○神奈川県警察組織犯罪対策運営規程 (平成17年4月1日神奈川県警察本部訓令第12号) 改正 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成25年3月1日神奈川県警察本部訓令第3号 成25年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号 平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号 平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年5月16日神奈川県警察本部訓令第7号 令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号 令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号 神奈川県警察組織犯罪対策運営規程を次のように定める。 神奈川県警察組織犯罪対策運営規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察における犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた総合的な組織犯罪対策の推進に関し、全ての部門が一体的に犯罪組織の実態を的確に把握し、所要の対策を講じるための必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 組織犯罪 組織を背景として敢行される犯罪一般をいう。 (2) 犯罪組織 前号の犯罪を犯し、又は犯すおそれがあると認められる組織をいう。 (組織犯罪対策の対象) 第3条 組織犯罪対策の対象は、犯罪組織及び犯罪組織に関係すると認められるものとする。 (組織犯罪対策の基本姿勢) 第4条 組織犯罪対策を推進するに当たっては、警察の全ての部門が収集した組織犯罪に関する情報を集約し、及び分析してその実態を解明するとともに、この分析結果により策定した犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた統一的な戦略に基づき、警察が犯罪組織に対し、厳しい対決姿勢を堅持し、一体的な取締りその他の諸対策を実施することを基本姿勢とする。 2 犯罪組織に対する戦略的な対策を実施するに当たっては、不断に創意工夫を図り、効果的かつ適切な情報収集活動の推進、捜査手法の高度化、県民、関係機関、関係団体等との幅広い連携等に努めなければならない。 3 組織犯罪は、社会・経済の変化に応じて常に変化していくものであることから、広い視野での情報の収集及び分析に努め、治安の脅威となっている犯罪組織及びその活動実態を的確に把握し、適時適切な対策を講じなければならない。 (組織的な組織犯罪対策の推進) 第5条 神奈川県警察本部(以下「本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校並びに警察署の長(以下「所属長」という。)は、組織犯罪対策を真に実効あるものとするため、相互に連携し、組織犯罪対策について組織的な推進に努めるとともに、警察組織の総合力を発揮できるよう、指揮掌握の徹底を期さなければならない。 2 所属長は、犯罪組織の動向について常に把握し、組織犯罪対策の重要性を神奈川県警察職員(以下「職員」という。)に周知させるとともに、犯罪組織の実態解明及び取締りその他組織犯罪対策に必要な知識、技能等について教養を徹底するものとする。 (組織犯罪対策推進委員会) 第6条 本部に、組織犯罪対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、警察組織の総合力を発揮した組織犯罪対策を統一的かつ計画的に推進するための基本方針を審議するものとする。 3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は、別表第1のとおりとする。 4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を招集し、議事を主宰する。 5 委員会の庶務は、刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪分析課(以下「組織犯罪分析課」という。)において処理する。 