○神奈川県警察地域警察運営規程 (平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第20号) 改正 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成6年8月30日神奈川県警察本部訓令第21号 平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第26号 平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成7年3月31日神奈川県警察本部訓令第8号 平成7年12月14日神奈川県警察本部訓令第21号 平成9年9月9日神奈川県警察本部訓令第19号 平成12年3月10日神奈川県警察本部訓令第3号 平成13年3月16日神奈川県警察本部訓令第3号 平成16年3月30日神奈川県警察本部訓令第2号 平成17年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月28日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月30日神奈川県警察本部訓令第11号 平成19年12月7日神奈川県警察本部訓令第25号 平成21年3月31日神奈川県警察本部訓令第9号 平成21年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号 平成23年2月25日神奈川県警察本部訓令第1号 平成24年3月23日神奈川県警察本部訓令第9号 平成29年8月9日神奈川県警察本部訓令第20号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察地域警察運営規程を次のように定める。 神奈川県警察地域警察運営規程 目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条−第7条) 第2節 勤務制(第8条−第14条) 第3節 勤務の計画等(第15条−第17条) 第4節 幹部の職務(第18条−第22条) 第2章 地域警察勤務 第1節 通則(第23条−第27条) 第2節 交番及び駐在所(第28条−第37条) 第3節 自動車警ら班及び自動車警ら隊(第38条−第41条) 第4節 削除 第5節 移動交番車(第43条) 第6節 警備派出所(第44条) 第7節 交番相談員(第44条の2−第44条の4) 第3章 その他の警ら警察勤務 第1節 鉄道警察隊(第45条−第47条) 第2節 航空機(第48条・第49条) 第3節 船舶(第50条・第51条) 第4節 通信指令室及び警察署通信室(第52条−第54条の2) 第4章 雑則(第55条−第60条) 附則 第1章 総則 第1節 通則 (趣旨) 第1条 この訓令は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「地域規則」という。)、鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号。以下「鉄道規則」という。)及び警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「航空機規則」という。)に基づき、神奈川県警察における地域警察その他の警ら警察(第1章及び第4章において以下「地域警察」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 地域警察官 交番、駐在所、自動車警ら班、警備派出所、移動交番車及び自動車警ら隊において勤務する警察官並びにその他の警ら警察において勤務する警察官並びに警察本部地域部又は警察署地域課において、企画、統計等の業務に従事する警察官並びにこれらの警察官に対し、主として指揮監督及び指導教養に当たる警察官をいう。 (2) その他の警ら警察 鉄道警察隊、警察用航空機(以下「航空機」という。)、警察用船舶(以下「船舶」という。)、通信指令室及び警察署通信室をいう。 (3) 自動車警ら班 警察署に所属する警ら用無線自動車及びこれにより勤務する地域警察官を総称していう。 (4) 無線自動車 自動車警ら班及び自動車警ら隊の警ら用無線自動車をいう。 (5) 地域警察活動 地域警察官が、第23条、第45条、第48条及び第50条に定める任務を遂行するための活動を総称していう。 (6) 活動単位 交番、駐在所、自動車警ら班、警備派出所、移動交番車、自動車警ら隊、鉄道警察隊小隊、航空機、船舶、通信指令室及び警察署通信室をいう。 (7) ブロック 所管区が隣接又は近接する2以上の交番又は駐在所の所管区を結合させて統合的に運用する区域をいう。 (8) 所属長 地域総務課長、地域指導課長、通信指令課長、自動車警ら隊長、鉄道警察隊長及び警察署長をいう。 (9) 交番所長 交番において、日勤制により勤務する警部補の階級にある地域警察官をいう。 (10) ブロック長 ブロックの拠点交番において、交替制により勤務する警部補の階級にある地域警察官をいう。 (11) 自動車警ら班担当警部補 自動車警ら班の無線自動車に配置された警部補の階級にある地域警察官をいう。 (12) 本署地域警察幹部 警察署で勤務する警部補の階級にある者のうち、地域企画係長、交番所長、ブロック長、自動車警ら班担当警部補及び職務質問リーダーを除いた地域警察官をいう。 (運営の基本) 第3条 所属長は、次の各号に掲げる事項を地域警察運営の基本としてその適正を期さなければならない。 (1) 地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の要望、意見、交通の状況、事件又は事故の発生状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、管内実態に即応した地域警察運営を計画的かつ効率的に行うこと。 (2) 他の警察部門と緊密に連携し、組織的機能の発揮に努めること。 (3) 地域警察官の適正な配置を図り、各活動単位が、それぞれの機能の特性を十分に発揮できるよう相互に連携させて運用すること。 (4) 地域警察官の実務能力向上を図るため職場教養を適切に行うこと。 (5) 地域警察官が地域責任を自覚し、実態を的確に掌握して、県民の理解と協力を得るように運用すること。 (6) 地域警察官の適正な人事管理に努めること。 (7) 地域の実情に即し、勤務条件、施設の整備改善、装備資器材の充実強化等地域警察官の処遇改善に努めること。 (事件等の処理範囲) 第4条 次の各号に掲げる事件は、地域警察において最終的に処理するものとする。 (1) 地域警察官が検挙した軽易な刑事事件(簡易書式例適用事件及び微罪処分事件) (2) 地域警察官が検挙した軽易な神奈川県迷惑行為防止条例違反事件(簡易書式例適用事件) (3) 軽犯罪法違反事件 (4) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反事件 2 前項の事件処理の要領及び他の事件、事故等の処理範囲は、別に定める。 (制服勤務の特例) 第5条 地域警察官は、地域警察活動を効果的に推進するため、特に必要と認めるときは、所属長の承認を受けて一時私服を着用することができる。ただし、鉄道警察隊において私服隊員に指定された者は、常時私服を着用することができる。 (応援要請) 第6条 警察本部の部長、課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長並びに警察署長(以下「署長」という。)は、自動車警ら隊、鉄道警察隊、航空機及び船舶の応援を必要と認めるときは、人員、理由、期間等を明らかにした書面により地域部長(地域総務課長経由)に応援派遣を求めるものとする。ただし、事態が急迫してそのいとまのないときは、電話により関係所属長に応援派遣を求め、事後速やかに報告するものとする。 2 地域部長は、船舶の応援派遣については、当該船舶配置の所属の署長と協議の上決定するものとする。 3  (会議) 第7条 署長は、幹部会議を随時開催し、地域警察の運営について協議し、統一した方針の確立、当面する問題点の改善策を検討するとともに、課相互間の連絡調整を行い、有機的な地域警察活動の推進を図らなければならない。 2 幹部会議を開催したときは、会議の要旨を幹部会議録(神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号。以下「処務規程」という。)第19号様式)に記載するものとする。 第2節 勤務制 (勤務制) 第8条 地域警察官及び地域警察に従事する職員の勤務制は、次のとおりとする。 表省略 第9条 活動単位の勤務制は、次のとおりとする。 表省略 3 所属長は、特に必要と認めるときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て、前2項に規定する勤務制と異なる勤務制により運用することができる。 (勤務時間の割振り) 第10条 地域警察官及び地域警察に従事する職員の勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。 2 所属長は、必要と認めるときは、前項に規定する勤務の開始時刻及び勤務の終了時刻を繰上げ、又は繰下げて勤務を命ずることができる。 3 所属長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第4条第2項及び処務規程第25条の規定に基づく、地域警察官の週休日の指定及び勤務計画については、毎日制勤務運用要領の制定について(平成4年10月23日 例規第89号、神務発第1429号。以下「毎日制勤務運用要領」という。)第6に規定する勤務計画表を準用して行い、おおむね1か月前までに地域警察官に示すものとする。この場合において、「勤務計画表」とあるのは「週休指定表」と読み替えるものとす。 4 所属長は、週休指定表を変更する必要が生じた場合は、処務規程第25条に規定する毎4週間の前日までに変更することができる。 5 所属長は、あらかじめ指定した勤務時間では、地域警察活動に支障が生じると認め、勤務時間を急拠変更する場合は、毎日制勤務運用要領第7の2に規定する勤務時間変更簿を作成し、変更する日の前日までに当該地域警察官に示すものとする。 (通常基本勤務) 第11条 活動単位の地域警察官は、次の表に掲げる勤務種別ごとに定める勤務方法により行う地域警察勤務(以下「通常基本勤務」という。)