○暴力追放運動推進センターに関する規則による相談事業の開始届出 (平成4年8月21日神奈川県公安委員会告示第23号) 暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号)第8条第1項の規定により、神奈川県暴力追放運動推進センターとして指定した財団法人神奈川県暴力追放推進センターから相談事業を開始する旨の届出があった。 暴力追放運動推進センターに関する規則による相談事業の開始届出 1 開始しようとする相談事業の種別 (1) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。 (2) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 (3) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 2 開始しようとする年月日 平成4年8月19日