○ステレオカメラ等の運用要領の制定について (平成4年7月1日例規第71号/神交指発第715号) 改正 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 各所属長あて 本部長  ステレオカメラ及び専用搭載車両の運用については、ステレオカメラ利用による交通事故事件の処理について(昭和44年4月1日神交指発第107号)により実施してきたところであるが、制定以来相当の期間が経過し、その間、交通事故の激増とともに事件関与者の意識的変化等から捜査のち密性、特に、公判維持における実況見分の正確性が要求されるなどから、ステレオカメラ等の運用を組織的に管理して交通事故事件捜査の迅速適正化を図るため、この度、ステレオカメラ等の運用要領を制定し、平成4年7月1日から実施することとしたので、次の事項に留意の上、適正な運用に努められたい。  おって、ステレオカメラ利用による交通事故事件の処理について(昭和44年4月1日神交指発第107号)は、廃止する。  ステレオカメラ等の運用要領 第1 趣旨  この要領は、交通事故事件の実況見分にステレオカメラ及び専用搭載車両(以下「ステレオカメラ(車)」という。)並びに図化機(図化に要する資器材を含む。)(以下「ステレオカメラ等」という。)を効果的に活用し、交通事故事件捜査の迅速適正化を図るため、ステレオカメラ等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 第2 配置所属及び管理責任者等  ステレオカメラ等の配置所属及び管理責任者並びに取扱責任者は、次のとおりとする。 (1) ステレオカメラ(車)  ステレオカメラ(車)の配置所属は、交通部交通捜査課(以下「交通捜査課」という。)及び交通部長が別に定める警察署(以下「配置警察署」という。)とし、その管理責任者及び取扱責任者は、交通捜査資器材管理運用要綱の制定について(平成4年7月1日 例規第70号、神交指発第714号)の定めるところによる。 (2) 図化機  図化機は、交通捜査課に配置し、その管理責任者には交通部交通捜査課長(以下「交通捜査課長」という。)を、取扱責任者には交通捜査課長の指名する者をもって充てるものとする。 第3 運用要領  ステレオカメラ(車)の運用は、次のとおりとする。 1 交通事故事件現場の運用 (1) 撮影対象事件 ア 人身交通事故事件。ただし、簡約特例書式適用事件は除く。 イ その他交通部長又は配置警察署の署長(以下「配置警察署長」という。)が特に必要と認めた事故事件 (2) 実況見分等  ステレオカメラ(車)による実況見分及び事件送致の要領等については、別に定めるところにより行うものとする。 2 交通事故事件の実況見分調書に道路原図を利用する方式(以下「白図方式」という。)の運用 (1) 道路原図作成対象箇所  事故多発交差点及びその他の道路で事故の発生の予想される場所 (2) 道路原図の保管及び第2原図の配布  立体写真を基に作成された道路原図は、交通捜査課において保管し、道路原図から複製した複写可能な原図紙(以下「第2原図」という。)を交通捜査課において作成し、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊(以下「交通部三隊」という。)及び警察署に配布するものとする。 (3) 利用等  第2原図を基に複写した道路図(白図)の利用等については、別に定めるところによる。 3 撮影乾板の措置 (1) 配置警察署長は、ステレオカメラにより立体写真を撮影したときは、乾板収納袋(第1号様式)に立体写真撮影送付書(第2号様式)を収納の上、撮影済乾板を添えて、乾板送付簿(第3号様式)と共に交通捜査課に送付するものとする。 (2) 交通捜査課長は、撮影済乾板の送付を受けたときは、乾板送付簿に受領印を押印し、乾板受理簿(第4号様式)により受理の上、送付を受けた乾板と同数の未撮影乾板を乾板送付簿と共に、返送するものとする。 (3) 送付された撮影済乾板は、交通捜査課において現象処理するものとする。 (4) 交通事故事件現場の撮影にかかわる撮影済乾板、立体写真を基に図化機により作成された図面(図化図面)及び立体写真撮影送付書は、交通捜査課において10年間保管するものとする。ただし、保管期限を経過したものであっても次に掲げるものは、継続して保管するものとする。 ア 検挙事件については、判決が確定されていないもの イ 未検挙事件については、公訴の時効が完了していないもの ウ 検察官から特に要請のあったもの エ 当該警察署長から特に要請のあったもの (5) 白図方式にかかわる撮影済乾板は、特に要請のあったものを除き原図作成後廃棄するものとする。 第4 派遣要請  ステレオカメラ(車)の派遣要請及び手続は、次によるものとする。 (1) ステレオカメラ(車)の配置されていない交通部三隊の隊長及び警察署の署長は、管轄区域内で発生した撮影対象事件の捜査にステレオカメラを利用して実況見分等を行う必要があると認めたときは、交通部長(交通捜査課長経由)にステレオカメラ(車)及び撮影要員の派遣を要請するものとする。 (2) 配置警察署におけるステレオカメラによる撮影は、原則として、自署で行うものとする。ただし、対応困難な撮影対象事件については、交通部長(交通捜査課長経由)に撮影要員の派遣要請をできるものとする。 (3) 派遣要請は、原則として書面(別に定める様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法によることができるものとし、この場合、事後速やかに書面を提出するものとする。 第5 講習  交通部長は、配置警察署の署員に対して、ステレオカメラの運用の効率化と操作の習熟を図るため、計画的に講習を実施するものとする。 第6 整備点検 1 交通部長は、配置したステレオカメラ等について、計画的に整備点検を実施するものとする。 2 配置警察署長は、ステレオカメラに強い衝撃を与えたとき又は故障を認知したときは、直ちに交通部長(交通捜査課長経由)に報告するものとする。 第7 事務処理  ステレオカメラ等の運用に関する事務は、交通部長の命を受け交通捜査課長が行うものとする。