処分基準 令和8年6月24日作成 法令名 道路交通法 根拠条項 第91条 処分の概要 運転免許付与後の運転免許の条件の付加及び変更 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め 道路交通法第93条第2項(免許証の記載事項) 道路交通法施行規則第23条第1項(適性試験)、第24条第6項(技能試験) 処分基準 身体障害者に係る運転免許の条件は、別紙1を基準としつつ、その者の運動能力に応じた条件を付し、又は変更するものとする。 聴覚障害者に係る運転免許の条件は、別紙2を基準とする。 問い合わせ先 神奈川県警察本部交通部運転免許本部(電話045-365-3111) ・運転免許課 免許申請係 内線 253、試験第二係 内線 235 ・運転教育課 高齢運転者支援室 内線 353 別紙1 障害の状態と免許の範囲及び条件内容 身体障害の程度  部位 両上肢 1 程度 両上肢をひじ関節以上で欠くもの、又は両上肢の用を全く廃したもの。   免許の範囲 普通、普通第二種   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・普通車に限るものとする。     ・下肢で運転できるAT車に限るものとする。    身体に関するもの     ・なし 2 程度 両上肢をひじ関節を残して先の部分で欠くもの、又は両上肢の機能に著しい障害のあるもの。   免許の範囲 普通、小型特殊、原付、普通第二種   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・AT車に限るものとする(ただし、身体の状態又は運転の技能によっては、AT車の条件は付さないこともできる。)。     ・原付車は、三輪又は四輪に限るものとする。    身体に関するもの     ・義手(運転操作上有効な義手。以下同じ。)を使用するものとする。     ・上肢の機能を補う装具を使用するものとする。 3 程度 両上肢のすべての指を欠くもの、又はこれと同等の機能障害のあるもの。   免許の範囲 全ての免許(大型二輪及び普通二輪を除く。)   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・身体の状態又は運転の技能によっては、AT車に限るものとする。    身体に関するもの     ・なし 4 程度 両上肢の親指以外の二指を欠くもの、又はこれと同等の機能障害のあるもの。   免許の範囲 全ての免許   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・二輪車については、身体の状態又は運転の技能によっては、AT車に限るものとする。    身体に関するもの     ・なし 身体障害の程度  部位 片上肢 1 程度 片上肢を肩関節から先の部分で欠くもの、又は片上肢の機能を全廃したもの。   免許の範囲 全ての免許(大型二輪及び普通二輪を除く。)   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・AT車に限るものとする。     ・原付車は、三輪又は四輪に限るものとする。    身体に関するもの     ・なし 2 程度 片上肢のひじ関節を残して先の部分で欠くもの、又はこれと同等の機能障害のあるもの。   免許の範囲 全ての免許(大型二輪を除く。)   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・身体の状態又は運転の技能によってはAT車に限るものとする。     ・普通二輪車は、小型二輪車に限るものとする。     ・二輪車及び原付車については、AT車に限るものとする。    身体に関するもの     ・義手を使用するものとする。     ・片上肢の機能を補う装具を使用するものとする。 身体障害の程度  部位 両下肢 1 程度 両下肢を股関節から先の部分で欠くもの、又は両下肢の機能を全廃したもの。   免許の範囲 普通、小型特殊、原付、普通第二種   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・AT車でアクセル・ブレーキ手動式に限るものとする。     ・原付車は、三輪又は四輪に限るものとする。    身体に関するもの     ・義足(運転操作上有効な義足。以下同じ。)を使用するものとする。 2 程度 両下肢をひざ関節から先の部分で欠くもの、又は両下肢の機能に著しい障害のあるもの。   免許の範囲 全ての免許(大型二輪を除く。)   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・身体の状態又は運転の技能によっては、AT車又はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限るものとする。     ・普通二輪車は、小型二輪車に限るものとする。    身体に関するもの     ・義足を使用するものとする。     ・下肢の機能を補う装具を使用するものとする。 身体障害の程度  部位 片下肢 1 程度 片下肢を股関節から先の部分で欠くもの、又は片下肢の機能を全廃したもの。   免許の範囲 全ての免許(大型二輪及び普通二輪を除く。)   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・AT車に限るものとする。     ・原付車は、三輪又は四輪に限るものとする。    身体に関するもの     ・義足を使用するものとする(身体の状態から、身体の安定を保つことができると認められるときは条件を付さないことができる。)。 2 程度 片下肢をひざ関節から先の部分で欠くもの、又は片下肢の機能に著しい障害のあるもの。   免許の範囲 全ての免許   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・身体の状態又は運転の技能によっては、AT車に限るものとする。    身体に関するもの     ・義足を使用するものとする。     ・片下肢の機能を補う装具を使用するものとする。 身体障害の程度  障害が重複する場合 1 程度    ・上肢及び下肢に著しい障害のあるもの。    ・四肢のほか、頭部、体幹に機能障害のあるもの。   