を通じて、任務を達成するための活動を行うものとする。 表省略 (特別勤務) 第12条 地域警察官は、通常基本勤務以外の特別な活動を行う必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特別な活動を行うための勤務(以下「特別勤務」という。)に従事するものとする。 2 所属長は、地域警察官を相当長時間にわたり特別勤務に従事させる場合には、通常基本勤務への影響が最小限となるようにするとともに、警戒力に間隙が生じないよう適切な措置を講じるものとする。 (転用勤務) 第13条 署長は、警察組織の総合機能を最高度に発揮するため特に必要な場合のほか、地域警察官を地域警察以外の勤務(以下「転用勤務」という。)に従事させてはならない。 2 署長は、地域警察官を転用勤務に従事させる場合は、あらかじめ本部長(地域総務課長経由)の承認を受けなければならない。 3 署長は、地域警察官を転用勤務に従事させた場合においても、地域警察部門のみに負担が片寄ることがないよう配意しなければならない。 4 署長は、転用勤務の状況を明らかにするため、その状況を記録しておくものとする。 (引継ぎ) 第14条 地域警察官は、勤務交替に当たっては、諸願届等を引き続き処理を必要とする事項その他未処理事項を、引継簿(第2号様式〜第5号様式)に記載して引継ぎを行うものとする。 2 前項の引継ぎについては、原則として交番、警備派出所及び分駐所において、前日及び当日の勤務員が面接して行い、業務に支障がないようにするものとする。ただし、自動車警ら班、船舶等にあっては、所属長が指定する場所において引継ぎを行うものとする。 第3節 勤務の計画等 (勤務計画) 第15条 所属長は、第10条及び第11条の規定に基づき、各活動単位ごとに勤務計画を勤務計画表(第6号様式及び第7号様式)によりあらかじめ策定しておくものとする。ただし、地域住民の要望、事件、事故等の発生状況等により勤務日当日に勤務計画を策定することが適当と認めた場合は、この限りでない。 2 前項の場合において、自動車警ら隊、鉄道警察隊小隊、航空機、船舶及び通信指令室を所管する所属長は、自らが定める様式の勤務計画表により勤務計画を策定することができる。 3 活動単位で勤務する地域警察官は、前項の勤務計画に基づき勤務するものとする。 4 署長は、第1項本文に規定する勤務計画を本部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。 (運用計画) 第16条 所属長は、事件又は事故の発生その他の各種警察事象を勘案の上、各活動単位の勤務日ごとの運用計画を運用計画表(第8号様式及び第9号様式)により定めるものとする。 2 前項の場合において、自動車警ら隊、鉄道警察隊小隊、航空機、船舶及び通信指令室を所管する所属長は、自らが定める様式の運用計画表により運用計画を策定することができる。 (勤務記録) 第17条 地域警察官は、次の各号に掲げる活動単位において勤務する場合は、勤務日ごとに、それぞれ当該各号に掲げる様式の勤務日誌にその勤務状況を記録するものとする。 (1) 交番及び警備派出所(第10号様式) (2) 駐在所(第11号様式) (3) 自動車警ら班、自動車警ら隊及び移動交番車(第12号様式) (4) 船舶(第13号様式) (5) 鉄道警察隊小隊(第14号様式) 2 通信指令室で勤務する地域警察官は、前条第1項に規定する運用計画表を勤務日誌に換えて使用するものとする。 第4節 幹部の職務 (地域警察幹部の職務) 第18条 警察署及び活動単位の地域警察幹部(巡査部長以上の階級にある地域警察官をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、おおむね次の当該各号に掲げる職務を行うものとする。 (1) 担当次長(地域) ア 地域警察に関する総合的な企画及び調整 イ 地域警察官の全般的な指揮監督及び指導教養 ウ 関係機関、団体等との連絡及び調整 エ 地域住民からの各種相談、要望等の処理 (2) 地域課長(地域第一課長、地域第二課長、地域第三課長及び交通地域課長を含む。) ア 地域警察に関する総合的な企画及び立案 イ 地域警察官の全般的な指揮監督及び指導教養 ウ 各課との連絡及び調整 エ 関係機関、団体等との連絡及び調整 オ 地域住民からの各種相談、要望等の処理 (3) 指導官  上司の命ずる地域警察に関する特定の事務 (4) 地域企画係長 ア 地域警察に関する企画及び立案 イ 地域警察官の指揮監督及び指導教養 ウ 班長及び連絡責任者の適正な運用 エ 各課(係)との連絡及び調整 (5) 本署地域警察幹部 ア 運用計画に関する企画及び立案 イ 地域警察官の指揮監督及び指導教養 ウ 班長及び連絡責任者の適正な運用 エ 事件、事故等の初動措置及び現場指揮 オ 各課(係)との連絡及び調整 カ 関係機関、団体等との連絡及び調整 キ 地域住民からの各種相談、要望等の処理 (6) 交番所長及びブロック長  交番における通常基本勤務(立番及び見張を除く。)のほか、次の職務を行う。 