神奈川県警察運転免許センター駐車場管理規程 (趣旨) 第1条 この規程は、神奈川県警察運転免許センターの駐車場の管理について必要な事項を定めるものとする。 (条例等の遵守) 第2条 神奈川県警察運転免許センター(以下「免許センター」という。)の駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、神奈川県警察運転免許センターにおける駐車場の使用料並びに運転練習及び運転適性検査の手数料の徴収に関する条例(昭和42年神奈川県条例第37号。以下「条例」という。)、神奈川県警察運転免許センターにおける駐車場の使用料並びに運転練習及び運転適性検査の手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和46年神奈川県規則第88号)及びこの規程を遵守し、駐車場を使用するものとする。 (駐車場の使用) 第3条 使用者は、免許センターを利用する者(以下「利用者」という。)に限るものとする。ただし、駐車場の管理者である神奈川県警察本部交通部運転免許本部運転免許課長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、駐車場を使用させることができる。 (供用時間) 第4条 駐車場の供用時間は、免許センターの閉庁日を除く日の午前6時30分から午後6時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。 2 やむを得ない理由により、供用時間を超えて駐車場を使用するときは、事前に管理者の承認を得なければならない。この場合において、供用時間以外の時間に車両を出庫することができない。 (供用休止等) 第5条 管理者は、次に掲げる場合には、駐車場の全部又は一部について、供用の休止、駐車区画の隔絶、車路の通行止め及び車両の移動(以下「供用休止等」という。)を行うことができる。 (1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合 (2) 保安上供用の継続が適当でないと認められる場合 (3) 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合 (4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が供用休止等をする必要があると認める場合 (駐車できる車両) 第6条 駐車場に駐車することができる車両は、原則として道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車のうち、積載物又は取付物(以下「積載物等」という。)を含めて、長さ4.9メートル、幅1.9メートル、高さ2.3メートルを超えないものとする。 (駐車位置の変更) 第7条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、使用者に車両の駐車位置の変更を求めることができる。 (駐車場内の通行) 第8条 使用者は、駐車場内の車両の通行に関し、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 徐行すること。 (2) 他の車両の追越しをしないこと。 (3) 出庫する車両の通行を優先すること。 (4) 警音機をみだりに使用することなく静かに運転すること。 (5) 駐車場内の表示及び管理者の指示に従うこと。 (駐車場の入出庫) 第9条 使用者は、車両の入庫にあっては駐車券の発券を受け、車両の出庫にあっては使用料を事前精算機又は全自動料金精算機で納付し出庫するものとする。ただし、機器の不具合により、料金精算機による納付ができないときは、管理者の指定する方法により納付するものとする。 (使用者の遵守事項) 第10条 使用者は、駐車場の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 火器を使用しないこと。 (2) 物を投棄しないこと。 (3) 必要がない場所にみだりに立ち入らないこと。 (4) 施設、設備、他の車両及びその積載物等を損傷させ、又は事故を発生させたときは、直ちに管理者に届け出ること。 (5) 車両を駐車区画に従い適正な位置に駐車すること。 (6) 駐車中は、車両のエンジンを停止すること。 (7) 車両から離れるときは、窓を閉め、ドア及びトランクを施錠すること。 (8) 営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為を行わないこと。 (9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の業務の妨げ又は他の使用者若しくは近隣の迷惑となる行為をしないこと。 (駐車等の拒否) 第11条 管理者は、次に掲げる場合には、駐車を拒否し、車両を退去させることができる。 (1) 駐車場が満車であるとき。 (2) 施設、設備、他の車両及びその積載物等を損傷又は汚損するおそれがあると管理者が認めるとき。 (3) 引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。 (4) 著しい騒音又は臭気を発するとき。 (5) 非衛生的な物を積載し、又は取り付けているとき。 (6) 第6条に規定する車両以外の車両であるとき。 (7) 利用者ではない者が駐車し、又は駐車しようとするとき。 (8) その他管理者が、駐車場を管理する上で支障があると認めるとき。 (出庫拒否) 第12条 管理者は、使用者が出庫する場合において、正当な理由なく所定の使用料を納付しないときは、出庫を拒否することができる。 (事故に対する措置) 第13条 管理者は、駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。 2 使用者は、駐車場内で交通事故を起こした場合は、道路交通法で定める措置を講じるとともに、速やかに管理者へ届け出なければならない。 (使用料) 第14条 駐車場の使用料は、条例で定める額とし、現金で徴収する。ただし、入庫後、15分未満は使用料を徴収しない。 2 駐車場の使用が複数日にわたり継続した場合は、使用した日に応じて使用料を徴収する。 (使用料の免除) 第15条 次の各号に掲げる使用者については、駐車場の使用料を免除する。