免許の範囲 普通、小型特殊、原付、普通第二種   免許の条件内容    構造装置等にかんするもの     ・AT車に限るものとする。ただし、身体の状態又は運転の技能によっては、AT車に限る条件は付さないこともできる。    身体に関するもの     ・なし 備考 1 免許の条件の記載は、運転することができる自動車の種類の限定、構造装置に関するもの、身体に関するものを組み合わせて行うこと。 2 特別に改造をした車両を使用して技能試験を行った場合は、当該使用車両と同じ条件のものに限ること。 別紙2 凡例 1 「法」・・・・・・・道路交通法(昭和35年法律第105号) 2 「政令」・・・・・・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3 「府令」・・・・・・道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 1 臨時適性検査について (1) 臨時適性検査の対象者 法第102条第5項及び令第37条の7第1号の規定に基づき、府令第29条の3第5項において準用する府令第23条第1項の表聴力の項第2号に係る適性検査を受けたい旨の申出を行った者 (2) 臨時適性検査の実施 臨時適性検査においては、受検者に運転免許試験場等の試験コースを走行させることにより、特定後写鏡等を使用することで安全な運転に支障を及ぼすおそれがないことを確認するものとする。 2 安全教育について (1) 安全教育の対象者 上記1の臨時適性検査により適性が確認された者 (2) 安全教育の実施 安全教育においては、聴覚により交通の状況を認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能及び知識を指導するものとする。 3 臨時適性検査及び安全教育の実施要領について 別添のとおりとする。 4 臨時適性検査により適性が確認された後、安全教育を受けた者の運転免許に付する条件 臨時適性検査の結果、適性が確認された後、安全教育を受けた者については、補聴器を使用しなくても、特定後写鏡等を使用し、聴覚障害者標識を表示することで、準中型自動車又は普通自動車の運転を認めることとする。なお、上記の者の運転免許については、「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」等の条件を付するものとする。 5 その他 (1) 運転免許に補聴器条件が付されているものではないが、聴力の低下を理由として府令第23条第1項の表聴力の項第2号に係る適性検査を受けたい旨の申出をした者についても、上記適性検査を行うものとする。その結果、適性が確認された者については、上記安全教育を行うこととする。その際、その者の運転免許には、準中型自動車又は普通自動車を運転する場合には、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件を付すものとする。 (2) 補聴器条件を運転免許に付された者等から、補聴器を使用することなく、特定後写鏡等を使用して準中型自動車又は普通自動車を運転することの申出があった場合には、運転適性相談等の場において、臨時適性検査や安全教育、運転免許に付される条件の内容等について十分な説明を行うこと。 別添 別添 第1 臨時適性検査 1 検査コース 運転免許試験場等の試験コースにおいて実施する。 2 検査用車両 (1) 準中型自動車の運転に係る臨時適性検査 検査用車両は、準中型自動車を使用し、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用することとする。特定後写鏡等については、サイドミラーに取り付ける補助ミラー(以下「補助ミラー」という。)を使用する。 なお、臨時適性検査を受けようとする者が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第24条第6項ただし書に該当する者であるため、本人の所有する自動車による受検を希望する場合には、その自動車の構造に応じてワイドミラー、補助ミラー又は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第2条第2項第2号に規定する後方等確認装置(以下「後方等確認装置」という。)を使用する。  (2) 普通自動車の運転に係る臨時適性検査 検査用車両は、普通自動車を使用し、特定後写鏡等を使用することとする。特定後写鏡等については、車室内においてワイドミラーを使用する。 なお、臨時適性検査を受けようとする者が、府令第24条第6項ただし書に該当する者であるため、本人の所有する自動車による受検を希望する場合には、その自動車の構造に応じてワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置を使用する。 3 検査官 臨時適性検査は、府令第24条第8項に規定する警察職員が行うものとする。 4 臨時適性検査の実施手順 (1) 検査前の指示 ア 検査官は、検査前に、次の事項について指示及び説明を行う。 なお、受検者が補聴器を使用している場合には、補聴器を使用させても差し支えない。 (ア) 検査中の事故防止 (イ) 確認項目、確認項目の細目及び確認の基準 (ウ) 検査コースの走行順路 (エ) 検査中における指示のサイン等 (オ) その他検査実施について必要な事項 イ 検査官は、受検者の服装等が運転に不適切であると認めたとき(受検時に、受検者が和服、げた、サンダル又はハイヒールを着用している場合等)は、その者の検査を延期する。 (2) 検査中における指示 ア 検査中における指示をサイン等により行う場合は、受検者から視認しやすい位置で行い、脇見等にならないよう安全に配慮する。 イ 走行順路について指示する場合は、運転に余裕が持てるよう教示の時機を十分考慮する。 (3) 検査前のならし走行 おおむね100メートルのならし運転を行うものとする。 (4) 検査の実施 ア おおむね500メートル以上走行させ、1回以上、運転者席と反対側の進路に進路変更をさせる。 イ 臨時適性検査に係る確認項目、確認項目の細目、確認の基準及び確認の方法については別表1のとおりである。 5 検査の判定 別表2「臨時適性検査判定表」を活用し、同表の「確認の基準」に記載された4つの基準を確認した場合に、判定欄に「丸」を記載することとし、4つの基準を全て確認できた場合に、適性が確認されたものとする。 