○神奈川県警察無線通信運用規程 (平成17年7月11日神奈川県警察本部訓令第19号) 改正 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成24年12月7日神奈川県警察本部訓令第22号 平成28年11月16日神奈川県警察本部訓令第22号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和3年1月14日神奈川県警察本部訓令第1号 令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号  神奈川県警察無線通信運用規程を次のように定める。  神奈川県警察無線通信運用規程 目次 第1章 総則(第1条−第14条) 第2章 無線電話局等の運用 第1節 通則(第15条−第22条) 第2節 車載無線機及び携帯無線機(第23条・第24条) 第3節 署活系無線機(第25条・第26条) 第4節 受令機(第27条) 第5節 PV形データ端末(第28条) 第6節 コード管理(第29条・第30条) 第3章 無線通信施設の新設等及び臨時設置等(第31条−第33条) 第4章 無線通信施設の機能点検及び報告等(第34条・第35条) 第5章 雑則(第36条・第37条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、神奈川県警察における警察無線通信(以下「無線通信」という。)の正常かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 無線通信施設 無線通信を行うための設備、装置及び機器をいう。 (2) 無線電話局等 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備及びこの無線設備の操作を行う者の総体をいう。 (3) 無線機器 車載無線機、携帯無線機、署活系無線機、受令機及びPV形データ端末をいう。 (4) 県内通信系 神奈川県警察が運用する県単位の通信系をいう。 (5) 附属品 データ書込装置、メモリライタ、充電器等無線機器に附属する物品をいう。 (6) 署活系 警察署単位で運用し、警察署等の基地局と移動局間相互又は移動局相互間の通信を確保するための通信系をいう。 (7) コード デジタル信号の構成を変換するための符号をいう。 (8) 所属 神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)に定める神奈川県警察本部(以下「警察本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校並びに警察署をいう。 (総括責任) 第3条 警察本部長は、神奈川県警察における無線通信の運用に係る管理について総括する。 (運用管理者) 第4条 地域部長は、無線電話局等の運用管理者として警察本部の他の部長及び市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、神奈川県警察学校長並びに関東管区警察局神奈川県情報通信部長(以下「情報通信部長」という。)と連携を保ち無線電話局等の全般的な配置及び運用に係る業務を掌理する。 (無線通信統制官) 第5条 警察本部に、無線通信統制官を置く。 2 無線通信統制官は、地域部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)をもって充てる。 3 無線通信統制官は、県内通信系の無線通信の使用管理に関し、次に掲げる業務を行う。 (1) 通信順位の設定その他通信の宰領 (2) 通信の監視及び指導 (3) その他無線通信の使用管理に関し必要な事項 4 無線通信統制官は、必要と認めるときは、前項に掲げる業務の一部を通信の使用の目的に応じて適当と認める者に委任することができる。 (管理責任者) 第6条 所属に管理責任者を置き、所属の長をもって充てる。 2 管理責任者は、所属に設置され、又は所属に配置された無線通信施設の運用に係る管理及び監督を行う。 (管理主任者) 第7条 所属に管理主任者を置き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれに定める者をもって充てる。 (1) 警察本部の所属 課長代理、室長代理、副隊長又は次長 (2) 横浜市警察部 担当管理官のうち、管理責任者が指定する者 (3) 川崎市警察部 担当管理官 (4) 相模原市警察部 担当管理官 (5) 相模方面本部 担当管理官のうち、管理責任者が指定する者 (6) サイバーセキュリティ対策本部 管理官 (7) 警察学校 副校長 (8) 警察署 副署長 2 管理主任者は、無線機器等を直接管理するため、無線通信の業務に従事する者(以下「通信従事者」という。)を指導監督し、無線機器等の適正な管理及び効果的な運用に努めなければならない。 (通信従事者) 第8条 無線電話局等の通信従事者は、電波法施行令(平成13年政令第245号)第2条第3項第2号に規定する第2級陸上特殊無線技士の資格を有する者をもって充てる。 