6 委員会が示した基本方針に基づき具体的な対策を図るため、委員会に、暴力団総合対策本部、薬物乱用総合対策本部、けん銃摘発総合対策本部及び国際組織犯罪総合対策本部を置く。 (組織犯罪対策推進本部) 第7条 委員会に、組織犯罪対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。 2 推進本部は、全ての部門の緊密な連携の下、統一的な戦略に基づく組織犯罪対策の総合的企画及び推進に関する事務を処理する。 3 推進本部は、推進本部長、推進副本部長、推進責任者及び推進本部員をもって組織し、その構成は、別表第2のとおりとする。 4 推進本部長は、必要と認めるときは、推進本部会議を招集し、議事を主宰する。 5 推進本部長は、必要と認めるときは、推進本部会議に推進本部員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 6 推進本部長は、推進本部を構成する複数の所属に及ぶ捜査の必要が生じた場合は、これを調整するものとする。 7 推進本部長は、個々の組織犯罪の捜査並びに特定の地域における犯罪組織の実態解明及び取締りを効果的に推進するため、委員長の命を受けて、推進本部を構成する所属長の中から責任者を指定して、関係部門によるプロジェクト・チームを編成することができる。 8 推進本部の庶務は、組織犯罪分析課において処理する。 (組織犯罪情報連絡会) 第8条 推進本部に、組織犯罪情報連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。 2 連絡会は、組織犯罪対策全般に関する情報の連絡及び交換を行う。 3 連絡会は、会長、副会長及び会員をもって構成し、会長は刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪分析課長(以下「組織犯罪分析課長」という。)を、副会長は組織犯罪情報官(神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第69条に規定する組織犯罪情報官をいう。次条において同じ。)を、会員は第10条に規定する組織犯罪情報補佐官をもって充てる。 4 会長は、必要と認めるときは、連絡会を招集し、議事を主宰する。 5 会長は、必要と認めるときは、連絡会に会員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 6 連絡会の庶務は、組織犯罪分析課において処理する。 (組織犯罪情報官) 第9条 組織犯罪情報官(以下「情報官」という。)は、次の任務を行うものとする。 (1) 組織犯罪に関する情報の集約、管理及び総合的な分析に関すること。 (2) 連絡会を構成する所属間の情報の共有化に関すること。 (3) 組織犯罪に関する都道府県警察間の円滑な連絡、調整及び情報の共有化に関すること。 (4) 組織犯罪に係る出入国在留管理庁、税関、海上保安庁等の関係機関との連携に関すること。 (組織犯罪情報補佐官) 第10条 推進本部を構成する所属に、組織犯罪情報補佐官(以下「情報補佐官」という。)を置く。 2 情報補佐官は、刑事部組織犯罪対策本部(以下「組織犯罪対策本部」という。)暴力団対策課にあっては暴力団情報担当官を、組織犯罪対策本部薬物銃器対策課にあっては薬物事犯捜査共助官及び銃器事犯捜査共助官を、組織犯罪対策本部国際捜査課にあっては国際犯罪捜査情報官又は国際犯罪捜査情報補助官を、それ以外の所属にあっては所属長が指定する警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 情報補佐官は、それぞれの所掌に係る組織犯罪実態の的確な把握並びに情報の集約及び分析に関する事務を行う。 4 情報補佐官は、随時、各情報補佐官と組織犯罪に関する情報交換を行い、組織犯罪対策に係る情報の共有を図るものとする。 (情報補佐官会議) 第11条 情報官は、必要と認めるときは、情報補佐官会議を開催することができる。 2 情報補佐官会議は、組織犯罪対策本部各所属の所掌に係る組織犯罪情勢に関する情報交換を行い、組織犯罪対策本部内における情報の共有を図るものとする。 3 情報補佐官会議は、情報官及び組織犯罪対策本部各所属の情報補佐官により構成する。 4 情報官は、必要と認めたときは、推進本部長の承認を得て、前項の情報補佐官以外の者に対し、情報補佐官会議への出席を求め意見を聴くことができる。 (警察署組織犯罪対策推進本部) 第12条 警察署長(以下「署長」という。)は、署長を長とする本部に準じた警察署組織犯罪対策推進本部(以下「署推進本部」という。)