○ひき逃げ・あて逃げ事件等に係る犯罪統計事務処理要領の制定について (平成17年10月19日例規第52号/神交捜発第488号/神交指発第5869号) 改正 平成30年3月30日例規第16号神免発第263号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおりひき逃げ・あて逃げ事件等に係る犯罪統計事務処理要領を制定し、平成17年11月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  ひき逃げ・あて逃げ事件等に係る犯罪統計事務処理要領 (趣旨) 第1条 この要領は、犯罪統計規則(昭和40年国家公安委員会規則第4号)及び犯罪統計細則(昭和46年警察庁訓令第16号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、神奈川県警察における交通関係の犯罪統計業務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 原票 細則第3条に規定する犯罪統計原票のうち、ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票及び交通法令違反事件検挙票をいう。 (2) 所属 交通部交通指導課(以下「交通指導課」という。)及び交通部交通捜査課(以下「交通捜査課」という。)、神奈川県警察第一交通機動隊、神奈川県警察第二交通機動隊及び神奈川県警察高速道路交通警察隊並びに警察署をいう。 (作成対象犯罪) 第3条 原票を作成する犯罪は、別表のとおりとする。ただし、交通法令違反事件のうち、運転免許行政処分取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第15号、神免発第262号)に定める違反登録票又は事故登録票を作成した事件については、交通法令違反事件検挙票を作成しないものとする。 (原票審査責任者) 第4条 所属に、原票審査責任者(以下「審査責任者」という。)を置く。 2 審査責任者には、警部の階級にある警察官の中から所属の長(以下「所属長」という。)が指名する者をもって充てる。 3 審査責任者は、犯罪統計業務の適正な処理に当たる。 (原票審査担当者) 第5条 所属に、原票審査担当者(以下「審査担当者」という。)を置く。 2 審査担当者には、警部補の階級にある警察官の中から所属長が指名する者をもって充てる。 3 審査担当者は、原票の審査を行う。 (原票の作成) 第6条 原票は、事件の主たる処理を行った警察官が作成するものとする。 2 警察官は、原票を作成したときは、速やかに審査責任者に提出しなければならない。 (原票の審査) 第7条 審査責任者は、原票の提出を受けたときは、速やかに審査担当者に原票の内容について審査を行わせるものとする。 (原票の送付) 第8条 交通指導課及び交通捜査課(以下「本部所属」という。)を除く各所属の審査責任者は、前条の審査を行った後、ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票にあっては交通捜査課に、交通法令違反事件検挙票にあっては交通指導課に送付するものとする。 (原票の内容の報告) 第9条 前条の規定により送付を受けた本部所属の審査責任者は、その内容を確認した後、P―WANシステムに接続された端末装置により警察庁へ送信し、報告するものとする。 (原票の保存) 第10条 原票の保存期間は、1年とする。 別表(第3条関係) 作成原票 ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票 作成対象犯罪 道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条、第117条の5第1号及び第119条第1項第10号に規定する罪(交通事故の場合の措置及び報告義務違反の罪) 交通法令違反事件検挙票 1 道路交通法に規定する罪(交通事故の場合の措置及び報告義務違反の罪を除く。) 2 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する罪 3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する罪 4 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する罪 5 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する罪 6 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)に規定する罪 7 駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する罪 8 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する罪 9 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)に規定する罪 10 タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に規定する罪 11 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する罪 12 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する罪 13 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)に規定する罪 14 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に規定する罪