山岳遭難、水難等の報告について  (平成13年3月16日 例規第13号 神地総発第108号)  このたび、山岳遭難、水難及びレジャー・スポーツ事故の報告について次のように定め、平成13年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、山岳遭難事故、水難事故等の報告について(昭和55年2月20日 例規、神ら企発第14号)は、廃止する。  記 1 報告の対象  (1)山岳遭難   登山等に伴う遭難をいう。  (2)水難   屋外において誤って水死し、又はその寸前に救助された場合であって別表に該当するものをいう。  (3)船舶事故   動力装置のある船舶(水上オートバイを含む。)による事故をいう。 2 報告要領  (1)警察署長(以下「署長」という。)は、1に掲げる事故が発生したときは、山岳遭難にあっては山岳遭難発生報告(第1号様式)、水難にあっては水難発生報告(第2号様式)、船舶事故にあっては船舶事故発生報告(第3号様式)により認知の都度警察本部長(地域部地域総務課長(以下「地域総務課長」という。)経由)に報告すること。  (2)前(1)の報告の方法は、ファクシミリ送信又は神奈川県警察グループウェア運用要領の制定について(平成14年6月25日 例規第45号、神情発第298号)に定める電子メールによること。  (3)署長は、特異又は重要と認める事故を認知した場合は、前(2)にかかわらず、電話等により概要を速報すること。 3 報告に当たっての留意事項  (1)水上又は水中において、用具を操作して行うボードセイリング、スキューバダイビング等のレジャー又はスポーツに伴って発生した沈没、転覆、衝突、破損、水泳者との接触、転落等の事故(船舶事故を除く。)についても、水難として報告すること。  (2)他機関が取り扱った事故等について認知した場合は、概要を把握して報告すること。 4 登山者数の報告  丹沢山塊等を管轄する小田原警察署、松田警察署、秦野警察署、伊勢原警察署、厚木警察署及び津久井警察署の各署長は、山岳遭難関係月報(第4号様式)により毎月の登山者数を翌月の5日までに、地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。 別表(1関係)  水難判断基準  1 屋外における事故であること。ただし、屋内プールでの事故を含む。  2 誤って水死し、又はその寸前で救助された場合であること。ただし、水難に遭遇した者は、自力で脱出した場合であっても被救助者とする。  (1)「誤って」とは、自他の過失による場合をいい、明らかな自殺又は殺人によるものは含まない。  (2)「水死」とは、一般的にはでき死をいうが、でき死以外であっても、例えば、水中で心臓発作等を起こし死亡した者を含む。  (3)「その寸前」とは、死に直面している場合で、社会通念上、そのまま放置すれば当然水死したであろうと認められる状態をいう。  3 災害事故又は船舶事故以外の水難であること。この場合において「災害事故」とは、大雨、高潮、津波等異常な自然現象又は火災、爆発等人為的原因による事故をいう。  様式 省略