○日本政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定について(概要) (昭和63年12月15日例規第41号/神刑総発第823号) 最終改正 平成19年5月30日例規第21号神管発第286号 国際熱帯木材機関(以下「機関」という。)は、1983年の国際熱帯木材協定により設立された国際政府間機関であり、日本政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定(以下「協定」という。)は、機関がその本部において十分かつ能率的に任務を遂行することができるようにするため、機関並びにその職員、専門家及び加盟国の代表の地位、特権及び免除を定めたものである。 この通達は、協定のうち、我が国の警察運営に関係が深いと認められる事項について、犯罪捜査等の職務の執行に当たって、これらの特権及び免除を侵害することのないよう注意するほか、機関の任務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすことのないよう適切な処理を図るため、具体的な措置要領を定めたものである。