○不当要求防止責任者講習実施要綱の制定について (平成5年2月16日例規第3号/神捜四発第177号) 各所属長あて 本部長 この度、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)に定めるところにより不当要求防止責任者講習を財団法人神奈川県暴力追放推進センター(平成4年6月1日に財団法人神奈川県暴力追放推進センターという名称で設立された法人をいう。)に委託して実施することとしたことに伴い、別添「不当要求防止責任者講習実施要綱」を制定し、平成5年3月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  不当要求防止責任者講習実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する責任者(以下「責任者」という。)に対する同条第2項の講習(以下「責任者講習」という。)に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、その適正な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。 (責任者講習の頻度等) 第2条 責任者講習は、定期講習、選任時講習及び臨時講習の別に施行規則第18条第2項に定める頻度で、毎年度ほぼ均等に実施するものとする。 2 責任者講習の1回の受講者数は、おおむね30人から100人までとする。 3 選任時講習を受けた責任者に対しては、当該年度に限り定期講習を行わないものとする。 (講習時間) 第3条 責任者講習の種別ごとの講習時間は、次のとおりとする。 (1) 定期講習 3時間 (2) 選任時講習 3時間 (3) 臨時講習 2時間 (責任者講習実施基準) 第4条 責任者講習の種別ごとの実施基準は、別表のとおりとする。 (学級編成) 第5条 責任者講習は、講習の種別ごとに、施行規則第18条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる業種に属する事業者に係る責任者の別に学級を編成して行うよう努めなければならない。ただし、共通の講習事項に関しては、複数の業種に属する事業者に係る責任者に対し、責任者講習を併せて行うことができる。 (1) 風俗営業 (2) 飲食店営業(風俗営業に該当するものを除く。) (3) 銀行業その他の金融業、証券業及び保険業 (4) 建設業及び不動産業 (5) 卸・小売業、製造業その他の事業 (講習の場所) 第6条 責任者講習の会場は、受講者の利便を勘案し、受講者数に応じて設定するものとする。 (講習の方法) 第7条 責任者講習は、講習の場所における会場での集合講習とし、当該講習の受講対象者に応じた効果的かつ多角的な教育手法により行うものとする。 2 責任者講習に使用する教材は、次に掲げるもので刑事部長が指定したものとする。 (1) 不当要求(法第14条第1項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な知識技能及び不当要求に応対する使用人等の応対方法に関する教本 (2) 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する資料 (講習計画の策定) 第8条 刑事部長は、施行規則第18条第6項の規定に基づき、毎年度、講習の種別ごとの受講者数、講習能力等を勘案し、次に掲げる事項について講習計画を策定しなければならない。 (1) 講習事項の実施細目に関する事項 (2) 講習時間に関する事項 (3) 学級編成に関する事項 (4) 使用する教材その他責任者講習の方法に関する事項 (5) 講習体制及び部外講師の選定に関する事項 (6) 講習実施の時期及び回数に関する事項 (7) 責任者講習を行う場所に関する事項 (8) その他責任者講習の実施に関し必要な事項 (受講者名簿) 第9条 暴力団対策課長は、施行規則第17条第1項の規定により届出のあった責任者につき、1回の講習ごとに、責任者講習受講対象者名簿を作成するものとする。 (責任者講習の通知) 第10条 暴力団対策課長は、前条の名簿に基づき、施行規則別記様式第12号の責任者講習通知書及びその裏面に別記様式第13号の責任者講習受講申込書を出欠連絡用往復はがきに作成し、講習予定日の30日前までに到達するよう受講者に送付するものとする。 (受講予定者名簿の確定) 第11条 警察署長は、施行規則第49条の規定により責任者講習受講申込書の提出を受けたときは、受講申込受付期間の終了後速やかに提出を受けた責任者講習受講申込書を取りまとめ、暴力団対策課長に送付しなければならない。 2 前項の規定により送付を受けた暴力団対策課長は、責任者講習受講対象者名簿に受講申込の有無を記載し、責任者講習受講予定者名簿を作成しなければならない。この場合、前条の出欠連絡用はがきが直接警察本部に返信されたときも同様とする。 (受講予定者名簿の送付) 第12条 暴力団対策課長は、前条第2項の規定により作成した責任者講習受講予定者名簿の写しを財団法人神奈川県暴力追放推進センター(平成4年6月1日に財団法人神奈川県暴力追放推進センターという名称で設立された法人をいう。)に送付するものとする。 (庶務) 第13条 責任者講習に関する庶務は、暴力団対策課において処理する。