を設置し、関係各課の連携を密にして、組織犯罪対策の推進を図るものとする。 (警察署組織犯罪情報官) 第13条 警察署に、警察署組織犯罪情報官(以下「署情報官」という。)を置く。 2 署情報官は、刑事課長(刑事第二課長を含む。)をもって充てる。 3 署情報官は、別に定める要領により、警察署における組織犯罪に関する情報を集約し、署長に報告するものとする。 4 署情報官は、情報官及び情報補佐官と連携を密にし、組織犯罪に関する情報の共有を図るものとする。 (警察署組織犯罪情報補佐官) 第14条 警察署に、警察署組織犯罪情報補佐官(以下「署情報補佐官」という。)を置く。 2 署情報補佐官は、警務課長、生活安全課長(生活安全第一課長及び生活安全第二課長を含む。)、地域課長(地域第一課長、地域第二課長及び地域第三課長を含む。)、刑事第一課長、交通課長(交通第一課長、交通第二課長及び交通地域課長を含む。)及び警備課長をもって充てる。 3 署情報補佐官は、別に定める要領により、各課における組織犯罪に関する情報を署情報官に集約するものとする。 (情報の収集) 第15条 職員は、あらゆる機会を通じて組織犯罪に関する次の情報を恒常的に収集しなければならない。 (1) 犯罪組織の実態に関する情報 (2) 組織犯罪の取締りに資する情報 (3) 前2号に掲げるもののほか、組織犯罪対策を効果的に推進するため必要な情報 2 推進本部長は、必要があると認めるときは、組織犯罪分析課の警察官を関係所属に派遣して必要な情報収集をさせることができる。 3 前項の場合において当該関係所属長は、推進本部長が派遣した警察官に対し、所属職員をして情報及び資料の提供等必要な協力をするものとする。 (情報の集約、分析等) 第16条 所属長は、前条第1項及び第2項の規定により収集した組織犯罪に関する情報について、速やかに推進本部長(組織犯罪分析課長経由)に報告するものとする。 2 推進本部長は、前項により報告を受けた情報を集約するとともに、集約した情報について他の情報との関連付けを図るなど所要の評価・分析を行い、関係部署に還元して組織犯罪対策に資するものとする。 3 情報の収集、集約及び分析に当たっては、関係機関等との積極的な情報交換に努めるものとする。 (情報の照会及び提供) 第17条 所属長は、組織犯罪対策に係る事項について必要があると認めるときは、組織犯罪分析課長に照会を行うことができる。 2 組織犯罪分析課長は、前項の照会を受けた場合は、必要な情報の提供を行うものとする。 3 第1項の照会及び前項の情報提供の要領は、別に定める。 (情報の管理) 第18条 職員は、収集、集約及び分析の過程で知り得た組織犯罪に関する情報について、これを職務上関係のない者に提供し、又は所要の目的以外に利用してはならない。 (戦略的な組織犯罪対策の推進) 第19条 推進本部長は、第16条第2項の規定による分析結果等に基づき、組織犯罪対策の重点とする犯罪組織及びこれを支える犯罪インフラ(犯罪を助長し、又は容易にする基盤をいう。)対策の手法等の基本的な考え方を記す統一的な戦略である組織犯罪対策戦略を策定するものとする。 2 前項の場合において、推進本部長は、必要に応じて第7条第6項の規定による関係所属間の調整、同条第7項の規定によるプロジェクト・チームの編成等を行い、集中的かつ計画的に組織犯罪対策を実施するものとする。 (有効な捜査手法等の積極的活用) 第20条 組織犯罪対策の推進に当たっては、装備資機材の整備及び効果的な運用を推進するとともに、次の事項に留意しなければならない。 (1) 通常の捜査手法のみにとらわれることなく、通信傍受、コントロールド・デリバリー及び譲受け捜査等の組織犯罪の取締りに有効な捜査手法を積極的に活用すること。 (2) 組織犯罪対策部門のみによる取締りに固執することなく、関係部門との連携を図ることにより、関係部門に蓄積された技術及び情報を積極的に活用すること。 (3) 組織犯罪の捜査においては、当該犯罪の組織的な背景の解明に資する証拠を収集するため、必要な場所を徹底的かつ広範囲に捜索し、多数の関連証拠品を差し押さえるとともに、これらの証拠品を徹底して分析すること。 (4) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)等の関係法令を次のとおり多角的に活用すること。 