○職務質問技能指導体制の整備に関する要綱の制定について (平成24年3月23日例規第25号/神地指発第40号) 各所属長宛て 本部長  このたび、別添のとおり職務質問技能指導体制の整備に関する要綱を制定し、平成24年4月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。 おって、神奈川県警察職務質問技能指導員等運用要綱の制定について(平成18年3月8日 例規第9号、神地指発第76号)は、廃止する。 別添  職務質問技能指導体制の整備に関する要綱 1 趣旨 この要綱は、地域警察官の職務執行力の向上を図るため、職務質問技能指導員(以下「指導員」という。)及び職務質問準技能指導員(以下「準指導員」という。)並びに職務質問リーダー(神奈川県警察地域警察運営規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第20号。以下「運営規程」という。)第20条の2に規定するものをいう。以下同じ。)による地域警察官の職務質問技能の向上に関する指導体制の整備について必要な事項を定めるものとする。 2 指導員等及び職務質問リーダーの指定等 (1) 地域部長は、地域部地域総務課(以下「地域総務課」という。)、神奈川県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。)、神奈川県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)及び警察署の地域警察官のうちから指導員及び準指導員(以下「指導員等」という。)を指定するものとする。 (2) 地域部長は、運営規程第20条の2第2項に基づき、指導員等のうちから適正が認められる者を職務質問リーダーに指名するものとする。 3 任務 指導員等及び職務質問リーダー(以下「職務質問リーダー等」という。)は、次の任務を行うものとする。 (1) 地域総務課(以下「地域総務課」という。)の指導員 ア 自動車警ら隊、鉄道警察隊及び警察署(以下「警察署等」という。)の地域警察官に対する職務質問技能の向上のための実践的な指導教養 イ 警察署等の指導員等に対する指導方法に関する指導教養 ウ 職務質問リーダーが行う企画及び立案についての指導及び助言 エ その他地域部長又は地域部地域総務課長(以下「地域総務課長」という。)が必要と認める事項 (2) 警察署等の指導員等 ア 所属の地域警察官に対する職務質問技能の向上のための実践的な指導教養 イ 所属の準指導員に対する指導方法に関する指導教養(指導員に限る。) (3) 職務質問リーダー ア 犯罪検挙に係る分析 イ 職務質問技能の向上のための指導計画の策定 ウ 地域総務課の指導員(以下「本部指導員」という。)及び所属の指導員と連携した指導教養 エ 所属の指導員等の活動実態の把握 オ その他職務質問技能の向上に関し、警察署長等が必要と認める事項 4 指導方法 職務質問リーダー等は、次の方法により任務を遂行するものとする。 (1) 徒歩警らその他の地域警察活動に指導対象の地域警察官(以下「被指導者」という。)を同行し、又は警ら用無線自動車、小型警ら車等に被指導者と同乗して職務執行を通じて指導教養を行う。 (2) 配置時その他の機会を通じて、地域警察官が職務質問を行う際に必要と認められる対話技術、違法物件の検索要領等の対応要領について講義式又は演技式により指導教養を行う。 5 指導員等の指定等の手続 (1) 指定の手続 ア 神奈川県警察自動車警ら隊長、神奈川県警察鉄道警察隊長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官のうち次の基準に該当すると認める者を指導員等の候補者として職務質問技能指導員等推薦書(第1号様式)により地域部長(地域総務課長経由)に推薦するものとする。 (ア) 指導員 (イ)の準指導員のうち、特に優れた職務質問技能及び指導力を有すると認める者 (イ) 準指導員 巡査部長以上の階級にある地域警察官のうち、職務質問による犯罪検挙が優秀で、かつ、優れた職務質問技能及び指導力を有すると認める者 イ 地域部長は、アにより推薦を受けた候補者の適格性等を審査し、適任と認めた場合は、指導員にあっては職務質問技能指導員指定書(第2号様式)を、準指導員にあっては職務質問準技能指導員指定書(第3号様式)を交付して指導員等を指定するとともに、職務質問技能指導員等名簿(第4号様式)を作成し、警察署長等へ送付するものとする。 (2) 解除の手続 ア 警察署長等は、指導員等が地域警察部門以外の部門に配置された場合又は指導員等として不適任であると認めた場合は、職務質問技能指導員等解除申請書(第5号様式)により地域部長(地域総務課長経由)に指定の解除を申請するものとする。 イ アの申請を受けた地域部長は、指導員等の指定を解除することが適当であると認めた場合は、その指定を解除するとともに、その旨を警察署長等に通知するものとする。 6 職務質問リーダー (1) 勤務要領 職務質問リーダーの勤務は、効果的な指導を行うため、運営規程第10条の規定に基づき7時間45分勤務及び15時間30分勤務を併用して弾力的な運用をするものとする。 (2) 指導計画の策定等 ア 職務質問リーダーは、所属の地域警察官の犯罪検挙等に係る分析を行い、検挙の実態、個々の地域警察官の職務質問技能を把握するとともに、運営規程第18条の地域警察幹部との協議を図り指導計画を策定する。 イ 職務質問リーダーは、アにより策定した指導計画に基づき、本部指導員及び所属の指導員等と連携し、4の指導方法により効果的かつ計画的な指導教養を行う。 (3) 留意事項 ア 指導計画は、職務質問強化月間等の実施状況を踏まえ、所属の実情に応じて策定すること。 イ 指導教養は、特定の課(係)に偏らないように行うこと。 ウ 被指導者の経験年数、検挙活動状況等を踏まえた指導教養を行うこと。 エ 指導教養の効果を検証し、継続的な指導計画を策定すること。 7 記章の着装等 (1) 記章の着装 指導員等は、警察本部長から承認を受けた記章を着装し、その身分を明らかにするものとする。この場合において、指導員にあっては職務質問技能指導員記章を、準指導員にあっては職務質問準技能指導員記章を着装するものとする。 (2) 記章の制式 職務質問技能指導員記章及び職務質問準技能指導員記章(以下「指導員記章」という。)の制式は、別図のとおりとする。 (3) 記章の着装要領 指導員記章は、本部指導員及び職務質問リーダーにあっては制服、活動服及び防寒服(以下「制服等」という。)の左右下襟(夏服は左右襟)に、自動車警ら隊、鉄道警察隊及び自動車警ら班の指導員等にあっては制服等の左上襟(夏服は左襟の自動車警ら隊員章、鉄道警察隊員章又は自動車警ら班員章の上部)に、その他の指導員等にあっては制服等の左下襟(夏服は左襟)にそれぞれ1個着装するものとする。 (4) 記章の管理等 ア 地域総務課長は、指導員記章について職務質問技能指導員等記章交付簿(第6号様式)により交付の状況を管理するものとする。 イ 警察署長等は、所属の指導員等が、指導員記章を損傷し、又は亡失した場合は、速やかに地域総務課長に通報して指導員記章の再交付の手続をとるものとする。 ウ 警察署長等は、所属の指導員等が、指導員等の指定を解除された場合は、当該指導員等の指導員記章を地域総務課長へ返納するものとする。 エ その他指導員記章の交付、返納等の手続については、地域部長が別に指示するものとする。 8 本部指導員の派遣の手続 (1) 要請 所属長は、本部指導員の派遣を要請する場合は、職務質問技能指導員派遣要請書(第7号様式)により地域部長(地域総務課長経由)に要請するものとする。 (2) 派遣 ア 地域部長は、(1)の要請を受けて本部指導員の派遣を必要と認めた場合は、地域総務課長と調整を図り、本部指導員を派遣するものとする。 イ 地域部長は、本部指導員の派遣を特に必要と認めた場合は、アにかかわらず地域総務課長及び派遣先の警察署長等との調整の上、本部指導員を派遣するものとする。 9 報告 (1) 結果報告 警察署長等及び地域総務課長は、職務質問リーダー等が指導教養等を実施したときは、指導教養等結果報告書(第8号様式)により、当該指導教養の内容を明らかにするものとする。この場合において、警察署長等は当該指導教養等結果報告書を地域総務課長に送付するものとする。 (2) 検挙好事例報告 警察署長等は、職務質問リーダー等の指導教養後における被指導者による検挙好事例があった場合は、指導教養後における検挙好事例報告書(第9号様式)により地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。 (3) 検挙状況報告 警察署長等は、指導員等の犯罪検挙状況を月ごとに職務質問技能指導員等検挙状況票(第10号様式)により地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。 10 研修 地域部長は、職務質問リーダー等の指導教養要領等に関しての技能の向上を図るための研修会等を行うものとする。 11 その他 職務質問リーダー等の指導教養要領及び指定の手続その他この要綱の施行に必要な細目的事項は、地域部長が別に指示するものとする。 附 則 様 式(略)