6 留意事項 中型車(8トン)限定中型免許を受けている者に対する臨時適性検査については、当該者が補聴器を使用しなくても、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件により準中型自動車の運転を希望する場合は準中型自動車の運転に係る臨時適性検査を、普通自動車のみの運転を希望する場合は普通自動車の運転に係る臨時適性検査を、それぞれ受検させることとする。 第2 安全教育 1 安全教育の実施者 安全教育は、次に該当する者が行う。 (1) 府令第24条第8項に規定する警察職員 (2) 取消処分者講習、停止処分者講習等の講習指導員として公安委員会が認める者 (3) その他安全教育を行うに当たり、上記(1)、(2)に掲げる者と同等の能力を有すると公安委員会が認める者 2 安全教育の実施 安全教育に係る指導項目、指導項目の細目、指導内容及び指導要領については別表3のとおりである。 3 留意事項 (1) 別表3中、指導内容「2 補聴器を使用せずに運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法並びに聴覚障害者標識の意義)」において、特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法を指導する際は、ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置のいずれかについて指導する場合であっても準中型自動車又は普通自動車を使用して差し支えない。 (2) 準中型自動車の運転に係る安全教育を受ける者が、その保有する運転免許に「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く)」等の条件を付された者であって、以前に普通自動車の運転に係る安全教育等を受けているものに対しては、別表3中「1 準中型自動車の運転に係る安全教育」の表の指導項目「1 交通の状況を聴覚により認知することができない状況でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能」については、これを行わないことができる。 また、指導項目「2 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識」については、準中型自動車に係る内容を行えば足りる。 (3) 中型車(8トン)限定中型免許を受けている者に対する安全教育については、第1の6により準中型自動車の運転に係る臨時適性検査を受けて適性が確認された者については準中型自動車の運転に係る安全教育を、普通自動車の運転に係る臨時適性検査を受けて適性が確認された者については普通自動車の運転に係る安全教育を、それぞれ受けさせること。 別表1 臨時適性検査の実施要領 1 準中型自動車の運転に係る臨時適性検査  確認項目  特定後写鏡等を適切に活用することにより安全な運転に支障を及ぼすおそれがないこと。  確認項目の細目  1 受検者が運転する準中型自動車の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。   確認の基準   1 後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。   2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。  確認項目の細目  2 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。   確認の基準   1 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。   2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。  確認の方法  受検者に特定後写鏡等を装着した準中型自動車を公安委員会の管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて走行させ、1回以上進路変更を行うなどさせることにより、目視による特定後写鏡等の活用状況を確認すること。 臨時適性検査の実施要領 2 普通自動車の運転に係る臨時適性検査  確認項目  特定後写鏡等を適切に活用することにより安全な運転に支障を及ぼすおそれがないこと。  確認項目の細目  1 受検者が運転する普通自動車の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。   確認の基準   1 後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。   2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。  確認項目の細目  2 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。   確認の基準   1 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。   2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。  確認の方法  受検者に特定後写鏡等を装着した普通自動車を公安委員会の管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて走行させ、1回以上進路変更を行うなどさせることにより、目視による特定後写鏡等の活用状況を確認すること。 別表2 臨時適性検査判定表 確認項目の細目 1 受検者が運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。  確認の基準  1 後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。  2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。 確認項目の細目 2 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができること。  