画像(CT)検査業務委託仕様書 1 業務の概要・目的  画像検査は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)(以下「死因・身元調査法」という。)第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体に該当し、かつ、死体の外表所見からでは死因が判別できない死体について、死因・身元調査法第5条の規定に基づき、死因を明らかにするために頭蓋内等を撮影することで、体内の状況を把握でき、死因究明を図ることを目的とする。 2 検査の対象及び内容  警察官が調査をした死体で、死因・身元調査法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体に該当し、警察署長が必要と認めるものについて、下記3に掲げた検査機を使用して、頭蓋内や胸腹部内等の損傷の有無等を検査する。ただし、検査を実施する医師が不必要と判断した場合は、この限りではない。 3 検査機  コンピューター断層撮影装置 4 業務内容等 (1)業務履行期間   令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (2)業務実施場所   受注者が管理する施設内 (3)対象警察署   神奈川県下全54警察署 (4)検査を行う医師の配置   検査画像の読影ができる医師が常駐し、遅滞なく画像検査が行われること。(配置医師は、兼務でも構わない。) (5)検査を行う医師以外の職員の配置(検査担当)   検査を行う医師以外に、画像検査を補助する職員を配置し、円滑な画像検査が行われること。(配置職員は、兼務でも構わない。) (6)受付窓口の設置及び職員の配置   警察官が画像検査実施依頼を行う警察用の受付窓口を設置し、受付事務担当者を配置し、常時受付が行われるようにすること。(配置職員は、兼務でも構わない。) (7)画像検査の依頼方法   受付窓口に対し電話での口頭による依頼を原則とする。(専用の外線番号若しくは内線番号を敷設すること。) (8)検査結果の通知   コンピューター断層撮影装置により撮影された画像検査結果を、立ち合い警察官に撮影当日、書面で交付すること。(任意様式)   また、発注者から当該検査結果(検査画像)のデータ提供依頼があった場合には、電磁的記録媒体(USBメモリ、DVD等)によりデータ提供が可能であること。 (9)その他  ア コンピューター断層撮影装置は生体と兼用でも構わないが、損傷や腐敗のある死体の画像検査を依頼することも考慮した設備の運用ができること。  イ 画像検査を行う死体が、医療従事者以外の目に触れることがないように配慮すること。  ウ 施設内での死体の搬送については、受注者が提携している業者に限らず、警察車両又は受注者が提携している業者以外の業者も行うことが可能であること。 5 検査結果に関わる書面の作成  受注者は、画像検査終了後、別添「画像(CT)検査実施結果報告書」を、速やかに発注者に提出すること。 6 再委託の制限  業務遂行に関して、原則として再委託は行わないこと。再委託が必要な場合は、事前に発注者の許可を得ること。