なお、入札参加資格がない場合、その理由の説明要求があった応募者に対しては回答書を送付する。   シ 入札書類の受付   応募者は、本事業に関する入札書並びに提案内容を記載した提案書(以下「入札書類」という。)を提出すること。入札書類の作成要領については入札説明書に示す。また、必要に応じて応募者に対するヒアリングを行うことがある。   ス 落札者の決定   総合評価一般競争入札方式により落札者を決定し、応募者に通知する。   セ 基本協定締結   落札者と基本協定を締結する。   ソ 特定事業契約締結   基本協定の締結後、落札者が設立する特別目的会社(以下「SPC」という。SPCは会社法に規定される株式会社でなければならない。)と特定事業契約を締結する。   (4) 入札に参加する者の備えるべき参加資格要件   入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 入札参加者の構成等 (ア)入札参加者は、複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とし、入札手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めること。 (イ)入札参加者は、参加表明書及び資格確認申請書の提出時において、応募グループの各構成員と協力企業(協力企業とは、応募グループの各構成員以外の者で、事業開始後、事業者から本事業の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者をいう。)の企業名及び携わる業務等を明らかにすること。 (ウ)入札参加資格の確認基準日(以下「確認基準日」という。)後は、応募グループの各構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じ、代表企業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を入札書提出日までに変更又は追記しようとする者にあっては、入札日の7日前までに県と協議を行い、県の承諾を得るとともに、変更又は追加後において入札参加者に必要な資格を有することを証明できる場合に限り、代表企業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を変更し、若しくは追加し、又は携わる予定業務を変更することができる。 (エ)応募グループの各構成員と協力企業は、他の応募グループの構成員又は協力企業となることはできない。 (オ)落札者たる応募グループの構成員(以下「落札者」という。)は、本事業を実施するために出資し、仮契約締結までに「会社法」(平成17年法律第86号)に規定される株式会社としてSPC(当該SPCが本事業の「事業者」となる。)を設立し、本店所在地を県内に置くものとする。SPCへの出資条件は次のとおりとする。   a 代表企業を含むグループ構成員でSPCの全議決権の2分の1を超える議決権(株主総会において出席する株主による普通決議の成立に必要な議決権)を保持するとともに、代表企業が筆頭株主であること。   b 応募グループの代表企業と構成員はSPCへの出資を行うこと。   c 応募グループの構成員以外の者がSPCに出資することは妨げない。   d SPCの資本及び役員構成については、原則として制限は設けない。   e 施設整備業務の終了後一定期間(運営開始後2年程度)を経過した後は、事前に書面により県の承諾を得た場合に限り、施設整備業務に当たった者が保有するSPCの株式の第三者(当該株式を所有する構成員以外の者)への譲渡を認める。ただし、株式譲渡後においても上記aの条件は保持すること。 イ 応募グループの各構成員と協力企業に共通の参加資格要件 (ア)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (イ)県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 (ウ)確認基準日において、債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。 (エ)確認基準日において、事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 (オ)確認基準日2年以内に、銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正(再生)手続の開始決定を受けた後、県の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除く。 (カ)確認基準日6か月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正(再生)手続開始の決定を受けた後、県の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除く。 (キ)「営業所実態調査における指導事項の改善について(通知)」を県から受けた者は、改善確認通知を受けていること。 (ク)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第2号から第5号に該当する者及びこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。 (ケ)県が本事業について、金融、法務、技術等に関する検討を委託するアドバイザリー契約を締結している企業又はこれらと資本面若しくは人事面において関連がない者であること。   a アドバイザリー業務に関与している者の発行済み株式数の50%を超える株式を有している者又はその出資総額の50%を越える出資をしている者。   b 当該入札参加者の代表権を有する役員がアドバイザリー業務に関与している者の代表権を有する役員を兼ねている者。 なお、本事業に係るアドバイザリー業務に関与している者とは、株式会社長大及び東京丸の内法律事務所をいう。 (コ)PFI法第9条の欠格事由に該当している者でないこと。 ウ 応募グループの各構成員に共通の参加資格要件  応募グループの各構成員は、神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されている者及びその営業を継承したと認められた者であること。  なお、神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されていない者で入札に参加しようとする者は、県が別途指定する日までに、かながわ電子入札共同システムの資格申請システムのWTOの申請メニューにより競争入札参加資格申請手続きを行うとともに、資格申請に必要な書類を神奈川県競争入札参加資格申請共同受付窓口へ提出すること。 エ 各業務を担当する者に係る要件  設計業務、工事監理業務、建設業務、解体除却工事及び維持管理業務を担当する者は、以下の要件を満たしていなければならない。  なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。ただし、工事監理業務と建設業務については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 (ア)設計業務を担当する者 次のaとbのいずれの要件も満たしていること。 なお、bの要件については、複数者で設計を行う場合は、設計業務を担当する者の代表者が基準を満たしていればよいものとする。   a 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。   b 延床面積10,000u以上(主たる用途に限る)の庁舎の設計の実績を有する者であること。 (イ)工事監理業務を担当する者 次のaとbのいずれの要件も満たしていること。 なお、bの要件については、複数者で工事監理を行う場合は、工事監理業務を担当する者の代表者が基準を満たしていればよいものとする。   a 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。   b 延床面積10,000u以上(主たる用途に限る)の庁舎の工事監理の実績を有する者であること。 (ウ)建設業務を担当する者   次のaからcのいずれの要件も満たしていること。   a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木一式工事及び建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。     なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する工事に係る許可を受けていればよいものとする。   b 土木一式工事及び建築一式工事に関わる建設業法第27条の23第1項に規定される経営事項審査結果通知を受けている者であること。     なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する工事に係る通知を受けていればよいものとする。   c 建設業法第26条に規定される主任技術者又は監理技術者として、参加資格確認申請日以前に直接的かつ恒常的な3か月以上の雇用関係を有するものを専任で配置できる者であること。監理技術者を配置する場合は、土木一式工事と建築一式工事に係る監理技術者資格者証を有すること。また、監理技術者講習修了証の交付を受けていること(平成16年2月29日以前に監理技術者資格者証の交付を受けた場合は不要である。)。    なお、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えない。また、工事着手時において、上記候補者と同等の資格を要することを県が確認したうえで、候補者の変更を行うことを認める。 (エ)解体除却工事を担当する者   a とび・土工・コンクリート工事の資格を有し、かつ、施工可能な特殊工事として解体を競争入札参加資格者名簿に登録していること。   b とび・土工・コンクリート工事に関わる建設業法第27条の23第1項に規定される経営事項審査を受けた者であること。 (オ)維持管理業務を担当する者    延床面積10,000u以上(主たる用途に限る)の庁舎の維持管理の実績を有する者であること。    なお、複数者で維持管理を行う場合は、維持管理業務を担当する者の代表者が実績を有していればよいものとする。 オ 参加資格要件確認基準日等 (ア)参加資格要件等の確認基準日は、資格確認申請書提出期限日とする。 (イ)上記(ア)の確認基準日の翌日から落札者決定日までに、入札に参加する者の備えるべき参加資格要件を欠く応募グループは失格とする。   (5) 審査方法 ア 審査に関する基本的な考え方  県は、学識経験者等及び県職員で構成する「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るPFI事業者選定評価委員会」(以下「委員会」という。)から専門的見地等に基づく評価意見を聴取し、提案審査等を行う。 イ 審査手順に関する事項  審査は、県が資格審査と提案審査に分けて実施する。提案審査においては、価格その他の要素を総合的に評価し、総合評価一般競争入札方式により落札者を決定する。   ウ 事業者の選定  県は、委員会からの意見聴取の結果を参考に、落札者を決定する。県と落札者は入札説明書に基づき契約手続を行い、落札者が設立した事業者と特定事業契約を締結する。ただし、契約締結までの間に、落札者のうち代表企業が県の指名停止措置を受けた場合は、その限りではない。   (6) 審査結果の公表方法   審査の結果は県警のホームページで公表する。   (7) 提案書の取扱い    応募者から受理した提案書については、次のとおり取り扱う。 ア 著作権  提案書の著作権は、応募者に帰属する。  なお、本事業における公表及びその他県が必要と認めるときには、県は提案書の全部又は一部を使用できるものとする。  また、契約に至らなかった応募者の提案書は一切返却しない。   イ 特許権等  提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負う。   3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 (1) 予想される責任及びリスクの把握と公民間のリスク分担 ア 責任分担の考え方   本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することによって、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本実施方針等に規定される本施設の整備及び維持管理・運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、県が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県が責任を負うこととする。 イ 予想されるリスクと責任分担   県と事業者の責任分担は、原則として資料3「予想されるリスクと責任分担表」によるものとし、その負担等については、意見招請や事業者ヒアリングの結果を踏まえ入札説明書において明確にする。   (2) 事業において提供を求めるサービス水準   現時点における主な案は業務要求水準書(骨子)のとおり。詳細は入札公告時に公表する業務要求水準書に示す。   (3) 公共施設等の管理者等による支払に関する事項   県は、特定事業契約書の条項に従い提供されるサービスの対価として、サービス購入料を事業者に支払う。   サービス購入料は、事業者が実施する施設整備業務に係る対価、維持管理業務に係る対価、運営支援業務に係る対価、SPC運営経費に係る対価及び大規模修繕業務に係る対価からなる。 ア 施設整備業務に係る対価   県は、本館棟の建設等に係る対価、待合棟の建設等に係る対価及び雨水貯留槽等の整備等に係る対価の3つに区分し、平成28年度以降、対象施設毎に所有権が県に移転した後、事業者に対し、特定事業契約に定める額を施設整備業務に係る対価として支払う。 イ 維持管理業務に係る対価   県は、本施設のうち本館棟、待合棟及び雨水貯留槽等の各施設の供用開始から事業期間中に、事業者に対し、特定事業契約に定める額を各施設の維持管理業務の対価として支払う。 ウ 運営支援業務に係る対価   県は、運営支援業務の開始から事業期間中に、事業者に対し、特定事業契約に定める額を本施設の運営支援業務に係る対価として支払う。 エ SPC運営経費に係る対価   県は、平成28年度第1四半期から事業期間中に、事業者に対し、特定事業契約に定める額をSPC運営経費に係る対価として支払う。 オ 大規模修繕業務に係る対価   県は、大規模修繕が実施された年度に、都度、事業者に対し、特定事業契約に定める額を大規模修繕業務に係る対価として支払う。   附帯事業については、事業者が県に対して施設の賃料を支払い、事業者は附帯事業の利用者から利用料金を収受して事業を実施する形態を想定している。   なお、サービス購入料に係る支払方法、改定方法及びペナルティ等の考え方については、原則として資料4「県が事業者に支払うサービス購入料について」及び資料5「モニタリングの実施とサービス購入料の減額等」によるものとし、意見招請や事業者ヒアリングの結果を踏まえ、入札説明書において確定する。   (4) 事業者の責任の履行に関する事項   事業者は、特定事業契約書に従い誠意をもって責任を履行する。   (5) 事業の実施状況の監視(モニタリング) ア モニタリング   県は本事業の各業務における実施状況を点検・監視し、事業者が特定事業契約書に定められた業務を適正かつ確実に遂行し、業務要求水準書及び提案書に記載された業務水準を達成しているかどうかの評価を行うため、事業全体を通じてモニタリングを実施する。   モニタリングの詳細については、資料5で示す。 イ サービス購入料の減額等   業務要求水準書等で定められたサービス水準等が維持されていないことが判明した場合は、サービス購入料の支払の減額等の措置を行う。 