確認の基準  1 進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等の有無を特定後写鏡等を使用して適切に確認することができること。  2 特定後写鏡等に気を奪われ、前方の安全確認を怠らないこと。 別表3 安全教育の実施要領 1 準中型自動車の運転に係る安全教育  指導項目  1 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能   指導項目の細目   1 狭い道路から広い道路に前進及び後退し、又は道路外から道路に前進及び後退するときにおける危険を予測した運転に必要な技能    指導内容    1 狭い道路から広い道路に前進及び後退するときにおける当該広い道路又は道路外から道路に前進及び後退するときにおける当該道路を通行する他の車両(以下「他の車両」という。)からの見え方を意識した前進及び後退の仕方    2 後退時において外輪差のため縁石等に接触したことを認知する方法     指導要領     1 受検者に補聴器を使用させて差し支えない。ただし、指導内容の欄中2を指導するときは、受検者に補聴器を使用させないこと。     2 公安委員会が管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて行うこと。     3 狭い道路から広い道路に前進し、又は道路外から道路に前進するときにおける危険を予測した運転については、普通自動車を使用すること。     4 狭い道路から広い道路に後退し、又は道路外から道路に後退するときにおける危険を予測した運転については、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。     5 他の車両を模した自動車その他の物を設置するとともに、他の車両を確認しにくくする遮蔽物をコーナー等に設置して行うこと。     6 自車を徐々に前進させることにより他の車両に自車を確認させる前進の仕方を身に付けさせること。     7 他の車両を模した自動車その他の物を確認できるまで前進させた後、降車させ、自車が進入する道路にどの程度進入しているかを確認させること。     8 自車を徐々に後退させることにより他の車両に自車を確認させる後退の仕方を身に付けさせること。     9 他の車両を模した自動車その他の物を確認できるまで後退させた後、降車させ、自車が進入する道路にどの程度進入しているかを確認させること。     10 後退時において外輪差が生じることを理解させるとともに、後退中に、縁石又はパイロン等に接触させ、振動により縁石又はパイロン等に接触したことを認知する方法を身に付けさせること。パイロン等を用いる場合は、パイロンその他の接触したことを認知させるために必要な物であって接触した場合でも安全なものを用いること。     11 狭い道路から広い道路への後退については、その危険性を理解させ、これを可能な限り行わないよう指導すること。   指導項目の細目   2 「警笛鳴らせ」又は「警笛区間」を表示する規制標識が設置されている道路を通行するときにおける危険を予測した運転に必要な技能    指導内容    1 警音器の適切な吹鳴方法    2 「警笛鳴らせ」又は「警笛区間」を表示する規制標識が設置されている道路を通行する他の車両が自車の進路に進入してきた場合における危険を回避できる走行の仕方     指導要領     1 受検者に補聴器を使用させて差し支えない。ただし、指導内容の欄中1を指導するときは、受検者に補聴器を使用させないこと。     2 公安委員会が管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて行うこと。     3 準中型自動車又は普通自動車を使用すること。     4 停車中に、警音器を吹鳴させ、適切な音量及び吹鳴する長さを身に付けさせること。     5 対向車を模したパイロン等をカーブ部分に、また、これを確認しにくくする遮蔽物をカーブ部分の内側に接して設置して行うこと。     6 警音器を適切に吹鳴することにより対向車に自車を確認させる走行の仕方を身に付けさせること。     7 徐行することにより対向車が自車の進路に進入してきた場合における危険を回避することができる走行の仕方を身に付けさせること。  指導項目  2 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識   指導項目の細目   1 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険がある場合において当該危険を周囲の交通の状況から視覚により認知する方法    指導内容    1 踏切を通過しようとするときにおいて列車が接近してきたことを周囲の交通の状況から認知する方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による準中型自動車及び普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 列車が接近してきたときに起こることが考えられる周囲の車両及び歩行者の交通の状況を理解させること。    指導内容    2 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の状況から視覚により認知する方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による準中型自動車及び普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 緊急自動車が接近してきたときに起こることが考えられる周囲の車両及び歩行者の交通の状況を理解させること   指導項目の細目   2 その他交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識    指導内容    1 その他交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険があるおそれがある交通の状況及び当該状況における安全な運転の方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による準中型自動車及び普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 補聴器を使用せずに運転する場合に危険を感じる場面への対処に関し質疑応答を行うとともに、今後、運転を実際に行い気付いた事項について、警察への連絡を依頼すること。    