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (4) 前各号に掲げる者のほか、管理者が使用料を免除すべきやむを得ない事情又は免除の必要があると認めた者 2 前項第1号から第3号までに掲げる者の免除については、使用者が免許センターを利用し、身体障害者手帳、療育手帳(名称が異なる同等の手帳を含む。)又は精神障害者保健福祉手帳を提示した場合に限る。 (使用料の還付) 第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、管理者が還付する必要があると認めるときは、この限りでない。 (駐車券の取扱い) 第17条 使用者は、駐車券の紛失、汚損又は破損(以下「紛失等」という。)の防止に努めなければならない。 2 使用者は、精算していない駐車券を紛失等したときは、管理者に申告し、使用料を納付しなければならない。 3 使用者は、精算した駐車券を紛失等したときは、管理者に申告し、使用料の納付が確認できなかったときは、使用料を納付しなければならない。 (引取りの請求) 第18条 管理者は、使用者があらかじめ管理者の承認を得ることなく供用時間以外の時間に車両を駐車している場合は、使用者に対する通知又は駐車場における掲示により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。 2 前項の場合において、使用者が車両の引取りを拒むとき、若しくは引き取ることができないとき、又は管理者に過失がなく使用者を確知することができないときは、管理者は、自動車検査証に記載されている車両の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対する通知又は駐車場における掲示により、管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、使用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して、車両の引渡しに係る異議又は請求の申立てをしないものとする。 3 前2項に規定する請求を行う場合において、管理者が指定する日までに車両を引き取らないときは、引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。 (車両の調査) 第19条 管理者は、前条第1項又は第2項の場合において、使用者又は所有者等(以下「使用者等」という。)を確知するために必要な限度において、車両を調査することができる。 2 前項の調査において発生した費用については、管理者が使用者等に請求するものとする。 (車両の移動) 第20条 管理者は、第18条第1項及び第2項の場合において、管理上支障があると認めるときは、車両を他の場所に移動することができる。 2 管理者は、前項の規定により車両を移動した場合は、その旨を使用者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとする。 3 第1項の移動において発生した費用については、管理者が使用者等に請求するものとする。 (車両の処分) 第21条 管理者は、第18条第1項及び第2項の場合において、使用者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の責に帰すべき事由がなく使用者等を確知することができない場合であって、使用者等に対する通知又は駐車場における掲示により期限を定めて車両の引取りの請求をしたにもかかわらず、その期限内に引き取らないときは、請求をした日から3か月を経過した後、使用者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、裁判手続を経て車両の売却、廃棄その他の処分をするものとする。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(請求後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、経過期間を経ることなく、引取りの期限後に、車両の売却、廃棄その他の処分をするものとする。 2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を使用者等に対し通知し、又は駐車場において掲示する。 3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、使用料並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用を処分によって生じる収入から控除し、不足したときは使用者等に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを使用者等に返還するものとする。 (免責事由) 第22条 管理者は、次に掲げる事由によって生じた車両又は使用者の損害は、駐車場の管理について故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。 (1) 自然災害その他不可抗力による事故 (2) 車両の積載物等が原因で生じた事故 (3) 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた盗難、衝突、接触、器物損壊その他駐車場内における事件事故 (4) 供用時間外に駐車している車両に生じた損害 (5) 第5条の規定による供用休止等の措置 (6) 第13条の規定による事故に対する措置 (7) 第18条第1項に規定する指定日以後における車両の損害 (8) 第19条の規定による車両の調査に係る損害 (9) 第20条の規定による車両の移動に係る損害 (損害賠償責任) 第23条 管理者は、車両の保管に当たり、前条の規定による場合、又は駐車場の善良な管理者としての注意を怠ったことを使用者が証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害等の程度を考慮し、当該損害を賠償する責を負わない。 (損害賠償請求) 第24条 管理者は、使用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、当該使用者に対して当該損害の賠償を請求するものとする。 (この規程に定めのない事項) 第25条 この規程に定めのない事項については、法令の規定に従って処理する。