○神奈川県薬物濫用防止条例第14条第2項の規定による立入調査規程 (平成29年5月31日神奈川県警察本部訓令第14号) 改正令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号  神奈川県薬物濫用防止条例第14条第2項の規定による立入調査規程を次のように定める。    神奈川県薬物濫用防止条例第14条第2項の規定による立入調査規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県薬物濫用防止条例(平成27年神奈川県条例第10号)第14条第2項の規定による警察職員が行う立入調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において使用する用語は、神奈川県薬物濫用防止条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 (立入実施者の指定等) 第3条 神奈川県薬物濫用防止条例第14条第2項の規定による立入調査に関する規則(平成27年神奈川県公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する警察本部長が指定する職員は、刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課長(以下「薬物銃器対策課長」という。)及び警察署長(以下「薬物銃器対策課長等」という。)が、指名する警察職員をもって充てる。 2 警察署長が指名する警察職員は、刑事課長(刑事第二課長を含む。以下同じ。)及び薬物銃器対策を担当する係の係員のうち適任者とする。 3 薬物銃器対策課長は、規則第2条第2号に規定する警察職員を立入実施者に指定する必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により警察本部長に上申し、指定を受けるものとする。この場合において、薬物銃器対策課長は、事前にその者の所属する所属長と協議するものとする。 (1) 指定する者の所属名、係名、官職及び氏名 (2) 指定する必要性 4 薬物銃器対策課長等は、第1項及び第3項の規定により自所属員が立入調査を行うことができる警察職員(以下「立入実施者」という。)に指定されたときは、立入実施者指定簿(第1号様式)を作成し、その状況を明らかにすること。この場合において薬物銃器対策課長は、自所属以外の警察本部所属の立入実施者が指定されたときも同様とする。 (身分証明書の交付等) 第4条 警察署長は、署員が立入実施者に指定されたときは、身分証明書交付申請書(第2号様式)に立入実施者指定簿の写しを添付し、写真(無帽、正面、上三分身及び無背景で、縦の長さ2.0センチメートル、横の長さ2.0センチメートルのもの。以下同じ。)1葉を添えて、薬物銃器対策課長に条例第14条第3項に規定する立入調査を実施する警察職員の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の交付を申請するものとする。 2 薬物銃器対策課長は、警察本部所属員が立入実施者に指定されたとき及び前項の申請を受けたときは、規則第3条に規定する別記様式により身分証明書を作成し、立入実施者に交付するものとする。 3 薬物銃器対策課長は、身分証明書を交付する事務の適正を期するため、身分証明書台帳(第3号様式)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。 (身分証明書の保管管理) 第5条 刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課(以下「薬物銃器対策課」という。)及び警察署に身分証明書の管理責任者及び保管責任者を置く。 2 管理責任者には、薬物銃器対策課長等をもって充て、所属における身分証明書の保管及び管理に係る事務を総括する。 3 薬物銃器対策課長は、第3条第3項の規定により指定を受けた警察本部所属の立入実施者の身分証明書についても保管及び管理に係る事務を総括する。 4 保管責任者には、薬物銃器対策課にあっては水際対策の事務を担当する課長補佐を、警察署にあっては刑事課長をもって充て、管理責任者を補佐するとともに、所属における身分証明書の適正な保管及び管理に当たる。 第6条 身分証明書は、薬物銃器対策課及び警察署の保管責任者が一括保管するものとする。 2 立入実施者は、立入調査に従事するときは、保管責任者から身分証明書の払出しを受け、立入調査が終了したときは、速やかに身分証明書を保管責任者に保管を委託しなければならない。 3 前項の場合において保管責任者は、身分証明書受払簿(第4号様式)により、身分証明書の使用及び保管の状況を明らかにしなければならない。 (事故の報告等) 第7条 保管責任者又は立入実施者は、身分証明書の盗難、紛失等の事故が発生したときは、警察本部員にあっては薬物銃器対策課長に、警察署員にあっては警察署長に直ちに報告しなければならない。 2 薬物銃器対策課長等は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、身分証明書事故報告書(第5号様式)を作成し、刑事部組織犯罪対策本部長(警察署長にあっては、薬物銃器対策課長経由)に報告しなければならない。 3 立入実施者は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、警察本部員にあっては薬物銃器対策課長に、警察署員にあっては警察署長に記載事項の変更を申し出るものとする。 (身分証明書の再交付) 第8条 警察署長は、前条の報告及び申出を受けたときは、身分証明書再交付申請書(第6号様式)に写真1葉を添えて、薬物銃器対策課長に身分証明書の再交付を申請するものとする。 2 薬物銃器対策課長は、自所属又は他の警察本部所属の立入実施者から前条第1項の報告又は前条第3項の申出を受けたとき及び警察署長から前項の申請を受けたときは、身分証明書を立入実施者に再交付するものとする。 3 薬物銃器対策課長は、身分証明書の再交付を行ったときは、身分証明書台帳に必要な事項を記載するものとする。 (身分証明書の返納) 第9条 警察署長は、立入実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、身分証明書返納書(第7号様式)に当該立入実施者の身分証明書を添えて薬物銃器対策課長に返納すること。 (1) 退職し、又は免職されたとき。 (2) 異動、職種換え等があったとき。 (3) 立入実施者の指定を解除したとき。 (4) 第7条第1項の事由による身分証明書の再交付を受けた後、事故に係る身分証明書を発見したとき。 (5) 第7条第3項の規定により再交付を受けたとき。 (立入調査実施上の留意事項) 第10条 立入実施者は、立入調査を実施するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 立入りに際し、身分証明書を提示すること。 (2) 条例に定める目的を達成するために必要な最小限度で行い、立入調査を受ける者の基本的人権を不当に侵害しないように配意すること。 (3) 実施場所の管理者又は責任者の立会いを求めること。 (4) 立入調査は、迅速に行い、短時間で目的を達成するように努めること。 (関係機関との連携) 第11条 薬物銃器対策課長等は、神奈川県保健福祉局生活衛生部薬務課、厚生労働省麻薬取締部、各市町村担当部署等の関係機関と相互に連携を図り、必要があると認められるときには、関係機関と共同して立入調査を行うものとする。 (結果報告) 第12条 立入調査における責任者(以下「立入実施責任者」という。)は、実施後速やかにその結果を立入調査結果報告書(第8号様式)により、警察本部員にあっては薬物銃器対策課長に、警察署員は警察署長に報告するものとする。 2 薬物銃器対策課長等は、前項の規定による報告を受けたときは、立入調査結果報告書の写しにより警察本部長(警察署長にあっては薬物銃器対策課長経由)に報告するものとする。 3 薬物銃器対策課長は、前項の報告のうち特異又は重要な事項については、神奈川県公安委員会に報告するものとする。 (違反認知時の措置) 第13条 立入調査に当たり、条例に違反する行為を認知したときには、違反の軽重、悪性の度合い等を総合的に判断し、違反事実の立証に必要な措置をとるものとする。 (県知事への通知) 第14条 薬物銃器対策課長は、薬物銃器対策課長等が行う立入調査の結果、条例第2条第6号又は第7号に掲げる薬物の濫用の防止を図るため必要があると判断したときは、条例第19条の規定に基づき神奈川県知事に通知するものとする。 (教養等) 第15条 薬物銃器対策課長等は、平素から立入実施者に対して条例に関する必要な知識並びに立入調査の心構え及び実施要領について教養するものとする。 附 則 この訓令は、平成29年6月1日から施行する。 附 則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 様式(省略)