ア 地域警察官の指揮監督及び指導教養 イ ブロック内の地域警察官の運用調整 ウ 班長及び連絡責任者の適正な運用 エ ブロック内の事件、事故等の初動措置及び現場指揮 オ ブロック内の関係機関、団体等との連絡及び調整 カ 地域住民からの各種相談、要望等の処理 (7) 自動車警ら班担当警部補  無線自動車の通常基本勤務のほか、次の職務を行う。 ア 地域警察官の指揮監督及び指導教養 イ 自動車警ら班に配置された地域警察官の運用調整 ウ 事件、事故等の初動措置及び現場指揮 (8) 巡査部長  配置された活動単位における通常基本勤務のほか、次の職務を行う。 ア 勤務を共にする(他の活動単位の指導監督を担当する巡査部長にあっては、当該活動単位を含む。)地域警察官の実践的な指揮監督及び指導教養 イ 活動単位内の活動の調整 ウ 事件、事故等の発生時における初動措置及び現場指揮 2 自動車警ら隊及び鉄道警察隊の地域警察幹部は、前項に準じて職務を行うものとする。 (指揮監督及び指導教養上の留意事項) 第19条 地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たっては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動を取り組むよう、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに常に結果を確認するよう努めなければならない。 (統括係長) 第20条 署長は、課(係)に本署地域警察幹部を複数配置した場合は、神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第98条に規定する係長を統括係長に指定するものとする。 2 統括係長は、配置及び活動の調整等地域警察官の運用全般について統轄調整に当たるものとする。 (職務質問リーダー) 第20条の2 地域企画係に職務質問リーダーを置く。 2 職務質問リーダーは、地域部長が指名する警部補又は巡査部長の階級にある警察官をもって充てる。 3 職務質問リーダーは、次の各号に掲げる事項を行う。 (1) 地域警察官の職務質問技能向上に関する企画及び立案 (2) 地域警察官の職務質問技能向上に関する指導教養 (3) 地域部地域指導課職務質問検挙指導係との連絡及び調整 (班長) 第21条 署長は、交番及び自動車警ら班(各車両単位)の課(係)ごとに班長を置くものとする。 2 班長は、巡査部長(巡査部長を配置できない場合は巡査長とし、巡査部長又は巡査長を配置できない場合は巡査のうち適任者とする。)をもって充てるものとする。ただし、1人配置の交番は班長を置くことを要しない。 3 署長は、第1項の班長のうちから交番及び自動車警ら班(各車両単位)ごとに連絡責任者を選任するものとする。 4 前3項の規定は、自動車警ら隊及び鉄道警察隊について準用する。 (班長及び連絡責任者の職務) 第22条 班長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 相勤者(勤務を共にする地域警察官をいう。)相互の融和と協調を図るとともに、事務処理等の調整を行うこと。 (2) 施設、装備資器材、書類等についての保守管理の責に任ずること。 (3) 第14条に規定する引継ぎを確実に行うこと。 2 連絡責任者は、班長の職務を行うほか、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 班長相互間の意思の疎通と融和協調を図ること。 (2) 管内の関係機関、団体等との連絡調整を行うこと。 (3) その他交替制に伴う引継ぎ等による間隙を生じさせないため、班長間の引継ぎの方法について調整を図ること。 第2章 地域警察勤務 第1節 通則 (任務) 第23条 地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もって市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。 (地域責任) 第24条 地域警察官は、地域を担当する自覚と責任を持って、市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、自発的かつ主体的に任務を遂行しなければならない。 (警ら区) 第25条 署長は、無線自動車を効率的に運用するため必要があると認めるときは、管轄区域を区分して、自動車警ら班の警ら区を定めることができる。 2 署長は、前項の警ら区を定めたときは、警ら区内の交番、駐在所及び警備派出所(以下「交番等」という。)に自動車警ら班の無線自動車を分駐配置し、運用することができる。 (警ら重点地区) 第26条 署長は、地域警察官が警らを行うに当たり、必要により、警ら重点地区を指定して行わせることができる。 2 警ら重点地区における警らは、地域住民の要望、事件、事故等の発生状況等を勘案して、警ら時間、警ら方法、人員等を指示して行わせるものとする。 (準用) 第27条 第25条第1項の規定は、船舶並びに自動車警ら隊における無線自動車及び自動二輪車(以下「無線自動車等」という。)の警ら区について準用する。 2 前条の規定は、自動車警ら隊長及び鉄道警察隊長の警ら重点地区の指定について準用する。 第2節 交番及び駐在所 (所管区等) 第28条 所管区は、次の事項を勘案の上、署長が本部長の承認を得て設定するものとする。 (1) 交番、駐在所の位置 (2) 面積、世帯数及び昼夜の人口 (3) 事件、事故等の発生状況 (4) 行政区画、町内会、自治会等の組織状況 (5) 地域住民の要望、意見その他地域の特殊事情等 2 警備派出所の担当区域は、前項に掲げる事項を勘案の上、署長が本部長の承認を得て定めるものとする。 3 署長は、地域における治安情勢の変化に対応し、地域の実情に即した地域警察活動を行うため、必要により所管区等の見直しを図るものとする。 (所管区責任) 第29条 交番又は駐在所に勤務する地域警察官は、所管区において地形、地物、住民の居住実態、困りごと、要望、意見、事件又は事故の発生状況等の地域社会の実態を的確に掌握するとともに、地域に溶け込み、地域社会に即した活動を行うことにより、第23条の任務を遂行しなければならない。 2 第34条に規定する統合運用を行う場合において、ブロック運用区域内の地域警察官は、当該区域内について共同して前項の任務を遂行しなければならない。 (指揮担当区) 第30条 署長は、本署地域警察幹部、交番所長及びブロック長の指揮担当区を定めるものとする。 2 署長は、交番等の位置、配置の実情等を考慮の上、特に必要と認めるときは、活動単位に配置した巡査部長の階級にある地域警察官に、巡査部長の配置のない他の活動単位の指揮監督を分担させることができる。 (受持区) 第31条 署長は、所管区ごとに、行政区画、町内会、自治会等の実態に即した巡回連絡を担当する区域(以下「受持区」という。)を設定するものとする。 2 署長は、受持区ごとに巡回連絡を担当する地域警察官(以下「受持警察官」という。)を指定するものとする。 (鉄道警戒重点交番) 第32条 地域部長は、重点的に警戒を要する鉄道施設を所管する交番を鉄道警戒重点交番として指定することができる。 (交番及び駐在所の通常基本勤務) 第33条 交番及び駐在所の通常基本勤務は、立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡とし、次の各号によるものとする。 (1) 立番  所外の警戒上最も適当な位置に立ち、警戒に当たるものとする。 (2) 見張  事務室内の最も適当な位置において、いすに座り、警戒に当たるものとする。 (3) 在所  事務室内において、有事即応の態勢により、諸願届の受理、書類又は資料の作成整理等に当たるものとする。 (4) 警ら  所管区内を巡回することにより、管内住民の困りごと、要望、意見を把握するとともに、犯罪の予防及び検挙、交通の指導及び取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。 (5) 巡回連絡  受持区内を巡回して、家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、交通事故の防止、災害事故の防止その他管内住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、管内住民の困りごと、要望、意見等を聴取することにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区内の実態掌握に当たるものとする。 (ブロック運用) 第34条 署長は、所管区が隣接又は近接する2以上の交番等について、それぞれの所管区における事件又は事故の発生状況、行政区画、地理的条件及び地域の特殊事情等を勘案して、ブロックを定め、当該ブロック内の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。 (交番所長及びブロック長) 第35条 署長は、地域警察活動を一体として効率的に行わせるため、必要により交番に交番所長を置くことができる。 2 署長は、前条に規定するブロック運用を行う場合は、ブロックの拠点交番にブロック長を置くものとする。ただし、ブロックの拠点交番に配置する交番所長にブロック運用の任務を行わせるときは、この限りでない。 (日勤制交番) 第35条の2 署長は、第3条第1項により把握した所管区の実態を勘案し、必要により日勤制交番(日勤制により勤務する地域警察官のみを配置する交番をいう。以下同じ。)を運用することができる。 2 署長は、日勤制交番を運用する場合は、あらかじめ本部長(地域総務課長経由)の承認を受けなければならない。 (所管区外活動) 第36条 署長は、交番及び駐在所の事件又は事故の発生状況、配置人員、所管区の実情を勘案し、必要と認めるときは当該所管区以外の所管区において、一時的に地域警察官を運用することができる。 (赤色灯の点灯及び管内図の掲示) 第37条 交番等の赤色灯は、常時点灯するものとする。 2 交番等には、その見やすい箇所に管内図を掲示するものとする。 第3節 自動車警ら班及び自動車警ら隊 (自動車警ら班及び自動車警ら隊の通常基本勤務) 第38条 自動車警ら班及び自動車警ら隊の通常基本勤務は、機動警ら及び待機とし、次の各号によるものとする。 (1) 自動車警ら班の機動警ら  担当する区域内において、事件又は事故の発生状況等の治安情勢、交番等の活動状況等を勘案し、機動力を活用した警らを行うものとする。 (2) 自動車警ら隊の機動警ら  担当する区域内において、事件又は事故の発生状況等の治安情勢、交番等及び自動車警ら班の活動状況等を勘案し、機動力を活用した警らを行うものとする。 (3) 待機  指定された場所において、有事即応の態勢により、書類又は資料の作成整理等に当たるものとする。 2 機動警らについては、第33条第1項第4号の規定を準用する。 3 自動車警ら班の無線自動車は、機動警らに際して、必要により移動交番車としての活動を行うものとする。 4 自動車警ら班の無線自動車は、地域の実情に即した地域警察活動を行うため、第25条第2項の規定のほか、必要に応じて警ら区外の交番、駐在所及び警備派出所を拠点とすることができる。 (自動車警ら班及び自動車警ら隊の総合運用) 第39条 地域部長は、重要事件その他の事案が発生した場合においては、自動車警ら隊の無線自動車等を集中的に運用するものとし、特に必要と認めるときは、自動車警ら班の無線自動車を他の警察署管轄区域内の機動警らに従事させることができる。 (自動車警ら隊の支援活動) 第40条 自動車警ら隊長は、警察署の事件又は事故の発生状況等を掌握し、所属の無線自動車等を効率的に運用して、警察署支援活動を行うよう努めるものとする。 (無線自動車の塗色及び表示) 第41条 無線自動車は、上部を白色、下部を黒色で塗装し、車体の両側面及び後面に「神奈川県警察」を表示するものとする。 第4節 削除 削除 第5節 移動交番車 (移動交番車の通常基本勤務) 第43条 移動交番車の通常基本勤務は、警ら及び在所とし、次の各号によるものとする。 (1) 警ら  交番等を拠点として行う移動交番車による警らは、第33条第1項第4号の規定を準用する。 (2) 在所  指定された場所においての在所は、第33条第1項第3号の規定を準用する。 2 移動交番車は、警察署、交番等から遠隔地にある団地その他人口増加の著しい地域等における地域警察活動を補うものとする。この場合において、犯罪、交通事故等の発生状況、地域住民の要望等管内実態を的確に掌握し、巡回計画等をあらかじめ策定するなど、地域に密着した効果的な運用を図るものとする。 3 移動交番車は、地域警察官が運用し、必要により地域警察官以外の警察官を同行させる等効果的な運用に努めるものとする。 第6節 警備派出所 (警備派出所の通常基本勤務) 第44条 警備派出所の通常基本勤務は、警戒警備、警ら、立番、見張及び在所とし、次の各号によるものとする。 (1) 警戒警備  当該担当区域内において、警戒警備を要する特定の地域、施設等について、当該対象に応じて、その周辺の巡回、駐留等の方法により、警戒に当たるものとする。 (2) 警ら  当該担当区域内においての警らは、第33条第1項第4号の規定を準用する。 (3) 立番、見張及び在所  警備派出所においての立番、見張及び在所は、第33条第1項第1号から第3号までの規定を準用する。 2 署長は、特に必要と認めるときは、警備派出所の地域警察官に、巡回連絡を行わせることができる。 第7節 交番相談員 (交番相談員) 第44条の2 交番相談員は、交番及び警備派出所において、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し、又は当該活動を援助する活動を行うものとする。 (指揮監督等) 第44条の3 交番相談員は、その職務を行うに当たっては、署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。 (標章) 第44条の4 交番相談員は、その職務を行うに当たっては、地域規則第32条に規定する標章を着装するものとする。 第3章 その他の警ら警察勤務 第1節 鉄道警察隊 (任務) 第45条 鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。 (鉄道警察隊の通常基本勤務) 第46条 鉄道警察隊小隊の通常基本勤務は、警戒警備、警ら、警乗、立番、見張及び在所とし、次の各号によるものとする。 (1) 警戒警備  線路、運転保安整備等重要な鉄道施設について、巡回及び駐留等の方法により、警戒に当たるものとする。 (2) 警ら  鉄道施設及び線路沿線を巡回し、犯罪の予防及び検挙、危害の防止、市民に対する保護、助言及び指導、踏切等における交通の指導及び取締り、少年の補導等を行うとともに、鉄道施設等に係る状況の掌握に当たるものとする。 (3) 警乗  列車に乗務し、車内を巡回して犯罪の予防及び検挙、危険の防止、要保護者の発見及び保護等に当たるものとする。 (4) 立番、見張及び在所  当該分駐所においての立番、見張及び在所は、第33条第1項第1号から第3号までの規定を準用する。 (鉄道警察隊と警察署の連携) 第47条 鉄道警察隊長及び鉄道施設を管轄する署長は、鉄道施設における治安維持のため、緊密な連携に努めるとともに事件、事故の処理については、相互に協力するものとする。 2 鉄道警察隊員は、駅及び重要な鉄道施設を所管する交番等に対する立寄りを行うなどの方法により相互連携を図るとともに、特に第32条に規定する鉄道警戒重点交番の勤務員と密接な連携を保持し、必要な情報交換等に努めなければならない。 