4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 (1) 施設の立地条件  第一事業用地   建設場所 横浜市旭区中尾一丁目1−2(旧がんセンター及び元衛生研究所跡地)   敷地面積 約27,530平方メートル   建築用途 事務所(本館棟)   用途地域 第一種住居地域 一部第一種中高層住居専用地域   建ぺい率 60%   容積率 第一種住居地域:200% 第一種中高層住居専用地域:150%   高度地区(最高限) 第4種高度地区、一部第3種高度地区   地区計画 なし   計画道路 なし   防火地域 準防火地域   日影規制 第一種住居地域:4時間/2.5時間(制限高さ10メートル)測定高さ4メートル 第一種中高層住居専用地域:3時間/2時間(制限高さ10メートル)測定高さ4メートル   前面道路 市道 東希望が丘198線(北側)市道 東希望が丘294線(南側)市道 東希望が丘279線(西側)   その他 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域  第二事業用地   建設場所 横浜市旭区中尾二丁目3−1(現施設)   敷地面積 約75,770平方メートル(がんセンターへの引渡し予定地 約4,630平方メートルを含まず)   建築用途 事務所(待合棟)   用途地域 第一種住居地域   建ぺい率 60%   容積率 200%   高度地区(最高限) 第4種高度地区   地区計画 なし   計画道路 なし   防火地域 準防火地域   日影規制 第一種住居地域:4時間/2.5時間(制限高さ10メートル)測定高さ4メートル   前面道路 市道 東希望が丘198線(南側)市道 東希望が丘87線(北側)市道 東希望が丘112線(西側)   その他 緑化地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、宅地造成工事規制区域    注)第一事業用地の敷地面積には、日本赤十字社施設の敷地面積は含まない。 (2) その他 ア 業務を継続しながらの施設整備   本事業では、第二事業用地の現施設(既存棟と技能試験コース)の運用を停止することなく、現状と同様に利用しながらの施設整備が条件となることに留意すること。特に、第二事業用地は現技能試験コースを運用しながらの施工となることから、待合棟・技能試験コース等の整備に当たっては、試験等に必要となる機能や利用者の安全性等に十分配慮した計画とすること。   なお、技能試験コースの整備については、「運転免許技能試験実施基準の制定について」(平成24年1月10日付け警察庁丙運発第2号)に準拠し、関係機関との十分な協議の上計画する必要があることから、県が整備内容や整備手順(以下「コースローリング計画」という。)を提示する。民間事業者は当該コースローリング計画に準拠した工事工程、工事方法を提案すること。現時点におけるコースローリング計画は、参考資料6「コースローリング計画図(概要)」のとおりである。   イ 神奈川県立がんセンター特定事業との関連   第二事業用地の一部敷地(以下「引渡し予定地」という。)は、第二事業用地の整備終了までにがんセンターへ引渡す必要がある。がんセンターは引渡し予定地を駐車場として整備する予定である。   ウ 周辺への配慮   本施設の整備に当たっては、周辺住民等の住環境や道路交通状況に対し、十分に配慮した工事計画とすること。特に、工事車両の動線や通行条件(時間・速度)、工事用車両の削減や工期短縮など、周辺地域への影響を最小限に抑える提案とすること。 エ その他   以下に示す本事業用地の特徴に留意し、事業を遂行する必要がある。 (ア)第一事業用地・第二事業用地 共通   a 本事業用地は市道を挟んで第一事業用地と第二事業用地に分かれており、連絡通路(跨道橋)で接続することで、施設利用者の市道横断を最小限に留めることとする。    なお、連絡通路(跨道橋)の設置については、横浜市道路局との協議が必要となる(建築基準法第44条関連)。   b 第一事業用地の用途地域は第一種住居地域(一部第一種中高層住居専用地域)、第二事業用地の用途地域は第一種住居地域であるため、本施設(建築用途:事務所)は建築基準法第48条ただし書きの規定による許可申請が必要となる。ただし、第二事業用地については既存施設と合わせ、延床面積を3,000u以下とする。   c 第一事業用地、第二事業用地ともに、敷地は高低差があるため、施設整備に当たっては、大規模な造成工事が必要となる。周辺住民の住環境へ与える影響低減の観点から、事業用地外への土砂の搬出を極力抑制する提案を期待する。   d 第一事業用地、第二事業用地ともに、開発事業に該当することから、横浜市道路局河川計画課の基準に基づき、雨水貯留槽を地下に設置する必要がある。設置位置については、敷地内勾配等を勘案の上、適切な位置に配置すること。 (イ)第一事業用地   a 第一事業用地の一部敷地は、埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、横浜市教育委員会と協議の上、文化財保護法関連の手続きが必要となる。ただし、事前協議の結果、第一事業用地の履歴から、本事業の施工に当たっては、試掘は不要(工事立会いのみ)となっている。   b 第一事業用地は、平成25年10月から平成26年1月において、がんセンターが土壌汚染調査を実施した結果、いずれの調査対象項目においても基準以下であったことから、本事業においては土壌汚染対策を実施する必要はない。