指導内容    2 補聴器を使用せずに運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法並びに聴覚障害者標識の意義)     指導要領     教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 2 普通自動車の運転に係る安全教育  指導項目  1 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能   指導項目の細目   1 狭い道路から広い道路に前進及び後退し、又は道路外から道路に前進及び後退するときにおける危険を予測した運転に必要な技能    指導内容    1 狭い道路から広い道路に前進及び後退するときにおける他の車両からの見え方を意識した前進及び後退の仕方    2 後退時において外輪差のため縁石等に接触したことを認知する方法     指導要領     1 受検者に補聴器を使用させて差し支えない。ただし、指導内容の欄中2を指導するときは、受検者に補聴器を使用させないこと。     2 公安委員会が管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて行うこと。     3 普通自動車を使用すること。     4 他の車両を模した自動車その他の物を設置するとともに、他の車両を確認しにくくする遮蔽物をコーナー等に設置して行うこと。     5 自車を徐々に前進させることにより他の車両に自車を確認させる前進の仕方を身に付けさせること。     6 他の車両を模した自動車その他の物を確認できるまで前進させた後、降車させ、自車が進入する道路にどの程度進入しているかを確認させること。     7 自車を徐々に後退させることにより他の車両に自車を確認させる後退の仕方を身に付けさせること。     8 他の車両を模した自動車その他の物を確認できるまで後退させた後、降車させ、自車が進入する道路にどの程度進入しているかを確認させること。     9 後退時において外輪差が生じることを理解させるとともに、後退中に、縁石又はパイロン等に接触させ、振動により縁石又はパイロン等に接触したことを認知する方法を身に付けさせること。パイロン等を用いる場合は、パイロンその他の接触したことを認知させるために必要な物であって接触した場合でも安全なものを用いること。     10 狭い道路から広い道路への後退については、その危険性を理解させ、これを可能な限り行わないよう指導すること。   指導項目の細目   2 「警笛鳴らせ」又は「警笛区間」を表示する規制標識が設置されている道路を通行するときにおける危険を予測した運転に必要な技能    指導内容    1 警音器の適切な吹鳴方法    2 「警笛鳴らせ」又は「警笛区間」を表示する規制標識が設置されている道路を通行する他の車両が自車の進路に進入してきた場合における危険を回避できる走行の仕方     指導要領     1 受検者に補聴器を使用させて差し支えない。ただし、指導内容の欄中1を指導するときは、受検者に補聴器を使用させないこと。     2 公安委員会が管理する運転免許試験場等の試験コースにおいて行うこと。     3 普通自動車を使用すること。     4 停車中に、警音器を吹鳴させ、適切な音量及び吹鳴する長さを身に付けさせること。     5 対向車を模したパイロン等をカーブ部分に、また、これを確認しにくくする遮蔽物をカーブ部分の内側に接して設置して行うこと。     6 警音器を適切に吹鳴することにより対向車に自車を確認させる走行の仕方を身に付けさせること。     7 徐行することにより対向車が自車の進路に進入してきた場合における危険を回避することができる走行の仕方を身に付けさせること。  指導項目  2 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識   指導項目の細目   1 交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険がある場合において当該危険を周囲の交通の状況から視覚により認知する方法    指導内容    1 踏切を通過しようとするときにおいて列車が接近してきたことを周囲の交通の状況から認知する方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 列車が接近してきたときに起こることが考えられる周囲の車両及び歩行者の交通の状況を理解させること。    指導内容    2 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の状況から視覚により認知する方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 緊急自動車が接近してきたときに起こることが考えられる周囲の車両及び歩行者の交通の状況を理解させること。   指導項目の細目   2 その他交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識    指導内容    1 その他交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険があるおそれがある交通の状況及び当該状況における安全な運転の方法     指導要領     1 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。     2 受検者による普通自動車の実際の走行状況等を踏まえて指導すること。     3 補聴器を使用せずに運転する場合に危険を感じる場面への対処に関し質疑応答を行うとともに、今後、運転を実際に行い気付いた事項について、警察への連絡を依頼すること。    指導内容    2 補聴器を使用せずに運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法並びに聴覚障害者標識の意義)     指導要領     教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。