第2節 航空機 (任務) 第48条 航空隊は、航空機を運用することにより、警ら、遭難者の捜索救助及び警察業務の支援を行うことを任務とする。 (航空機の通常基本勤務) 第49条 航空機の通常基本勤務は、航空機警ら及び待機とし、次の各号によるものとする。 (1) 航空機警ら  当該担当する空域において、無線自動車及び船舶と連携し、通信機能を十分に活用して、総合的かつ効果的な警ら活動に当たるものとする。 (2) 待機  指定された場所においての待機は、第38条第1項第3号の規定を準用する。 第3節 船舶 (任務) 第50条 船舶は、警ら及び訪船連絡を行うことにより、犯罪の予防及び検挙、事故の防止、水難者の捜索救助等水域内の安全を確保することを任務とする。 (船舶の通常基本勤務) 第51条 船舶の通常基本勤務は、船舶警ら、訪船連絡及び待機とし、次の各号によるものとする。 (1) 船舶警ら  当該担当する水域内においての船舶警らは、第33条第1項第4号の規定を準用する。 (2) 訪船連絡  当該担当する水域内においての訪船連絡は、第33条第1項第5号の規定を準用する。 (3) 待機  指定された場所においての待機は、第38条第1項第3号の規定を準用する。 2 船舶警らに際し、気象条件等により航行が困難な場合は、沿岸徒歩警らを行うものとする。 第4節 通信指令室及び警察署通信室 (通信指令室の通常基本勤務) 第52条 通信指令室の通常基本勤務は、通信指令及び待機とし、次の各号によるものとする。 (1) 通信指令  神奈川県警察通信指令に関する規程(平成24年神奈川県警察本部訓令第8号)第2条第1項に規定する通信指令を行う。 (2) 待機  指定された場所において、書類又は資料の作成整理、通信機器等の点検整備に当たるものとする。 (警察署通信室の通常基本勤務) 第53条 警察署通信室の通常基本勤務は、通信指令及び待機とし、通信指令室の活動を補い、次の各号によるものとする。 (1) 通信指令  前条第1号に規定するものをいう。 (2) 待機  指定された場所において、前条第2号に規定する活動に当たるものとする。 (指令長) 第54条 通信指令の活動を一体的かつ効果的に行うため、警察署通信室に指令長を置くものとする。 2 指令長は、担当次長(地域)が置かれている警察署にあっては地域第一課長、地域第二課長及び地域第三課長とし、これ以外の警察署にあっては統括係長とする。 3 前項の規定にかかわらず、指令長が不在の場合は、他の地域警察幹部が指令長に代わってその職務を行うものとする。 (通信指令指導員) 第54条の2 地域部長は、警察署通信室に通信指令指導員を置くことができる。 2 通信指令指導員は、通信指令業務に関し豊富な経験、知識及び能力を有する警部補又は巡査部長をもって充てる。 3 通信指令指導員は、専ら警察署通信室において通信指令に従事し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1) 通信指令に関する指導教養 (2) 無線機器の保管管理に関する指導教養 (3) 本署地域警察幹部が行う業務の補佐 4 通信指令指導員の通常基本勤務は、第53条を準用するものとする。 5 通信指令指導員の指定は、命令簿(神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)第48条に規定するものをいう。)により行うものとする。 第4章 雑則 (勤務環境の整備) 第55条 署長は、交番等の施設、備品等を適正に管理し、勤務環境の整備に努めるものとする。 2 署長は、前項に規定する勤務環境の整備を行うに当たり、毎月1回以上環境整備の日を設定するものとする。 3 前項に規定する環境整備の日については、ポスター等の掲示状況及び備品等の点検を行うものとする。 第56条及び第57条 削除 (運営要領の制定) 第58条 この訓令の施行に必要な細目的事項は、別に定める。 (適用の特例) 第59条 署長は、特別の事情により、この訓令によりがたい事項については、本部長の承認を得て別の定めをすることができる。 (細目の制定) 第60条 所属長は、この訓令の施行に必要な細目を定め、本部長の認可を受けなければならない。これを改正するときも同様とする。 附則 1 この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 2 神奈川県警察外勤警察運営規程(平成元年神奈川県警察本部訓令第8号)は、廃止する。 3 神奈川県警察外勤警察運営規程の施行期日を定める規程(平成2年神奈川県警察本部訓令第5号)は、廃止する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年8月30日神奈川県警察本部訓令第21号) 1 この訓令は、平成6年9月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。 2 この訓令施行の際、改正前の訓令の規定に基づいて作成した用紙で現に使用中のものは、所要の調整をして使用することができる。 