2 通信従事者は、その配置に係る無線電話局により構成される無線通信系(以下「通信系」という。)の状況を把握し、当該無線電話局の機能を最高度に発揮するように努めなければならない。 (通信制限) 第9条 警察本部長は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合その他警察責務を遂行するために必要と認める場合は、必要な通信制限を行い、重要な通信の確保を図らなければならない。 (部外使用の禁止) 第10条 無線通信は、警察職員又は法令により使用することができる者以外に使用させてはならない。 (通話の内容) 第11条 通話の内容は、警察の責務を遂行するために必要な事項でなければならない。 2 通話の内容は、略語を使用する等簡潔めいりょうなものでなければならない。 (濫用の防止) 第12条 通話は、濫用してはならない。 (内容の秘匿) 第13条 通話に当たっては、電波の拡散性を考慮して常に内容の秘匿に留意し、特に必要がある場合は、暗号等を使用しなければならない。 (秘密の保持) 第14条 通信従事者又はこれに関係のある者若しくは関係のあった者は、法令の定めるところにより無線通信の秘密を保持しなければならない。 第2章 無線電話局等の運用 第1節 通則 (無線電話局等の種類) 第15条 無線電話局等の種類は、次のとおりとする。 (1) 固定局 固定地点相互間の無線通信を行うため設置された警察本部、警察署等の無線電話局 (2) 基地局 移動局と無線通信を行うため設置された警察本部、警察署等の無線電話局 (3) 移動局 自動車用、船舶用、航空機用及び携帯用の無線電話局 (4) 遠隔制御装置(以下「リモコン」という。) 有線回線によって無線電話局を遠隔操作する装置 (県内通信系の運用) 第16条 県内通信系の統制局は、地域部通信指令課とする。 2 統制局は、県内通信系を構成する無線電話局等が行う無線通信について、その宰領を行うとともに、無線通信上の事故防止を図り、速やかに無線通信を処理するように努めなければならない。 3 県内通信系の運用区分は、次のとおりとする。 (1) 地域系 警察署において地域警察活動に使用する通信系 ア 神奈川1系   加賀町、山手、南、伊勢佐木、戸部、神奈川、鶴見、保土ヶ谷、港北及び横浜水上 イ 神奈川2系  緑、青葉、都筑、川崎、川崎臨港、幸、中原、高津、宮前、多摩及び麻生 ウ 神奈川3系  磯子、金沢、港南、戸塚、栄、泉、横須賀、田浦、横須賀南、三崎、葉山、逗子、鎌倉及び大船 エ 神奈川4系  旭、瀬谷、厚木、大和、座間、海老名、相模原、相模原南、相模原北及び津久井 オ 神奈川5系  藤沢、藤沢北、茅ケ崎、平塚、大磯、小田原、松田、秦野及び伊勢原 (2) 交通系 交通警察に従事する所属において交通警察活動に使用する通信系  (3) 捜査系 刑事警察に従事する所属において犯罪捜査活動に使用する通信系 (4) 共通系 大規模な警備、捜査、訓練等を実施するとき、前各号に掲げる通信系がふくそうしたとき等様々な目的に応じて使用する通信系 (運用時間) 第17条 無線電話局等の運用時間は、次のとおりとする。 (1) 固定局及び基地局 常時 (2) 移動局 移動業務中 (3) リモコン(神奈川県警察照会センターに設置されているもの及び110番通報事案対応に係るものに限る。) 常時 (4) 前号以外のリモコン 必要なとき (リモコンの名称) 第18条 無線通話に用いるリモコンの名称は、次のとおりとする。 (1) 警察署 当該警察署名 (2) 前号以外の箇所 別に指示する名称 (無線通話の種類) 第19条 無線通話の種類は、次のとおりとする。 (1) 至急通話 特に急を要する通話で、送受信中の普通通話を中断して送受信するもの (2) 普通通話 前号以外のもの 2 無線通話は、前項各号の順位に従って取り扱うものとする。 (特例的通信の実施方法) 第20条 無線電話局等による特例的通信の実施方法は、別に指示する。 (通信の宰領) 第21条 無線通信統制官は、大規模な警備実施、緊急配備、警衛、警護その他無線通信の運用上特に必要と認めた場合は、無線通信の宰領を行うことができる。 2 統制局は、宰領通信を行うとき又は宰領通信を解除するときは、その旨を関係無線電話局等に通知しなければならない。 (非常通信等の取扱い) 第22条 警察本部長は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要があるときは、無線電話局等に電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する非常通信その他法令で定める通信を取り扱わせることができる。 第2節 車載無線機及び携帯無線機 (配置及び運用) 第23条 車載無線機及び携帯無線機は、警察本部長が警察用車両、警察用船舶及び警察用航空機の配置状況、警察事象の発生状況、使用頻度等を考慮して配置するものとする。 2 車載無線機及び携帯無線機は、適正かつ効率的な警察活動に必要な指揮命令、報告連絡、情報等を送受信するために運用するものとする。 