○外国人を拘禁した場合の領事機関に対する通達等の運用について(概要) (昭和63年4月5日例規第20号/神刑総発第183号)  最終改正 平成23年1月28日 この通達は、本邦に在留する外国人を逮捕拘禁した場合等の領事機関に対する通報等ウィーン条約等に規定されている条約上の警察措置について、必要な事項を定めたものである。 主な内容は、 ○ 趣旨及び要点 ○ 領事機関に対する通報等 ○ 一般的留意事項 等である。