附則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第26号) 1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 2 この訓令施行の際、改正前の訓令で定める様式に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間、所用の調整をして使用することができる。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 この改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成7年3月31日神奈川県警察本部訓令第8号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 この訓令施行の際、改正前の訓令の規定に基づいて作成した用紙で現に使用中のものは、所要の調整をして使用することができる。 附則(平成7年12月14日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成8年1月1日から施行する。 附則(平成9年9月9日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、平成9年9月11日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙等は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成12年3月10日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成12年4月1日から施行する。 附則(平成13年3月16日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 2 改正前の各訓令に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成16年3月30日神奈川県警察本部訓令第2号) この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附則(平成17年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号) 1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月28日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月30日神奈川県警察本部訓令第11号) 改正 平成21年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号 1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 2 常時勤務を要する業務に交替制によって従事することを常態とする職員の休息時間については、当分の間、人事委員会が定めるところによる。 3 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成19年12月7日神奈川県警察本部訓令第25号) この訓令は、平成19年12月10日から施行する。 附則(平成21年3月31日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 附則(平成21年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号) この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 附則(平成23年2月25日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成23年3月15日から施行する。 附則(平成24年3月23日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 附則(平成29年8月9日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成29年9月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 別表(第10条関係) 勤務時間の割振り [別紙参照] 第1号様式 削除 第2号様式(第14条関係) 引継簿 [別紙参照] 第3号様式(第14条関係) 引継簿 [別紙参照] 第4号様式(第14条関係) 引継簿 [別紙参照] 第5号様式(第14条関係) 引継簿 [別紙参照] 第6号様式(第15条関係) 勤務計画表 [別紙参照] 第7号様式(第15条関係) [別紙参照] 第8号様式(第16条関係) 運用計画表 [別紙参照] 第9号様式(第16条関係) [別紙参照] 第10号様式(第17条関係) 勤務日誌(2) [別紙参照] 第11号様式(第17条関係) 勤務日誌(駐在所用) [別紙参照] 第12号様式(第17条関係) 勤務日誌(4)(自動車警ら班、自動車警ら隊及び移動交番車) [別紙参照] 第13号様式(第17条関係) 勤務日誌(5)(船舶用) [別紙参照] 第14号様式(第17条関係) 勤務日誌(6) [別紙参照]