「神奈川県警察 週休2日制確保モデル工事」Q&A (土木工事) 1.実施要領・定義について Q1-1 降雨、降雪等による予定外の休工日は、現場閉所日として認められますか。 A1-1 降雨、降雪、強風、波浪等により、現場で作業を行えない場合は、現場閉所日として扱います。 Q1-2 実施要領4(3)「現場閉所日」のただし書きの「現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通誘導、機器類の保守点検等」とは具体的にどのような作業ですか。 A1-2 具体的には次の作業が考えられます。 1 現場内の定期的な巡回パトロール 2 現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業(立入禁止柵の設置、飛散防止対策等の第三者被 害の防止作業など)、現場での災害発生時の対応作業 3 現場内に存置したポンプや発電機等の機器の維持管理や、重機等の保守点検 4 現場内の交通誘導警備 Q1-3 週休2日の確保を理由に、工期延伸は認められますか。 A1-3 週休2日の確保を理由にした工期延伸は認められません。ただし、次に示すような場合が生じた際は、必要に応じて工期延伸について、発注者と協議してください。 1 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 2 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 3 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 4 その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 Q1-4 工期延伸した場合の週休2日の考え方はどうなりますか。 A1-4 工期延伸した場合は、その分、週休2日の対象となる期間も延伸されます。延伸した期間も含め、実施要領4「用語の定義」に示す内容に基づき、週休2日の取組を実施してください。 Q1-5 発注者として、モデル工事を選択する基準は何か。どのような考え方でモデル工事を決めているのか。 A1-5 原則、全ての工事が対象となります。なお、モデル工事の対象外となるのは次のとおりです。  <対象外工事> 1 通年維持工事等の工期があらかじめ決められている工事 2 社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事   例1)災害復旧工事   例2)施設の使用など、供用時期が公表されている工事 3 工期が3ヶ月未満の工事 4 その他、対応が困難と発注者が判断した工事 例1)土木工事標準積算基準における間接工事費の算定基準を適用しない工事 例2)通学時間帯の中断など地域社会からの要望が予想される工事 Q1-6 受注者希望型で、工事途中に4週6休以上が達成できないことが判明した場合の手続きを教えてください。また、経費補正や工事成績評定の加点は行われるのでしょうか。 A1-6 受注者希望型で、工事途中に4週6休以上が達成できないことが判明した場合には、その日までの現場閉所状況を、別紙3(現場閉所履行報告書)により監督員に報告願います。 こうした状況になった場合は、経費補正や加点は行いません。また、達成が困難であることが判明した日以降は、別紙2(現場閉所実績報告書)の提出は不要です。 Q1-7 発注者指定型で、工事途中に4週8休以上が達成できないことが判明した場合の手続きを教えてください。また、経費の減額や工事成績評定の減点は行われるのでしょか。 A1-7 発注者指定型で、工事途中に4週8休以上が達成できないことが判明した場合には、速やかに監督員と協議願います。4週8休未達成の場合、経費補正分を減額します。 また、工事成績評定の減点は原則行いませんが、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、減点します。 Q1-8 午前中工事を実施して、午後雨天休工の場合、現場閉所日と扱えるのでしょうか。 A1-8 実施要領4(3)「現場閉所日」のとおり、一日を通して現場を閉所する日を現場閉所日と定義していますので、終日現場閉所しない場合には、現場閉所日として扱いません。 Q1-9 実施要領4(7)「受注者の責に因らない現場作業等」とは、具体的にどのような作業でしょうか。 A1-9 次のような作業が考えられます。 ・ 現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業(立入禁止柵の設置、飛散防止対策等の第三者被害の防止作業など)、現場内における災害発生時の対応作業(交通開放のための土砂撤去等の復旧作業など) ・ 占用者(電気・ガス・水道等)や市町村等の発注工事との調整に伴い、土日に行う作業 ・ 第三者による事故や住民対応等などで、土日に行う作業(例:商店街から休日施工を要望されて土日に作業する場合など)など Q1-10 降雨で休工とした平日の振替として、週末(土曜日・日曜日)に作業を行う場合の考え方につい て教えてください。 A1-10 週末(土曜日・日曜日)に作業を行う場合があったとしても、実施要領4(7)「対象期間」の全体において、現場閉所割合が28.5%(4週8休)以上となる場合には、実施要領4(4)「4週8休以上」の達成となります。   なお、週末(土曜日・日曜日)に一度でも工事を実施した場合は、発注者の指示で実施した場合を除き、実施要領4(2)「完全週休2日」は未達成となります。 Q1-11 週末に、発注者からの指示で、受注者の責に因らない作業を行った場合は、どの様に休日を確保 すればよいでしょうか。 A1-11 受注者の責に因らない作業を週末に行った場合、作業を行った日は、休日の取得計算から除外する(積み上げない)ので、代替休日を確保する必要はありません。また、「完全週休2日」への影響もありま せん。 Q1-12 祝日はどのように取り扱えばよいでしょうか。 A1-12 祝日も平日と同様に扱い、祝日を休工とする場合には、現場閉所扱いとします。 Q1-13週休2日制確保モデル工事の対象にはなっていませんが、自主的な取組として、週休2日に取り組む場合には、加点や経費補正はありますか。 A1-13 自主的な取組を実施しようとする場合、現場着手前に書面(工事打合せ簿)により発注者と協議し 発注者が妥当と認めた後、週休2日に取り組むこととする。その結果、実施要領に基づき、4週8休以上を達成した場合は、工事成績評定で評価します。ただし、経費補正は行いません。 Q1-14 入札時に、「受注者希望型」と「発注者指定型」は、どの書類に記載されているのでしょうか。 A1-14 特記仕様書に、「発注者指定型」または「受注者希望型」が記載されています。 Q1-15令和2年8月の積算基準で発注し、令和3年7月以降に契約した工事については、新たな実施要領が適用されるのでしょうか。 A1-15 令和3年7月1日以降の積算基準で発注したモデル工事のみ、新たな実施要領が適用されます。 2.提出書類について Q2-1 別紙2(現場閉所実績報告書)は、いつ提出すればよいのでしょうか。 A2-1 当月の現場閉所実績については、翌月の5日までに、監督員に2部提出願います。 なお、現場閉所履行報告書【別紙3】は、基本的に工事完成日の20日前までに提出願います。 Q2-2 現場閉所実績の確認書類として、提出する資料を教えてください。 A2-2 現場閉所実績の確認書類として、現場閉所実績報告書【別紙2】、現場閉所履行報告書【別紙3】及び「週間工程表」を提出していただきます。