船舶使用の捜索救助活動協力者報償実施要綱の制定について  (例規第19号、神地総発第108号)  このたび、別添のとおり船舶使用の捜索救助活動協力者報償実施要綱を制定し、平成24年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、船舶使用の捜索救助活動協力者ほう賞実施要綱の制定について(平成3年12月21日 例規第60号、神ら企発第616号)は、廃止する。  別添  船舶使用の捜索救助活動協力者報償実施要綱 1 目的  この要綱は、民間人が船舶を使用して水難者の捜索救助活動を行った場合、水難者及びその家族等(以下「水難者等」という。)から活動費用の支払いがないものについて、船舶使用の捜索救助活動に協力した者に負担を強いている現状にあることから、その者に報償金を交付し、もって民間救助協力体制の確立を図ることを目的とする。 2 報償金の交付対象  報償金の交付対象は、法令等に基づく職務によらないで、船舶を使用して水難者の捜索救助活動に協力した者で、かつ、水難者等において活動費用の支払いを受けていない場合とする。 3 報償金の交付基準  (1)報償金の交付件数は、2の交付対象に該当する者(以下「協力者」という。)1人につき1件とする。   なお、協力者が同一事案の捜索救助活動に数日を要した場合は、1日ごとに1件とする。  (2)協力者1人当たりの報償金の交付額は、協力時間(船舶を使用(稼動)している時間をいい、1日に複数回船舶を使用しているときは、合算した時間をいう。)及び船舶の規模に応じ、次の表のとおりとする。 船舶トン数 1トン未満 協力時間 2時間未満 5,000円 2時間以上4時間未満 10,000円 4時間以上 15,000円 船舶トン数 1トン以上3トン未満 協力時間 2時間未満 8,000円 2時間以上4時間未満 15,000円 4時間以上 23,000円 船舶トン数 3トン以上  協力時間 2時間未満 10,000円 2時間以上4時間未満 20,000円 4時間以上 30,000円  (3)協力者が使用する船舶に乗船して捜索救助活動に協力した者(以下「乗船協力者」という。)がある場合は、その者1人につき1時間当たり1,000円とし、4時間以上にわたる場合は4,000円を限度とする。 4 支出方法  報償金の支出は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「規則」という。)第75条に規定する資金前渡により行うものとする。この場合において、同条に規定する前渡金受領職員は、警察署の担当次長(会計)又は会計課長とする。 5 取扱者及び取扱担当者の指定  (1)報償金の取扱者は、警察署長とする。  (2)取扱者を補助するため、次のとおり取扱担当者を指定する。  ア 担当次長(地域)が置かれている警察署 担当次長(地域)  イ 担当次長(地域)が置かれていない警察署 地域課長(交通地域課長を含む。) 6 報償金の交付手続  (1)取扱担当者は、報償金の交付対象となる事案を把握した場合は、当該事案の概要等を速やかに取扱者に報告するものとする。  (2)取扱者は、(1)により報告を受けた場合は、事案の内容を検討し、報償金の交付の必要を認めるときは、船舶使用捜索救助活動協力者報償上申書(第1号様式)により地域部長(地域部地域総務課長経由)に上申するものとする。  (3)地域部長は、(2)の上申を受けた場合において、事案の内容を検討し、報償金の交付を認めるときは、その旨を上申に係る取扱者に通知するものとする。  (4)取扱者は、(3)の通知を受けた場合は、支出の手続を行うものとする。  (5)前渡金受領職員は、協力者に報償金を交付し、協力者が報償金を受領したときは、領収書(第2号様式)を徴するものとする。  なお、領収書を徴することができなかった場合は、支払証明書(第3号様式)を作成するものとする。 7 留意事項  (1)水難者を取り扱った警察官は、その処理に当たり、協力者がある場合は、協力者の住所、氏名、協力内容等の事実関係を調査し、その旨を協力者の意向を確認した上で水難者等に教示すること。  (2)報償金の交付に当たっては、事案の概要、船舶の規模、協力時間、乗船協力者数及び協力内容を十分審査すること。 様式 省略