3 車載無線機及び携帯無線機の運用要領は、別に指示する。 (統制局の指定) 第24条 管理責任者は、同一周波数の携帯無線機を3局以上同時に運用するときは、統制局を指定するものとする。この場合において、同一周波数の携帯無線機を2以上の所属が運用する場合は、運用する所属の管理責任者の協議により統制局を指定するものとする。 第3節 署活系無線機 (配置及び運用) 第25条 署活系無線機の配置については、第23条第1項の規定を準用する。 2 署活系無線機は、適正かつ効率的な警察活動に必要な指揮命令、報告連絡、情報等を送受信するために警察署単位で運用するものとする。 3 署活系無線機の運用要領は、別に指示する。 (統制局の指定) 第26条 署活系の統制局は、警察署の基地局とする。 第4節 受令機 (配置及び運用) 第27条 受令機の配置については、第23条第1項の規定を準用する。 2 受令機は、適正かつ効率的な警察活動に必要な通報を受信するために運用するものとする。 3 受令機の運用要領は、別に指示する。 第5節 PV形データ端末 (配置及び運用) 第28条 PV形データ端末の配置については、第23条第1項の規定を準用する。 2 PV形データ端末は、適正かつ効率的な警察活動に必要な指揮命令、報告連絡、情報等を送受信するために運用するものとする。 3 PV形データ端末の運用要領は、別に指示する。 第6節 コード管理 (無線通信統制官と通信調整官との連携) 第29条 無線通信統制官は、デジタル通信の適正かつ効率的な運用を図るため、コードの適正な管理について、警察無線通話要則(昭和40年警察庁訓令第3号)に定める通信調整官と相互に緊密な連携を保つものとする。 (コード管理要領) 第30条 コード管理要領については、その都度指示するものとする。 第3章 無線通信施設の新設等及び臨時設置等 (無線通信施設の新設等) 第31条 管理責任者は、無線通信施設の新設、増設、移設、変更及び廃止の必要があるときは、原則として、必要とする日の5日前までに無線通信施設の新設等申請書(第1号様式)により、無線通信統制官を経て警察本部長に申請するものとする。 (無線通信施設の臨時設置) 第32条 管理責任者は、無線通信施設を臨時に設置する必要があるときは、前条の規定に準じて申請する。ただし、突発事案の発生その他緊急を要するときは、電話等により申請し、事後速やかに無線通信施設の新設等申請書を送付するものとする。 2 無線通信施設を臨時に設置できる期間は、原則として3か月とする。 (無線機器の臨時使用) 第33条 管理責任者は、無線機器を臨時に使用する必要があるときは、第31条の規定に準じて申請する。ただし、突発事案の発生その他緊急を要するときは、電話等により申請し、事後速やかに無線通信施設の新設等申請書を送付するものとする。 2 無線機器を臨時に使用できる期間は、原則として3か月とする。 第4章 無線通信施設の機能点検及び報告等 (無線通信施設の機能点検) 第34条 管理責任者は、管理主任者に無線通信施設の機能点検を行わせるものとする。 2 管理責任者は、機能点検により異常があった場合は、その状況を無線通信統制官に速報するものとする。 (無線通信施設の事故報告) 第35条 管理責任者は、無線通信施設に亡失、破損等の事故があったときは、速やかに電話により無線通信統制官を経て警察本部長に報告し、応急の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置を講じた管理責任者は、無線通信施設事故報告書(第2号様式)によりその状況を報告するものとする。 3 警察職員は、無線通信施設に異常があることを知ったときは、管理責任者を経て無線通信統制官に報告するものとする。 4 無線通信統制官は、無線通信施設の亡失、破損等の事故又は異常の報告を受けた場合は、通信調整官と緊密な連携を保ち対応するものとする。 第5章 雑則 (指導及び教養) 第36条 地域部長は、必要と認めるときは、あらかじめ指定する者に無線電話局等の運用状況及び無線機器等の保管管理について必要な指導及び教養を実施させるものとする。 (細目的事項) 第37条 この訓令の施行に関し必要な細目的事項は、別に定める。 附則  この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成24年12月7日神奈川県警察本部訓令第22号)  この訓令は、平成25年1月1日から施行する。 附則(平成28年11月16日神奈川県警察本部訓令第22号)  この訓令は、平成28年12年1月から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和3年1月14日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、令和3年2月1日から施行する。 附則(令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。   様式 省略