交番の日実施要綱の制定について (平成6年12月28日例規第79号/神地一発第579号/神務発第1777号/神会発第242号) 最終改正 平成29年8月9日例規第29号神地総発第150号 各所属長あて 本部長  この度、別添のとおり交番の日実施要綱を制定し、平成7年1月1日から施行することとしたので、効果的運用に努められたい。 記 1 制定の趣旨  地域社会における安全と平穏は、交番その他の派出所及び駐在所(以下「交番・駐在所」という。)が地域における生活安全センターとして真に県民の期待と信頼にこたえる活動を強化することが必要であることから、交番・駐在所の常時在所体制を確立し、地域安全活動を積極的に展開するため「交番の日」を定め、地域に根ざした警察活動を推進するものである。 2 解釈及び運用上の留意事項 (1) 実施日(第2関係) ア 毎月27日を「交番の日」としたのは、明治4年11月27日に全国に先駆けて設置された「神奈川県邏(ら)卒課」が定めた「邏(ら)卒職務規則」の中で、「交番」という用語が使われていたことに由来する。 イ 実施日は、毎月27日としたが、特別の理由がある場合は変更することができることとした。その場合は、できるかぎり速やかに地域部地域総務課を経由して警察本部長に報告しなければならない。 (2) 実施要領(第4関係)  勤務員の配置に当たっては、次の事項に配意して拳署体制で臨むこと。 ア 地域課員については、当日以外の日の配置人員が著しく減少したり、日勤員の運用に支障を来すことのないようにすること。 イ 地域課員以外の警察官については、交番・駐在所管内の警察事象の特性を加味し、幹部を含めて計画的に配置すること。  配置された幹部等は、勤務を通じて防犯指導、捜査書類作成、情報収集、交通取締り等の職場指導を行うなど地域警察官の実務能力向上にも配意すること。 ウ 警察本部からの応援派遣員については、立番及び見張勤務を中心として運用するものとするが、機動隊隊員の配置に当たっては、事件、事故等の取扱いによる実務能力の向上にも配意すること。 エ 交番・駐在所に配置する地域課当番員以外の警察官については、地域実態に応じて時差出勤等の弾力的な運用を図ること。  交番の日実施要綱 第1 目的  この要綱は、交番その他の派出所及び駐在所(以下「交番・駐在所」という。)が地域における生活安全センターとして真に県民の期待と信頼にこたえるため、常時在所体制を確立する「交番の日」の実施について必要な事項を定め、地域安全活動の積極的な推進を図ることを目的とする。 第2 実施日  毎月27日とする。ただし、特別の理由がある場合には、他の日に変更することができる。 第3 実施重点 1 交番・駐在所の常時在所体制の確立 2 交番・駐在所を中心とした地域安全活動の積極的な展開 第4 実施要領 1 実施時間  午前7時から午後7時までの間において、地域実態等に応じて実施するものとする。 2 交番・駐在所の常時在所体制の確立  実施時間においては、特異重要事件の発生時等を除き、必ず在所員を確保するとともに積極的な立番勤務を行うこと。 3 交番・駐在所を中心とした地域安全活動の積極的な展開  地域住民との親和感、連帯感等の醸成に配意しつつ、次のような地域安全活動を積極的に展開するものとする。 (1) 総合相談コーナーの開設、交番・駐在所連絡協議会の開催等により要望・意見の把握活動を強化すること。 (2) 交番新設要望、隣接警察署との境界地区等における臨時交番の開設等を進めること。 (3) 警らに当たっては、徒歩の原則を徹底し、住民に対する声かけ、地域防犯連絡所への立寄り等を行うこと。 (4) 市(区)町村、町内会(自治会)その他関係団体等との地域安全合同パトロール等を行うこと。 (5) 地域ボランティア活動の支援を行うこと。 (6) 警ら用無線自動車の全車両の常時運行及び前進配置体制を確立するとともに、110番通報事案等の処理を積極的に行うなど交番・駐在所への支援活動を徹底すること。 (7) 機動捜査隊、鉄道警察隊、第一交通機動隊及び第二交通機動隊の長は、勤務員を積極的に交番・駐在所に立寄らせるなど警察署との連携を強化すること。 第5 警察本部の支援 1 警察本部の所属長は、警察署における交番の日の活動を支援するものとする。 2 地域部長は、警察本部から警察署に警察官の応援派遣を行うときは、事前に警察署長に派遣者の所属、氏名等を連絡するものとする。 第6 警察署に対する指導 1 地域部長は、交番の日の実施に関し、必要な指導を行うものとする。 2 横浜市警察部、川崎市警察部、相模原市警察部及び相模方面本部の長は、地域部長と協議の上、担当する警察署の交番の日の活動に関し、必要な指導を行うものとする。 第7 服装 1 交番・駐在所において交番の日の活動に従事する警察官の服装は、神奈川県警察官服制規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号)第2条第1項に規定する服装とする。 2 1にかかわらず、所属長は、制服上衣に代えて活動服を、制帽に代えて活動帽を着用させることができる。 3 交番の日の活動に従事する警察官は、交番の日腕章を着装するものとする。 第8 広報  所属長は、交番の日並びに交番・駐在所の役割及び活動内容についての広報に努めるものとする。 第9 報告  警察署長は、交番の日の実施結果について、交番の日実施結果報告書(別記様式)により、実施日の翌月の5日までに、警察本部長(地域部地域総務課長経由)に報告すること。 附則・様式 省略