処分基準 令和8年4月1日作成 法令名 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法) 根拠条項 第9条第1項 処分の概要 自動車の運行供用の制限 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条(保管場所の要件) 処分基準  「保管場所が確保されていると認められないとき」とは、具体的には、 ・保管場所証明や保管場所に係る届出に係る保管場所としていた場所を現在は使用していないにもかかわらず、新たな保管場所を確保していない場合 ・保管場所として確保している場所が、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条で定める要件を備えていない場合 などである。  問い合わせ先 神奈川県警察本部 交通部 交通指導課 放置違反金センター 使用制限班 (電話045-211-1212 内線785-471)