ア 疑わしい取引に関する情報の解明及び組織犯罪の取締り等への積極的活用 イ 不法収益等、犯罪収益等又は薬物犯罪収益等に係る犯罪の検挙 ウ 犯罪収益等又は薬物犯罪収益等の没収又は追徴に着目した証拠収集及び積極的な没収保全命令の請求 エ 組織犯罪に対する加重処罰規定及び両罰規定の積極的活用 (職員の育成) 第21条 組織犯罪に係るシステム等の情報技術の活用方法、組織犯罪の取締りに効果的な捜査手法、社会から反社会的勢力を排除するための各種制度等の立案及び運用、疑わしい取引に関する情報の効果的な活用方法、犯罪収益の剥奪及び外国人を対象にした犯罪の捜査等に必要な語学能力等について、実践的な教養を実施し、専門的な知識及び技能を有する職員を育成する。 2 前項の組織犯罪に係るシステム等については、別に定める。 (関係部門間の連携) 第22条 警察の組織力を生かした組織犯罪対策を推進するため、組織犯罪対策部門と関係部門が犯罪組織に関する情報及び効果的かつ効率的な捜査手法の共有等を図り、組織犯罪の取締りを始めとする諸対策を連携して推進する。 (他都道府県警察及び関係機関等との連携強化) 第23条 推進本部長は、組織犯罪対策戦略に基づく組織犯罪対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、次の事項に留意しなければならない。 (1) 平素から他の都道府県警察と緊密な情報交換を行うとともに、組織犯罪の捜査に当たっては、円滑に各種共助を行い、必要に応じて共同捜査又は合同捜査を実施するなど緊密な連携を確保すること。 (2) 情報提供、広報啓発活動等による関係機関及び関係団体等からの協力の確保に努めるとともに、事件検挙のみならず、各種行政施策の推進に当たっても、関係機関の権限の発動を促すなど、緊密な連携に努めること。 (3) 検察官と連携し、犯罪収益対策が円滑に行われるよう連絡調整を密にすること。 (県民の理解と協力の確保) 第24条 組織犯罪対策の推進に当たっては、県民と警察との間の多様なネットワークを効果的に活用するなど、あらゆる機会を通じて、組織犯罪の実態、組織犯罪に対する警察の取組姿勢に関する積極的かつ効果的な広報を実施することにより、組織犯罪を拒絶する気運の高揚を図り、組織犯罪対策への県民の理解と協力を確保するものとする。 (対策要綱の制定) 第25条 この訓令の施行に必要な細目的事項は、別に定める。 附則 この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成25年3月1日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成25年3月1日から施行する。 附則(平成25年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 附則(平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年5月16日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、令和元年5月17日から施行する。 附則(令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、令和3年9月10日から施行する。 附則(令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 別表第1(第6条関係) 組織犯罪対策推進委員会 委員長 警察本部長 副委員長 刑事部長 委員 総務部長 警務部長 生活安全部長 地域部長 交通部長 警備部長 横浜市警察部長 川崎市警察部長 相模原市警察部長 相模方面本部長 サイバーセキュリティ対策本部長 警察学校長 組織犯罪対策本部長 運転免許本部長 関東管区警察局神奈川県情報通信部長 別表第2(第7条関係) 組織犯罪対策推進本部 推進本部長 組織犯罪対策本部長 推進副本部長 組織犯罪分析課長 刑事総務課長 推進責任者 暴力団対策課長 薬物銃器対策課長 国際捜査課長 推進本部員 総務課長 情報管理課長 留置管理課長 警務課長 生活安全総務課長 人身安全対策課長 少年育成課長 少年捜査課長 生活経済課長 生活保安課長 サイバー犯罪捜査課長 地域総務課長 通信指令課長 自動車警ら隊長 鉄道警察隊長 捜査第一課長 捜査第二課長 捜査第三課長 鑑識課長 機動捜査隊長 科学捜査研究所長 交通総務課長 交通指導課長 交通捜査課長 駐車対策課長 第一交通機動隊長 第二交通機動隊長 高速道路交通警察隊長 運転免許課長 公安第一課長 公安第二課長 公安第三課長 外事第一課長 外事第二課長