ただし、元衛生研究所跡地の一部においては、過去の調査から土壌汚染が確認され、現在は封じ込め対策を行っているところであり、本事業の施工においても、必要に応じて適切な対策を施すこと。 (ウ)第二事業用地    第二事業用地内に現存する日本赤十字社の二俣川献血ルームは、本事業とは別途で解体、撤去する予定である。代替施設は第一事業用地に隣接して確保する約500uの用地に日本赤十字社が本事業とは別途で整備する予定である(供用開始時期は、本事業本館棟供用開始と同時期となる予定)。したがって、本事業の設計や工事に当たっては、関係機関と協議しながら進めること。   (3) 計画施設の規模や性能などの諸要件 ア 建設する施設   本館棟、連絡通路(跨道橋)、連絡通路棟   (第一事業用地)   ・試験室、聴聞室、待合室、事務室、講習室、飲食喫茶施設、売店、倉庫、機械室、電気室、連絡通路(跨道橋)、ホール、階段室等   ・延床面積 約23,800平方メートル   待合棟、車庫棟、発着場   (第二事業用地)   ・発着場、車庫、車両整備室、待合室、倉庫、試験官室、事務室、技能試験待合ホール等   ・延床面積 約2,200平方メートル   外構等   屋外工作物等   ・門扉、植栽、構内舗装、場内排水、雨水貯留槽等   四輪技能試験コース   ・四輪技能試験コースの一部の整備   ・二輪技能試験コースの整備は不要   駐車場   ・一般利用300台程度 等 イ 解体する施設   第一事業用地(旧がんセンター)   ・元衛生研究所渡り廊下の一部、旧がんセンター基礎、擁壁等   ・参考資料5「解体対象施設」参照   第二事業用地(現施設)   ・本館、1号館、2号館、3号館、4号館、5号館、6号館、仮設待合棟、二輪駐車場、旧二輪待合所、受水槽、ポンプ室、渡り廊下、ごみ庫、守衛室、擁壁等   ・給油所は解体しない   ・参考資料5「解体対象施設」参照 5 特定事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約書中に規定される具体的措置に従う。 また、特定事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。   6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。   (1) 事業者の債務不履行発生時における県の対応措置   県は、特定事業契約書の定めに従い事業者に改善勧告を行い、改善策の提出・実施を求めることができる。   なお、その他の対応方法については、特定事業契約書にて規定する。 (2) その他の事由により事業の継続が困難となった場合   県及び事業者は、特定事業契約書に定める事由毎に、その責任の所在に応じて適切に対応する。   (3) 直接協定による金融機関等の事業介入等   本事業が適正に遂行されるよう、重要な事項について、事業者に資金供給を行う金融機関と県とで協議を行うことがある。   7 財政上及び金融上の支援に関する事項 (1) 財政上及び金融上の支援 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力し、同支援が適用される場合には、県と協議する。 現時点で想定される財政上及び金融上の支援等は、施設の整備、維持管理及び運営における県所有財産の無償使用(独立採算部門は除く。)である。   (2) その他の支援 その他の支援については、以下のとおりとする。 ア 事業実施に必要な許認可等の取得に関し、県は必要に応じて協力を行う。 イ 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県と事業者とで協議を行う。 ※ 本事業は国庫補助対象事業ではない。   8 その他特定事業の実施に関して必要な事項 (1) 議会の議決及び債務負担行為に関する事項 債務負担行為の設定に関する議案は、平成26年県議会第2回定例会に提案し、議決承認済みである。また、特定事業契約に関する議案を平成27年県議会第2回定例会に提案予定である。   (2) 環境への配慮 本事業は、県の「環境配慮評価システム」の対象である。 本事業の実施に当たっては、「環境配慮評価システム」に基づき作成された「環境配慮検討書」に記載の配慮事項の遵守を求める予定である。 詳細は入札説明書等で示す。 (3) 情報公開及び情報提供 神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)に基づき情報公開を行う。 情報提供は、適宜、記者発表及びインターネット等を通じて行う。   (4) 入札に伴う費用負担 応募者の入札に係る費用については、全て応募者の負担とする。   (5) 実施方針に関する問い合わせ先 本事業に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。 神奈川県警察本部 交通部 運転免許本部 免許課 電話    045−365−3111(内線385、386) FAX   045−361−4568 住所    〒241-0815 横浜市旭区中尾二丁目3番1号 Eメール   menkyo03@police.pref.kanagawa.jp ホームページ http://www.police.pref.kanagawa.jp/